P01 P01 P02 P03 P03 P03 P03 P03 P04 P04 P04 P04 P04 P04 P05 P05 P05 P05 P05 P05 P06 P07 P10 P10 P11 P12 P12 P14 P16 P17 P18 P19
はじめに
主な補償・特約のご説明
<パンフレット別冊>
2024年4月1日以降始期契約用
■この『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』は『、ビジネスプロテクター』パンフレットに掲載の補償・特約の内容(補償内容・保険金をお支払いする場合・保険金をお支払いしない主な場合)についてご説明しています。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
■商品の構成やご契約の条件等は『ビジネスプロテクター』パンフレットをご参照ください。
目 次
基本補償(ワイドプラン、ベーシックプラン)
■施設にかかわるリスク
■仕事の遂行にかかわるリスク
■生産物、仕事の結果にかかわるリスク
■その他のリスク
来訪者財物損壊補償人格権侵害補償
広告宣伝活動による権利侵害補償使用不能損害拡張補償
初期対応費用補償訴訟対応費用補償
ブランドイメージ回復費用補償被害者治療費等補償
環境汚染対応補償
カーボンクレジット等費用補償
■ワイドプランに自動セットされる補償
受託物損壊補償 工事遅延損害補償
借用イベント施設損壊補償データ損壊復旧費用補償対物超過費用補償
P01 P01 P02 P03 P03 P03 P03 P03 P04 P04 P04 P04 P04 P04 P05 P05 P05 P05 P05 P05
オプション補償
生産物の欠陥等による経済損害補償サイバーリスク補償
借用不動産損壊補償 雇用慣行賠償責任補償使用者賠償責任補償 地盤崩壊危険補償 事業用動産損害補償 工事物損害補償
休業損害補償 弁護士費用補償リコール費用補償
近隣被災者見舞費用補償
保険金をお支払いしない主な場合の共通事項
P06 P07 P10 P10 P11 P12 P12 P14 P16 P17 P18 P19
P20
用語の説明
被保険者 | 保険契約により補償を受けられる方をいいます。 |
法律上の損害賠償責任 | 主として、故意または過失によって第三者に損害を与えた場合に、加害者が、被害者に対してその損害を補償する責任をいいます。民法に規定される「不法行為責任」と「債務不履行責任」がその典型です。 |
保険金 | 普通保険約款、特別約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
ビジネスプロテクターの補償内容(保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合)をご説明します。詳細については普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
ベーシックプラン
ワイドプラン
基本補償
「施設にかかわるリスク「」仕事の遂行にかかわるリスク「」生産物、仕事の結果にかかわるリスク」において、以下の事故に起因して、他人の生命や身体を害した場合【身体障害】、他人の財物を滅失、破損、汚損もしくは紛失し、または盗取された場合【財物損壊】に、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
主な補償内容 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合
ベーシックプラン
ワイドプラン
施設にかかわるリスク
昇降機補償
漏水補償
構内専用車等危険補償
ベーシックプラン
ワイドプラン
仕事の遂行にかかわるリスク
国外一時業務危険補償
○被保険者による施設の所有、使用または管理に起因する事故
○被保険者による昇降機(エスカレーター・エレベーター)の所有、使用または管理に起因する事故
○給排水▇▇からの蒸気・水の漏出、いっ出に起因する事故
○作業場内(主たる仕事または工事を行っている場所で不特定多数の人が出入することを制限されている場所をいいます。)および施設内における自動車(原動機付自転車を含みます。)または車両の所有、使用または管理に起因する事故
○自動車または車両の所有、使用または管理に伴う貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する事故
○:補償します。 ×:補償対象外となります。
施設内 | 施設外 | |||
作業場内 | 作業場内以外 | |||
車両(除く自動車) | ○ | ○ | × | |
自動車 | ○ | ○ | × | |
積込積卸作業 | 車両 | ○ | ○ | ○ |
自動車 | ○ | ○ | ○ | |
(ご注意)保険金のお支払いは、自賠責保険および自動車保険が優先適用されます。
○被保険者による仕事の遂行に起因する事故
○被保険者が仕事の遂行のために日本国外に出張して行う業務に起因する事故
(ご注意)工事、設置、修理、据付、保守、調整、撮影・取材、運送、配送、警備または展示会等のイベント運営に関する業務について海外で発生した損害については、保険金を支払いません。
○ 共通事項 (P20)記載の事項
○次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償責任(ただし、警備対象物および旅館受託物の損壊に対する損害賠償責任については適用しません。)
①航空機
②パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球
③施設外における船舶
○じんあいに起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
○騒音に起因する損害賠償責任
○石油物質が施設(被保険者が所有、使用または管理する動産を含みません。)から公共水域へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害。ただし、後記
「環境汚染対応補償」として保険金をお支払いする場合を除きます。
①水の汚染による他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任
②水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任
○専門業務(医療行為、はり、きゅう、弁護士業務等)に起因する損害 等
○ 共通事項 (P20)記載の事項
○被保険者が自動車または車両を一般道路上で運行中の事故によって生じた損害。ただし、自動車または車両の所有、使用または管理に伴う貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。 等
○ 共通事項 (P20)記載の事項
○次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償責任(ただし、警備対象物および旅館受託物の損壊に対する損害賠償責任については適用しません。)
①航空機
②パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球
③施設外における船舶
○じんあいに起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
○騒音に起因する損害賠償責任
○塗料またはその他の塗装用材料(以下「塗料」といいます。)の飛散を防止するための養生等の措置を取らずに行われた塗装(吹付けを含みます。)作業による塗料の飛散または拡散に起因する損害賠償責任。ただし、容器などを落下または転倒させたことにより塗料が飛散または拡散した場合を除きます。
○LPガス販売業務(注)の遂行に起因して生じた損害
(注)LPガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵等をいい、器具の販売、貸与等を含みます。
○石油物質が施設(被保険者が所有、使用または管理する動産を含みません。)から公共水域へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害。ただし、後記
「環境汚染対応補償」として保険金をお支払いする場合を除きます。
①水の汚染による他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任
②水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任
○専門業務(医療行為、はり、きゅう、弁護士業務等)に起因する損害 等
1
従業員所有 自動車危険補償 | ○従業員が記名被保険者の業務のために日本国内で行う従業員所有自動車の使用または管理に起因する事故で、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 (ご注意)保険金のお支払いは、自賠責保険および自動車保険が優先適用されます。また、従業員には、役員、記名被保険者と生計を共にする同居の親族を含みません。 | ○ 共通事項 (P20)記載の事項 ○自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等、自動車を取り扱う業務として受託した従業員所有自動車の使用または管理に起因する損害賠償責任 ○対象従業員が、従業員所有自動車について正当な権利を有する者の承諾を得ないで、従業員所有自動車を使用または管理したことに起因する損害賠償責任 ○従業員所有自動車を競技もしくは曲技のために使用したこと、または従業員所有自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用したことに起因する損害賠償責任 等 |
管理財物損壊補償 | ○現実に被保険者の管理下にある財物(被保険者が仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます。以下、「補償管理財物」といいます。)の損壊について、補償管理財物につき正当な権利を有するものに対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下、「補償管理財物損害」といいます。) (ご注意)補償管理財物には、次の財物は含みません。 ①被保険者が第三者から借用中の財物 ②被保険者に支給された資材・商品等の財物 ③①、②を除き、被保険者の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等を目的として、被保険者が受託している財物 ④①から③までを除き、被保険者が運送または荷役のために受託している財物 | ○ 共通事項 (P20)記載の事項 ○補償管理財物損害のうち、次のいずれかに該当する事由に起因する損害 ①被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した補償管理財物の盗取 ②被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有しまたは私用に供する補償管理財物の損壊 ③補償管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い ④補償管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発 ⑤補償管理財物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された補償管理財物の損壊 ⑥被保険者が補償管理財物に対して行う通常の作業工程上生じた修理、点検もしくは加工の拙劣または仕上不良等 等 |
生産物、仕事の結果にかかわるリスク ワイドプラン ベーシックプラン | ○生産物に起因して生じた事故、または仕事の結果に起因して、仕事の終了後もしくは放棄の後に生じた事故 (ご注意)設計のみを行う業務に起因して、仕事の終了または放棄の後に生じた事故については、保険金を支払いません。 | ○ 共通事項 (P20)記載の事項 ○被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠償責任 ○被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害賠償責任 ○被保険者の生産物または仕事の結果に起因する事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物の回収措置に要する費用およびそれらの回収措置に起因する損害 ○直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する生産物がその意図または期待された効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害 ①医薬品等 ②農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条(定義)に規定する農薬 ③食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品 ○生産物が医薬品等を含む場合、または仕事が医薬品等の製造もしくは販売または臨床試験を含む場合における次のいずれかに該当する医薬品等または仕事に起因する損害 ①医薬品等のうち、臨床試験に供される物 ②臨床試験 ③避妊薬、流産防止剤、陣痛促進剤、妊娠促進剤等、人または動物の妊娠に関係する医薬品等 等 |
不良完成品損害補償 | ○被保険者が、完成品(生産物が成分、原材料または部品等として使用された財物)を損壊したことに起因する事故 | |
不良製造品損害補償 | ○生産物が製造機械等またはその部品である場合、製造品・加工品(製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物)を損壊したことに起因する事故 | |
生産物自体の損害補償 | ○「生産物、仕事の結果にかかわるリスク」に規定する損害が発生した場合であって、被保険者が他人の身体の障害または事故原因生産物(事故の原因となった生産物または仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物をいいます。)以外の他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担するときに限り、被保険者が事故原因生産物自体の損壊によって事故原因生産物について正当な権利を有する者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 | ○ 共通事項 (P20)記載の事項 等 |
