IPv6 トンネリングサービス利用規約 (旧:IPv6 実験サービス利用規約)
IPv6 トンネリングサービス利用規約 (旧:IPv6 実験サービス利用規約)
平成11 年8 月23 日
(改定: 平成13 年3 月31 日 平成13 年9 月3 日 平成13 年11 月27 日 平成14 年2 月26 日)
(改定:平成14 年3 月31 日(サービス名称変更) 平成15 年3 月31 日 平成27 年8 月31 日)
株式会社インターネットイニシアティブ
第1 条(用語)
本規約中の「対象サービス」とは、IIJ インターネットサービス契約約款に記載されているIIJ DSL/F サービス、IIJ FiberAccess/F サービス、IIJmio DSL/SFサービス、IIJmio FiberAccess/SF サービスを、「対象サービスの接続契約」とは、当該約款に基づく対象サービスに係る契約をいいます。
第2 条(サービス形態)
IPv6 トンネリングサービス(以下、「トンネリングサービス」といいます)は、
IPv6 over IPv4 のトンネル設定を用いた IPv6 接続実証実験サービスです。
第3 条(対象サービス)
トンネリングサービスは、対象サービスご利用のお客様に提供させていただきます。
第4 条(サービス提供期間)
トンネリングサービスの提供期間は、当社が定めるものとし、提供を終了する場合には、当社の定める手段によりその旨を告知するものとします。
第5 条(利用の手順)
トンネリングサービスをご利用になるためには、トンネリングサービス利用希望者が本規約を承諾の上、所定の申込書をご提出いただき、その申込を弊社が承諾する必要があります。
第6 条(サービスの停止)
トンネリングサービスはメンテナンス等のため予告なくサービスを停止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、トンネリングサービスは、品質保証制度(SLA)の対象外とさせていただきます。
第7 条(IPv6 アドレスの返却)
トンネリングサービスの提供において割り当てたIPv6 アドレスは、トンネリングサービス終了時、対象サービスの接続契約解約時に返却していただきます。
第8 条(利用IPv6 アドレスの変更)
トンネリングサービスの運用上の理由により、ご利用いただくIPv6 アドレスの 変更をお願いすることがあります。お客様が変更に応じられない場合、サービ スの提供を中止せざるを得ない場合がありますのであらかじめご了承ください。
第9 条(トンネルの設定)
トンネリングサービスにおいて提供するトンネル設定の数は、対象サービスの接続契約につき 1 つとさせていただきます。
第10 条(機材)
トンネリングサービスをご利用いただくために必要となる機材はお客様側にてご用意していただきます。
第11 条(情報の提供)
トンネリングサービスの有効性を検証するため、それに必要な情報をお客様からご提供願うことがあります。
第12 条(免責)
トンネリングサービスをご利用中に、その原因の如何を問わず、お客様側に発生したいかなる損害に関しても、弊社では一切責任を負わないものとします。
第13 条(規約の改定)
本規約は暫定的なものであり、予告なく改定されることがあります。
第14 条(禁止事項)
トンネリングサービスにおけるIPv6ネットワークへの接続性をお客様が第三者に提供することはできません。
2. 弊社が割り当てたIPv6 アドレスを第三者に配布することはできません。
3. 第1 項もしくは前項に違反した場合その他トンネリングサービスを阻害するような行為または他のお客様の迷惑となるような行為をされた場合には、トンネリングサービスのご利用を停止することがあります。また、弊社が当該行為を悪質と判断した場合には、IIJ インターネットサービス契約約款又は IIJmioサービス契約約款に基づき、対象サービスの接続契約そのものを解除する場合もあります。
第15 条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合には、お客様および弊社は、本規約の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
以上
附則(平成12 年3 月1 日改定分)
1 この改定は、平成12 年3 月1 日から実施します。
附則(平成13 年3 月31 日改定分)
1 この改定は、平成13 年3 月31 日から実施します。
附則(平成13 年9 月3 日改定分)
1 この改定は、平成13 年9 月3 日から実施します。
附則(平成13 年11 月27 日改定分)
1 この改定は、平成13 年11 月27 日から実施します。
附則(平成14 年2 月26 日改定分)
1 この改定は、平成14 年2 月26 日から実施します。
附則(平成14 年3 月31 日改定分)
1 この改定は、平成14 年3 月31 日から実施します。
2 平成14 年3 月31 日現在において有効なIPv6 実験サービスの利用に係る契約は、同日をもって改定後の規約に基づくIPv6 トンネリングサービスの利用に係る契約として存続します。
附則(平成15 年3 月31 日改定分)
1 この改定は、平成15 年3 月31 日から実施します。
附則(平成27 年8 月31 日改定分)
1 この改定は、平成27 年8 月31 日から実施します。
