【MT 私書箱センター利用規約】
【MT 私書箱センター利用規約】
・第1 条 (総則)MT 私書箱センター(以下「当社」)と当社の利用を希望する契約者(以下「会員」)は下記の規約を締結いたします。当社との契約が締結した場合には下記条項に同意されたものとみなします。
・第2 条 当社は会員による当社サービスのご利用に関しては一切関知しないが公序良俗に反する行為、違法・迷惑行為を自的とした利用は禁止とする。本サービス利用中に違法行為等が発覚した場合には即時に本サービスを停止するものとする。
・第3 条 会員がサービスを継続利用する場合はサービス利用期間満了の3営業日前までに各種料金を支払うものとする。クレジット決済をお申し込みの方は解約処理を行うまで自動的に更新されるものとする。解約希望の場合は「問い合わせフォーム」から会員番号、契約名義を記載の上、更新日の10 営業日前迄にメールにて連絡するものとする。
・第4 条 私書箱サービス契約期間終了時、引き取りがなく私書箱に保管中の郵便物は事由の如何を問わず会員が所有権を放棄したものとみなし、契約終了日から7日間を経過した時点で任意に処分するものとする。契約終了日7日以内に郵便物の引き取りを希望す
る場合は1ヶ月分の利用料金を支払うものとする。また契約期間中でも保管期間を3ヶ月超過し、保管料の支払いもなく、引き取り要請にも応じない場合はサービスの停止及び保管中の郵便物の廃棄処分を承諾したものとする。会員は郵便物を処分されても異議申し立てせず、損害賠償等の請求を行わないことを承諾する。
・第5 条 本サービス利用の会員について本人確認書類は運転免許証・パスポートなど顔写真付きの身分証明書はいずれか1点、健康保険証など顔写真がない身分証明書は公共料金明細など確認書類2点を必要とする。法人契約の場合は登記簿謄本(現在・履歴
事項証明書)1通、及び担当者の身分証明書、委任状を必要とする。来店契約の場合は顔写真付き身分証明証原本の提示が必要となり顔写真付き身分証明証をお持ちでない場合には全て非対面契約とする。非対面取引の場合は身分証明書記載の住所に転送不要郵便物等で取引関係書類を送付し到着が確認できた時点でのみ利用できるものとする。
・第6 条 郵便管理システムから郵便物のスキャンサービスの依頼をした場合には封書等の郵便については開封の承諾を得たものとする。廃棄サービスについては弊社の契約業者への委託となり本サービスにて知りえた情報は本サービス以外の利用目的に使用しないものとする。
・第7 条 私書箱サービス利用時、保管中の郵便物引き取りは原則、会員証持参の契約者本人のみとする。郵便物の転送については私設私書箱業者への転送はできないものとしバイク便等を利用した引き取りも不可とする。発覚した場合にはJAFIC(警察庁)へ疑わしい取引として届け出をするものとする。
・第8 条 当社は、法令上の要請により会員情報の開示が義務付けられている場合、又は司法機関若しくは行政機関等から法令上の根拠に基づき会員情報の開示を命じられた場合は、当社の判断で当該会員情報を開示することができるものとする。
・第9 条 現金を内容とする郵便物や生き物・危険物・特別送達・本人限定郵便については一切受け取らないものとする。金融機関からの郵便物で外観から預金通帳やキャッシュカードが入っている可能性のある郵便物や内容証明などの郵便物は不在表扱いとする。
不在表扱い郵便物の保管期間は取り扱い会社の規定に準ずる。冷蔵・冷凍・生ものなどの荷物については腐敗の恐れがあるため
に当日引き取り・転送が不可の場合には廃棄処分とする。
・第10条 契約期間中の郵便物の保管期限は全て30日とする。30日の保管期間を超過した場合には規定の保管料金が発生するものとする。また、保管期限までの間に、当該郵便物による支払期限その他の期限が徒過した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとする。
・第11条 当社は次の事項が発生した場合、会員に対しそれらの責任は負わないものとする。郵便物取り扱い上での誤配、遅配、紛失、盗難、天災、火災、地震、停電、通信障害等によって発生したすべての損害。但し、当社の責に帰すべき事由により郵便物を紛失した場合、当該会員が過去1ヶ月の間に支払った金銭を上限に賠償するものとする。
・第12条 会員は住所、連絡先、メールアドレス等、届出内容に変更が生じた場合には速やかに当社へ報告するものとする。
・第13条 当社が公に業務停止及び当業務が遂行不可能となった場合は、その期間業務を休業もしくは廃業することができる。
・第14条 会員が利用規約に反する行為、不正、違法行為によって当社へ損害を与えた場合には当社は会員に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
・第 15 条 当サービスの利用に関して当社と会員の間に何らかの紛争が生じた場合には東京地方裁判所を管轄とする。
