IASB保険契約プロジェクトの経緯
IASB改訂公開草案「保険契約」について
保険会計部会 | |||
(オーガナイザー) | 住友生命 | ▇▇ | ▇▇ |
ジブラルタ生命 | ▇▇ | ▇▇ | |
住友生命 | ▇▇ | ▇▇ | |
【▇▇】 皆さん、お疲れさまです。長い間のセッションでございますけれども、本日のこのセッションをもちまして今年の年次大会も終わりということで、しっかり締めていきたいと思っております。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
IASB改訂公開草案「保険契約」について
日本アクチュアリー会年次大会 2013年11月8日
保険会計部会
▇▇ ▇▇(▇▇▇▇)
▇▇ ▇▇(ジブラルタ生命)▇▇ ▇▇(▇▇▇▇)
目次
⚫改訂公開草案「保険契約」の概要
⚫改訂公開草案「保険契約」の論点
⚫今後の予定
⚫参考資料
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このセッションは皆さんご承知のとおり、IASBの保険契約に関する改訂公開草案のセッションです。この目次にありますとおり、大きく改訂公開草案の概要と、改訂公開草案の論点、それから今後の予定を若干ご説明させていただきたいと思っております。まず概要について、こちらにおられます▇▇▇▇から説明をいただきまして、その後論点について▇▇▇▇から説明をいただきます。
それでは私から、さわりのところだけ説明させていただきます。ご存じのとおり、1997 年に、この保険プロジェクトは、IASCの起草委員会というものができてスタートしたわけですけれども、その当時、ここにいらっしゃる▇▇▇▇も▇▇▇▇もまだ社会人になっておられないというような、それだけの長い歴史のある中身かというように思っております。
私自身も先だって 2010 年、今から3年前に、改訂前の公開草案の際にやはりこの場に立たせていただきまして、その際、公開草案の内容を説明させていただきました。今回、「3年を経て、IASBの審議の集大成をご報告させていただきます」、という具合に、スマートに報告できるのではないかと期待していたのですけれども、実際のところはどうでしょうかというところをお二方の説明から感じ取っていただいて、これからアクチュアリーとしてどのようにこの問題に関わっていったらいいのかを皆さんと一緒に考えていくきっかけになったらいいなというようなところが、本日のセッションの趣旨でございます。
それでは、▇▇▇▇から概要について説明をいただきます。
【▇▇】 皆さん、こんばんは。保険会計部会の▇▇と申します。本日は私の方からまずこの保険契約の概要を説明させていただきます。90 分のプログラムですが、大体、私が 45 分、▇▇▇▇が 30 分、そして最後に▇▇▇▇に締めていただくという流れになります。途中でブレークもなく、金曜日の夕方ということで、いささかこのような話を聞くには難しい時間帯かもしれませんが、お付き合いよろしくお願いいたします。
改訂公開草案「保険契約」の概要
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改訂公開草案「保険契約」の概要
⚫IASB保険契約プロジェクトの経緯
⚫改訂公開草案を公表した理由
⚫ 2013ED基準案
⚫重要な変更点
• 契約上のサービス・マージン
• ミラーリングの導入
• 表示および開示
• 移行措置
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私のアジェンダは4ページのようになっております。まず、IASBの保険契約プロジェクトの経緯をおさらいし、改訂公開草案を公表した理由を再確認いたします。それから、2013 年改訂公開草案、「2013 ED」とここから言わせていただきますけれども、この基準案の概要を見ていきたいと思います。そして最後に重要な変更点について少し掘り下げまして、▇▇▇▇にバトンタッチいたします。
IASB保険契約プロジェクトの経緯
1997年12月 | 国際会計基準委員会が、保険契約プロジェクトの検討を開始 |
1999年12月 | IASC起草委員会等での検討 「論点書」公表 |
2002年 5月 | 暫定基準(フェーズⅠ)と▇▇基準(フェーズⅡ)の分離決定 |
2004年 3月 | IFRS第4号「保険契約」を公表、フェーズⅠ完了 |
2007年 5月 | 「討議書」を公表 |
2010年 7月 | 公開草案「保険契約」(2010ED)を公表 |
2013年 | 6月20日 改訂公開草案「保険契約」(2013ED)を公表 10月25日 コメント期限 |
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保険契約プロジェクトの経緯をまとめたのが5ページになります。▇▇▇▇から紹介がありましたように、1997 年に保険会計基準委員会という、IASCの中に保険契約プロジェクトの検討を開始する起草委員会が発足されました。このIASBの前身であるIASCという組織では、まず 1999 年に論点書とい
うものが公表されまして、その後の 2001 年にIASBが発足しました。
この 1999 年の論点書の中では、保険契約とはどのようなものかということをいろいろと議論しておりました。その後、少し時間が経ちまして、2005 年にEUで国際会計基準を導入する際に保険会計の枠組みが必要になりまして、基本的には現行の各国の会計基準を容認しつつ、若干レベルアップする形でIFR S4が導入されました。それを踏まえまして、それ以降、時価ベースの保険負債の会計が議論されてきたのが 2005 年以降の流れになります。その流れの中でIASBから 2007 年5月に討議書を公表しまして、
2010 年7月に公開草案、保険契約 2010EDが公表されました。2010EDには多くのコメントが寄せられました。IASBはこれらのコメントを受けまして、「2010EDのアプローチが広く受け入れられているということを確認した」としています。一方で、コメントを受けまして、さらなる明瞭化や単純化が必要な領域があるということも踏まえ、2010EDを再検討・再審議し、今回の 2013 年改訂公開草案に至りました。
改訂公開草案を公表した理由
⚫ 2010EDの提案に加えた重要な変更だけに絞って、関係者からのインプットを求めることを目的に、IASBが公表
⚫ 新たな変更が、コストと便益をどのようにバランスさせていけるのかについてインプットを受け取ることが目的
– 作成者にとっての運用上の複雑性の増大コスト
– 利用者にとっての複雑性の高い情報を理解する為のコスト増大
⚫ 対象を絞った7つの質問を設定
⚫ 基準の目的は不変
目的適合性のある情報を提供するための、包括的なフレームワークを提供すること
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改訂公開草案を公表した理由を再確認したいと思います。一つ目のブレットになりますが、2010EDの提案に加えた重要な変更だけに絞り、関係者からのインプットを求めることを目的に公表いたしました。この新たな変更がコストとベネフィットのバランスにどのように影響を与えるのか、このことを理解することを目的としております。2010EDでは質問が 19 も設けられていたのですが、今回は対象を絞った七つの質問が設定されております。配布資料の最後に参考として七つの質問を掲載しております。
基準の目的ですが、これは 2010 年と 2013 年で変わっておりません。現在のIFRS4は一部の要件を除き、各国の既存の会計処理を認めており、国・会社によって商品や規制が異なることから、会計基準が著しく異なっております。従って、保険契約の会計処理を行う包括的なフレームワークが現在の国際会計基準にはありません。従いまして、IASBは今回提案している基準案をIFRS4と置き換えることにより、「目的適合性のある情報を提供するための、包括的なフレームワークを提供すること」を達成する、これが最終目的になっております。
2013ED基準案
• 範囲
• 認識
• 測定
• 表示及び開示
• 移行措置
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それでは領域ごとに 2013EDについて見ていきたいと思います。主に五つの大きな領域があります。
2013ED基準案 -範囲-
範囲
• 適用範囲
• 適用してはならないもの
• 構成要素の分離
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適用範囲
⚫企業が発行する(再)保険契約
⚫企業が保有する再保険契約
⚫裁量権のある有配当性を有する投資契約
(企業が保険契約も発行する場合)
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最初に、範囲になります。本基準案を適用する範囲を定めています。「企業が発行する保険契約もしくは再保険契約」「企業が保有する再保険契約」「裁量権のある有配当性を有する投資契約。ただし企業が保険契約も発行する場合」。これらが主な適用範囲となっております。ここに記載はないですが、保険契約者が保有する保険契約についてはこの 2013EDを適用する対象ではありません。裁量権のある有配当性を有する投資契約というのは、保険リスクをほとんど移転しない投資契約にもかかわらず、これを適用範囲に含めるという例外的な提案をしております。このような投資契約は、相互依存性のあるオプションや保証などの複雑な要素がその契約の中に内在しております。従いまして、IASBの要求事項に基づいて各要素に分解し異なる会計処理を適用するというのは、非常に複雑であり有用でない処理になる可能性が懸念されております。また、このような投資契約は同じ基礎となる資産プールに連動している保険契約の業績を共有することもあること、保険契約に広く見られる特徴である、超長期性、継続的な保険料の払込み、契約初期にかかる高い新契約費用などを有していることが多いと考えられています。このようなことをIA SBは留意いたしまして、このような契約に本基準案「保険契約」を適用することが、こういった契約の▇▇な表現になると考え、この提案に至りました。
適用してはならないもの
⚫製造業者、販売業者又は小売業者が発行する製品保証
⚫一定の要件を満たす固定料金のサービス契約
⚫金融保証契約
(ただし、発行者が過去においてこうした契約を保険契約とみなすことを明言していて、保険契約に適用される会計処理を使用している場合は除く)
等
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2013EDでは、適用してはならない範囲も定めております。ここにありますように、「製造業者などが 発行する製品保証」「一定の要件を満たす固定料金のサービス契約」などは適用対象外となっております。一般的に本公開草案は、保険契約以外の資産と負債を扱っておりません。それらの資産と負債はその他 の基準の範囲に含まれるからです。しかしながら、先ほど一つ例外をお伝えしましたが、もう一つ、この基準案は例外として、金融保証契約をこの保険契約の適用対象とすることもあり得るということを提案しております。「適用してはならないもの」と、このページにはあるのですけれども、ただし書きを見ますと、この条件を満たす場合には適用してはならないものから除く、つまり「適用していい」という提案になっております。企業が過去にこうした契約を保険契約と見なすことを明言していて、それらに保険契約に適
用される会計処理を使用している金融保証契約には、本基準案の適用が可能となります。
このような場合には、会社は会計処理としていくつかの取り得る選択肢を与えられております。IAS 32 号「金融商品:表示」、IFRS7「金融商品:開示」、およびIFRS9「金融商品」、そして本基準案のいずれかを適用することが可能となっております。会計処理が選択可能なことから、会社ごとに会計処理が異なるというデメリットが生じる懸念があります。一方でこのような会計処理の選択肢を与えることにより、同一企業の中で見ると、似たような契約の会計処理が整合的になるというメリットもあります。この金融保証契約の 2013EDの提案は、IFRS4の提案と基本的には同じものでありまして、すでに 実務の世界でこのメリットとデメリットというものが生じております。IASBは実務の状況を考慮した上で、現状はメリットがデメリットを上回っているというように判断し、このような例外的な提案を行っ
ております。
裁量権のある有配当性を有する投資契約
2013ED 改訂内容 2010ED
「企業が保険契約も発行する場合」
に適用範囲に含める
「保険契約と同じ資産プールの業績を共有する場合」
に適用範囲に含める
改訂内容の背景
2010EDでは、当該契約は保険契約と同じ資産プー ルの業績を常に共有していることに着目し、提案 を行った。しかし、資産プールの選択方法により 会計処理の裁定機会が生じるおそれが指摘された。