国外一時持出・流出生産物危険補償 | ○被保険者の生産物に起因する損害のうち、国外一時持出生産物(被保険者が日本国内において製造、販売または供給した生産物のうち、その生産物の使用目的に従った使用を目的として、被保険者以外の者により一時的に日本国外に持ち出された生産物をいいます。)に起因して日本国外で発生した事故 ○被保険者の生産物に起因する損害のうち、国外流出生産物(被保険者が日本国外での使用または消費を目的とせず日本国内において製造、販売または供給した生産物のうち、被保険者以外の者により日本国外に持ち出された生産物をいいます。)に起因して日本国外で発生した事故 | ○ 共通事項 (P20)記載の事項 ○次のいずれかに該当する損害賠償請求および生産物に起因する損害 ①この保険契約の保険期間満了後または解約後、1年以上経過した後に行われた損害賠償請求 ②被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図によって被保険者以外の者により輸出された生産物 ③被保険者以外の者が日本国外へ販売または供給することを目的として、その被保険者以外の者との間で定めた仕様、規格または数量などに基づき、被保険者が製造・販売または供給した生産物(原材料、部品などに使用される場合を含みます。) ④次のいずれかに該当する生産物に起因する損害 ア.医療機器、医療品、医薬部外品またはこれらに使用される原材料や部品、成分イ.航空機、自動車、鉄道、船舶またはこれらに使用される材料、装置などの部品類ウ.たばこ 等 |
2
主な補償内容 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合
その他のリスク | ワイドプラン |
ベーシックプラン |
来訪者財物損壊補償 | ○被保険者が施設内で保管する来訪者財物の損壊によって、来訪者財物について正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 <来訪者財物> ①旅館受託物。ただし、客の自動車内にある財物、および被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物を除きます。 ②①を除く来訪者の財物。ただし、修理・点検または加工を目的とするもの、および自動車または原動機付自転車等を除きます。 | ○ 共通事項 (P20)記載の事項 (ただし、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発によって生じた来訪 者財物の損壊に起因する損害に対しては⑪を適用しません。) ○来訪者財物の損壊による使用不能またはそれによる収益減少について被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害 ○被保険者の代理人・使用人または被保険者の親族が行いまたは加担した盗取に起因する損害 ○来訪者財物が来訪者に引き渡された後に発見された来訪者財物の損壊に起因する損害 ○来訪者財物に対する修理、点検または加工等に起因して、来訪者財物が滅失、破損または汚損したことに起因する損害 ○次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償責任(ただし、旅館受託物の損壊に対する損害賠償責任については適用しません。) ①航空機 ②パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球 ③施設外における船舶 等 |
人格権侵害補償 | ○「施設にかかわるリスク」、「仕事の遂行にかかわるリスク」、「生産物、仕事の結果にかかわるリスク」に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為(以下「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 ①不当な身体の拘束による自由の侵害または名 き 誉毀損 ②口頭、文書、図画、映像その他これらに類する き 表示行為による名誉毀損またはプライバシー の侵害 | ○ 共通事項 (P20)記載の事項 ○被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為に起因する損害賠償責任 ○直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任 ○最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任 ○事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任 ○被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任 等 |
広告宣伝活動による権利侵害 補償 | ○「施設にかかわるリスク」、「仕事の遂行にかかわるリスク」、「生産物、仕事の結果にかかわるリスク」に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った広告宣伝活動による権利侵害により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 <広告宣伝活動による権利侵害> テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、看板、インターネット等によって不特定多数の人に対して、被保険者の商品、サービスまたは事業活動に関する情報の提供を行うことに起因する次のいずれかに該当する侵害行為 き ①名誉毀損またはプライバシーの侵害 ②著作権、表題または標語の侵害 | ○ 共通事項 (P20)記載の事項 ○事実に反することを認識しながら行った広告宣伝活動に起因する損害賠償責任 ○商標、商号、営業上の表示等の侵害(表題または標語の侵害を除きます。)によって生じた損害賠償責任 ○宣伝価格の誤りによって生じた損害賠償責任 ○被保険者の業務が広告、放送、または出版である場 に、被保険者が行った広告宣伝活動に起因する損害賠償責任 等 |
使用不能損害拡張補償 | ○「施設にかかわるリスク」、「仕事の遂行にかかわるリスク」、「生産物、仕事の結果にかかわるリスク」に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に発生した他人の財物の使用不能について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 (ご注意)次のいずれかに該当する場に限ります。 ①財物の使用不能が、他人の財物の損壊を伴わずに発生した場 ②損害の原因となる事由に起因して、事故原因生産物の損壊のみが発生し、生産物または仕事の目的物以外の財物の使用不能が発生した場 <財物の使用不能> 財産的価値を有する有体物が本来有する機能、用途または利用価値の全部または一部を阻害されることをいい、それにより収益が減少することを含みます。 | ○ 共通事項 (P20)記載の事項 ○次のいずれかに該当する財物の使用不能に対する損害賠償責任を負担することによって被る損害 ①被保険者が使用または管理する他人の財物。ただし、管理財物損壊補償 (P2)の補償管理財物を除きます。 ②生産物または仕事の目的物 ○被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によってなされた契約の履行不能または履行遅滞に起因して発生した純粋使用不能損害 等 |
3
主な補償内容 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合
初期対応費用補償 | ○「施設にかかわるリスク」、「仕事の遂行にかかわるリスク」、「生産物、仕事の結果にかかわるリスク」に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に事故が発生した場合において、被保険者が緊急的対応のために現実に支出した次のいずれかに該当する費用であって、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた初期対応費用を負担することによって被る損害 ①事故現場の保存に要する費用 ⑤通信費 ②事故現場の取片付けに要する費用 ⑥「生産物、仕事の結果にかかわるリスク」に規定 ③事故状況または原因を調査するために する損害が発生したとき、その損害の原因とな要した費用 ったその生産物自体の保存、取片付けまたは ④被保険者の役員または使用人を事故現場に 回収に要した費用。ただし、完成品または製造派遣するために要した交通費または宿泊費 品・加工品の損壊が発生した場合は除きます。 | ○ 共通事項 (P20)記載の事項 等 |
訴訟対応費用補償 | ○当社が保険金を支払うべき損害に争訟費用が含まれている場合に限り、被保険者がその訴訟に関する訴訟対応費用を負担することによって被る損害 <訴訟対応費用> 日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用 (被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた費用に限ります。) ①被保険者の使用人の超過勤務手 ④被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要当または臨時雇用費用 する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限 ②被保険者の役員または使用人の 度とし、事故後の製品開発等を目的とする実験費用を含みません。交通費または宿泊費 ⑤意見書または鑑定書の作成にかかる費用 ③訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 ⑥増設したコピー機の貸借費用 | ○ 共通事項 (P20)記載の事項 等 |
ブランドイメージ回復費用補償 | ○「施設にかかわるリスク」、「仕事の遂行にかかわるリスク」、「生産物、仕事の結果にかかわるリスク」に規定する損害が発生し、当社が保険金を支払う場合において、記名被保険者のブランドイメージの回復または失墜防止に必要かつ有益な措置を講じるために、被保険者が当社の承認を得てブランドイメージ回復費用を負担することによって被る損害 <ブランドイメージ回復費用> 次のいずれかに該当する費用をいいます。 ①事故によって失った被保険者の施設、仕事または生産物の信頼度を回復させるための広告宣伝活動等(顧客または取引先を訪問するための交通費および宿泊費を含みます。以下「広告宣伝活動等」といいます。)および広告宣伝活動等の方法を策定するために第三者であるコンサルタントを起用した場合の費用として、事故が発生してから12か月以内に被保険者が現実に支出した費用。ただし、事故の生じた施設、仕事または生産物について安全対策または品質管理改善を施した旨の表明、宣伝または広告の費用に限るものとします。 ②事故の再発防止のために第三者であるコンサルタントを起用した場合の費用として、事故が発生してから12か月以内に被保険者が現実に支出した費用。ただし、事故の生じた施設、仕事または生産物についての安全対策または品質管理改善等の費用に限るものとします。 | ○ 共通事項 (P20)記載の事項 等 |
被害者治療費等補償 | ○被保険者が「施設にかかわるリスク」、「仕事の遂行にかかわるリスク」、「生産物、仕事の結果にかかわるリスク」に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に他人に身体障害を与え、その被害者が180日以内に通院・入院・重度後遺障害・死亡に至った場合に、被保険者が治療費等を当社の同意を得て負担することによって被る損害 <治療費等> 原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が現実に負担した次のいずれかに該当する費用 ①通院・入院の場合の治療費用 ④見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただ ②重度後遺障害の場合の治療費用 し、社会通念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償 ③死亡の場合の葬祭費用 請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保 険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付は、その名目を問わず除きます。 | ○ 共通事項 (P20)記載の事項 ○次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等 ①治療費等を受け取るべき者の故意 ②保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③治療費等を受け取るべき者の同居の親族または別居の未婚の子の行為 ④被害者の心神喪失 ⑤被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打 等 |
環境汚染対応補償 | ○保険期間中に発生した油濁事故(石油物質が施設から公共水域へ不測かつ突発的に流出することをいいます。)に起因して、被保険者が水の汚染による他人の財物の損壊に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 ○保険期間中に油濁事故または環境汚染事故が発生した場合において、被保険者が次のいずれかに該当する費用を負担することによって被る損害 ①環境汚染浄化費用(流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、覆土処理、客土処理、密閉処理、乳化分散処理または中和処理等に要する費用。または、石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等に要する費用。) ②広告宣伝活動費用(油濁事故または環境汚染事故に関する状況説明または謝罪を目的とする社告、会見等に要する必要かつ有益な費用) ③対策本部設置費用(油濁事故または環境汚染事故に対応するための本部を設置した場合のホテル、事務所等の賃借費用または通信費用であって、損害の発生もしくは拡大の防止または油濁事故もしくは環境汚染事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要な費用) <環境汚染事故> 汚染物質が施設から不測かつ突発的に流出、いっ出もしくは漏出し、または排出されることをいい、次のいずれかに該当する事由によって客観的に明らかになった場合に限ります。ただし、油濁事故を除きます。 ①他人の身体の障害または他人の財物の損壊の発生 ②法令(法令には、条例を含みます。)の規定により被保険者に対して発出された環境汚染浄化費用の支出命令 ③被保険者の行政庁に対する届出または報告等 ④被保険者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告 ⑤被害者、被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対する詫び状または案内状の送付 | ○ 共通事項 (P20)記載の事項 ○直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害 ①石油、天然ガスもしくはその他の鉱物または蒸気もしくは温水を地中から採取または採掘するための施設 ②海洋施設 ③自動車(原動機付自転車を含みます。)、船舶または航空機 等 |
カーボン クレジット等費用補償 | ○対物事故について損害賠償金として保険金が支払われる場合に、被保険者がカーボンオフセット費用を負担することによって被る損害。ただし、被害財物の復旧期間が7日以上にわたる場合に限ります。 <カーボンオフセット費用> 対物事故によって温室効果ガスの排出量が増加または削減量が減少したことにより、対物被害者が温室効果ガスの排出量目標を達成するために負担した次のいずれかに該当する費用。ただし、日本国内において発行されたものに限ります。 ①カーボンクレジット購入費用。ただし、無効 ②非化石証書購入費用 化したものに限ります。 ③グリーン電力・熱証書購入費用 | ○ 共通事項 (P20)記載の事項 等 |
