報告証書は,処分証書と異なり,形式的証拠⼒が認められても,これによって必然的に実質的証拠⼒が認められるものではない 样本条款

報告証書は,処分証書と異なり,形式的証拠⼒が認められても,これによって必然的に実質的証拠⼒が認められるものではない. そして,報告証書の実質的証拠⼒は,作成者が,⼀定事項について,作成時点において,⼀定の事実認識を有していたことを内容とする。そこで,報告証書の実質的証拠⼒を認定する際の重要な考慮要素としては,以下のものが挙げられる。

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  • 适用性 2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

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  • 可用性 可用性とは、ITサービスが必要なときに使用できる割合のことで、一般的には稼働率という指標を用いて表される。 稼働率(%)=(サービス提供時間-停止時間)÷サービス提供時間

  • 乙方履约延误 13.1 乙方应按照甲方规定的时间表交货和提供服务。 13.2 如乙方无正当理由而拖延交货,将受到以下制裁:没收履约保证金,加收误期赔偿或违约终止合同。 13.3 在履行合同过程中,如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时,应及时以书面形式将拖延的事实,可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否通过修改合同,酌情延长交货时间。