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それでは、範囲に関する 2010EDからの変更点を見ていきたいと思います。裁量権のある有配当性を有する投資契約について、2010EDでは有配当性を有する保険契約と同じ資産プールを共有する場合に適用が可能となることを提案しておりました。これは、元々このような投資契約は、裁量権のある有配当性を有する保険契約と同じ資産プールの業績を共有するということにIASBは着目し、この提案に至りました。しかし、この提案に異議を唱えるコメントが提出され、このような要件を含めると適用可能な会計基準が、資産プールの選択方法に左右される可能性があり、会計処理の裁定機会が生じるおそれがあるとの懸念が示されました。このようなコメントを受けて、IASBは 2013EDでは発行体を明確に規定し、保険契約を発行する企業が発行したものを適用範囲に含めることを提案しております。
構成要素の分離
以下のとおり、構成要素を識別して会計処理を行う。
⚫ 次の場合に、主契約から分離しIFRS9に従って会計処理
– 組込デリバティブの経済的特性及びリスクが主契約の経済的特性及びリスクに密接に関連していない
(IFRS第9号を参照)
– 投資要素が区別できる場合の、別個の投資要素
⚫ 次の場合に、主契約から分離して「顧客との契約から生じる収益」および他の適用可能な基準に従って会計処理
– 財またはサービスを適用する履行義務
⚫ 上記分離後に残存する構成要素に本基準案を適用する
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続きまして、構成要素の分離になります。構成要素の分離の目的は、非保険要素を保険契約から分離することにより会計情報の透明性を向上させることです。しかし、この分離という処理自体には限界があることもIASBは理解しております。保険契約はいろいろな義務やサービスの集合体であり、それを分離していくということは、複雑性の増大を招き、恣意性が働きやすくなるということもIASBは踏まえております。こういった課題を理解しつつも、このスライドで示された手順に従って、構成要素を分離することを提案しております。
主契約の経済的特性やリスクに密接に関連していない組込デリバティブ、投資要素が区別できる場合には別個の投資要素、これらを主契約から分離し、IFRS9「金融商品」に従って会計処理を行うことを提案しています。次に、財またはサービスを適用する履行義務について、こちらは 2011 年に公表された公開草案「顧客との契約から生じる収益」やその他の適用可能な基準に従って会計処理を行うことを提案しております。これらの分離を実施したあとに残された構成要素が、本基準案「保険契約」に従って会計処理を行う対象となります。
構成要素の分離
2013ED 改訂内容 2010ED
「密接に関連していない場合」を他のIFRSを参照し判断するように明確化
ある構成要素が保険保障に密接に関連していない場合、分離して会計処理
改訂内容の背景
2010EDでは、保険保障に「密接に関連していな い」構成要素の一般的ないくつかの例を示した。しかし、保険契約に組み込まれた非保険要素についての「密接に関連」の解釈方法が不明確であったことが指摘された。
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それでは、この構成要素の分離について 2010EDからの変更点を見ていきたいと思います。2010EDでは、保険保障に密接に関連していない構成要素を分離すべきであると提案しており、保険保障に密接に関連しない構成要素の一般的な事例をいくつか示しておりました。しかしながら、2010ED に対するコメントは、この「密接に関連」の解釈が不明確な場合があることを指摘しました。従いまして、2013EDではこの密接に関連していない場合というものを他のIFRSを参照して判断するように明確にいたしました。
2013ED基準案 -認識-
認識
• 認識開始時
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続きまして、認識です。認識というのは、英語で「recognition」と表現されており、日本語で「認識」
と訳されていると考えられますが、これを「計上」と読み替えるとしっくりくるかもしれません。
認識開始時
保険者は、次のいずれか早い日に、保険契約負債または保険契約資産を認識しなければならない。
◆保障期間の開始時
◆保険契約者からの最初の支払期限が到来した日
もしくは、当該契約が属することとなる保険契約ポートフォリオが不利となった日
不利になるとは、履行キャッシュ・フローと保障期間前のキャッシュ・フローとの合計額がゼロよりも大きい場合
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保険契約や負債を認識する時点を定めております。保険契約負債または資産の認識を開始するのは、「保障期間の開始時」、「保険契約者からの最初の支払い期限が到来した日」のいずれか早い日です。もしくは
「当該契約が属することとなる保険契約ポートフォリオが不利となった日」も認識時点の候補日となります。「契約が不利になる」とは履行キャッシュ・フローと保障期間前のキャッシュ・フローの合計額がゼロよりも大きい場合であり、ゼロを超える金額は、純損益に費用として認識することを要求しています。
認識開始時
2013ED 改訂内容 2010ED
以下の早い方:
⚫保障期間の開始時
⚫保険料の支払の期限到来時
※契約不利の判断は契約ポートフォリオ単位
以下の早い方:
⚫保険契約の条件に拘束される
⚫保険者が契約上のリスクに初めて晒される
※契約不利の判断は個別契約単位
改訂内容の背景
2010EDの提案は、保障期間の開始前であっても契約の追跡と会計処理の必要(それに伴うシステム変更)があると解釈できる点が、懸念された。
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2010EDからの変更点を見ていきたいと思います。2010EDでは、保険契約から生じる義務や関連する
便益をリスクの受入時から認識すべきであると提案していました。この「リスクの受入時から認識する」という要求は、保障期間の開始前であっても会社は契約の追跡と会計処理の必要があると解釈できることが懸念されました。保障期間前に契約を会計処理するにはシステム変更が必要となり、そのための高いコストは、そこから得られる便益を上回るという懸念をIASBは理解し、今回の 2013EDの提案に至っております。
2013ED基準案 -測定-
測定
• 当初認識時の測定
– 将来キャッシュ・フロー
– 貨幣の時間価値
– リスク調整
– 契約上のサービス・マージン
• 次期以降測定
• 保険料配分アプローチ
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当初認識時の測定
保険契約負債を次の合計額で測定
⚫ 履行CFの現在価値(リスク調整を含む)
⚫ 契約上のサービス・マージン
履行CFの
現在価値
契約上の サービス・マージン
⚫将来CFの見積り、貨幣の時間価値の調整
⚫リスク調整
⚫履行CFの現在価値と同額(符号は逆)
履行CFの現在価値 | 契約上の サービス・マージン | |
リスク調整 | ポートフォリオが 不利でない場合 | |
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保険金・事業費等(支出)
将来
支出現価
営業保険料(収入)
将来
収入現価
当初認識時の測定について見ていきます。新契約獲得時に保険負債に計上すべき金額を定めておりますが、保険契約負債を履行キャッシュ・フローの現在価値と契約上のサービス・マージンの合計額と定めて
います。履行キャッシュ・フローの現在価値とは、将来支出現価と将来収入現価の差額からリスク調整を控除した部分を指します。契約上のサービス・マージンとは、企業が保険契約に基づくサービスを提供するにつれて認識する未稼得の利益を表すものと定められております。当初認識時の履行キャッシュ・フローの現在価値の絶対値と同額となる金額を、当初認識時の契約上のサービス・マージンの測定値としています。
このスライドの右下に「ポートフォリオが不利でない場合」とありますが、これは履行キャッシュ・フローの現在価値がマイナスとなる状態を指しており、従いまして契約上のサービス・マージンがプラスとなります。履行キャッシュ・フローの値がプラスの状況はポートフォリオが不利な場合になりますが、契約上のサービス・マージンはマイナスになることが許容されておりませんので、当初認識時は0として測定されます。このような契約上のサービス・マージンの測定方法から、ポートフォリオが不利でない場合には当初認識時の利益はゼロ、ポートフォリオが不利な場合は損失を認識することになります。
当初認識時の測定
将来▇▇▇▇▇・▇▇▇
⚫ 対象
契約ポートフォリオの履行に直接関連する全てのCF
⚫ 境界線
以下の時点以降に発生するCFは、将来CFに含めない。
◆企業が、特定の保険契約者のリスクを完全に反映する価格または給付水準を設定できる
◆企業が、当該契約を含む保険契約ポートフォリオのリ スクを完全に反映する価格または給付水準を設定でき、
かつ再評価後のリスクがそれ以前の保険料のプライシングには反映されない
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履行キャッシュ・フローに含まれる将来キャッシュ・フローを見ていきたいと思います。契約ポートフォリオの履行に直接関連する全てのキャッシュ・フローを対象とするように定められています。非常に概念的であり、原則ベースらしい表現になっております。キャッシュ・フローの境界線というものが定められておりまして、これはなかなか読み方が難しいのですが、「キャッシュ・フローが保険契約の境界線内にある場合」とは、企業が特定の保険契約者のリスクを完全に反映する価格、または給付水準を設定できる場合には、将来キャッシュ・フローには含めないと定められています。この二つ目の▇▇▇▇▇▇のところは、後段で触れていきたいと思います。
日本の生命保険における一般的な定期特約等の更新可能契約は、更新時に企業がその個別契約や個別の保険契約群団のリスクを再評価し、そのリスクを完全に反映する価格の再設定をする権利を有さないことが一般的ですので、このような場合は、更新後に生じる将来キャッシュ・フローを測定の対象に含める必要があると考えられます。一方で損害保険のように、更新時にリスクの再査定を行い、リスクを反映する価格を再設定できる場合には、更新後に発生する将来キャッシュ・フローは測定の対象外となると考えら
れます。
新契約費(将来キャッシュ・フロー)
2013ED 改訂内容 2010ED
契約ポートフォリオ単位の直課可能なコストをキャッシュ・フローに含める
契約単位の増分新契約費をキャッシュ・フ ローに含める
改訂内容の背景
保険契約の測定に使用されるキャッシュ・フロー は、契約ポートフォリオを会計単位としているが、 2010EDの提案はこの考え方と整合していない。
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それでは、キャッシュ・フローに関する変更点を見ていきたいと思います。まずは新契約費です。2010 EDでは契約単位の増分新契約費をキャッシュ・フローに含めるべきと定めていました。企業の新契約獲得活動の結果、新契約が成立した場合には当該新契約に係った新契約費用はキャッシュ・フローに含めてよいが、不成立の場合には新契約獲得を目的として費消したコストでもキャッシュ・フローに含めてはいけないというように、契約単位での判断が必要となる提案でした。これに対して 2013EDでは、契約ポートフォリオ単位の直課可能なコストをキャッシュ・フローに含めるべきと提案されています。
この背景としては、新契約獲得行動は確かに個別の契約ごとに行っていますが、会社の経営としては、保険契約を組成する際に生じるその他の直接的な費用、例えば引受査定や保険証券発行などを回収することも考慮にいれて保険契約の価格付けが行われていることにIASBは留意し、これらのコストは、個々の契約レベルではなく、ポートフォリオ単位で測定され管理されていることに注目しました。したがって、新契約費をポートフォリオ単位で直課可能なコストを保険契約の契約上のキャッシュ・フローに含めることで、測定に使用される会計単位と整合的になるとIASBは結論づけました。
契約の境界線(将来キャッシュ・フロー)
2013ED 改訂内容 2010ED
以下の条件も境界線の外側とした:
再評価前保険料は、更新後のリスクを考慮しておらず、かつ、当該保険契約ポートフォリオのリスクを再評価する権利があり、その結果、当該ポートフォリオのリスクを完全に反映する価格を設定可能
以下の条件を満たす場合は境界線の外側: 特定の保険契約者のリ
スクを再評価する権利
があり、その結果、当該リスクを完全に反映する価格を設定可能
