質権設定記録の定義

質権設定記録. とは、法第 37 条に規定する質権設定記録をいいます。 (35)「支払等記録」とは、法第 24 条に規定する支払等記録をいいます。 (36)「譲渡記録」とは、法第 18 条に規定する譲渡記録をいいます。 (37)「譲渡人」とは、債権者が電子記録債権を譲渡しようとする場合における当該債権者又は電子記録債権を譲渡した債権者をいいます。 (38)「承認通知書」とは、記録機関が申請者との間で記録機関利用契約を締結する場合に、当該申請者を利用者とする記録機関利用契約を成立させるために発せられる、記録機関所定の通知書をいいます。 (39)「随時資金化方式」とは、第 39 条に定める方法により行われる売主が保有する電子記録債権の売却方式をいい、売主が電子記録債権の資金化を希望する都度、買取会社に対して売却を申し込む方式 をいいます。 ビス債権売買基本契約に基づき、債権者請求資格者が買取会社から譲渡代金を受け取ることが可能である日のうち、最も早く到来する日をいいます。 (33)「指定記録業務受託者」とは、法第 58 条第 1 項の規定により記録機関が電子債権記録業等の一部を委託した者であって、利用申請者に交付される記録機関利用契約の締結申込みに係る利用申請書又はその付属書類において記録機関によって指定された者をいいます。 (34)「質権設定記録」とは、法第 37 条に規定する質権設定記録をいいます。 (35)「支払等記録」とは、法第 24 条に規定する支払等記録をいいます。 (36)「譲渡記録」とは、法第 18 条に規定する譲渡記録をいいます。 (37)「譲渡人」とは、債権者が電子記録債権を譲渡しようとする場合における当該債権者又は電子記録債権を譲渡した債権者をいいます。 (38)「承認通知書」とは、記録機関が利用申請者との間で記録機関利用契約を締結する場合に、当該利 用申請者を利用者とする記録機関利用契約を成立させるために発せられる、記録機関所定の通知書をいいます。 (39)「随時資金化方式」とは、第 39 条に定める方法により行われる売主が保有する電子記録債権の売却方式をいい、売主が電子記録債権の資金化を希望 する都度、買取会社に対して売却を申し込む方式
質権設定記録. とは、法第 37 条に規定する質権設定記録をいいます。 (35)「支払等記録」とは、法第 24 条に規定する支払等記録をいいます。 (36)「譲渡記録」とは、法第 18 条に規定する譲渡記録をいいます。 (37)「譲渡人」とは、債権者が電子記録債権を譲渡しようとする場合における当該債権者又は電子記録債権を譲渡した債権者をいいます。 (38)「承認通知書」とは、記録機関が利用申請者との間で記録機関利用契約を締結する場合に、当該利 用申請者を利用者とする記録機関利用契約を成立させるために発せられる、記録機関所定の通知書をいいます。 (39)「随時資金化方式」とは、第 39 条に定める方法により行われる売主が保有する電子記録債権の売却方式をいい、売主が電子記録債権の資金化を希望 する都度、買取会社に対して売却を申し込む方式

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  • 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • 要求水準書 とは、本事業に関する入札手続において市が配布した資料である「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する要求水準書」及び当該資料に係る質問回答書をいう。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

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  • 仕様書 とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。

  • 契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円として、その端数は、切り捨てます。

  • 反社会的勢力 とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。

  • ユーザー とは、本規約を承諾した上、本サービスに申し込み、運営者が申し込みを承認し アカウントを発行した人材紹介業を営む会社等のことをいいます。 3.「利用者」とは、本サービスを利用するユーザー及び医療法人・事業所・施設・団体等のことをいいます。

  • 利用者 当社が指定する方法にて本サービスへの申込を行い、当社がこれを承諾し、当社所定の手続を完了した者。

  • 営業日 とは、ロンドン、ニューヨーク、サンパウロ及び東京において、商業銀行及び外国為替市場が支払いの決済を行っている日(土曜日及び日曜日を除く。)をいう。

  • 契約負荷設備 契約上使用できる負荷設備をいいます。

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 加盟店 とは、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を承諾した個人、法人および団体を指します。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 設計図書 とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

  • 事業年度 とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。

  • 本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。

  • 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

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