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主な補償内容 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合
ワイドプラン に自動セットされる補償
主な補償内容 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合
受託物損壊補償
○被保険者が、管理または使用する受託物の損壊によって、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
○ 共通事項 (P20)記載の事項
(ただし、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発によって生じ
<受託物の範囲>
①被保険者が第三者から借用中の財物
②被保険者に支給された資材・商品等の財物
③①、②を除き、被保険者の所有または賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等を目的として、被保険者が受託している財物
④①から③までを除き、被保険者が運送または荷役のために受託している財物
(ご注意)
<受託物から除かれる財物>
(①~⑤が警備対象物である場合は、受託物に含まれます。)
①土地およびその定着物(建物、▇▇▇をいいます。)
②動物・植物等の生物
③船舶および航空機
④自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等、自動車を取り扱う業務として受託した自動車
⑤③または④に定着または装備されている物
⑥来訪者財物
た受託物の損壊に起因する損害に対しては⑪を適用しません。)
○被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する損害
○被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物の損壊に起因する損害
○受託物の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害
○屋根、樋、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する損害。ただし、これらの部分が不測かつ突発的な事故によって破
工事遅延損害補償
借用イベント施設損壊補償
データ損壊 復旧費用補償
①被害受託物が業務対象物件の鍵の場合は、次に定める費用の合計額を損害賠償金の限度額とします。ア.紛失したまたは盗取された鍵で施錠・▇▇が可能な業務対象物件の錠前の交換費用イ.損壊した鍵の再作成費用
ウ.損壊した鍵と同じ扉等を施錠・▇▇できる他の鍵の再作成費用
②被害受託物が業務対象物件の鍵以外である場合、損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額を損害賠償金の限度額とし、受託物の使用不能に起因する損害を含みません。
主業務が運送業または倉庫業の場合は、「受託貨物補償対象外特約(運送業、倉庫業用)」がセットされ、受託貨物は補償対象外になります。
用語 | 説明 |
運送業務 | 旅客や貨物等を運送する業務をいい、これらに附随する荷役、貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検、据付、解体、梱包、仕分等の作業を含みます。 |
受託貨物 | 上記<受託物の範囲>③および④に規定する財物のうち、次のいずれかに該当する財物をいいます。 ①被保険者が運送業務を遂行するために受託している財物 ②被保険者が倉庫業務を遂行するために受託している財物 |
倉庫業務 | 倉庫等で貨物等を保管する業務をいい、これらに附随する運送、荷役、貯蔵、組立、加工、修理、点検、据付、解体、梱包、仕分等の作業を含みます。 |
○保険期間中に発生した原因事故(「施設にかかわるリスク」、「仕事の遂行にかかわるリスク」に規定される損害の原因となる事故をいいます。)に起因する対象工事の遅延について、記名被保険者が発注者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
(ご注意)次のすべての条件を満たす場合に限り、適用されます。
①対象工事に起因して原因事故が発生し、損害賠償金が発生すること。
②①の原因事故に起因して、対象工事が履行期日の翌日から起算して6日以上にわたり遅延すること。
○被保険者が仕事の遂行のために行うイベント等(研修、講演、展示会、コンサート、スポーツ大会等の各種行事をいいます。)のために日本国内において他人から賃借する建物が不測かつ突発的な事故により、損壊(滅失、破損または汚損)したことにより、借用イベント施設について正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
○保険期間中に「施設にかかわるリスク」、「仕事の遂行にかかわるリスク」に規定される損害の原因となる事由に起因して、他人が所有または使用する電子情報を消失または損壊した場合において、被保険者がデータ損壊復旧費用を負担することによって被る損害
損し、その破損部分から入る雨または雪等に起因する損害を除きます。
○受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する損害
○受託物の目減り、原因不明の数量不足または受託物本来の性質に起因する損害
○通常の作業工程上生じた修理もしくは加工の拙劣または仕上不良等による受託物の損壊に起因する損害
○受託物の自然の消耗、または受託物の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれまたはその他これらに類似の事由に起因する損害
○冷凍・冷蔵装置の破損、変調、故障または操作上の誤りによる温度変化のために生じた受託物の損壊に起因する損害。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。 等
○ 共通事項 (P20)記載の事項
(ただし、②を除きます。) 等
○ 共通事項 (P20)記載の事項
(ただし、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発によって生じた借
用イベント施設の損壊に起因する損害に対しては⑪を適用しません。)
○次のいずれかに該当する事由に起因する損害
①借用イベント施設の修理、改造、取壊し等の工事
②借用イベント施設の欠陥またはねずみ食いもしくは虫食い
③借用イベント施設の日常の使用に伴う摩滅、消耗、劣化または汚損
④借用イベント施設の自然の消耗
⑤借用イベント施設の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、変質その他これらに類似の事由
⑥被保険者が借用イベント施設を貸主に引き渡した後に発見された損壊 等
○ 共通事項 (P20)記載の事項 等
<データ損壊復旧費用>
消失もしくは損壊した電子情報の修復、再製作または再取得費用。ただし、被保険者以外の第三者が作業を行い、それに伴い発生した費用に限ります。
<電子情報>
コンピュータシステムで取り扱われる電子的・光学的に存在する情報および磁気ディスクまたは光ディスク等の外部記憶装置に電子的・光学的に記録されたプログラム、データ等の情報をいいます。
対物超過費用補償
○対物事故による法律上の損害賠償金に対して保険金が支払われる場合において、被保険者が対物超過費用を当社の同意を得て負担することによって被る損害。ただし、この保険契約により、別に保険金が支払われる損害を除きます。
○ 共通事項 (P20)記載の事項 等
<対物超過費用>
被害財物の復旧費が、その財物の時価額を上回ると認められる場合において、対物事故の解決のために被保険者が負担した費用。ただし、復旧費から時価額を差し引いた額を限度とし、対物事故の被害者が損害賠償請求を行っていないにもかかわらずなされる給付は、その名目を問わず除きます。
<被害財物>
対物事故により損壊した財物。
<復旧費>
対物事故が生じた地および時において、財物を事故発生直前の状態に復旧するのに直接要する修理費。財物を修理できない場合で再築または再取得するときまたは修理費が再調達価額を超過する場合は、再調達価額とします。
<対物事故>
保険期間中に発生した他人の財物の損壊。ただし、この保険契約により保険金が支払われる損害の原因となるものに限ります。
5
オプション補償
生産物の欠陥等による経済損害補償 ※主業務が製造業・販売業・飲食業の場合のみセット可能です。
保険金をお支払いする主な場合
○製造・販売業務の遂行に起因して、次のいずれかの事由に起因する他人の事業の休止または阻害について、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害。ただし、使用不能損害拡張補償(P3)により保険金が支払われる損害を除きます。
①生産物の欠陥
②生産物の仕様等で意図された機能、効能、目的または条件を発揮または充足しなかったこと
③次のいずれかの事由に起因する製造・販売業務の履行不能または履行遅滞ア.火災、落雷または破裂・爆発
イ.上記ア.以外の不測かつ突発的な外来の事由によって、製造・販売業務を遂行するための設備・装置に生じた故障または機能停止
(ご注意)
○製造・販売業務を遂行するための設備・装置は、記名被保険者が所有または使用するものに限ります。
○事故が発生した最初の日からその日を含めて30日以内に他人に生じた損失または 用に起因するものに限ります。
<生産物>
生産物に付随する包装、容器、表示ラベルまたは説明もしくは警告書を含み、記名被保険者が日本国内において製造、製作、販売または提供し、記名被保険者の占有を離れた財物に限ります。なお、建設工事の目的物を除きます。
<製造・販売業務>
生産物を製造または販売する業務をいい、これらに付随する組立、据付等の作業を含みます。
保険金をお支払いしない主な場合
○ 共通事項 (P20)記載の事項
○被保険者が支出したと否とを問わず、生産物の回収、検査、交換その他必要な措置のために要した全ての 用
○次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害。次のいずれかの中で記載されている事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合も含みます。
き
①身体の障害または精神的苦痛に対する損害賠償請求
②誹謗、中傷もしくは他人のプライバシーを侵害する行為による名誉毀損もしくは人格権侵害または情報の漏えいに対する損害賠償請求
③財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難に対する損害賠償請求
④特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する損害賠償請求
⑤他の被保険者からなされた損害賠償請求
⑥被保険者の下請負人または共同事業者からなされた損害賠償請求
⑦初年度契約の始期日より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求
⑧この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合において、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
⑨この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
○次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害
①人工衛星の損壊または故障に起因する損害賠償請求
②国または公共機関による法令等の規制により事故が発生したことに起因する損害賠償請求
③製造・販売業務に関する次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害賠償請求ア.製造・販売業務の対価の見積もりまたは返還
イ.製造・販売業務の対価の過大請求
ウ.製造・販売業務の販売もしくは提供の中止もしくは終了または内容の変更
エ.製造・販売業務の価格または内容の誤ったもしくは過大な記載、説明もしくは宣伝
④株主代表訴訟による損害賠償請求
じん ばくろ
⑤被保険者が支出したと否とを問わず、製造・販売業務の履行または再履行のために要する 用に起因する損害賠償請求
⑥石綿、石綿製品、石綿繊維の製造、販売、提供、使用、設置、除去または石綿粉塵への曝露に起因する損害賠償請求
⑦自然の消耗、摩滅、さび、かび、蒸れ、腐敗、変質、変色その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害賠償請求
⑧採用、雇用または解雇に関して行われた不当な行為に起因する損害賠償請求
き
⑨被保険者の定めた保証書その他これに準ずる契約書(以下、あわせて「保証書」といいます。)に基づく保証責任の履行に起因する損害賠償請求。ただし、保証書の有無にかかわらず被保険者が負担する法律上の損害賠償責任に対する請求を除きます。
⑩企業その他組織の信用毀損、信頼の失墜、ブランドの劣化または風評損害に起因する損害賠償請求
⑪感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の発生または発生のおそれに起因する損害賠償請求
⑪被保険者またはその下請負人による製造・販売業務の品質、性能、検査または記録の偽装または偽造に起因する損害賠償請求
⑪生産物の修理または代替品の欠陥に起因する損害賠償請求
⑭生産物の輸送、建築等の事業活動の結果に起因する損害賠償請求 等
6
サイバーリスク補償
保険金をお支払いする主な場合
○ 賠償損害 記名被保険者が業務を遂行するにあたり、次のいずれかの事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して日本国内で損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害
①次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ
ア.記名被保険者が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報
イ.記名被保険者が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報
②①、③、④を除き、記名被保険者が行うコンピュータシステムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊ウ.他人の人格権侵害
エ.他人の著作権、意匠権、商標権またはドメイン名の侵害。ただし、記名被保険者がコンピュータシステムにおいて提供するデータ、データベース、ソフトウェアまたはプログラムによる、文書、音声、図画等の表示または配信によって生じた侵害に限ります。
オ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失
③サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害
④サイバー攻撃に起因する他人の財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難
○ 費用損害 情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者が日本国内で措置を講じることによって被る損害
○ 利益損害 不測かつ突発的な事由に起因して、保険期間中にネットワーク構成機器等の機能が停止することによって、被保険者が日本国内において行
う営業が休止または阻害されたために生じた利益損失および日本国内において生じた営業継続費用
(ご注意)
○IT事業者(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業等)は、利益損害を補償する引受パターンを選択することはできません。
○利益損害が含まれない支払限度額のパターンを選択した場合は、上記 利益損害 に記載の内容は適用されず、補償対象外となります。
<情報セキュリティ事故>
記名被保険者が業務を遂行するにあたり発生した、次のいずれかの事由をいいます。
①前記 賠償損害 ①に規定する事由 ②前記 賠償損害 ②に規定する事由
③前記 賠償損害 ③に規定する事由 ④前記 賠償損害 ④に規定する事由
⑤記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃(上記①から④までに該当する場合を除きます。)
⑥記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃のおそれ(上記①から⑤までに該当する場合を除きます。)
<サイバー攻撃のおそれ>
コンピュータシステムがサイバー攻撃を受けた疑いがあり、調査を必要とする状況をいい、次のいずれかによって明らかになった場合に限ります。
①公的機関からの通報
②記名被保険者が所有、使用もしくは管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している者または当社による通報、報告または確認
保険金をお支払いしない主な場合
賠償損害・費用損害
○次のいずれかに該当する事由に起因する損害
じょう
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾
②地震、噴火、洪水または津波
③核物質の危険性または放射能汚染
④次のいずれかの事由
ア.汚染物質の排出、流出、いっ出、漏出またはこれらが発生するおそれがある状態
イ.汚染物質の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請
⑤被保険者が支出したと否とを問わず、被保険者が製造、製作または販売した財物の回収、検査、修正、交換その他必要な措置のために要した全ての費用
○次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
①被保険者の犯罪行為
②被保険者の故意または重過失による法令違反
③被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら行った行為
④業務に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を有さないまたは免許、許可もしくは認可を受けていない間に被保険者が行った行為
⑤業務に際して、法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為
⑥被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履行
⑦被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たこと
⑧被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、社債等の売買等を行ったこと
⑨被保険者が得たまたは請求した報酬
き
○次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
①被保険者による誹謗または中傷による名誉毀損または人格権侵害
②特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害。ただし、前記「保険金をお支払いする主な場合」 賠償損害 ②エ.に規定する事由に対しては、適用しません。
③他の被保険者からなされた損害賠償請求
④被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
⑤国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。)
⑥被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為
○次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害
①この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)において、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
②この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求 次頁へ続く
7
保険金をお支払いしない主な場合(続き)
○保険金を支払うことにより、当社が次のいずれかによる制裁、禁止または制限を受けるおそれがある場合
①国際連合の決議
②欧州連合、日本国、英国または米国の貿易または経済に関する制裁、法令または規則
③その他これらに類似の法令または規則
○次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害(ただし、情報の漏えいまたはそのおそれの場合は、本規定を適用しません。)
①販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤
②履行不能または履行遅滞。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
③被保険者が上記②に規定する履行不能または履行遅滞を避けることを目的として行った不完全履行
④業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
⑤人工衛星の損壊または故障
⑥被保険者の業務に関する次のいずれかに該当する事由または行為ア.業務の対価の見積もりまたは返還
イ.業務の対価の過大請求
ウ.業務の販売もしくは提供の中止もしくは終了または内容の変更エ.業務の価格または内容の誤った記載、説明または宣伝
⑦商品、サービス、仕事等の誤発注。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
⑧記名被保険者が金融機関等に該当する場合において、次のいずれかに該当する事由または行為
ア.コンピュータシステムにおける資金(電子マネー、その他これらに類似のものを含みます。)の移動イ.預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の取引
⑨暗号資産の取引
⑩記名被保険者の直接の管理下にない電気、ガス、水道、熱供給、遠距離通信、電話、インターネット、電報等のインフラストラクチャーの供給停止または障害
⑪記名被保険者が次のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害ア.電気事業法に定める電気事業者
イ.ガス事業法に定めるガス事業者
ウ.熱供給事業法に定める熱供給事業者
エ.水道法に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法に定める工業用水道事業者
○コンピュータシステムの所有、使用、管理等に起因する業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由に起因する損害。ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供されるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。
①記名被保険者が行う、他人が使用することを目的としたコンピュータシステムの所有、使用または管理
②記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売したコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報
③記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報
○前記「保険金をお支払いする主な場合」 賠償損害 ②エ.について、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかに関わらず、著作権、意匠権、商標権またはドメイン名の権利者に対して本来支払うべき使用料
○次のいずれかに該当する事由に起因する損害
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(宣戦布告の有無を問いません。)
②上記①の過程または直接的な準備として行われた国家関与型サイバー攻撃
③国家関与型サイバー攻撃のうち、被害国家における次のいずれかに重大な影響を及ぼすものア.重要インフラサービスの利用、提供または完全性
イ.安全保障または防衛
○サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害または財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難について、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
①被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
②液体、気体または固体の排出、流出またはいっ出に起因する損害賠償責任
じん
③直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由
ばくろ
ア.石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「▇▇▇」といいます。)の人体への摂取もしくは吸引イ.▇▇▇への曝露による疾病
ウ.▇▇▇の飛散または拡散
④次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償責任ア.航空機
イ.パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球ウ.自動車。ただし、次のいずれかに該当する自動車を除きます。
(ア)販売等を目的として展示されている自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。
(イ)出張して行う自動車の修理または整備を目的として一時的に管理している自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。エ.施設外における船舶
⑤専門業務(医療行為、はり、きゅう、弁護士業務等)に起因する損害
⑥テロ行為等 等
次頁へ続く
8
利益損害
保険金をお支払いしない主な場合(続き)
○次のいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
②受取不足または過払い等の事務的または会計的過誤
③債権の回収不能、有価証券の不渡りまたは為替相場の変動
④被保険者が、顧客または取引先等に対して法律上または契約上負うべき責任を負担すること
○次のいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用。この場合の利益損失または営業継続費用には、次のいずれかに該当する事由によって発生した前記「保険金をお支払いする主な場合」に規定する事故が拡大して生じた利益損失または営業継続費用、および発生原因がいかなる場合でも「保険金をお支払いする主な場合」の事故がこれらの事由によって拡大して生じた利益損失または営業継続費用を含みます。
①地震もしくは噴火またはこれらによる津波
②核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
③②以外の放射線照射または放射能汚染
④国または公共機関による法令等の規制
⑤ネットワーク構成機器等の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先。ただし、そのネットワーク構成機器等の能力を超える利用が第三者の故意または加害の意図をもって行われたことを保険契約者または被保険者が立証した場合を除きます。
⑥ネットワーク構成機器等の復旧または営業の継続に対する妨害
⑦差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑧賃貸借契約等の契約の失効、解除その他の理由による終了または各種の免許もしくは許諾の失効もしくは停止
⑨労働争議
⑩脅迫行為。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
⑪ネットワーク構成機器等の操作者または監督者等の不在
⑫政変、国交断絶、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨不安
⑪衛星通信の機能の停止
⑭記名被保険者の直接の管理下にない電気、ガス、水道、熱供給、遠距離通信、電話、インターネット、電報等のインフラストラクチャーの供給停止または障害
⑪テロ行為等
⑯ネットワーク構成機器等の自然の消耗、劣化または自然発熱その他これらに類似の事由
⑰ネットワーク構成機器等に対する修理、メンテナンス等の作業
⑱物的損害。ただし、サイバー攻撃に起因して被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに生じた物的損害を除きます。
○被保険者が新たなソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合または改定したソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合、次のいずれかに該当する事故によって生じた利益損失または営業継続費用
①通常要するテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムの欠陥によって生じた事故
②次のいずれかの期間内にソフトウェアまたはプログラムの欠陥によって生じた事故ア.テスト期間内
イ.試用期間内
ウ.正式使用から14日以内
○保険金を支払うことにより、当社が次のいずれかによる制裁、禁止または制限を受けるおそれがある場合
①国際連合の決議
②欧州連合、日本国、英国または米国の貿易または経済に関する制裁、法令または規則
③その他これらに類似の法令または規則
○次のいずれかに該当する事由に起因する利益損失または営業継続費用
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(宣戦布告の有無を問いません。)