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続きまして、契約の境界線に関する変更点です。先ほど▇▇▇▇▇▇の二つ目の説明を先送りしましたが、ここでそれに触れたいと思います。2010EDでは「保険者が既存契約の価格改定は可能ながら、個々の保険契約者のリスク・プロファイルを再評価することができない場合は、既存の契約の境界性の範囲内である」と定めておりました。先ほどの一つ目のダイアモンドと似たような基準ですけれども、この基準案に対して、保険期間1年程度の短期の団体医療保険を発行しているような米国の保険者からコメントが提出され、この 2010EDの提案はわれわれのような短期の団体医療保険は、企業が拘束されていないようなキャッシュ・フロー、つまり更新後のキャッシュ・フローも境界線の内側に入ってしまい、もはや短期契約とみなされなくなるのではないかという懸念を示されました。アメリカの規制では、団体医療保険の保険者が個々の保険契約者のリスクを再評価することは認められていない一方で、ポートフォリオ全体で見た場合には、そのポートフォリオ全体のリスクを価格に反映でき、そのような場合にはこの 2010EDは将来キャッシュ・フローが境界に入ってしまうのではないかというようなところから生じた懸念です。これをIASBは理解いたしまして、先ほどの▇▇▇▇▇▇の二つ目の提案がされております。もちろん、これは日本における一般的な自動更新型の定期保険契約の更新後のキャッシュ・フローを境界の外側にするというような意図もなく、このような更新可能契約の更新後のキャッシュ・フローは、2010EDでも 2013 EDでも境界の内側というように考えられると思います。
当初認識時の測定
貨幣の時間価値
割引率は、
◆当該保険契約と特性が一致するCFを有する金融商品の観察可能な現在の市場価格と整合的
◆観察可能な市場価格に影響するが、当該保険契約のCFには関連性のない要因の影響を除外
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貨幣の時間価値
2013ED 改訂内容 2010ED
「トップダウン」と
「ボトムアップ」の両方が許容可能であることを示すようにガイダンスを明確化
割引率の設定手法に関する具体的なガイダンスはなし
その他の変更点
入手可能な市場の情報だけでは、保険負債の特徴を反映させた割引率の正確な決定には至らない可能性があることを考慮し、2013EDでは、観察可能な市場の情報が入手できない場合には、適切な利率を決定するために必要なインプットを見積もることを求める指針が追加された。
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次は貨幣の時間価値ですが、企業はここに記述されているような条件を満たす割引率を用いて、貨幣の時間価値について調整しなくてはいけないと定められています。この 2013EDの提案は、2010EDと基本的には同様です。変更点が多少あるので、それを見ていきたいと思います。2010EDでは、割引率の決定に関する具体的なガイダンスがありませんでした。2013EDでは、負債特性と整合的な割引率を設定する際に「トップ・ダウン」と「ボトム・アップ」の両方の手法が許容可能であることを示すようにガイダンスの明確化を図りました。もう一つの変更点として指針の追加があります。保険契約のキャッシュ・フローの特性を反映する割引率は、市場で直接観察可能でない場合があることをIASBは理解し、2013E
Dでは「観察可能な市場の情報が入手できない場合には、適切な利率を決定するために必要なインプットを見積もること」を求める指針が追加されています。
当初認識時の測定
リスク調整
⚫ 定義
企業が保険契約を履行するにつれて生じるCFの金額および時期に関する不確実性の負担に対して企業が要求する対価
⚫ 測定
– 明示的な方法(期待CFや割引率とは区別する)
– 企業が不確実性の負担に対して要求する対価を決定する際に考慮する分散効果の程度を反映
– 算定に用いる技法は基準には定めない
契約上のサービス・マージン
契約上のサービス・マージンは、履行CFの現在価値と同額
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それでは、リスク調整へ行きたいと思います。ここは変更点が多いところです。履行キャッシュ・フローを算定する際に、企業は使用するキャッシュ・フローの期待現在価値にリスク調整を適用することが求められております。2013EDでは、リスク調整は、企業が保険契約ポートフォリオを履行するにつれて生じるキャッシュ・フローに固有の不確実性の負担に対して企業が要求する対価を描写すべきであると提案しております。測定方法については、期待キャッシュ・フローや割引率とは区別し明示的な方法で行うこと、保険契約ポートフォリオ内で生じる分散効果の反映、および、当該ポートフォリオと他の保険契約ポートフォリオとの間の分散効果の反映を行ってよいこと、算定に用いる技法は基準には定めないこと、ただし、信頼水準法以外を用いた場合には、その結果を信頼水準に変換したものを開示することなどが、2013 EDでは提案されております。
契約上のサービス・マージンについては後ほど詳細な説明をしたいと思いますので、ここはスキップさせていただきます。
リスク調整
2013ED 改訂内容 2010ED
⚫企業が保険契約を履行するにつれて生じるC
Fの金額及び時期に関する不確実性の負担に対して、企業が要求する対価
⚫算定技法の制限を削除
⚫ポートフォリオ間の分散効果を認める
⚫最終的な履行CFが予
想を超過するリスクか
ら解放されるために保険者が合理的に支払う
であろう最大の金額
⚫算定技法を特定
⚫ポートフォリオ間の分散効果は認めない
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リスク調整に関する変更点ですが、2010EDではリスク調整を「最終的な履行キャッシュ・フローが予想を超過するリスクから解放されるために保険者が合理的に支払うであろう最大の金額」と表現されていました。この記述はとてもわかりづらくコメントの多くがそれを指摘しました。それらを踏まえ、2013E Dのリスク調整の目的の改訂へと至っております。
次に 2010EDでは算出技法を、信頼水準、条件付きテイル期待値、もしくは資本コストの三手法に限定しておりました。リスク調整の技法に唯一絶対の手法はないとIASBは理解しながらも、財務諸表の比較可能性の向上を目指し、手法の限定を提案しました。
分散効果について、2010EDでは、リスク調整は保険契約ポートフォリオの中で生じる分散効果を反映すべきであるが、保険契約ポートフォリオ間の分散効果は反映すべきではないと提案しておりました。 2013EDでは、提案しているリスク調整の目的と整合させ、リスク調整は、企業が当該不確実性の負担に対して要求する対価の金額を決定する際に考慮する分散効果を反映してよいことを提案しています。これにより、企業が保険契約の価格付けで考慮しているポートフォリオ間の分散効果があれば、これをリスク調整に反映することが可能となります。
2013EDでは、リスク調整の目的を改訂しましたが、この提案の検討においてIASBはリスク調整の表現にふさわしくない例示をいくつか挙げております。その一つは、「契約に関連したリスクの負担に対して市場参加者が要求するであろう対価」を挙げています。これは、2013EDで提案している「企業が要求する対価」と相反するものです。この公開草案で提案している測定モデルは、現在出口価値や▇▇価値の測定を意図していないので、リスク調整は市場参加者が要求するであろう対価の金額で算定すべきではない、とIASBは結論を出しております。
その他の例として、「企業が保険契約を履行できるであろうという高い程度の確信を与える金額や、予想外の事故に備えるかまたは企業の支払能力を高めるためのショック・アブソーバー」をリスク調整の表現としてふさわしくないものとして挙げております。これらは一部の規制上の目的には適切かもしれませんが、財務諸表利用者が経済的意思決定を行うのに役立つ情報を提供するというIASBの目的とは両立し
ないと結論づけております。
次期以降測定
各報告期末の保険負債は以下の合計額
◆履行キャッシュ・フローの現在価値(毎期再測定)
利
息
償
却
見積り差
の調整
契約上の
サービスマージン
報告期始から調整
契約上の
サービスマージン
◆契約上のサービス・マージンの残高(報告期始から調整)
利息:
当初認識時に適用した割引率を使用
償却:
契約に基づき提供されるサービスの残りの移転を最も適切に反映する規
+ +
報告期始 報告期末
則的な方法で行う
履行CFの
現在価値
毎期末に
再測定
履行CFの
現在価値
見積り差の調整:
将来の保障および他の将来のサービスに関する将来CFの現在価値の現在と従前の見積りの差
- 将来の保障および他の将来のサービスに関連しないものは、純損益に認識
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次期以降測定について見ていきたいと思います。いわゆる各決算報告期末の測定です。報告期末の保険負債も、当初認識時と同様に履行キャッシュ・フローの現在価値と、契約上のサービス・マージンの残高の合計額と定めています。履行キャッシュ・フローの現在価値は、将来法的に毎期再測定し、契約上のサービス・マージンは、このスライドにあるように、期初の契約上のサービス・マージンに当初認識時に設定した割引率による利息の増加、規則的な償却、将来のキャッシュ・フローの見積り差の影響を調整し、期末残額を過去法的に測定することが 2013EDでは提案されております。契約上のサービス・マージンの見積り差の調整が非常に今回重要なアイテムですが、この後にでてくるスライドで掘り下げてお話をさせていただきます。
保険料配分アプローチ
⚫ 条件(以下のいずれかの場合に適用可能)
◆ 一般原則の合理的な近似となる場合
◆ 当初認識時における当該保険契約の保障期間が1年以内の場合
⚫ 測定方法
当初認識時
次期以降測定
新契約費、
保障期間前のCF
当初認識
時の受取保険料
保険負債
(※1)
当期の
受取保険料
保険収益と
して認識した金額
利息(※2)
期始の保険負債
保険負債
(※1)
報告期始 報告期末
※1 不利な契約負債がある場合は、当該負債の金額の調整も必要
※2 保障期間が1年以内の場合、貨幣の時間価値の調整は不要
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ある条件に該当する契約に対しては保険料配分アプローチを用いて、保険契約負債の測定を単純化してもよいことを 2013EDでは提案しております。その条件とは、保険料配分アプローチをもちいることが一般原則の合理的な近似となる場合、もしくは当初認識時における当該保険契約の保障期間が1年以内の場合です。当初認識時は、受取保険料から新契約費と、もし存在する場合には保障期間前のキャッシュ・フローを差し引いたものが、保険負債として測定されます。不利な契約負債がある場合は、その金額の調整が必要となります。次期以降の測定では期始の保険負債に、当期の受取保険料を加え、保険収益として認識した金額を差し引いたものが、期末の保険負債となります。保障期間が1年以内の場合は、貨幣の時間価値の調整は不要とすることが提案されております。
保険料配分アプローチ
2013ED 改訂内容 2010ED
⚫適用は選択肢
⚫無利息を許容
(保障期間が1年以内)
⚫新契約費は発生時に費用認識
⚫不利判断が必要な場合を明確化
⚫適用を要求
⚫利息調整を要求
⚫増分新契約費を繰延
⚫不利判断を全ての場合に要求
改訂内容の背景
2010EDの提案は、単純化を意図していたものが過度に複雑になっていた。また、保険料配分アプ ローチは選択肢とすべきという意見が多かった。
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2010EDでは、所定の要件を満たした場合に、保険料配分アプローチを強制適用することを提案していました。保険料配分アプローチは所定の要件を満たす契約に対し、負債測定の単純化を提供する目的で開発されたはずですが、2010EDに対するコメントは、提案された手法が単純化を達成していないことや強制適用ではなく選択肢とすべきことを指摘しました。これらのコメントを受け、2013EDでは、保険料配分アプローチは選択肢とし、利息調整を不要としてよいなど、当初の目的を達成するように追加的な単純化を導入しました。
2013ED基準案 -表示及び開示-
表示及び開示
• 表示
– 財務状態計算書
– 純損益およびその他の包括利益計算書
– アーンド・プレミアム方式のイメージ
– 新契約費
• 開示
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表示
財政状態計算書
以下の項目を区分して表示をしなければならない
⚫ 資産ポジションにある保険契約ポートフォリオの帳簿価額
⚫ 負債ポジションにある保険契約ポートフォリオの帳簿価額
⚫ 資産ポジションにある保有している再保険契約ポートフォリオの帳簿価額
⚫ 負債ポジションにある保有している再保険契約ポートフォリオの帳簿価額
