運転指導 样本条款

運転指導. 1) 受注者は本施設に配置される発注者の職員(運転委託職員を含む)に対し、施設の円滑な操業に必要な機器の運転管理及び取り扱い(点検業務含む)について、教育指導計画書に基づき必要にして十分な教育指導を行うこと。なお、教育指導計画書はあらかじめ受注者が作成し、発注者の承諾を受けなければならない。 2) 本施設の運転指導期間は試運転期間中の 12 日以上とするが、この期間以外であっても教育指導を行う必要が生じた場合、または教育指導を行うことがより効果が上がると判断される場合には、発注者と受注者の協議のうえ、実施しなければならない。 3) 受注者は試運転期間中に引渡性能試験結果の報告を行い、発注者の承諾を受けること。 4) 施設の引渡しを受けた後、直ちに発注者側において本稼働に入るために、施設引渡時までに、運転要員に対する教育、指導を完了しておくこと。
運転指導. 1) 受注者は、本施設に配置される職員(運転委託職員を含む)に対し、施設を円滑に操業し、必要な機器の運転管理及び取り扱い(点検業務を含む)について、教育指導計画書に基づき必要にして十分な教育と指導を行うこと。なお、教育指導計画書等はあらかじめ受注者が作成し、本町の承諾を受けなければならない。 2) 本施設の運転指導期間(試運転期間含む)は 30 日間とするが、運転指導実施日数については、ごみの搬入量を踏まえて本町と受注者の協議の上、決定し実施すること。この期間以外であ っても教育指導を行う必要が生じた場合、又は教育指導を行うことがより効果が上がると判 断される場合には、本町と受注者の協議のうえ、実施しなければならない。
運転指導. 2.1 運転指導について 1) 受注者は、本施設に配属される組合職員(施設運転受託者職員を含む。)に対し、施設 の円滑な操業に必要な機器の運転管理及び取扱い(点検業務を含む。)について、運転 指導計画書に基づき、必要にして十分な教育指導を行うこと。なお、運転指導計画書は、あらかじめ受注者が作成し、本組合の承諾を受けなければならない。 2) 本施設の運転指導期間は試運転期間中とし、エネルギー回収施設が90日間、リサイクル施設が30日間とするが、この期間以外であっても、運転指導を行う必要が生じた場合又は運転指導を行うことにより効果が上がると判断される場合には、本組合と受注者の協議のうえ、運転指導を実施しなければならない。 3) 受注者は、試運転期間中に引渡性能試験結果の報告を行い、本組合の承諾を得ること。 4) 施設の引渡しを受けた後、直ちに本組合において本稼働に入るためには、事前に管理運営体制を整え、運転要員に対する教育、指導を完了しておく必要があり、受注者はこれに協力しなければならない。
運転指導. 1) 受注者は、本施設に配置される作業員に対し、施設の円滑な操業に必要な機器の運転、管理及び取扱いについて、教育指導計画書に基づき、必要にして十分な教育と指導を行う。
運転指導. 1) 受注者は運営事業の受託者等に対し,施設の円滑な操業に必要な機器の運転,管理及び取扱いについて,教育指導計画書に基づき必要にして十分な教育と指導を行うとともに,運転管理マニュアルの作成を行うこと。また教育指導計画書等はあらかじめ受注者が作成し,本市の承諾を受けること。 2) 運転指導期間は試運転期間中に行うことを原則とするが,この期間以外であっても教育指導を行う必要が生じた場合,または教育指導を行うことでより効果があがると判断される場合には,本市と受注者の協議のうえ実施するものとする。
運転指導. 受注者は本施設に配置される本町の職員(運転委託職員を含む)に対し、施設の円滑な操業に必要な機器の運転管理及び取り扱い(点検業務を含む)について、教育指導計画書に基づき必要にして十分な教育指導を行うこと。なお、教育指導計画書はあらかじめ受注者が作成し、本町の承諾を受けなければならない。 本施設の運転指導期間は試運転期間中の 60 日間とするが、この期間以外であっても教育指導を行う必要が生じた場合、または教育指導を行うことがより効果が上がると判断される場合には、本町と受注者の協議のうえ、実施しなければならない。 受注者は試運転期間中に引渡性能試験結果の報告を行い、本町の承諾を受けること。 施設の引渡しを受けた後、直ちに本町において本稼働に入るため、事前に管理運営体制を整え、運転要員に対する教育、指導を完了しておく必要がある。
運転指導. 1) 受注者は、本施設に配置される職員に対し、施設の円滑な操業に必要な機器の運転、管理及び取扱いについて、教育指導計画書に基づき、必要として十分な教育と指導を行う。なお、教育指導計画書等はあらかじめ受注者が作成し、本町の承諾を受けること。 2) 運転指導期間は、試運転期間内に行うことを原則とするが、この期間以外であっても教育指導を行う必要が生じた場合、または、教育指導を行うことがより効果的と判断される場合に は、本町と受注者の協議のうえ実施することができる。
運転指導. 請負者は、本施設及び仮設施設に配置される運転要員に対し、施設の円滑な操業に必要な機器の運転管理及び取扱い(点検業務含む)について、あらかじめ広域連合の承諾を得た教育指導計画書等に基づき、教育と指導を行うこと。 本施設の運転指導期間は、試運転期間内に行うこと。この期間以外であっても教育指導を行う必要が生じた場合、又は教育指導を行うことがより効果的と判断される場合には、広域連合と請負者の協議のうえ実施すること。 施設の引き渡しを受けた後、直ちに本格稼働に入るために、請負者は、広域連合と事前に十分協議し、管理運営体制を整え、運転要員に対する教育、指導を完了しておくこと。