利率の変更. 1. 借入要項記載の利率は、銀行の定める期間別短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利(以下「基準利率」という)を基準とし、この基準利率の変更に伴って引き上げ、または引き下げられる変動金利制とすることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により 基準利率が廃止された場合には、基準利率が一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。 2. 借入利率引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」という)に行うものとし、借入利率引上げ幅または引下げ幅は、前回基準日における基準利率と現在基準日における基準利率の差とします。 3. 元金返済据置期間の取扱い
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