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それでは、次の領域の「表示および開示」に行きたいと思います。最初に、財政状態計算書、いわゆるバランスシートに関する 2013EDの提案内容を見ていきます。スライドにありますように、四つの項目を区分して表示することを要求しています。2013EDでは、保険契約から生じる権利及び義務を保険契約資産または負債として財政状態計算書に表示することを提案しています。
財政状態計算書の表示に関する詳細な規定は 2013EDでは提案されておらず、IAS第1号「財務諸表の表示」の要件を適用することになります。再保険契約は基礎となる保険契約とは別個のものであるというIASBの見解と整合的に、2013EDでは、再保険資産を関連する保険負債とは区分して表示することを要求しています。
表示
純損益およびその他の包括利益計算書
【純損益およびその他の包括利益計算書のイメージ】
X
X
⚫保険契約に関連する収
益と費用をグロス表示
⚫表示から投資要素を除外
⚫サービスの履行を反映する方法による「保険契約収益」
⇒ アーンド・プレミアム方式
保険引受利益 X
保険契約収益
保険金および経費
投資収益 | X |
保険負債の利息(当初認識時の割引率) | X |
減損 | X |
実現損益 | X |
純利息および投資収益 | X |
損失又は利益 | X |
金融資産の▇▇価値の変化 保険負債における割引率の変化の影響 | X |
X | |
その他の包括利益 | X |
総包括利益 | X |
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続きまして、純損益およびその他の包括利益計算書、いわゆるPLについて見ていきたいと思います。基準案では収益と費用を表示することを提案しております。今回の基準案における「保険契約収益」は、サービス移転に対応する当期の経過分のみを認識する、アーンド・プレミアム方式が採用されております。例えば、一時払保険料は保険料という現金収入が実際に発生したとしても、保険料収入という収入項目と、それに伴う保険契約負債の積立てという費用項目の両方がPLでは認識されずに、バランスシートの保険契約負債だけが増加します。PLに認識されるのは、保障を提供していることの対価として、当期の経過分に対応する危険保険料相当分や、契約上のサービス・マージンの償却などが、収益として認識されます。収益と発生保険金は、投資要素を除外することが要求されておりますので、解約や死亡による保険契約 消滅時には、保険金と保険契約負債の差額だけが、収益もしくは費用として認識されることになります。
従ってPLを見るだけでは、保険料収入や保険金支払の総額は把握できないことになります。
保険負債に付与される毎期の利息、いわゆる金利費用は、当初認識時に設定した割引率に基づいて認識されます。割引率の変更の影響は純損益ではなく、その他の包括利益で認識することを 2013EDは提案しております。
表示
アーンド・プレミアム方式のイメージ
期待死亡率低下
期待危険P
期待事業費枠 CSM 償却分
リスク調整 解放分
保険契約収益
各期の保険契約収
益は、経過期間における
⚫義務やサービスの履行分
⚫CSM償却分
⚫リスク解放分
保険契約収益
一時払 履行CF
保険料 現在価値
CSM
||
CSM残高及び履行CF現在価値の差
当初
認識時
次期以降測定
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アーンド・プレミアム方式のイメージをこのスライドでご説明したいと思います。スライドでは、一時払終身保険を想定しています。単純化のため、負債の利息による増加、解約異動が発生しない前提のイメージ図です。一時払保険料が契約者から払い込まれ、契約認識がされ、当初認識時に保険契約負債が測定され認識されます。履行キャッシュ・フローの現在価値と契約上のサービス・マージンを当初認識時に認識することにより、DAY1ゲインはゼロとなっています。その後、経過とともに、履行される義務やサービスの分だけ、つまり、保障を提供していることに対する対価として期待危険保険料の経過分が収益認識され、同様に、保険契約の維持管理を行っていることの対価として期待事業費枠が収益認識され、契約上のサービス・マージンは規則的な償却分が収益認識され、リスク調整はリスクからの解放分が収益認識されます。この合計額が当期の保険契約収益として認識されます。そして、負債の利息を無視すれば、保険契約収益は、契約上のサービス・マージン期末残高の差および履行キャッシュ・フローの現在価値の差と等しくなります。このようにして、毎期末に保険契約収益の認識と、保険契約負債の再測定が行われます。ある時点に将来キャッシュ・フローの前提見直しを行い、その結果、期待死亡率が低下した場合には、 見積りの見直しにより、履行キャッシュ・フローの現在価値が減少し、その見積り差の分だけ契約上のサービス・マージンが増加することにより、死亡率変更によるワンタイムの純損益への認識は発生しません。見積り変更後の保険契約収益は、期待危険保険料が減少し、契約上のサービス・マージンの償却分が増加
します。
2013ED 改訂内容
新契約費(表示)
2010ED
契約上のサービスのパターンに沿って、規則的な方法で当該コストおよび、当該コストに対応する配分された保険契約収益を認識する
新契約費を発生時に費用として認識し、同時に、当該コストと同額の保険料を認識する
改訂内容の背景
公開草案「顧客との契約から生じる収益」では、履行義務を充足する前の収益認識の禁止を提案。 2010EDの提案は、この収益認識の原則と不整合となる。
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それでは、新契約費の表示に関する変更点を見ていきます。2010EDにおける新契約費の認識は、「新契約費を発生時に費用として認識し、同時に、当該コストと同額の保険料を認識する」と提案されておりました。多くの場合、新契約費に関連したキャッシュ・アウトフローは、契約の保障開始時もしくはその直前に発生します。契約により提供されるサービスは期待キャッシュ・アウトフローに基づいて測定されますので、保険契約収益を算定するためのアプローチとして、当該コストが生じる際に企業が保険契約収益を認識するという費用・収益対応の考え方があることにIASBは留意し、2010EDの提案を行いました。
当該費用とそれに対応する保険契約収益の認識について、2013EDでは、当該費用の回収にかかる保険契約収益を、契約に基づいてサービスが提供されるパターンに沿って、保障期間にわたり表示すべきと定めています。2010EDでは、収益と費用の表示ではなく、保険契約から生じるマージンの純額表示を提案していたので、企業がサービスを提供する前に保険契約収益を認識することになるという論点は生じていませんでした。しかしながら、2011 年公開草案「顧客との契約から生じる収益」は、企業が履行義務を充足する前の収益認識の禁止を提案しており、2010EDの提案はこの収益認識の原則と不整合なものになってしまいました。したがってIASBは、この収益認識の原則と整合するように、保障が提供される前に保険契約収益を認識することを避け、2013EDでは企業は表示の目的上、保険契約収益およびこうしたコストに関連した費用を、コストの発生時ではなく、契約に基づいてサービスが提供されるパターンに沿って、保障期間にわたり表示すべきであると提案しています。
開示
⚫ 目的
財務諸表利用者が本基準の範囲に含まれる契約から生じる将来CFの性質、金額、および不確実性を理解できるようにすること
⚫ 開示内容
以下に関する定性的情報および定量的情報を開示しなければならない
◆保険契約から生じた、財務諸表に認識されている金額
◆本基準を適用する際に行った重要な判断および当該判断の変更
◆本基準の範囲に含まれる契約から生じるリスクの性質および程度
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次に、開示です。2013EDにおける開示の目的は、このスライドに記載のとおりになります。開示の原則を明記することにより、IASBは、さまざまな種類の保険契約に関する詳細で規範的な開示要求を排除することを提案しています。
2013ED基準案 -移行措置-
移行措置
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移行措置
<修正遡及法>
割引率は少なくとも3年間遡及して見積もる
当初認識時以降の割引率の
変化はその他の包括利益として認識
契約上の 当初認識時から遡及計算 サービス・マージン
遡及適用
契約上の
サービス・マージン
履行CFの
現在価値
表示する最も古い期間の期首
移行時に再測定
履行CFの
現在価値
当初認識時
<修正遡及法>
• リスク調整は、表示する最も古い期首のリスク調整と同じとしてよい
• 履行CFの見積りにおいて、その後の変化が当初認識時に分かっていると仮定してよい
リスク調整
リスク調整
実務的に可能であれば遡及適用。不可能な場合、修正遡及法を提案
その他の包括利益
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最後の領域は移行措置です。本基準案を最初に適用する際に適用される移行措置について、2013EDは提案を行っています。基本的には最も古い期間の期首から、本基準案を遡及適用することが要求されております。しかしながら実務的に困難な場合に、2013EDは修正遡及法も提案しております。修正遡及法では、割引率は少なくとも過去3年分の観察可能なイールド・カーブを使用すること、履行キャッシュ・フローの見積りにおいて、その後の変化が当初認識時に分かっていると仮定してよいこと、リスク調整は表示する最も古い期首のリスク調整と同じとしてよいことが提案されております。
移行日から直前の複数期間のPLとBSを移行時に作成する必要があります。この複数年分を遡った時点を、表示する最も古い期間の期首と表現しており、移行日から数年程度前を指しております。一方で当初認識時というのは保険契約が認識された時点ですので、日本の伝統的な生命保険会社であれば、保険契約によっては 50 年前や 60 年前という過去の時点を指すことも考えられます。
重要な変更点
領域 | 提案の変更点のキーワード | |
測定 | • 契約上のサービス・マージン • ミラーリング | 質問1質問2 |
表示及び開示 | • 保険契約収益及び費用の表示 • 金利費用、その他の包括利益 | 質問3質問4 |
移行措置 | • 修正遡及適用 | 質問5 |
質問6は変更点に関するコストと便益を、質問7は文言の明瞭性を、問うている。
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ここまでが概要になります。これらを踏まえまして、ここから先はIASBがインプットを求めている重要な変更点を見ていきたいと思います。
契約上のサービス・マージン
2013ED 改訂内容 2010ED
見積りの変更に関してサービス・マー
ジンを修正(アンロック)
見積りの変更について調整
は行わない
将来CFの現在価値の現在と従前の見積
りの差を調整(純損益では認識しない)
【測定イメージ】
利息
償却
利息
償却
契約上の
サービスマージン
見積り差の
調整
契約上の
サービスマージン
残余
マージン
残余
マージン
履行CFの
現在価値
毎期末に
再測定
履行CFの
現在価値
+ +
報告期始 報告期末
+ +
履行CF
の
現在価値
毎期末に
再測定
履行CF
の
現在価値
報告期始 報告期末
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最初は契約上のサービス・マージンです。2013EDの1番目の質問に挙げられている項目であり、IA SBやコメント提出者の関心が非常に高い項目です。2010EDでは残余マージンと呼んでいました。当初認識時の測定は、契約初期の利益がゼロとなるように履行キャッシュ・フローの現在価値の絶対値と同額とするもので、この点は 2013EDの契約上のサービス・マージンも同様です。一方、次期以降の測定は、スライドにあるように、期初の残余マージンに利息を付与し規則的な償却を行った残存金額を報告期末の
残余マージンとするものでした。ここで規則的な償却というのは、当初の見積りに基づくものであり、現在の見積りが変化しても見積りの変化について調整は行わないことを意味しておりました。この提案に対して、多くのコメント提出者は、当初認識時に測定したマージンを次期以降に行った見積もりの変更を反映するように調整しないことは、残りの保障期間にわたり認識される未稼得利益の忠実な表現を提供しないことを懸念しました。IASBはこれらの懸念を理解し、将来キャッシュ・フローの見積り差の調整を契約上のサービス・マージンに考慮することが 2013EDでは新たに加えられました。将来キャッシュ・フローの現在価値の見積りの変更から生じる見積り差を、契約上のサービス・マージンに反映させ、見積り差の影響を純損益では認識しないことを 2013EDでは提案しております。将来キャッシュ・フローの見積りの差異だけが、契約上のサービス・マージンの調整に反映されますので、当期の見積りキャッシュ・フローと実績キャッシュ・フローの差は、契約上のサービス・マージンに反映させず、当期の純損益として認識します。割引率およびリスク調整の変更による影響は、未稼得利益の金額に影響を与えないとして、契約上のサービス・マージンに反映させるための調整を行わないことを提案しています。
