予定価格. 条例第4条第3項第1号及び第2号の予定価格は、長期継続契約にあっては当該契約の年額をいい、指定管理者の業務に係る協定にあっては当該協定の年額をいうものとする。 (労働報酬下限額を定める公契約の範囲等)
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Sources: 世田谷区公契約条例, 世田谷区公契約条例