香川県環境保健研究センターESCO 事業提案募集要項
香川県環境保健研究センターESCO 事業提案募集要項
令和4年6月 香 川 県
目 次
(2) ESCO 契約期間中の ESCO 事業者と県の関わり 16
参考 優先交渉権者が詳細設計及び工事施工に関して提出する書類の注意点について 26
1 募集の趣旨
香川県(以下「県」という。)では、「香川県地球温暖化対策推進計画」及び「かがわエコオフィス計画」に基づき、▇▇施設・設備の省エネルギー化を推進することで、温室効果ガス排出量の削減と環境負荷の低減を目指している。
今回の募集は、老朽化した設備の更新に併せて省エネルギー化を図ることを目的に、優れたノウハウを有する ESCO(Energy Service Company)事業者から、設計・施工・監理、運転管理指針及び維持管理等に関する一括提案(以下「ESCO 提案」という。)を受け、県にとって最も優れていると考えられる ESCO 提案を選定するため、実施するものである。
今回、最も優れている ESCO 提案を行った応募者(以下「優先交渉権者」という。)は、ESCO 事業契約の締結に向けて県と協議を行い、合意に至った場合に、契約事業者として県と契約を締結する。なお、ここでいう ESCO 事業契約とは、ESCO 事業者のノウハウにより県が指定する設備を含む省エネルギー改修を行い、一定期間内、ESCO 事業者が更新設備の維持管理と光熱水費削減額の保証を行う契約(以下「ESCO 契約」という。)である。
ただし、本事業は停止条件付きであり、議会の同意が得られないこと等により当該提案について県が予算化を図ることができなかった場合は、本件は ESCO 提案を募集したことにとどまり、事業化はされない。また、本事業は、県の財政負担軽減のため、国庫等補助金(以下「補助金」という。)の活用を目指すが、活用を予定していた補助金の採択を受けられなかった場合は、別途協議事項とする。
なお、本募集要項の内容を踏まえて、最終契約を締結するものとする。
2 事業の概要
香川県環境保健研究センターESCO 事業(設備更新型)
ギャランティード・セイビングス契約(自己資金型)
① 提供するサービス
ESCO 事業者は、県と締結する ESCO 契約に基づき、自らが行った提案を基に設計・施工(施工監理を含む)した省エネルギー改修設備等(以下「ESCO 設備」という)を導入し、契約期間内において、設備の運転管理・維持管理(定期点検等)に係る助言、光熱水費削減額の保証、エネルギー等の削減量の保証及び省エネルギー量効果を把握するための計測・検証等を含むサービス(以下「ESCO サービス」という)を提供するものとする。
② 運転管理
ESCO 事業者は、ESCO 契約期間内の ESCO 設備及び県の既存設備について、運転管理指針を示し、県の承諾を受けて運転管理を行う。県及び ESCO 事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に基づき各々の運転管理を行う。
③ 計測・検証
ESCO 事業者は、適切な計測・検証手法を導入し、省エネルギー効果を保証する。
④ ESCO 設備の維持管理・保守点検
ESCO 事業者は、ESCO 契約期間内において、ESCO 設備の維持管理及び保守点検を自らの責任で行う。
⑤ ESCO 設備の引渡し
県は、ESCO 設備導入工事の完成部分について、引渡しを受けるものとする。
⑥ ESCO 契約終了後の引継ぎ
ESCO 事業者は、ESCO 設備の運転・維持管理業務にあたって必要な作業手順、管理項目及び ESCO 契約期間中に生じた故障履歴、改修内容等を整理した「維持管理マニュアル」を作成するとともに、ESCO 契約期間の終了前に、県に当該マニュアルの説明を行い、県に対して引継ぎを行う。
名称 香川県環境保健研究センター(▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇▇▇ ▇)建築構造 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上 6 階
敷地面積 4,999.89 ㎡
延床面積(本館) 5,083.60 ㎡
竣工年月 平成 3 年 11 月
ESCO 事業者が行う ESCO サービスの業務範囲は、次のとおりとする。
① 設計・施工・監理サービス
ア 県が指定する設備を含む ESCO 設備導入工事の詳細診断・設計・施工(施工監理を含む)及びその関連業務
イ 工事に関する各種申請手続業務及びその関連業務
ウ 県が指定する設備を含む ESCO 設備導入工事完了後の県への ESCO 設備の引渡し業務
② 維持管理・計測検証サービス
ア ESCO 契約期間内における ESCO 設備の運転及び維持管理業務
イ ESCO 契約期間内における既存設備を含めた包括的エネルギー管理計画書及び運転管理指針の作成業務とそれに基づく助言業務
ウ ESCO 契約期間内における省エネルギー計測・検証業務エ ESCO 契約期間内における光熱水費削減の保証業務
③ 補助金申請及びその関連業務(会計検査対応を含む。)
次のスケジュール(予定)で事業を行う。なお、ESCO 契約期間における維持管理・計測検証サービスの期間は 10 年とする。
① | 優先交渉権者の決定 | 令和 4 年 | 10 月中旬 |
② | 予算の議会承認 | 令和 5 年 | 2 月議会 |