これは非常に重要な項目ですので、後ほど青木さんから主要な論点とともに、IAAや日本アクチュアリー会の意見を紹介していただきます。
ミラーリング・アプローチ
適用対象
企業に裏付け項目(特定の資産やプール等)の保有を要求しており、契約者に対する支払と裏付け項目に対するリターンの連動を定めている契約
測定方法
裏付け項目のリターンに対応して:
⚫直接変動すると予想される履行CFは、裏付け項目の帳簿価額を参照して測定
⚫直接変動するとは予想されない履行CFは、一般原則に従って測定
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続きましてミラーリング・アプローチです。これは 2013EDで新しく出てきた提案になります。保険契約の測定における会計上のミスマッチの解消を目的とした提案になっております。会計上のミスマッチとは、経済状況の変化が資産と負債に同じ程度に影響を与えているにもかかわらず、当該資産および負債の会計処理に異なった影響を与えることですので、経済的にマッチしている状況であることが適用対象の条件になります。裏付け項目の保有が要求されており、支払いがそのリターンに連動する契約を適用対象として定めております。例えば日本の変額保険や変額年金などがこれに当たるかと思います。
測定方法は、裏付け項目のリターンに対応して直接変動すると予想される履行キャッシュ・フローについては、裏付け項目の帳簿価格を参照して測定し、直接変動しない場合には一般原則に従って測定することを要求しています。従って、裏付け項目のリターンとの変動性に応じて、キャッシュ・フローごとに測
定方法が異なることになります。
ミラーリング・アプローチ
収益認識
裏付け項目のリターンに対応して:
⚫直接変動すると予想される履行CFの変動は、裏付け項目の価値の変動の認識と同じように、純損益またはOCIに認識
⚫間接的に変動すると予想される履行CFの変動は、純損益に認識
⚫変動するとは予想されない履行CFは、一般原則に従って純損益またはOCIに認識
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裏付け項目のリターンとの変動性に応じて、三つの異なる認識方法を提案しています。従いまして、キャッシュ・フローをこの三つのパターンに分解する必要が生じます。分解した結果、直接的な変動性がある場合にミラーリング・アプローチを適用し、変動性が間接的かもしくは変動性がない場合には、ビルディング・ブロック・アプローチを適用することになります。
IASBは、キャッシュ・フローの分離は、ある程度恣意的となる可能性があることを理解した上でこの提案をしており、従いまして、キャッシュ・フロー分解の要件を、例示を交えて提案しております。
保険契約収益及び費用の表示
2013ED 改訂内容 2010ED
収益および費用を表示
保険契約の構成要素の変動を表示
【純損益およびその他の包括利益計算書のイメージ】
X
X
保険引受利益 X
保険契約収益
保険金および経費
投資収益 | X |
保険負債の利息(当初認識時の割引率) | X |
減損 | X |
実現損益 | X |
純利息および投資収益 | X |
損失又は利益 | X |
金融資産の公正価値の変化 保険負債における割引率の変化の影響 | X |
X | |
その他の包括利益 | X |
総包括利益 | X |
リスク調整 残余マージン
X
X
X
X
X
保険引受利益 X
実績調整および見積りの変更
投資収益
保険負債の利息
X
損失又は利益
X
純利息および投資収益
(以下、保険契約以外)
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次は表示です。2010EDでは保険契約の構成要素の変動のみをPLに表示させるという要約マージン・ アプローチが提案されておりました。USGAAPでいうFAS97商品のデポジット・アカウンティン グに近い表示だと思います。それは、リスク調整や残余マージンが時の経過とともに減少するマージンの 解放額を収益として認識し、保険契約負債の測定に織り込まれている保険料収入や保険金支払は預かり金 の受取や返済と同様に扱い、包括利益計算書には計上せず、予定と実績の差異のみ計上されるようなアプ ローチです。要約マージン・アプローチに対するコメントの多くが懸念を示しており、それは、保険料や 保険金支払いの総額、および費用に関する情報が当期の包括利益計算書から省略され、これらの情報は財 務諸表注記だけで提供されることをコメントは指摘しました。IASBはこれらのコメントを理解し、保 険会社の財務諸表は、総額での業績に関する情報を提供した方が、理解可能性と企業間の比較可能性が高 まることを理解し、2013EDでは先ほどご説明しました通り、収益および費用をグロス表示するという提 案に至っております。ただし 2013EDにおいても保険料収入の総額は表示されない提案になっております。この辺りも後ほど青木さんからの論点紹介の中で挙がってくると思います。
金利費用、その他の包括利益
2013ED 改訂内容 2010ED
⚫金利費用の表示は、償却原価で測定する金融商品と同様の手法
⚫割引率変更に伴う影響はOCIで認識
将来CFに適用する割引率の変更に伴う影響は、すべて純損益で認識
【純損益およびその他の包括利益計算書のイメージ】
保険契約収益
保険金および経費
X
保険引受利益 X
投資収益 | X |
保険負債の利息(当初認識時の割引率) | X |
減損 | X |
実現損益 | X |
純利息および投資収益 | X |
損失又は利益 | X |
金融資産の公正価値の変化 保険負債における割引率の変化の影響 | X |
X | |
その他の包括利益 | X |
総包括利益 | X |
X ⚫金利費用の計算にあ たっては、当初認識時
に将来CFに適用した割引率を使用
⚫将来CFに適用する 割引率の変更に伴う影響は、OCIで認識
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続きまして、金利費用の表示です。2010EDでは、保険負債を現在価額で測定し、すべての変動を純損益に認識することを提案しておりました。すなわち、割引率の変更に伴う影響は、ただちに純損益として認識することを提案していました。想像に難くないように、多額の保険契約負債を抱える保険会社においては、この割引率の変更というのは非常に大きな影響があります。これを純損益に認識してしまうということは、保険業本来の保険引受けや投資活動から生じる損益が、この割引率の変動により生じる損益によって覆い隠されてしまうことを懸念するコメントが多く提出されました。さらに、IFRSでは一般的に金融負債を償却原価で測定することを要求していますが、金利変動について保険契約負債を再評価する現在価額測定を使用するという要求は、資産と保険契約負債との間に会計上のミスマッチを生じさせるという懸念もコメントは示しました。
IASBはこの保険会社の引受および投資の業績をより適切に評価できるようにすべきであるという主張を理解し、2013EDの提案に至っています。すなわち、償却原価の観点での貨幣の時間価値を概算し、
純損益に認識することにより、保険本業の業績を適切に評価することを達成できるとIASBは考え、純損益に認識する金利費用は当初認識時にロック・インした割引率により測定することを提案しています。割引率の変更に伴う影響はその他の包括利益にて認識することを提案しています。
修正遡及法(移行措置)
2013ED 改訂内容 2010ED
実務上可能な場合には基準案を遡及適用、そうでない場合には修正遡及法を適用
移行時の残余マージンをゼロとし、現行会計の計上額との差を利益剰余金として認識
【移行措置のイメージ】
その他の包括利益
契約上の サービス・マージン
リスク調整
当初認識時以降の割引率の変化はその他の包括利益として認識
当初認識時から遡及計算
現行会計の負債
利益剰余金に繰入
リスク調整
(移行時の残余マージンはゼロ)
移行時に
履行CFの現在価値
表示する最も古い期間の期首
移行時に再測定
履行CFの現在価値
表示する最も古い期間の期首
再測定
<2013EDで提案されている修正遡及法>
⚫割引率の見積りには、少なくとも過去3年分の観察可能なイールド・カーブを使用する
⚫履行CFの見積りにおいて、その後の変化が当初認識時に分かっていると仮定してよい
⚫リスク調整は、表示する最も古い期首のリスク調整と同じとしてよい 43
次は移行措置です。こちらが私の最後のスライドになります。2010EDでは移行時には残余マージンを計上せず、履行キャッシュ・フローの現在価値の部分だけを保険契約負債として測定することを提案していました。現行会計における負債との差額は、利益剰余金に繰り入れる案となっておりました。その結果、移行以前の既契約に関しては移行時に純資産が大きく増えることとなります。その後の利益計上については、リスク調整の解放分だけが収益として認識されます。一方で、移行後に獲得する新契約は基準案通りに利益が認識されますので、残余マージンの償却とリスク調整の解放分の両方が収益として認識されていくことになります。コメントの大半は、2010EDのアプローチに批判的でした。移行日時点の既契約と移行後に獲得する新契約との間に、比較可能性の重大な欠如が生じ、この影響は、保険契約の超長期性から、将来の長い期間にわたって存在することが懸念されました。IASBはこれらの指摘を理解し、今回の提案に至っております。
ここからは青木さんにバトンを渡したいと思います。長時間にわたりご清聴ありがとうございました。
(空白ページ)
44
改訂公開草案「保険契約」の論点
45
【青木】 保険会計部会の青木と申します。続きまして、改訂公開草案「保険契約」の論点についてご説明をいたします。また、改訂公開草案に対しては国際アクチュアリー会および日本アクチュアリー会から IASBに個別の意見を提出しておりますので、併せてその意見についても簡単にご紹介できればと考えております。
改訂公開草案「保険契約」の論点
⚫契約上のサービス・マージン(CSM)
⚫ミラーリング・アプローチ
⚫保険契約収益および費用の表示
⚫金利費用、その他の包括利益(OCI)
⚫移行措置
⚫開示
⚫文言の明瞭性
⚫その他
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こちらが私のパーツの目次になります。基本的には、この項目ごとに論点や意見を紹介していきます。
契約上のサービス・マージン(CSM)
2013ED
当初認識時:履行CFの現在価値と同額(符号は逆)
次期以降 :将来の保障及び他の将来のサービスに関する将来CFの現在価値の見積りの変更について、CSMを修正
【当初認識時】
【次期以降測定】
当初認識時の
前提で測定
将来の保障等の
見積り変更を調整
期始
利息
償却
CSM
CSM
見積り差の
調整
期末
CSM
負値は認め
られない
リスク調整
履行CFの現在価値
将来収入現価
将来支出現価
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それでは最初に、契約上のサービス・マージン、以降ではCSMと言わせていただきますが、についてご説明をさせていただきます。CSMがどんなものだったか簡単に復習をさせていただければと思います。左側の図をご覧いただきたいのでが、まず当初認識時につきましては、将来支出現価と将来収入現価の差額からリスク調整を引いた、「履行キャッシュ・フローの現在価値」と呼ばれるものに対して、これは通常マイナスとなりますので、これと同じ金額のプラスのものをCSMとして認識します。分かりやすく言うと、当初認識時のCSMはそのときの前提で計算した将来の未稼得利益を表していると思っていただけれ
ばいいのかなと思います。
翌年度以降は、右図のように、このCSMに利息を付与して一定の償却を行いつつ、将来の保障等の見積もり変更を調整して、期末のCSMを求めるということをしております。この「将来の保障等の見積もり変更」とは何かというと、例えば将来の死亡率の見積もりや将来の解約失効率の見積もりが変わったことにより、将来の支出現価や将来の収入現価が変わる影響を、このCSMで調整をするということになっております。ただ、今言ったようにここで調整するのはあくまで将来キャッシュ・フローの分だけですので、将来キャッシュ・フローの現在価値には含まれないリスク調整の変化分は基準案では調整しないということになっております。また、解約失効率や死亡率の変化による影響は調整するのですが、割引率が変わって履行キャッシュ・フローの現在価値が変わる影響は、このCSMでは調整しないという基準案になっております。
契約上のサービス・マージン(CSM)
論点
◆CSMの調整対象
・リスク調整の変化
・履行CFの割引率変更による影響(CSMで調整するか否か)
◆ルールベースの測定基準
・過去法的な計算方法の規定
