Common Contracts

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TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
Accommodation Contract • April 1st, 2025

適用範囲第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この宿泊約款(以下、「本約款」といいます。)の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 宿泊契約の申込み第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。⑴ 宿泊者名⑵ 宿泊日及び到着予定時刻⑶ 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)⑷ その他当ホテルが必要と認める事項2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 宿泊契約の成立等第3条 宿泊者は、本約款、並びに各利用規則に同意の上、宿泊されるものとします。2 宿泊者が未成年者であり当ホテルが必要であると認めた場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、同意書を提出し宿泊されるものとします。3 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。4 前項の規定により宿泊契約が成立したときには、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として 当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。5 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。6 第4項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 申込金の支払いを要しないこととする特約第4条 前条第4項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。2 宿泊契約の申し込みを承諾するに

TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
Accommodation Contract • July 29th, 2024

適用範囲第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この宿泊約款(以下、「本約款」といいます。)の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 宿泊契約の申込み第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。⑴ 宿泊者名⑵ 宿泊日及び到着予定時刻⑶ 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)⑷ その他当ホテルが必要と認める事項2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 宿泊契約の成立等第3条 宿泊者は、本約款、並びに各利用規則に同意の上、宿泊されるものとします。2 宿泊者が未成年者であり当ホテルが必要であると認めた場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、同意書を提出し宿泊されるものとします。3 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。4 前項の規定により宿泊契約が成立したときには、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として 当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。5 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。6 第4項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 申込金の支払いを要しないこととする特約第4条 前条第4項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。2 宿泊契約の申し込みを承諾するに

TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
Accommodation Contract • July 25th, 2024

適用範囲第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この宿泊約款(以下、「本約款」といいます。)の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 宿泊契約の申込み第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。⑴ 宿泊者名⑵ 宿泊日及び到着予定時刻⑶ 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)⑷ その他当ホテルが必要と認める事項2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 宿泊契約の成立等第3条 宿泊者は、本約款、並びに各利用規則に同意の上、宿泊されるものとします。2 宿泊者が未成年者であり当ホテルが必要であると認めた場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、同意書を提出し宿泊されるものとします。3 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。4 前項の規定により宿泊契約が成立したときには、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として 当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。5 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。6 第4項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 申込金の支払いを要しないこととする特約第4条 前条第4項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。2 宿泊契約の申し込みを承諾するに