ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等 のサンプル条項

ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等. インターネット接続サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社がこれを指定します。
ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等. 第 2 項の規定に違反したとき。 ・この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき。 ・前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等. BWA 無線通信サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社がこれを指定します。
ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等. 第 2 項の規定に違反したとき。 ・この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき。 ・前各号のほか、この約款に違反する行為、BWA 無線通信サービスに関する当社の業務の遂行若しく は当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等. 本サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社が許可したものをご利用していただきます。

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  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 公租公課の負担 第87条 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 求償権の事前行使 1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。