IAA(国際アクチュアリー会)、IAJ(日本アクチュアリー会)の主な意見
○ CSMの調整対象を適切にすべき。
・将来の保障等に関連するリスク調整の見積り変化もCSMの調整対象とすべき。(IAA)
・割引率の変更による影響を調整しないのは当初測定と不整合であり、CSMの調整対象とすべき。ただし、ビジネスモデル等に応じたOCIでの認識と整合性を図ることは必要。
(IAJ)
○ フォワードルッキングな測定方法を許容すべき。
○ いったんCSMがゼロになった後の技術的な指摘。(IAA)
48
CSMに関する論点をご説明します。一つは今ご説明したCSMの調整対象をどのようにするかということです。具体的にはリスク調整の変化は、今の基準案ではCSMで調整せず、純損益に現れるようになっています。あるいは、履行キャッシュ・フローの割引率変更による影響は今の基準案ではOCIで認識するとなっています。これらについて今の基準案がいいのか、あるいはCSMで調整するということが考えられるのかというのが一つ目の論点です。
二つ目は「ルール・ベースの測定基準」がよいのかということです。CSMとは基準案においては、将来の未稼得利益と定義をされているのですけれども、一方で測定方法は先ほど図で示したように、前期末から当期末を求めるというような過去法的な計算方法が規定されています。
これらを踏まえて、IAAやIAJからの意見を簡単にご紹介させていただきます。一つ目は、このCS Mの調整対象を適切にすべきということです。具体的には、IAAからは、リスク調整の変化もCSMで調整すべきだということを言っております。また、IAJからは、割引率の変更による影響をCSMで調整しないということは当初測定と不整合であり、CSMの調整対象とすべき、ただし、ビジネス・モデル等に応じたOCIでの認識との整合性を図ることは必要と言っています。
IAJの意見について少し捕捉いたします。先ほど、当初認識時に測定したCSMとは、そのときの前提で計算した将来の未稼得利益であり、その後、例えば死亡率や解約失効率が変われば、それらの影響は CSMで調整すると申し上げたかと思います。この当初認識時のCSMにはいわゆる死差や費差の他に、利差なども全部含まれているのですが、そのうち死差や費差については将来の見積もりが変わればCSMを調整するのだけれども、割引率が変わって利差が変わっても今の基準案ではCSMは調整しないというようになっており、それが本当にいいのかということです。「ただし」と書いているのは、そうは言いつつも、ビジネス・モデルによっては、今の基準案の様に割引率の変化による影響をOCIで認識するほうがより実態に即している場合も有り得るわけなので、そのような点は留意をしなければいけませんよ、という意見を述べています。
もう一つは、IAA、IAJ共通の内容ですが、フォワード・ルッキングな測定方法を許容すべきだということをコメントしております。
最後は、IAAからの意見ですが、いったんCSMが0になった後の技術的な指摘をしています。例えば死亡率の見積もりが悪化するというように見積もりが悪い方向に変更された場合には、その影響はCS Mで吸収されますが、吸収しきれない場合、CSMは負にはならず、吸収しきれなかった分は当期の純損失として認識されます。ここで言っているのは、その後死亡率が良い方に改善したとするとCSMを調整するのですけど、そのとき、過去に認識した純損失の部分をいったん吸収してから残りをCSMで調整すべきではないかということです。このような場合のCSMの取扱いについて、基準案では具体的にどのようにするかは書かれてないのだけど、IAAの提案のようにするべきというコメントです。
ミラーリング・アプローチ
2013ED
適用対象:
企業に裏付け項目(特定の資産やプール等)の保有を要求しており、保険契約者に対する支払と裏付け項目に対するリターンの連動を定めている契約
測定方法:
◆裏付け項目のリターンに対応して直接変動すると予想される履行CF
⇒ 裏付け項目の帳簿価額を参照して測定
◆裏付け項目のリターンに対応して直接変動するとは予想されない履行 CF
⇒ 一般原則に従って測定
49
二つ目の項目、ミラーリング・アプローチについてご説明をさせていただきます。こちらは、先ほど蕪木さんからご説明いただいた資料の再掲です。適用対象はここに書いているとおりであり、測定方法は、そのキャッシュ・フローごとに、裏付け項目とのリターンの連動性を見て測定方法を変えましょうという基準案になっております。
ミラーリング・アプローチ
論点
◆有配当契約との整合性
◆測定の複雑性
・CFを分解して測定
主な意見
○ ミラーリングの考え方(裏付け項目と同じ会計処理により、会計ミスマッチを無くす)には同意。
○ 適用対象と測定ガイダンスの見直しを提案。
・基準はCFの分解を要求すべきでない。また、全ての有配当(Participating)契約を整合的に扱うべき。(IAA)
・ミラーリングを原則ベースの基準にとどめ広く適用できるようにするか、もしくは区分可能な対象に絞って測定を簡単にするか、便益とコストの観点から見直すべき。(IAJ)
50
ミラーリング・アプローチについては何が論点かと言いますと、一つは有配当契約との整合性についてです。そもそもミラーリング・アプローチは、Participating、日本語で言うと「有配当契約」、利益を配分するという特性を持った契約に対しての対応として挙げられているわけですが、一方でミラーリング・アプローチは先ほどのページでご説明したように、契約者への支払いが裏付け項目に対するリターンとの連動を定めているような、ごく一部の契約に限定されており、このような取扱いが、Participating 全体を見たときに整合的な取扱いになっているかということです。
二つ目は、ミラーリング・アプローチにおいてはキャッシュ・フローごとに分解して測定すると申し上げましたけれども、このような分解が実務的に非常に複雑だということです。
これらを受けたIAA、IAJの主な意見をご紹介いたします。一つ目は、IAA、IAJ共に、このようなミラーリング・アプローチの考え方に同意するということです。ただ、IAA、IAJ共に、適用対象と測定ガイダンスの見直しについて提案をしております。具体的には、IAAは、基準はキャッシュ・フローの分解を要求すべきではなく、また、先ほど言った全ての有配当の契約を整合的に取り扱うべきだというところをコメントしております。一方IAJは、ミラーリングを原則ベースの基準に留め、広く適用できるようにするか、あるいは例えば商品区分などの区分可能な対象に絞って測定を簡単にするかといったように、便益とコストの観点から見直すべきということをコメントしています。前者がどちらかと言うと便益を重んじた対応であるのに対し、後者は実務負荷が軽くコストを低減するような方向という、二つの両端の案を挙げた上で、いずれかの方向から見直してはどうかというコメントにしております。
保険契約収益および費用の表示
2010ED
保険契約の構成要素の変動を表示
リスク調整
残余マージン
実績調整および見積りの変更保険引受利益
投資収益
保険負債の利息
X
X X
X
X X
純利息および投資収益
X
損失又は利益 X
(以下、保険契約以外)
投資収益 | X |
保険負債の利息(当初認識時の割引率)減損 実現損益 | X |
X | |
X | |
純利息および投資収益 | X |
損失又は利益 | X |
金融資産の公正価値の変化 保険負債における割引率の変化の影響 | X |
X | |
その他の包括利益 | X |
総包括利益 | X |
2013ED
収益および費用を表示
経過分 投資要素
のみ は除外
保険契約収益
保険金および経費
保険引受利益
X
X
X
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次は、保険契約収益及び費用の表示についてご説明をいたします。右側が前回のEDで、左側が今回の EDです。2010EDは保険契約の構成要素の変化を表示する基準案でしたが、今回は収益及び費用を表示する基準案に変わっています。
また今回のEDのポイントとしましては、一つは保険契約収益について「経過分のみ」表示する、いわゆるアーンド・プレミアム・アプローチを採用していることです。先ほど蕪木さんからご説明いただきましたが、いわゆる保険契約収益は収入保険料をそのまま表示するわけではなくて、あくまで経過分相当を表示するというところです。
もう一つは「投資要素は除外」と書いていますけれども、いわゆる契約者の持ち分は保険契約収益及び保険金から除外するということですから、保険契約収益及び保険金が、実際に受け取った保険料や実際に支払った保険金とは少し違うものになっているというところです。
保険契約収益および費用の表示
論点
◆表示モデル
・収益(アーンドプレミアム)および費用の表示(2013ED)
←要約マージン方式による構成要素の変動の表示(2010ED)
・投資要素の除外
主な意見
○ 2013EDと2010EDの表示モデルに関して
・保険料配分アプローチで測定した契約については、アーンドプレミアム方式を支持。ビルディング・ブロック・アプローチで測定した契約については、要約マージン方式を支持するものも相当数いる。(IAA)
・収益および費用の表示に同意。(IAJ)
○ 投資要素の除外について慎重に検討すべき。
○ (IASBに以前に否定されているが、引き続き)保険料を表示することへの支持がある。保険料が業績をよりよく表すものであり、利用者に理解されていることから。
52
これらを踏まえ、論点についてご説明をさせていただきます。表示モデルについて二つの論点が挙げられます。一つは、アーンド・プレミアム・アプローチを用いた収益及び費用の表示という今回のEDの方式がいいのか、あるいは要約マージン方式と呼ばれる構成要素の変動を表示する前回のEDの表示がいいのか、ということです。もう一つは、今回のEDで提案されている投資要素の除外というものが、より良い表示になっているかということです。
このような論点を踏まえ、IAA及びIAJの意見を紹介いたします。まず表示モデルに関する意見ですが、IAAからは、保険料配分アプローチ、これは例えば「保険契約が1年以下のものに対して適用できる」などの条件を満たす契約に対して適用可能な簡便法ですけれども、このアプローチを適用する契約についてはアーンド・プレミアム・アプローチ方式を支持するとコメントしています。ただ、それ以外の一般原則で定められているビルディング・ブロック・アプローチについては、要約マージン方式を支持するものも相当数いるという意見になっています。これは、IAAのメンバーの中でも、ビルディング・ブロック・アプローチを適用する契約については、どちらの表示がいいのかについて意見が分かれているため、このような意見になったということです。
この要約マージン方式を支持する者が相当数いるという背景には、要約マージン・アプローチに近いアメリカのUS-GAAP(FAS97)が十分機能しているのに、新たにテクニカルな保険収益(アーンド・プレミアム)の導入を望まないということも一つの要因として挙げられるのかと思います。
一方、日本アクチュアリー会からは、今回のようなグロスで収益と費用を表示するということについては同意をするという意見を述べております。
その他としましては、IAAとIAJと共通の方向性なのですけど、投資要素の除外については慎重に検討すべきだというコメントをしております。
また、以前にIASBの議論の中で否定されてはいるのですけど、IAA、IAJ共に、引き続き保険料を表示することへの支持がまだありますというインプットをしています。これは、保険料というものが保険会社の業績をより良く表すものであって、利用者に理解されやすいものであるためです。
2013ED
・当初認識時に金利費用の前提をロックイン。
・履行CFの割引率変更に伴う影響はOCIで認識。
保険契約収益
保険金および経費
X
X
⚫当初認識時に使用した割引
率を使用
⚫ 履行CFの割引率の変更に伴
う影響は、OCIで認識
保険引受利益 X
金利費用、その他の包括利益(OCI)
投資収益 | X | |
保険負債の利息(当初認識時の割引率)減損 | X | |
X | ||
実現損益 | X | |
純利息および投資収益 | X | |
損失又は利益 | X | |
金融資産の公正価値の変化 | X | |
保険負債における割引率の変化の影響 | X | |
その他の包括利益 | X | |
総包括利益 | X |
53
続きまして、金利費用・その他の包括利益、いわゆるOCIにおける論点をご説明いたします。まず金利費用、すなわち保険負債の利息の前提は、当初認識時に使用した割引率を使用するロック・イン方式であると基準案で定められています。また、それ以降の割引率の変更の影響は、純損益には計上せずにOC Iで認識するという基準案になっています。
金利費用、その他の包括利益(OCI)
論点
◆金利費用の前提のロックイン
・履行CFの現在価値との整合性
・CSMやOCIとの整合性
◆割引率変更による履行CFの変化のOCIでの認識
・純損益で認識 vs OCIで認識(場合によっては一部CSMで認識)
主な意見
○ 金利費用の前提の当初認識時ロックインについて
・履行CFの現在価値との整合性から、ロックインしない方が望ましい。(IAA)
