Contract
京成電鉄株式会社定款
(2022年 6月29日改正)
第1章 ▇ ▇
(商 号)
第1条 当会社は京成電鉄株式会社と称する。
(目 的)
第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
(1) 鉄道による一般運輸業
(2) 自動車による一般運輸業
(3) 土地建物の売買及び賃貸業
(4) 建築物の設計、工事監理並びに土木、建築、電気工事の施工・請負業
(5) 広告業
(6) 旅行業
(7) 情報提供・処理サービス業、電気通信事業及び有線放送事業
(8) 駐車場の経営
(9) 遊園地又は娯楽機関の経営
(10)食料品の製造販売、酒類、清涼飲料水、医薬品、日用品及び雑貨類の販売 (11)煙草、郵便切手及び収入印紙の販売
(12)以上各号に関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は本店を▇▇県▇▇市に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は5億株とする。
(自己株式の取得)
第7条 当会社は、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の1単元の株式の数は100株とする。
(単元未満株式の買増し)
第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すこと(以下「買増し」という。)を請求することができる。
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株主名簿並びに新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に取り扱わせ、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規則)
第11条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り又は買増し、その他株式又は新株予約権に関する取り扱い、株主の権利行使に際しての手続き等及び手数料については、取締役会が定める株式取扱規則による。
(基準日)
第12条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、必要がある場合には、取締役会の決議により、あらかじめ公告のうえ、基準日を定めることができる。
第3章 株主総会
(招 集)
第13条 当会社の定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
2 株主総会は、▇▇▇又は▇▇県において招集する。
(招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
2 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。
(電子提供措置等)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(株主総会決議事項)
第16条 当会社の株主総会においては、法令又は定款に別段の定めのある事項のほか、当会社の株式等の大規模な買付行為に関する対応策の導入、継続、廃止又は変更についても、その決議により決定することができる。
2 前項に定める当会社の株式等の大規模な買付行為に関する対応策とは、当会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって支配されることを防止するための取組みとして事前に定めるもののうち、当会社の発行する株式その他の権利の大規模な買付行為等を行おうとする者に対して当会社が遵守を求める手続、並びに大規模な買付行為等に関して当会社が行う対
抗措置の要件、手続、内容等の定めをいう。
3 当会社は、第1項に定める当会社の株式等の大規模な買付行為に関する対応策に定める手続に従い、取締役会の決議により新株予約権の無償割当て及び募集新株予約権の割当てを行うことができる。
(決議の方法)
第17条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項の定めによるべき決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を総会ごとに提出しなければならない。
(議事録)
第19条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。
第4章 取締役及び取締役会
(員 数)
第20条 当会社の取締役は20名以内とする。
(選 任)
第21条 取締役は株主総会でこれを選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。
(任 期)
第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役)
第23条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
(役付取締役)
第24条 取締役会は、その決議によって、取締役中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。ただし、取締役社長は代表取締役中からこれを選定する。
(報酬等)
第25条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(取締役会)
第26条 取締役会は取締役をもって構成し、会社の業務執行に関する重要事項を審議決定する。
(招集権者及び議長)
第27条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長が招集し、議長となる。
2 取締役会長を欠くとき又は事故があるときは、取締役社長が、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
(招集通知)
第28条 取締役会の招集通知は会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の
場合にはこれを短縮することができる。
(決議方法)
第29条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席した取締役の過半数をもって行う。
(決議の省略)
第30条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第31条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
(取締役会規則)
第32条 取締役会に関する細目については取締役会が定める取締役会規則による。
(取締役の責任免除)
第33条 当会社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議をもって、法令の定める額を限度として、その責任を免除することができる。
2 当会社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは法令が定める額を限度とする旨の契約を、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で締結することができる。
第5章 監査役及び監査役会
(員 数)
第34条 当会社の監査役は5名以内とする。
(選 任)
第35条 監査役は株主総会でこれを選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任 期)
第36条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤監査役)
第37条 監査役会は、その決議によって常勤監査役を選定する。
(報酬等)
第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役会)
第39条 監査役会は監査役をもって構成し、法令で定める事項のほか、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議をする。ただし、監査役の権限の行使を妨げない。
(招集通知)
第40条 監査役会の招集通知は会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
(決議方法)
第41条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(議事録)
第42条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
(監査役会規則)
第43条 監査役会に関する細目については監査役会が定める監査役会規則による。
(監査役の責任免除)
第44条 当会社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議をもって、法令の定める額を限度として、その責任を免除することができる。
2 当会社は、監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは法令が定める額を限度とする旨の契約を、監査役との間で締結することができる。
第6章 会計監査人
(選 任)
第45条 会計監査人は、株主総会でこれを選任する。
(任 期)
第46条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(報酬等)
第47条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第48条 当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(期末配当金)
第49条 当会社は株主総会の決議によって毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。
(中間配当金)
第50条 当会社は取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。
(期末配当金等の除斥期間)
第51条 期末配当金又は中間配当金が支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
2 未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。