②上記①の過程または直接的な準備として行われた国家関与型サイバー攻撃
③国家関与型サイバー攻撃のうち、被害国家における次のいずれかに重大な影響を及ぼすものア.重要インフラサービスの利用、提供または完全性
イ.安全保障または防衛 等
9
借用不動産損壊補償
保険金をお支払いする主な場合 |
○借用▇▇が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する不測かつ突発的な事故により損壊(滅失、破損または汚損)した場合において、被保険者がその借用▇▇についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害 <借用▇▇> 被保険者が社宅、事務所または店舗として日本国内において他人から借用しているすべての▇▇をいいます。 (ご注意) ・借用▇▇には工場、倉庫は含まれません。 ・仕事の遂行の一環として行うイベント等のために他人から賃借する建物は含まれません。 ・この補償において、被保険者とは、借用▇▇の賃借人である記名被保険者のみをいい、被保険者の役員および従業員は含みません。 |
保険金をお支払いしない主な場合 |
○ 共通事項 (P20)記載の事項(ただし、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発によって生じた借用▇▇の損壊に起因する損害に対しては⑪を適用しません。) ○次のいずれかに該当する事由によって生じた損害 ①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意 ②被保険者の心神喪失または指図 ③借用▇▇の改築、増築、取壊し等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。 ○借用▇▇に生じた次のいずれかに該当する損壊により被保険者が被った損害 ①差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損壊。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損壊を除きます。 ②借用▇▇の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損壊 ③借用▇▇の欠陥によって生じた損壊 ④借用▇▇の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。 ⑤外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な借用▇▇の電気的事故または機械的事故によって生じた損壊 ⑥詐欺または横領によって借用▇▇に生じた損壊 ⑦土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損壊 ⑧借用▇▇のすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きによる汚損を含みます。)であって、借用▇▇ごとに、その借用▇▇の機能の喪失または低下を伴わない損壊 ⑨借用▇▇の使用により不可避的に生じた汚損、すり傷、かき傷等の損壊 ⑩電球、ブラウン管等の▇▇類に生じた損壊。ただし、借用▇▇の他の部分と同時に損壊を被った場合を除きます。 ひょう じん ⑪風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損壊 ○被保険者が借用▇▇を貸主に引き渡した後に発見された借用▇▇の損壊に起因する損害賠償責任を負担することによって被った損害 ○被保険者の使用人が所有する借用▇▇が損壊したことに起因する損害 等 |
雇用慣行賠償責任補償
保険金をお支払いする主な場合
○次のいずれかの事由によって被保険者が被る損害
(1)被用者等に対して行った不当行為に起因して、被用者等より保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたこと
(2)第三者ハラスメントに起因して、第三者より保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたこと
<被用者等>
次のいずれかに該当する者をいい、既に退職した者を含みます。ただし、不当解雇等以外の不当行為については、初年度契約の始期日より後に該当する者に限ります。
①記名被保険者の業務に従事する者のうち、次の者
ア.記名被保険者の使用人イ.記名被保険者の役員
よう
ウ.記名被保険者が建設業者の場合は、記名被保険者の下請負人
エ.記名被保険者が貨物自動車運送事業者の場合は、記名被保険者の傭車運転者
②記名被保険者の採用応募者
③記名被保険者の子会社の役員および使用人
<不当行為>
次のいずれかに該当する不当な行為をいいます。
①差別的行為
②ハラスメント
③不当解雇等
④人格権侵害。ただし、雇用契約の募集、締結、存続、履行または終了がなかったならば行われなかったであろう人格権侵害に限ります。
<第三者ハラスメント>
オ.左記ア.~エ.以外で、専ら記名被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設内または記名被保険者が直接業務を行う現場内において、記名被保険者との契約に基づき、記名被保険者の業務に従事する者
⑤不当評価等
⑥説明義務違反
⑦報復的行為
⑧上記①から⑦までの行為を防止するために必要な措置を講じる義務に違反する行為
記名被保険者の役員等または使用人が、記名被保険者との委任または雇用関係にある間に、記名被保険者の業務の遂行上、または役員等もしくは使用人としての地位に関連して、第三者に対して行ったハラスメントまたは第三者に対して行った人格権侵害をいいます。
10
○ 共通事項 (P20)記載の事項(ただし、⑪を除きます。)
○次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害
①被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求
②被保険者の故意または重過失による法令違反に起因する損害賠償請求
③被保険者が他人に損失または精神的苦痛を与える意図を持って行った行為に起因する損害賠償請求
④初年度契約の始期日より前に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。ア.初年度契約の始期日から1年を経過した日以降に一連の損害賠償請求がなされた場合
イ.他の保険会社において、初年度契約の始期日を保険期間の満期日とし、前記「保険金をお支払いする主な場合」(1)に規定する損害を補償する保険契約を締結していた場合で、かつ、他の保険会社の保険契約の保険期間中に行われた不当解雇等について損害賠償請求がなされた場合
⑤この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
⑥この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
⑦次のいずれかに該当するものに対する損害賠償請求ア.身体の障害
イ.財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難(これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)
⑧法令、労働協約、就業規則、給与規程、退職金規程、出張旅費規程等の規定により支払われるべき賃金、退職金その他の給付金の給付義務に起因する損害賠償請求。ただし、不当行為に起因して発生した損害賠償請求を除きます。 等
保険金をお支払いしない主な場合
使用者賠償責任補償
保険金をお支払いする主な場合
(1)被用者が業務上の事由により保険期間中に被った身体の障害(傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。ただし、疾病には、風土病および職業性疾病を含みません。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担し、その損害賠償金額が、①から③までの金額の合計額を超える場合、その超過額のみを、賠償保険金として被保険者に支払います。
①労災保険法等により給付されるべき金額
②自動車損害賠償保障法に基づく責任保険、責任共済または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額
③次のいずれか高い金額
ア.記名被保険者が災害補償規定等に基づき被用者またはその遺族に支払うべき金額
イ.記名被保険者が労働災害総合保険契約等の保険金の支払により被用者またはその遺族に支払うべき金額
(2()1)の身体の障害に関して、被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために負担する次のいずれかに該当する費用を、費用保険金として被保険者に支払います。
①被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用
②被保険者が当社の同意を得て支出した示談交渉に要した費用
③被保険者が当社の要求に従い、当社に協力するために要した費用
④被保険者が他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使に必要な手続のために要した必要または有益な費用
<被用者>
次のいずれかに該当する者をいいます。ただし記名被保険者の業務に従事しない者を除きます。
①記名被保険者に使用され、賃金を支払われる者
②記名被保険者の役員
よう
③記名被保険者が建設業者の場合は、記名被保険者の下請負人
④記名被保険者が貨物自動車運送事業者の場合は、記名被保険者の傭車運転者
⑤上記以外で専ら、記名被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設内または記名被保険者が直接業務を行う現場内において、記名被保険者との契約に基づき、記名被保険者の業務に従事する者
保険金をお支払いしない主な場合
○ 共通事項 (P20)記載の事項(ただし、④、⑪および⑪を除きます。)
○保険契約者もしくは被保険者またはこれらの業務に従事する場所の責任者の故意によって被用者が被った身体の障害
○次のいずれかに該当する損害賠償金または費用
①被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合または災害補償規定等がある場合、その契約または規定等がなければ被保険者が負担しない損害賠償金または費用
②被保険者が個人の場合には、その被保険者と住居および生計を共にする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用
○労働基準法第76条第1項または船員法第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金
○労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額 等
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地盤崩壊危険補償
※主業務が建設業の場合のみセット可能です。
保険金をお支払いする主な場合
○被保険者が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事(以下「工事」といいます。)に伴い、不測かつ突発的に発生した土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化、土砂崩れまたは土砂の流出・流入(以下「地盤の崩壊」といいます。)に起因して、土地、土地の工作物もしくは植物の損壊または動物の死傷(以下「財物の損壊」といいます。)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
○工事に伴う地下水の増減によって生じた地盤の崩壊に起因する財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
保険金をお支払いしない主な場合
○ 共通事項 (P20)記載の事項
○被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害
①地盤の崩壊による河川または堤防の損壊に起因する損害賠償責任
②被保険者が仕様書に定める災害防止措置を講じなかったことによる地盤の崩壊に起因する損害賠償責任
③保険期間終了後に発見された地盤の崩壊に起因する損害賠償責任
④シールド工法によらない場合は、地盤の崩壊に起因して、掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた財物の損壊にかかる損害賠償責任
⑤シールド工法による場合は、地盤の崩壊に起因して、掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた財物の損壊にかかる損害賠償責任
⑥被保険者と発注者を同じくする他の請負業者が施工中の工事の目的物またはその所有、使用または管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
○理由がいかなる場合でも、被保険者が支出した次の費用
①薬液注入にかかる費用
②設計変更または工事変更のための費用 等
事業用動産損害補償
保険金をお支払いする主な場合
○保険期間中に生じた次の事故によって保険の対象に生じた損害
ひょう
①火災、落雷または破裂・爆発
②風災、雹災または雪災
じょう
③給排水設備の破損もしくは詰まりにより生じた漏水、放水等または被保険者以外の者が占有する▇▇で生じた漏水、放水等による水ぬれ
④騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑤航空機の墜落もしくは接触、飛行中の航空機からの物体の落下または車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触
じん じん ばい
⑥保険の対象を収容する建物に対する外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊(ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②、⑤もしくは⑧の事故による損害を除きます。)
⑦盗難によって生じた盗取、損傷または汚損
⑧水災
⑨外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な電気的または機械的事故
⑩上記①から⑨までの事故以外の不測かつ突発的な事故
○保険の対象が動物または植物である場合において、以下に該当する損害
・動物である場合:対象となる事故によって、その動物を収容する建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に死亡したとき。
ひょう じょう
・植物である場合:対象となる事故によって損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死したとき。
(対象となる事故:火災、落雷または破裂・爆発/風災、雹災または雪災/水ぬれ/騒擾、労働争議等/航空機の墜落、車両の衝突等/建物の外部からの物体の衝突等/水災)