・評価日が(対応資産の再投資が不可避なほど)当初認識時と離れており、市場金利環境が変化している場合にも、適切に経済実態を表すような原則とすべき。(IAJ)
○ 割引率変更による履行CFの変化について
・ビジネスモデル等に応じて純損益で認識するか、OCIで認識することが考えられる。
・(金利費用の原則によってはOCIに代えて)一部CSMで調整することも考えられる。(IAJ)
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金利費用・OCIに対する論点をご紹介させていただきます。一つは、金利費用の前提をロック・インすることがいいかどうかということです。これには、履行キャッシュ・フローの現在価値との整合性の観点と、CSMやOCIとの整合性の観点とがあります。もう一つは割引率の変更による履行キャッシュ・
フローの変化をOCIで認識するということが本当にいいのか、あるいは純損益で認識した方がいいのか、一部はCSMで認識した方がいいのかということです。イメージがわきにくいかもしれませんので、意見をご紹介しながら、少し補足をしつつご説明をさせていただきます。
IAA及びIAJの主な意見の一つめは、金利費用の前提の当初認識時のロック・インに関するものです。IAAからは履行キャッシュ・フローの現在価値との整合性の観点として、B/S の元になる負債、すなわち履行キャッシュ・フローの現在価値がカレントな割引率で測定されることとの整合性の観点から言ったら、金利費用の前提もロック・インをしない方が望ましいのではないかということを意見しています。一方IAJは「評価日が対応資産の再投資が不可避なほど当初認識時と離れており、市場金利環境が変 化している場合にも適切に経済実態を表すような原則とすべき」ということを意見しています。例えば保険期間が短くて、資産と簡単にマッチングしてALMができるような状況であればいいのですが、特に生命保険は非常に保険期間が長く、再投資が前提だという契約も多数ある中で、契約時から長い年月がたっていて、かつ、市場環境が変化している場合に、金利費用の前提をそれでも当初認識時と同じ水準でロッ
ク・インしてしまうということが、適切な経済実態を表しているのかということです。
また、2点目の割引率の変更による履行キャッシュ・フローの変化について、基準案ではOCIで認識することになっていますが、IAA、IAJ共に、ビジネス・モデル等に応じて純損益で認識するか、あるいはOCIで認識することが考えられると意見しています。要は、例えば資産側がFVOCI、すなわち、資産側も時価変動をOCIで認識する場合には負債側の金利変動による影響をOCIで認識するというのは、会計ミスマッチを失くす、減らすという意味で一つの解決案にはなっているのですが、保険のビジネス・モデルを考えた場合に全てがそうではないということを考えると、負債側の金利変動をOCIで認識しなさいと規定してしまうことが、場合によっては逆に会計のミスマッチを生んでしまうというような懸念もあり、またビジネス・モデルによってはこれを純損益で認識した方がそのミスマッチを減らせるというようなこともあり得ることを考えると、ビジネス・モデルを勘案して、適切な認識方法を適用することが良いのではないかということを意見しております。
併せてIAJからは、OCIやCSMの整合性の観点から、資料の最後に書いてあるような補足の意見もしております。
移行措置
2013ED
・実務上可能な場合には2013EDの基準案を遡及適用
・そうでない場合には修正遡及適用アプローチを適用
その他の
包括利益
当初認識時以降の割引
率の変化はその他の包括利益として認識
契約上の
サービス・マージン
当初認識時から遡及
計算
当初認識時 遡及適用
履行CFの
現在価値
移行時に再測定
表示する最も古い期間の期首
<2013EDで提案されている修正遡及法>
⚫割引率の見積りには、少なくとも過去3年分の観察可能なイールド・カーブを使用する
⚫履行CFの見積りにおいて、その後の変化が当初認識時に分かっていると仮定してよい
⚫リスク調整は、表示する最も古い期首のリスク調整と同じとしてよい
リスク調整
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次に、移行措置について論点をご説明いたします。移行措置について簡単にご説明しますと、現在の基準案においては、基本的には遡及適用、それが実務的に難しい場合には簡便的な修正遡及適用アプローチを使用することとなっています。
移行措置
論点
◆測定
・移行時の既契約に対するCSM、移行時のOCI
◆実務可能性
・完全遡及適用/修正簡便法を用いた遡及適用
主な意見
○ 移行時の既契約にCSMを要求することは賛成。
○ 実務負荷が非常に大きい。合理的な取扱いが不可欠。
・移行時のOCIは、既存会計下でのALMを考慮し、資産のOCIとリンクすべき。またCSMの遡及計算のために過去の一連の前提変化の再構築を要求すべきでない。(IAA)
・CSMとOCIをフレッシュスタートで測定する(CSMは移行時時点の未稼得利益、OCIは原則それ以降の金利変動の影響を表す)ことが有用な簡便法になりうる。(IAJ)
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論点としましては、一つは測定に関することです。2010EDからの大きな変更点の一つですが、移行時の契約に対してCSMを要求する点、かつ移行時にOCIが発生するということです。もう一つは実務可能性に関することです。簡便的なアプローチはあるものの、基本的には遡及的に計算することとされていますが、それが実務可能かどうかということです。
主な意見としましては、これはIAA、IAJ共通ですが、移行時の既契約にCSMを要求するということは、移行後に獲得した契約と移行前に既に獲得していた契約との整合性の観点から賛成であるという意見をしています。もう一つは、実務負荷が非常に大きく、合理的な取扱いが不可欠だという意見をしております。具体的には、IAAからは移行時のOCIは既存の会計下でのALM等を考慮して、資産側の OCIとリンクすべきであり、また、CSMの遡及計算のために過去の一連の前提変化等を再構築するということを要求すべきではないということを意見しています。また、IAJからも、CSMとOCIをフレッシュ・スタートで測定する、すなわちCSMは移行時点の未稼得利益を表して、OCIは原則移行日以降の金利変動の影響を表すということが、一つの簡便的な有用な方法になり得るという意見をしております。
開示
2013ED
開示内容
以下に関する定性的情報および定量的情報を開示しなければならない
◆保険契約から生じた、財務諸表に認識されている金額
◆本基準を適用する際に行った重要な判断および当該判断の変更
・リスク調整について、信頼水準法以外を用いた場合には、その結果を信頼水準に変換したものを開示。
◆本基準の範囲に含まれる契約から生じるリスクの性質および程度
論点
◆信頼水準に変換したものの開示の有用性
主な意見
○ 信頼水準に変換したものの開示に反対。
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次に「開示」についてご説明いたします。実は、今までご説明してきた項目は、改訂公開草案の中で、質問項目として具体的に取り上げられている項目だったのですが、開示は改訂公開草案の質問項目には入っておりません。しかしながら、一つご説明したいポイントがありますのでご紹介させていただきます。資料の上段の四角囲みの二つ目に書いておりますが、開示内容として、「本基準を適用する際に行った重要な判断及び当該判断の変更の1項目として、リスク調整について信頼水準法以外を用いた場合にはその結果を信頼水準に変換したものを開示する」というものが挙げられています。これは、基本的には比較可能性を意識して挙げられたものなのですが、これが利用者のために有用な情報となるのかが論点として挙げられます。
リスク調整以外の手法を用いた結果をリスク調整の結果に変換する一般的な方法がないことから、会社はいろいろな前提を置いて計算しなければなりませんが、そのようないろいろな前提の下で算出された結果が本当に比較可能性を高めるかということについては非常に疑問であり、このような開示には反対ということをIAA、IAJ共に意見をしております。
文言の明瞭性
主な意見
○ 段落番号を用いた参照が多く見られるが、簡潔化、わかりやすさの観点から、これらを参照先の内容の説明で置き換えるべき。
○ 定義のセクションに、「varies directly with」、「varies indirectly with」の用語を追加すべき。
○ 「best reflects」という用語について、実務上採択した見積りや前提が「best」であることを論証することは難しいため「faithfully represents」といた用語に置き換えるべき。
○ 改訂EDでは「fulfillment cash flow」という用語はCFではなくバリューを表す用語として定義されている。 「fulfillment cash flow」ではなく「fulfillment value」という用語に変えてはどうか。
○ IASBは、基準の導入に直面している財務諸表作成者や監査人からの質問を受け入れ、その回答を審議会に提案するための、基準発効までの一時的なグループを設立してはどうか。
※ IAJからは意見していない。
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次は、改訂公開草案の質問7で挙げられている、文言の明瞭性についてご説明します。ここに記載しているものは全て、IAAからの意見です。どのような意見をしているのかをイメージしやすいように、いくつかご紹介いたします。例えば、基準案の中に「●段落参照」のように段落番号を参照している箇所が多く見られるが、簡潔化、分かりやすさの観点から「段落番号を書くよりも、参照先の内容をサマリーして書いた方がよい」というような意見や、ミラーリングのところで使用されている「varies directly with」や「varies indirectly with」すなわち「『直接的に連動して』や、『間接的に連動して』というような言葉を用語の定義のセクションに入れた方がいい」という意見、「『best reflects』とあるが、『ベスト』を論証するのは非常に難しいので『faithfully represents』、すなわち「忠実に表す」という表現にした方がいい」という意見、また、今日の資料では分かりやすく「履行キャッシュ・フローの現在価値」と書いているのですけど、実は原語は「fulfillment cash flow」とされており、しかもこれはキャッシュ・フローではなくて、将来キャッシュ・フローの現価からリスク調整を引いたバリューを表すものなので、「『fulfillment cash flow』ではなく『fulfillment value』の方がいいのではないか」という意見等をしています。
さらには、提案として、「IASBは基準の導入に直面している財務諸表作成者や監査人からの質問を受け入れて、その回答を審議会に提案するための基準発効までの一時的なグループを作ってはどうか」という意見もしております。
文言の明瞭性に対する意見はこのような内容であり、IAJからは特段の意見をしておりません。
その他
主な意見
○ 保険契約者の定義の明確化。(IAA)
○ 改訂IFRS4号とIFRS9号の発効日の統一。 (IAA)
○ ISAP、IAN、モノグラフの作成によるサポートの提供。 (IAA)
○ FASBの基準案との収斂。 (IAJ)
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最後に、その他の主な意見をご紹介させていただきます。IAAからの意見として、保険契約者の定義の明確化、すなわち保険契約者や被保険者、保険料支払者などいろいろ似たような言葉があるのですけれども、これらを正確に使い分けてはどうかということ、今回の改訂公開草案の対象となっている保険契約の基準であるIFRS4号と、金融商品の基準であるIFRS9号の発効日を統一してはどうかということ、さらに、ISAP、すなわち国際アクチュアリー実務基準や、IAN、すなわち国際アクチュアリー・ノート、あるいはモノグラフによるIAAのサポートもしていますということが挙げられます。またIA Jからの意見としては、米国の会計基準となるFASBの基準案との収斂に再度チャレンジしてみてはどうかという意見をしております。
少し駆け足になりましたが、今回の改訂公開草案の論点と、意見についての紹介を終わらせていただきます。最後は、保険会計部会長の中村さんにバトンを返したいと思います。どうもありがとうございました。
今後の予定
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IASB
2013年10月 | 改訂公開草案「保険契約」のコメント締切 |
2014年上半期 | 再審議 |
2014年末~ 2015年初頭 | 最終基準の公表 |
2018年頃 | 最終基準の発効 |
コメントを受けてどうなるかは?
