三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再 生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務 者等 4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第 2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上 の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によ るものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第一号の場合においては、発注者は、請負代金額(中間工期を...