<保険の対象>
■対象となるもの
じゅう
①日本国内に所在し、かつ、被保険者が所有、使用または管理する建物内に収容される、被保険者が所有するすべての業務用の設備・什器等および商品・製品等。ただし、日本国内で運送中の商品・製品等は、建物外にある場合も保険の対象に含まれます。また、後記「■対象とならないもの」を除きます。
じゅう じゅう
②建物と設備・什器等の所有者が異なる場合において、その設備・什器等が保険の対象であるときは、次に掲げる物で被保険者または被保険者の親族が
所有する業務用のもの
ア.畳、建具その他これらに類する物
イ.配線・配管、電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に定着しているもの(建物に定着している設備と機能上分離できないガス設備の給湯器、冷房・暖房設備の室外機その他これらに類する関連付属の設備・装置を含みます。)
ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に定着しているもの
エ.看板(ネオンサイン装置、電光掲示板その他の電飾装置を含みます。)のうち建物に定着しているもの
じゅう じゅう
③建物と設備・什器等の所有者が異なる場合において、その設備・什器等が保険の対象であるときは、被保険者または被保険者の親族が所有する造作(建物に定着しているものに限ります。また、ショーウィンドウガラスもこれに含みます。)
④業務用の通貨または預貯金証書(盗難による損害が生じたときに限ります。その場合は、後記「■対象とならないもの」にかかわらず保険の対象として取り扱います。)
次頁へ続く
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■対象とならないもの
保険金をお支払いする主な場合(続き)
①工事現場における次のいずれかに該当する物(被保険者が工事の発注者であるものを除きます。)ア.工事の対象物
イ.ア.に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の対象物
じゅう
ウ.ア.およびイ.の工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備、保安設備その他の工事用仮設物エ.現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品
オ.工事用材料および工事用仮設材
じゅう
カ.据付機械設備等の工事用仮設備および工事用機械器具・工具ならびにこれらの部品
②組立・据付中の設備・什器等または商品・製品等(被保険者が工事の発注者であるものを除きます。)
③海に所在する動産
④自動車、船舶、航空機、人工衛星、ロケット、電車、機関車、客車および貨車等ならびにこれらに定着または装備されている付属品
⑤通貨、小切手、電子マネー、株券、手形その他の有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物
⑥テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物であって、市販されていないもの
⑦貴金属等(商品・製品等であって、1個または1組の価額が30万円を超えるものに限ります。)
⑧稿本等
<損害の額の基準>
じゅう
保険の対象に応じて次のとおりとします。
・設備・什器等である場合は、再調達価額(保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するために必要な額)。ただし、貴金属等の損害の額は、時価額を基準とします。
・商品・製品等である場合は、保険価額(時価額による保険の対象の評価額)
保険金をお支払いしない主な場合
すべての事故共通
○ 共通事項 (P20)記載の事項
○次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
ひょう じん
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
②風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入
③被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
④保険の対象の欠陥(相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥を除きます。)
⑤保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等
⑥保険の対象のすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
⑦万引き等によって商品・製品等に生じた損害
⑧電球、ブラウン管等の▇▇類に生じた損害(他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。)
⑨直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃の結果として保険の対象に生じた損害(ただし、火災または破裂・爆発によって保険の対象に生じた損害は除きます。)
○次のいずれかに該当する事由によって生じた損害。この場合の損害には、次のいずれかに該当する事由によって発生した事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④③以外の放射線照射または放射能汚染
○保険の対象が動物または植物である場合には、空調設備・装置の破壊、変調または機能停止などによって起こった温度変化のために、保険の対象に生じた損害
○保険の対象が商品・製品等である場合において、商品・製品等の荷造りの不完全によって生じた損害
○保険の対象が商品・製品等である貴金属、宝玉および宝石の場合には、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
①携行便もしくは護送便による運送または巡回販売途上における積替えのための一時保管中において、金庫外に保管中の保険の対象について生じた盗難による損害
②当日の運送または巡回販売の目的を終了した時から運送または巡回販売の目的で次回出発する時までにおいて、保険の対象が車両に搭載されている間に生じた事故による損害
③運送中の荷造りごとの不着によって生じた損害
④運送方法が、鉄道貴重品扱、自動車貴重品扱、航空貴重品扱、携行便、護送便および書留郵便以外の運送方法による運送中に生じた損害
○商品・製品等である汽器、ボイラ、蒸気タービン、ガスタービン、蒸気機関、内燃機関、油圧機、水圧機等の破裂・爆発によりその機器に生じた損害
ひょう
その他事故種類固有
○【風災、雹災または雪災】の事故により、仮設の建物に収容される動産、ゴルフネット(ポールを含みます。)に生じた損害
○【電気的または機械的事故、その他不測かつ突発的な事故】について、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
①差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
②保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害
③保険の対象に対する加工、修理、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④加工または製造中の動産の加工または製造に起因して生じた損害
⑤電力の停止または異常な供給によって、保険の対象である商品・製品等のみに生じた損害
⑥商品・製品等である冷凍・冷蔵・保温物について、冷凍・冷蔵・保温装置または設備の破壊、変調もしくは機能停止によって生じた損害(同一敷地内での火災によって生じた冷凍・冷蔵・保温装置または設備の破壊、変調もしくは機能停止によって起こった温度変化のために生じた損害を除きます。)
⑦保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害(運送中の荷造りごとの紛失による不着によって生じた損害を除きます。)
次頁へ続く
13
⑧詐欺または横領によって生じた損害
保険金をお支払いしない主な場合(続き)
⑨検品、棚卸しの際に発見された数量の不足によって生じた損害
⑩保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによって生じた損害
⑪テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物のみに生じた損害
⑪土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害
⑪楽器の弦の切断または打楽器の打皮の破損の損害
⑭楽器の音色または音質の変化の損害
⑪保険の対象である美術品の修理等に伴う価値の下落によって生じた損害
⑯保険の対象が液体、粉体、気体等の流動体である場合、これらに関し、汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質の低下、目減りその他これらに類する損害
⑰自己のものであると他人のものであるとを問わず、機械、ソフトウェア、ネットワーク、ユーティリティ設備等における日時認識エラーが原因でこれらのものに誤作動・故障が発生したことによって生じた損害
⑱自転車および原動機付自転車、無人機・ラジコン、携帯電話等、眼鏡等、身体補助器具に生じた損害
○【電気的または機械的事故】について、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
①保険の対象の製造者または販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書、延長保証制度に基づく製造者または販売者の責任を含みます。)を負うべき損害
②不当な修理や改造によって生じた損害
③消耗部品および付属部品の交換によって生じた損害
○【電気的または機械的事故】により、次の物に生じた損害
①コンクリート製・陶磁器製・ゴム製・布製・ガラス製の機器または器具
②消火剤、薬液、イオン交換樹脂、断熱材、保温材、ケイ石またはレンガ
③ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ガラス、▇▇類(エレベーターのワイヤロープおよび立体駐車場設備のチェーンは補償します。)
④切削工具、研磨工具、治具、工具類、刃
⑤潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材(変圧器または開閉装置内の絶縁油ならびに水銀整流器内の水銀は補償します。)
⑥フィルタエレメント、電熱体、金網、竹、▇▇、ろ布、ろ布枠
⑦機械、設備または装置の基礎、炉壁または予備用の部品
⑧貴金属等
⑨商品・製品等 等
工事物損害補償
保険金をお支払いする主な場合
○日本国内の工事現場において保険期間中に発生した不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害。保険の対象が工事現場にある間のほか、自社所有または使用する工場や資材置き場などからの陸上輸送中や、工事現場での▇▇▇も補償されます。
(ご注意)工場構内において保険の対象の製作中に生じた損害は補償されません。
○引渡後のメインテナンス期間中(最大1年間)に「、修補作業中に発生した修補作業の拙劣または過失による事故」または「施工の欠陥による事故」で、引渡しの完了した工事の対象物に生じた損害
<対象工事>
○記名被保険者によって保険期間中に日本国内で行われているすべての建築工事、設備工事および土木工事
<対象外工事>
①解体、撤去、分解または取片づけのみを行う工事
②建物移設工事
③ガラス温室工事または膜構造物工事(ビニールハウス設置工事およびテント設置工事等を含みます。)
④調査工事
しゅんせつ
⑤試験工事
⑥浚渫工事
⑦捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものによる構築物の工事
⑧船舶にかかわる工事
⑨請負契約が締結されていない工事
⑩1工事の請負金額(支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額をいいます。)が100億円を超える工事
<保険の対象>
①対象工事の対象物
②①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の対象物
じゅう
③①および②の工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備、保安設備その他の工事用仮設物
④現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。)
⑤工事用材料および工事用仮設材
⑥記名被保険者または記名被保険者の下請負人が所有する据付機械設備等の工事用仮設備および工事用機械器具ならびにこれらの部品(以下「工事用機械等」といいます。)。ただし、工事現場にある場合に限ります。
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保険金をお支払いしない主な場合
○ 共通事項 (P20)記載の事項(ただし、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発によって保険の対象に生じた損害に対しては⑪を適用しません。)
○次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
<すべての工事共通>
ひょう じん
①保険契約者、被保険者または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反
②風、雨、雪、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入。ただし、保険の対象または保険の対象を収容する建物の外部の部分(建物の外部の部分
せん ひょう ひょう はん
とは、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が台風、旋風、竜巻、暴風、突風、雹その他の風災、雹災、雪災、高潮、洪水、内水氾濫、豪雨による土砂崩れによって直接破損したために事故が生じた場合を除きます。
③寒気または霜
④直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(請負金額が15億円以上の工事についてのみ適用します。)
⑤官公庁による差押え、没収または破壊。ただし、火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。
⑥コンピュータ機器またはソフトウェアの日付変更もしくは日時その他のデータの認識、識別、配列、計算または処理によって保険の対象に生じた損害
○次のいずれかに該当する損害または費用
<すべての工事共通>
①損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難による損害
②残材調査の際に発見された紛失または不足による損害
③保険の対象が対象工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害。ただし、火災、破裂または爆発によってその使用部分に生じた損害を除きます。