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【中村】 お疲れさまでした。お聞きいただいていかがでしたか。皆さんがこの場で本当にお知りになりたいことは、「それで、結局いつ何をしないといけないんだ?」ということではないかと思うのですが、やはりなかなかそこのところは難しいなというところが現時点での感想です。
スライドにありますとおり、これが一応想定されているスケジュールです。コメントを締め切った後、コメントの再審議を踏まえて、2015 年には最終基準化、3年程度の期間を見て、2018 年ごろに発効するというのが、一応目標感として示されています。
ただし、本日はIAAとIAJの2団体の意見だけご紹介させていただいたのですが、やはり今回も結
構いろいろと意見が出てきております。このような状況の中、今回これらの意見がどのように扱われるのかは前回以上に読めないという感じです。と言いますのが、前回の 2010 年のEDの際には大体各国もしくはいろいろな団体から出された意見はほぼ同じような意見になっていました。今回は、確かに論点として指摘されているところは非常に似通っているのですが、個別にそれをどのようにしていけばいいのかというところについては結構いろいろな意見が出ておりまして、そういった意見に対してIASBがどのような判断を下すかについて非常に読みにくいというのが現状ではないかということです。したがいまして、本当なら「こうなるみたいだよ」という報告を、皆さんも会社に戻ってしていただければいいなと思っていたのですが、「なかなか単純にはいかないな」というように思っております。
IAA
国際アクチュアリー実務基準(ISAP)
保険契約に関する新基準に対応した実務基準の作成現在、趣意書案を作成中
国際アクチュアリー・ノート(IAN) ISAPに関連する教育的ノートであるIANの作成
各種モノグラフ
現在、リスク調整のモノグラフを作成中
・2010年 5月 「Stochastic Modeling」を発行
・2013年10月 「Discount Rates」を発行
・現在、「Risk Adjustment」を作成中
62
さて、IASBの方は全然読めないのですが、その中でアクチュアリーの世界では、それに向けて着々と実務の準備を進めなければいけないということで、IAAではこのような作業を進めているというご紹介です。
一つ目ですが、まず国際アクチュアリー実務基準というものを作るということになっています。今日の午前中に河野さんから若干ご紹介があったかと思うのですけれども、いわゆる一般基準としての国際アクチュアリー実務基準、ISAP1というものが既にできており、ここで書いているように、この保険契約の会計基準に対応する国際アクチュアリー実務基準についても検討が始まっております。2018 年に基準が発効するのに間に合うように 2017 年にこれを準備する予定ということですけれども、現時点ではここに書いておりますように、Statement Of Intent(SOI)、すなわち趣意書案を作成中という状況です。
その他に、ガイダンスに相当するものも準備を進めております。ISAPという実務基準はプリンシプル・ベースですので、こうすべきだというようなところがプリンシプルでどこまで書けるかということはなかなか読みにくいところがあります。それらに対して、ある意味教材的に、国際的なアクチュアリーとして各国のアクチュアリーが実務をしていくに当たってのガイダンスとして、International Actuarial Note(IAN)というものですが、こちらも準備を進めるという予定になっています。こちらは、今までI ASBの公開草案の意見案に没頭していたIAAの保険会計委員会が作成することになりますので、これ
から取り掛かるということです。
最後、これも河野さんからご紹介あったのですけれども、モノグラフということで、「Stochastic Modeling」と「Discount Rates」が既に出されております。現在「Risk Adjustment」についてのモノグラフも作成中で、これら全てをもってIASBの国際会計基準に対してアクチュアリーとして協力していきますよという姿勢でIAAは動いているところです。
河野さんが少しおっしゃっていましたけれども、「Discount Rates」のモノグラフは既にIAAのウェブサイトで注文可能になっております。
ありがとうございました
63
時間ぎりぎりになってしまいましたけれども、以上で保険契約の改訂公開草案についてのプレゼンテーションを終了させていただきます。何かご質問等あればよろしくお願いします。
それでは皆さん、本当に長い間どうもお疲れさまでした。以上で本セッションを終了させていただきます。どうもありがとうございました。
参考資料
64
改訂公開草案における質問
質問1‐契約上のサービス・マージンの調整
次のようにすれば、財務諸表が企業の財政状態及び財務業績を忠実に表現する目的適合性のある情報を提供するものとなることに同意するか。
(a) 将来のカバー及び他の将来のサービスに関連する将来キャッシュ・フローの現在価値の現在の見積りと従前の見積りとの間の差額を、契約上のサービス・マージンに加算又は減算する(契約上のサービス・マージンが負の値とならないことを条件とする)。
(b) 将来のカバー及び他の将来のサービスに関連しない将来キャッシュ・フローの現在価値の現在の見積りと従前の見積りとの間の差額を、直ちに純損益に認識する。
同意又は反対の理由は何か。反対の場合、どのような提案をするか、その理由は何か。
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改訂公開草案における質問
質問2‐企業に裏付け項目の保有を要求し当該裏付け項目に対するリターンへの連 動を定めている契約
契約が企業に裏付け項目の保有を要求し、保険契約者への支払と当該裏付け項目に対するリターンとの間の連動を定めている場合において、企業が次のことを行えば、財務諸表が企業の財政状態及び財務業績を忠実に表現する目的適合性のある情報を提供するものとなることに同意するか。
(a) 裏付け項目に対するリターンに直接対応して変動すると予想される履行キャッシュ・フローを、裏付け項目の帳簿価額を参照して測定する。
(b) 裏付け項目に対するリターンに直接対応して変動するとは予想されない履行キャッシュ・フロー(例えば契約で定められた固定支払、保険契約に組み込まれたオプションのうち分離されていないもの、契約に組み込まれていて分離されていない最低支払額の保証)を、本基準[案]の他の要求事項に従って測定する(すなわち、起こり得る結果の範囲全体の期待値を用いて保険契約を測定し、リスク及び貨幣の時間価値を考慮に入れる)。
(c) 履行キャッシュ・フローの変動を次のようにして認識する。
(i) 裏付け項目に対するリターンに対応して直接変動すると予想される履行キャッシュ・フローの変動を、当該裏付け項目の価値の変動の認識と同じ基礎により純損益又はその他の包括利益に認識する。
(ii) 裏付け項目に対するリターンに対応して間接的に変動すると予想される履行キャッシュ・フローの変動を、純損益に認識する。
(iii) 裏付け項目に対するリターンに対応して変動するとは予想されない履行キャッシュ・フロー(他の要因(例えば、死亡率)に対応して変動すると予想されるもの及び固定であるもの(例えば、定額の死亡給付金)を含む)の変動を、本基準[案]の一般的な要求事項に従って純損益及びその他の包括利益に認識する。
同意又は反対の理由は何か。反対の場合、どのような提案をするか、その理由は何か。
66
改訂公開草案における質問
質問3‐保険契約収益及び費用の表示
すべての保険契約について、企業が、純損益において、保険契約の構成要素の変動に関する情報ではなく、保険契約収益及び費用を表示するならば、財務諸表が企業の財務業績を忠実に表現する目的適合性のある情報を提供するものとなることに同意するか。
同意又は反対の理由は何か。反対の場合、どのような提案をするか、その理由は何か。
質問4‐純損益における金利費用
下記のようにして、引受業績の影響を割引率の変更の影響と区分することを企業に要求すれば、財務諸表が企業の財務業績を忠実に表現する目的適合性のある情報を提供するものとなることに同意するか。
(a) 純損益において、契約が当初に認識された日に適用された割引率を用いて算定した金利費用を認識する。裏付け項目に対するリターンに直接対応して変動すると予想されるキャッシュ・フローについて、当該リターンの変動が当該キャッシュ・フローの金額に影響を与えると企業が予想している場合には、企業は当該割引率を更新しなければならない。
(b) 下記の両者の差額を、その他の包括利益に認識する。
(i) 報告日現在で適用した割引率を用いて測定した保険契約の帳簿価額
(ii) 契約が当初に認識された日に適用された割引率を用いて測定した保険契約の帳簿価額。裏付け項目に対するリターンに直接対応して変動すると予想されるキャッシュ・フローについて、当該リターンの変動が当該キャッシュ・フローの金額に影響を与えると企業が予想している場合には、企業は当該割引率を更新しなければならない。
同意又は反対の理由は何か。反対の場合、どのような提案をするか、その理由は何か。
67
改訂公開草案における質問
質問5‐発効日および経過措置
経過措置について提案しているアプローチは、比較可能性と検証可能性を適切にバランスさせているものであることに同意するか。
同意又は反対の理由は何か。反対の場合、どのような提案をするか、その理由は何か。
質問6‐保険契約に関する基準により生じる可能性の高い影響
本基準案を全体として考えた場合、提案されている要求事項を遵守するコストが、情報により提供される便益で正当化されると考えるか。当該コスト及び便益は、質問1 から5 における提案によりどのように影響を受けるか。当該コスト及び便益は、コメント提出者が提案する代替的アプローチや2010 年公開草案での提案と比較してどうか。
本基準案全体として生じる可能性の高い影響を以下の点について記述されたい。
(a) 財務諸表における保険契約の影響の透明性及び保険契約を発行する異なる企業間での比較可能性
(b) 作成者にとっての遵守コスト及び作成される情報を財務諸表利用者が理解するためのコスト(適用開始時と継続ベースの両方で)
質問7‐文言の明瞭性
本提案は明瞭に表現され、IASB が行った決定を反映していることに同意するか。
同意しない場合、明瞭でない提案について記述されたい。どのように明確化すればよいか。
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改訂公開草案「保険契約」
参考文献
○IFRS財団のホームページ(http://www.ifrs.org/)において、原文および和訳が参照可能
IAA意見
○IAAのホームページ(http://www.actuaries.org)の PUIBLICATIONS / PUBLIC STATEMENTSにおいて、原文が参照可能
IAJ意見
○日本アクチュアリー会ホームページの会員サイト「事務局からのお知らせ」において、原文
(英語)および和文が参照可能
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