③ | 補助金申請 | 令和 5 年 | 5 月頃 |
④ | ESCO 契約の締結 | 令和 5 年 | 8 月頃 |
⑤ | 設計・工事期間 | 契約締結日~令和 6 年 3 月 31 日 | |
⑥ | 維持管理・計測検証サービス開始期日 | 令和 6 年 4 月 1 日 | |
3 応募条件
① 応募者は、ESCO 事業を行う能力を有する単独企業又はグループ(複数の企業の共同)とする。
② グループで応募する場合は、事業役割を担う代表者を 1 社選定する。
③ 参加表明時に応募者の構成員すべてを明らかにし、各々の役割分担を明確にする。
④ 応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続及び契約等に係る諸手続を行う。
⑤ ESCO 提案書提出後において、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能とする。ただし、「応募時のグループの構成員」と「特定子会社設立後の特定子会社とそれ以外の企業からなるグループの構成員」は同一性があること。さらに、特定子会社への移行手続の際は、グループ全社の同意及び県の承諾のもとに、事業を引き継がなければならない。また、特定子会社は、応募当初の事業役割を担う事業者と同一性があること。
① ESCO 事業者は、次の役割をすべて担い、グループの場合は各構成員が次の役割を分担する。ア 事業役割:県との契約等諸手続を行い、事業遂行の責を負う。
イ 設計役割:設計に関する業務及び監理に関する業務をすべて実施する。ウ 建設役割:建設に関する業務をすべて実施する。
エ その他役割:上記ア~ウ以外の運転・維持管理等の業務を実施する。
② 事業役割を担う企業と設計役割を担う企業、建設役割を担う企業が異なる場合には、県との契約締結前に適正な委託契約又は請負契約を締結し、その契約内容について事前に県の承諾を得ること。
③ 事業役割を担う応募者が複数の企業で構成される場合は、企業間の事業役割に関する合意書を県に提出すること。また、事業役割の構成企業のうち 1 社が、代表者として県との対応窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の責を負うものとする。
④ 運転・維持管理の業務を担う企業は、県内に本店・支店又は営業所を有するものとする。
⑤ 下請け業者又は協力事業者の選定にあたっては、県内に主たる営業所を有する事業者を優先して選定すること。
応募者の資格要件は次のとおりとする。なお、グループの場合は、グループとしてこれらの要件を満たすこと。
① 応募者は、「10 参加表明時提出書類・作成要領」に示される提出書類により、本募集要項の内容を十分に遂行できると認められる者であること。
② 応募者は、各種対策により、対象施設のエネルギー削減量を提案できる者であり、削減量が達成できない場合には保証措置を講じることができる者であること。
③ 応募者は、ESCO 設備導入後のエネルギー削減量及び削減金額を計測・検証することができる者であること。
④ 事業役割を担う応募者は、省エネルギー保証を伴う ESCO 事業の実績(LED 照明のリース契約・レンタル契約等で設備更新費用を省エネルギー化による光熱水費削減分で賄う等の実績も含む)があり、経営等の状況が良好であること。事業役割を担う応募者が複数である場合は、代表者が本要件を満たすこと。
⑤ 設計役割を担うすべての応募者は、一級建築士、設備設計一級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気・電子、機械又は衛生工学)若しくはエネルギー管理士(熱又は電気)のいずれかの資格者が所属する者であること。
⑥ 建設役割を担うすべての応募者は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の 規定により、提案内容に該当する種類の建設工事に係る建設業の許可を受けた者であること。
なお、建設役割を担う事業者は、工事を適切に施工するため、該当する工事の種類ごとに監理技術者を配置すること。
⑦ 既存施設・設備の設計・施工者、エネルギー事業者、予備診断者など既存施設の状況を把握している事業者であっても、本事業における各役割を担う応募者として参加することを妨げない。
次に掲げるものは、応募者又は応募者の構成員となることはできない。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者
② 本募集要項の公表の日から提案書提出日までの期間に、香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止等措置要領又は香川県建設工事指名停止等措置要領に基づく指名停止の措置を受けている者
③ 本募集要項の公表の日から提案書提出日までの期間に、建設業法(昭和 24 年法律第 100
号)第 28 条第 3 項若しくは第 5 項の規定による営業停止の処分を受けている者
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 3 条又は第
4 条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者