④工事用仮設材として使用される▇▇、くい、H型鋼、鋼管、ケーシングその他これらに類する物の打込みまたは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害
⑤保険の対象の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗もしくは劣化による損害
⑥保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用
⑦被保険者が保険の対象の工事に関する契約につき、完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により、損害賠償責任を負担することにより被った損害
⑧雪災によって保険の対象に生じた温度変化もしくは湿度変化による膨張、縮小または凍結の損害
⑨雪災によって保険の対象に生じたコンクリート部分のひび割れまたは強度不足の損害
⑩雪災によって保険の対象に生じた除雪費用。ただし、復旧費の一部をなすと認められる費用を除きます。
⑪芝、樹木その他の植物の枯死の損害。ただし、火災によって7日以内に枯死した場合は除きます。
⑪この保険契約の申込日以前(申込日を含みます。)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた事故を含みます。)により保険の対象に生じた損害
<設備工事>
①各対象工事の着工時以前に既に古品機械に存在していた設計、施工、材質もしくは製作の欠陥、劣化、摩滅、腐食または侵食によりその古品機械に生じた損害
②耐火レンガ等の耐火材および耐熱材(以下「耐火材」といいます。)に生じた損害。ただし、耐火材以外の保険の対象と同時に損害を受けた場合を除きます。
<土木工事>(建築工事または設備工事に付随して行われる土木工事を含みます。)
①保険契約者、被保険者または工事現場責任者が工事仕様書記載の仕様または施工方法に著しく違反したことによって生じた損害
②土木工事の設計の欠陥によってその欠陥のあった部分に生じた損害
③掘削工事に伴う余掘りまたは肌落ちの損害
④土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立、盛土または整地工事の費用
⑤▇▇、くい、H型鋼、地中壁、ケーソン、セグメントその他これらに類する物(以下「▇▇▇」といいます。)の継目から土砂、水または土砂水が流入した場合の排土もしくは排水費用、清掃費用またはこれらの物の流入を防止するために要する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により▇▇▇に損壊が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場合を除きます。
⑥基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足によって沈下した保険の対象の位置の矯正に要する費用
はく
⑦切土・盛土法面、整地面もしくは自然面の肌落ちまたは浸食の損害
しゅんせつ
⑧仕上げ表面の波状変形、剥離、ひび割れその他これらに類似の損害
⑨浚渫部分に生じた埋没または隆起の損害
⑩捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものの洗掘、沈下または移動によって生じた損害
⑪海水のたまりを除去する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の対象に損害が生じた場合を除きます。
⑪不発爆弾または機雷により生じた損害
<工事用仮設備・工事用機械器具>
①工事用機械等の電気的または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事故によって火災、破裂もしくは爆発が発生した場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
②紛失または置き忘れによって生じた損害
③詐欺または横領によって生じた損害
④すり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、工事用機械等ごとに、その工事用機械等が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
<メインテナンス期間>
①被保険者が法律上または工事の請負契約上、発注者に対し自己の費用で復旧すべき責めを負わない損害
②工事の対象物の設計、材質または製作の欠陥によって生じた損害
③日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールが進行した結果その部分に生じた損害
④工事の対象物の沈下によって生じた損害 等
15
休業損害補償
保険金をお支払いする主な場合
(1)保険期間中に生じた次の事故によって保険の対象が損害を受けたことによる損失または営業継続費用(以下「損失等」といいます。)
ひょう
①火災、落雷または破裂・爆発
②風災、雹災または雪災
じょう
③給排水設備の破損もしくは詰まりにより生じた漏水、放水等または被保険者以外の者が占有する▇▇で生じた漏水、放水等による水ぬれ
④騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
じん
⑤航空機の墜落もしくは接触、飛行中の航空機からの物体の落下または車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触
じん ばい
⑥保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物に対する外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊(ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、または土砂崩れを除きます。)
⑦盗難によって生じた盗取、損傷または汚損
⑧水災
⑨外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な電気的または機械的事故
⑩上記①から⑨までの事故以外の不測かつ突発的な事故
<保険の対象>
日本国内に所在し、かつ、被保険者が全部または一部を占有する事業の用に供する建物等およびこれらの所在する敷地内にある被保険者の占有する物件
(以下「対象物件」といいます。)をいい、次に掲げる物も含めます。
①敷地内に所在する建物等のうち、他人が占有する部分
②敷地内に所在する建物等に隣接するアーケードまたはそのアーケードに面する建物等
③敷地内に所在する建物等へ通じる袋小路およびそれに面する建物等
④対象物件と配管または配線により接続している敷地外ユーティリティ設備ただし、次に掲げる物は、この特約の保険の対象に含まれません。
じゅう
①新築、増築、改築、修繕または取壊し中の建物
じゅう
②組立・据付中の屋外設備・装置または設備・什器等
③仮工事の目的物、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれに収容されている設備・什器等ならびに工事現場に所在する工事用材料または工事用仮設材
④道路、軌道その他の土木構造物
⑤桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置
⑥海に所在する建物、屋外設備・装置および動産
⑦自動車、船舶、航空機、人工衛星、ロケット、電車、機関車、客車および貨車等ならびにこれらに定着または装備されている付属品
⑧通貨、小切手、電子マネー、株券、手形その他の有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物
⑨テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物であって、市販されていないもの
(2)保険期間中に生じた次のいずれかに該当する事由により、被保険者に生じた損失等
①次のいずれかに該当する食中毒に関する事由
ア.対象物件における食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
イ.対象物件において製造、販売または提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
ウ.上記ア.またはイ.の食中毒の発生の疑いがある場合における行政機関による対象物件の営業の禁止、停止その他の処置
②当社が定める感染症(別表に掲げる感染症をいいます。詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。)に罹患した者が対象物件または対象物件が所在する建物等(以下「対象物件等」といいます。)にいたこと等により、対象物件等がその感染症の原因となる病原体に汚染された場合または汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による対象物件の消毒その他の措置(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第 14号)第5章(消毒その他の措置)に規定するものをいいます。)
(3)指定感染症等(別表に掲げる感染症は含みません。詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。)に罹患した者が対象物件等にいたこと等により、対象物件等がその感染症の原因となる病原体に汚染された場合または汚染された疑いがある場合において、保健所その他の行政機関による対象物件の消毒その他の措置がなされたことによって、被保険者に生じた損失等(緊急対応費用)
<別表>
①エボラ出血熱 ②クリミア・コンゴ出血熱 ③痘そう ④南米出血熱 ⑤ペスト ⑥マールブルグ病 ⑦ラッサ熱 ⑧急性灰白髄炎 ⑨結核 ⑩ジフテリア
⑪重症急性呼吸器症候群(SARS)⑪中東呼吸器症候群(MERS)⑪鳥インフルエンザ(A(H5N1)またはA(H7N9))⑭コレラ ⑪細菌性赤痢
⑯腸管出血性大腸菌感染症 ⑰腸チフス ⑱パラチフス
<感染症事故>
上記(2)②または(3)に規定する事由をいいます。
(ご注意「)食中毒・特定感染症のみ補償」を選択していただいた場合(、1)は補償対象外となります。「食中毒・特定感染症補償対象外」を選択していただいた場合(、2)と(3)は補償対象外となります。
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保険金をお支払いしない主な場合
○ 共通事項 (P20)記載の事項(ただし、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発によって保険の対象(ただし、敷地外ユーティリティ設備は除きます。)に生じた損害に対しては⑪を適用しません。)
○次のいずれかに該当する損害を受けた結果生じた損失等
ひょう じん
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
②風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損害
③保険の対象の欠陥によってその部分に生じた損害
④保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によってその部分に生じた損害
⑤保険の対象のすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損(落書きによる汚損を含みます。)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
⑥万引き等によって商品・製品等に生じた損害
⑦保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の▇▇類に生じた損害(フィラメントのみに損害が生じた場合も含みます。)。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
⑧国または公共機関による法令等の規制によって生じた損害(前記「保険金をお支払いする主な場合」(2)の事由により生じた損失等を除きます。)
⑨保険の対象の復旧または営業の継続に対する妨害によって生じた損害
○次のいずれかに該当する事由によって生じた損失等。この場合の損失等には、次のいずれかに該当する事由によって発生した事故が延焼または拡大して生じた損失等、および発生原因がいかなる場合でも事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損失等を含みます。
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④③以外の放射線照射または放射能汚染
○次に掲げる事由によって対象物件と配管または配線により接続している敷地外ユーティリティ設備が損害を受けたことによる損失等
①敷地外ユーティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
②賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
③労働争議
④脅迫行為
⑤水源の汚染、渇水または水不足
○前記「保険金をお支払いする主な場合」(1)から(3)までの事由を伴わない休業および行政機関からの要請等による営業自粛によって生じた損失
○感染症事故の原因となった感染症が指定感染症等に定められる前に生じた感染症事故による前記「保険金をお支払いする主な場合」(3)に規定する損失等
○保険期間の開始日の翌日から起算して14日以内に生じた感染症事故による前記「保険金をお支払いする主な場合」(3)に規定する損失等 等
弁護士費用補償
保険金をお支払いする主な場合
(1)日本国内における偶然な事故(対象事故)により対人被害または対物被害が発生した場合において、
①保険金請求権者がその被害に関する損害賠償請求を行った結果、弁護士費用等を負担することによって被った損害
②保険金請求権者がその被害について法律相談を行った結果、法律相談費用を負担することによって被った損害
(2)日本国内における他人による業務妨害等(対象事故)により経済的被害が発生した場合において、保険金請求権者がその被害について法律相談を行った結果、法律相談費用を負担することによって被った損害
(ご注意)
○この補償において、被保険者は次のいずれかになります。
①対人被害については、次のいずれかに該当する者ア.記名被保険者
イ.記名被保険者が法人である場合には、記名被保険者の理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関ウ.記名被保険者が法人以外の社団である場合には、記名被保険者の構成員
エ.記名被保険者の使用人
オ.記名被保険者が自然人である場合には、記名被保険者の同居の親族
②対物被害・経済的被害については、記名被保険者
○法律相談費用については、法律相談が次の期間内に開始された場合に限ります。
①対人被害・対物被害については、対象事故が発生した日からその日を含めて3年間
②経済的被害については、対象事故が発見された日からその日を含めて3年間
<対人被害>
被保険者が記名被保険者の業務に従事している間に被った身体の障害
<対物被害>
