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三陸道を活用した周遊観光可能性調査に係る業務委託仕様書
1 委託業務の名称
三陸道を活用した周遊観光可能性調査業務
2 業務目的
本市では令和2年度中に全線開通が予定される三陸沿岸道路(仙台~八戸間,以下三陸道)を活用し,高速バスの定期・定時運行を行うことで,国内旅行者やインバウンド旅行者が三陸沿岸を周遊する形での新たな観光需要を呼び起こすことが出来るか,その可能性を探りたいと考えている。
本業務は三陸道を活用した高速バスの運行と沿線都市の観光を組み合わせた周遊観光を官民連携で進める方法を検討・分析し,民間事業者への参入働きかけを行うインフォメーションパッケージを整備するものである。
3 契約期間
契約日から令和2年3月2日(月)まで
4 委託業務の内容
(1)高速バス運行による三陸沿岸の周遊型観光の可能性調査
・三陸道に高速バスを定期・定時運行で走らせることで,三陸沿岸を周遊する新たな観光需要を呼び起こすことができるか,その可能性の調査。
・バス利用者の需要予測や,運行形態(便数,時間帯,停車都市数)の比較検討,採算性の検討などバスの運行に関する調査のほか,インバウンド旅行者の利用や,三陸沿岸の周遊観光に適したバスの仕様など付随する有益な事項の検討を行う。
・さらには周遊観光の側面から,停車都市をハブとした観光メニューの検討(既存の交通網の接続整備などによって改善され得る周辺観光地へのアクセス改善や,観光客の滞在時間に応じた観光メニューの検討など)も併せて行う。
(2)官民連携の役割分担の調査・分析
・三陸道を活用した高速バスの運行と沿線都市の拠点観光を組み合わせた周遊観光を官民連携で進める方法について,バス事業の収支だけでなく,拠点観光が地域に及ぼす経済波及効果を含めた事業全体の採算性を考慮しながら,具体的な各事業について,官実施分と
民実施分の最適な割合や役割分担について調査・分析を行う。
(3)インフォメーションパッケージの整備・作成
・逆PPPアプローチ(※)における民間参入の条件(民間事業者へのインセンティブ)の調査・分析を行い,その結果をもとにしたインフォメーションパッケージの整備を行う。ここでいうインフォメーションパッケージとは,民間事業者に対し,事業参入の働きかけを行う際に用いる本業務の調査・分析結果のデータ等を記載したプレゼンテーション資料を想定している。
※地域活性化のため必要な事業であるが,民間事業者だけではボトルネックを解決できないため,官が主導して民間事業をデザインする「民から官へ」のアプローチ。
(4)報告書等の作成
・上記(3)の作成。
・調査報告書の作成(参入を検討する民間事業者へヒアリングを行った場合は,その内容を事業者ごとにまとめ,本市の今後の対応に役立つよう詳しく記載すること。)
・先導的官民連携支援事業に関する調査報告書作成
5 成果品
本業務の成果品は次に定めるものとする。
(1)調査報告書
ア 報告書3部(A4版カラー印刷)
イ 報告書概要版20部(A4版カラー印刷)
ウ 電子データ 1 枚(記録媒体(CD-R等)に記録したもの)
(2)先導的官民連携支援事業報告書
ア 報告書 3 部(国土交通省の報告書フォーマットによるもの)イ 電子データ 3 枚(記録媒体(CD-R等)に記録したもの)
▽国土交通省の報告書フォーマット
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(3)民間事業者へ参入を促すインフォメーションパッケージア プレゼンテーション資料等
(4)その他本市が本業務の成果品として必要と認めるもの
・報告書はMicrosoft(Word 等)形式に加え,PDF形式で記録のこと
・本業務で撮影した写真等は JPEG 形式等の電子データで提出のこと
・本業務で作成した図や表は JPEG 形式や Excel 形式等の電子データで提出のこと。
6 支払方法
委託料は「成果品」を提出後,本市で検査した後に支払う。
7 留意事項
(1)業務を履行するにあたり法令等及び本市の定める条例規則等を遵守すること。
(2)本業務を通じて知り得た情報は機密情報として扱い,契約の目的以外に利用し,又は第三者に提供してはならない。また,本業務に関して知り得た情報の漏えい,滅失及び毀損の防止,その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた同様とする。
(3)各業務を履行するにあたり,受託者は常に職員と密接な連携を図り,本市の意図について熟知したうえ作業に着手し効率的な進行に努めなければならない。
(4)本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は,個人情報保護条例(平成18年
3月31日条例第13号)を遵守し万全の対策を講じること。また,業務委託契約が終了した後も同様とする。
(5)本業務を履行するにあたり,第三者へ業務の一部を再委託する場合,その内容がわかるものを市に提出し,承諾を得ること。
(6)受託者の負担する経費は,全て当該委託料に含む。
(7)契約の履行または不履行により,市又は第三者に損害を及ぼした時は,受託者がその損害を賠償しなければならない。
(8)業務完了後,受託者の責任に帰すべき理由による成果品の不良個所が発見された場合は,速やかに本市が必要と認める訂正,補足,その他必要な措置を行うこと。
(9)本業務の過程で生じた知的財産権(著作権においては著作▇▇第27条及び第28条の権利を含む)及び成果品に係る知的財産権は本市に帰属する。
(10)受託者は成果物その他本件業務の過程で作成された著作物について,著作者人格権を行使しないものとする。
8 その他
(1)この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は,別途協議するものとする。
(2)本事業は,国土交通省の先導的官民連携支援事業であるため,事業趣旨を十分に把
握すること。調査終了後,報告書の内容について国土交通省から問い合わせや根拠資料の提出要求があった場合は,適宜対応のこと
(3)本事業について訴訟の必要が生じた場合は,市の本庁舎所在地を管轄する仙台地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
9 問合せ先
気仙沼市産業部観光課観光係(担当:▇▇・▇▇)
住 所:▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇電 話:▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇(直通)