記名被保険者の業務のために所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損、汚損または盗取)
<経済的被害>
記名被保険者が事業活動において金銭上の損害を被ることまたはそのおそれが発生したこと。ただし、契約の債務不履行によるものおよび対人被害または対物被害を伴うものを除きます。
<業務妨害等>
密接関係者(保険契約者および企業総合賠償特約において規定される被保険者の範囲に含まれる者、記名被保険者の下請負人ならびにその役員および使用人、発注者、下請製造業者、販売業者)以外の者が行った行為(不作為を含みます。)による次のいずれかに該当するものまたはそのおそれ
①記名被保険者の業務が威力、脅迫、強要、不退去、性的な言動、偽計、虚偽の風説の流布またはこれらに類似の偶然な事由により妨害されること。ただし、次の②および③に該当するものを除きます。
②記名被保険者が所有する特許権、著作権、商標▇▇の知的財産権が侵害されること
③記名被保険者が詐欺に遭うこと
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○ 共通事項 (P20)記載の事項
保険金をお支払いしない主な場合
○直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害
①被保険者に対する刑の執行
②差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使
○他の被保険者または密接関係者が賠償義務者である場合
○直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する対人被害または対物被害によって発生した損害
①被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
②被保険者が次のいずれかに該当する状態にある間に発生した事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
③被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態での事故
④被保険者が、自動車、原動機付自転車、航空機または船舶の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車、原動機付自転車、航空機または船舶に搭乗中に、その被保険者自身に発生した事故。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
⑤大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的な事故による場合を除きます。
⑥石綿もしくは石綿を含む製品が有する発がん性その他の有害な特性または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する事故
⑦外因性内分泌かく乱化学物質の有害な特性に起因する事故
⑧電磁波障害に起因する事故
⑨被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑩被保険者が次の行為を受けたことに起因する事故
ア.診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
イ.医薬品または医療用具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示ウ.身体の整形
エ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
⑪記名被保険者が業務のために所有、使用または管理する財物(以下「業務用財物」といいます。)自体の欠陥。ただし、これにより被保険者が身体の障害を被った場合を除きます。
⑪業務用財物の自然の消耗もしくは劣化または性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等
⑪被保険者が違法に所有・占有する財物の損壊または盗取
⑭騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由
○直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する経済的被害によって発生した損害
①前記(ご注意)1つ目の①ア.~オ.に掲げる者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為
②前記(ご注意)1つ目の①ア.~オ.に掲げる者の法令違反
③支払不能または破産
④記名被保険者に対してなされた提訴請求またはそのおそれ 等
リコール費用補償
※主業務が製造業・販売業・飲食業・サービス業の場合にセット可能です。
保険金をお支払いする主な場合
(1)被保険者が、生産物の欠陥に起因して日本国内に存在する生産物の回収等を実施することにより生じた 用を負担することによって被る損害(生産物の回収等が被保険者以外の者によって実施され、かつ、被保険者がこれによって生じた 用を法律上の損害賠償金として負担する場合を含みます。)
<損害の範囲>
次のいずれかに該当するもののうち生産物の回収等を実施するうえで必要かつ有益な 用であって、生産物の回収等の実施を目的とし、回収決定日以後 1年以内に被保険者等が負担した 用に限ります。
①新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告 用
②電話、ファクシミリ、郵便等による通信 用
③回収生産物か否かまたは欠陥の有無について確認するための 用
④回収生産物の修理 用
⑤代替品の製造原価または仕入原価
⑥回収生産物と引換えに返還するその生産物の対価
⑦回収生産物または代替品の輸送
⑧回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借 用
⑨回収等の実施により生じる人件 のうち通常要する人件を超える部分
⑩回収等の実施により生じる出張および宿泊 等
⑪回収生産物の廃棄 用
⑪信頼回復広告 用
⑪在庫品廃棄 用
⑭コンサルティング 用
(2()1)の回収等の実施は、事故(他人の身体の障害または財物の損壊をいいます。財物には、生産物を含みません。)を発生させまたは発生させるおそれがある生産物に対してなされるものに限り、かつ、回収等の実施および事故の発生またはそのおそれが、次のいずれかに該当する事由により客観的に明らかになった場合に限ります。
①被保険者または回収等実施者の行政庁に対する届出または報告等
②被保険者または回収等実施者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告
③回収等の実施についての行政庁の命令
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○ 共通事項 (P20)記載の事項(ただし、⑪を除きます。)
○次の財物の欠陥に起因するその財物の回収等によって生じた損害。ただし、被保険者が製造・販売等を行った財物が次の財物の成分、原材料、添加物、資材、部品、容器もしくは包装等として使用された場合は、この規定は適用しません。
①血液製剤 ③武器 ⑤電池、ACアダプターまたは充電器
②たばこまたは電子たばこ ④航空機
○次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
①保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関。以下同様とします。)の故意または重大な過失による事故の発生またはそのおそれ
②保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による法令違反
③生産物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の事由。ただし、これらの事由が異物混入の結果として発生した場合は除きます。
④消費期限、賞味期限、使用期限その他の品質保持期限を定めて製造、販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化等
⑤生産物の修理(生産物の回収等による修理を含みます。)または代替品の欠陥
⑥牛海綿状脳症(BSE)もしくは口蹄疫またはこれらのおそれ
⑦高病原性鳥インフルエンザ
⑧生産物の効能・性能に関する不当な表示または虚偽の表示
○保険期間が開始した場合においても、保険期間の開始時から保険料を領収する時までの間において、保険契約者または被保険者が事故の発生もしくはそのおそれを知った(知ったと合理的に判断できる理由があるときを含みます。)ときまたは回収決定がなされたときのその回収等によって生じた損害 等
保険金をお支払いしない主な場合
近隣被災者見舞費用補償
駐車場
保険金をお支払いする主な場合
ひょう
○落雷、風災、雹災または雪災によって対象施設が損壊したことにより、保険期間中に近隣住民の所有、使用または管理する財物に損壊が生じ、被保険者が近隣被災者見舞費用を負担することによって被る損害
(ご注意)対象施設の衝突・接触等によって近隣住民等が所有、使用または管理する財物に損壊が生じた場合に限ります。
<対象施設>
①敷地内にある被保険者が所有、使用または管理する不動産および動産。なお、敷地外に設置された構築物(構築物は、土地等に固定されたものに限ります。)を含みます。
②被保険者が保険期間中に施工する工事現場における次に掲げるもの。なお、工事現場には工事現場外にある当該工事専用の下記エ.およびエ.に収容される下記オ.を含みます。
ア.工事の対象物
イ.上記ア.に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の対象物
じゅう
ウ.上記ア.およびイ.の工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備 エ.上記ア.に付随する現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物(収容される什器・備品を含みます。)オ.上記ア.に使用する工事用材料および工事用仮設材
<近隣被災者見舞費用>
次のいずれかに該当するもののうち被保険者が負担した見舞金等の費用であって、当社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(事故の発生の有無にかかわらず被保険者が支出する費用を除きます。また、事故が発生したことを被保険者が発見または認識した日から1年以内に負担したものに限ります。)
①被保険者が被害者に対して支払う費用
②①以外の社会通念上妥当な費用
なお、次のいずれかに該当するものは含みません。
①この特約およびこの特約と重複する他の保険契約等の保険料
②金利等資金調達に関する費用
③被保険者の役員および使用人等の報酬または給与
④被保険者が事故の解決のために負担する費用に関して、被保険者と被保険者以外の者との間に特別な約定がある場合において、その約定によって事故の解決のために通常負担する費用を超えて要した費用
⑤正当な理由がなく、事故の解決のために通常要する費用を超えて要した費用
⑥法律上の損害賠償を請求されたことに関する業務を弁護士に委任したことにより生じた費用(弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用を含みます。)
⑦被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑧被保険者に生じた喪失利益
⑨税金、罰金、科料、過料、課徴金または制裁金
保険金をお支払いしない主な場合
○次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
②保険契約者または被保険者の役員が単独で、または第三者と共謀して行った窃盗、強盗、背任その他の不誠実行為
③保険契約者または被保険者の役員の心神喪失、自殺行為または闘争行為
④被害者または被害者の父母、配偶者、子もしくは同居の親族の行為
⑤被保険者の所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に正当な権利を有する者に対する損害
○直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
②地震、噴火、洪水、津波または高潮
③核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④液体、気体または固体の排出、流出またはいっ出(不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
⑤石油物質が対象施設から公共水域へ流出したことに起因する水の汚染 等
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保険金をお支払いしない主な場合の共通事項
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本店 〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9 三井住友海上 駿河台ビル
● ご相談・お申込先
〈チャットサポートやよくあるご質問などの各種サービス〉
https://www.ms-ins.com/contact/cc/
〈お客さまデスク〉0120-632-277(無料)
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88934 1 2023.12 A3E26 (新)(62)
共通事項
○次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
①保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
②被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
④被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾に起因する損害賠償責任
⑥地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
⑦液体、気体または固体の排出、流出またはいっ出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
⑧原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープの原子核
じょう
反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
⑨石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「石綿等」といいます。)の人体への摂取または吸引
じん
⑩石綿等への曝露による疾病
⑪石綿等の飛散または拡散
⑪直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害
⑪被保険者の下請負人またはその使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
ばくろ