⑤ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)による再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者を除く。)
⑥ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く。)
⑦ 参加表明書等に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑧ 法人税、事業税、消費税又は地方税を滞納している者
① 費用負担
応募に関し必要な費用は、すべて応募者の負担とする。
② 提出書類の取扱い・著作権
提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、原則として提出書類は返却しない。また、県は本 ESCO 提案募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはない。
③ 特許▇▇
ESCO 提案内容に含まれる、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責任は、応募者が負うものとする。
④ 県からの提示資料の取扱い
県が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、本事業において知り得た一切の情報は、外部への漏洩や紛失等がないよう応募者の責任において厳正に管理すること。なお、この取り扱いについては、選定後においても同様とする。
⑤ 1 応募者の複数提案の禁止
1 応募者は、1 つの提案しか行うことができない。
※「補助金なし」、「補助金あり」両方の場合について提案がある場合、1 つの提案とみなすものとする。
⑥ 複数の応募者の構成員となることの禁止
1 応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。
⑦ 構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、県と協議を行い、県がこれを認めたときはこの限りではない。
⑧ 提出書類の変更禁止
原則として提出書類の変更はできない。なお、県は提出書類について後日参考資料を求めることがある。
⑨ 補助金について
経済産業省の「先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金」等、利用可能な補助金を提案すること。なお、提案する補助金において補助対象と見込まれるものについては、原則として補助申請するものとして提案書を作成すること。
⑩ 契約停止条件
本事業は停止条件付きであり、県において予算化されなかった場合には、県は提案を募集したことに留まり事業化はされない。また、活用を予定していた補助金の採択を受けられなかった場合は、別途協議事項とする。
この場合、応募者が要した費用等は、ESCO 事業者の負担となる。
4 ESCO 事業者選定の流れ
本 ESCO 提案募集への応募者は、「3 応募条件」で定める資格要件を満たす者とする。
県は、参加表明をした者の応募資格要件を確認し、条件を満たした応募者に対し提案書の提出を文書で要請する。
香川県 ESCO 事業提案審査会(以下「審査会」という。)において、選考過程を経て提案の中から最も適格とされる最優秀提案者を1者選定するとともに、その他数者の優秀提案者を順位付けして選定する。ただし、応募が 1 者の場合でも選考は行うものとする。
最優秀提案者となったESCO 事業者は、優先交渉権者となり、県との間で、以降の詳細診断、包括的エネルギー管理計画(最終提案)書作成及び契約書を締結するまでの諸条件について詳細協議を進める。なお、この際の協議は、原則として、優先交渉権者が行った提案の範囲内で行われるものとする。
優先交渉権者は、県において本事業の予算化がなされ、協議が整った場合に、県の予定価格の範囲内で ESCO 契約を締結する。なお、ESCO 契約締結までの費用については、すべて優先交渉権者の負担とする。また、優先交渉権者との協議が整わない場合には、優秀提案者となった数者の範囲内において、次順位の者との協議を行う場合もある。
本 ESCO 提案募集に係る事務局は、次のとおりとする。
香川県 環境森林部 環境政策課 環境マネジメントグループ郵便番号 760-8570
住所 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇-▇▇
電話 ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇
FAX ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇
メール ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇
5 ESCO 提案募集スケジュール
ESCO 提案の募集及び選定は、次の日程(予定)で行う。
募集要項の公表 | 令和4年6月16日(木) |
募集要項に関する質問受付 | 令和4年6月17日(金)~6月21日(火) |
質問の回答 | 令和4年6月29日(水) |
参加表明書及び資格確認書類の受付 | 令和4年6月29日(水)~7月4日(月) |
応募資格確認結果の通知及び提案要請書の交付 | 令和4年7月8日(金) |
現場ウォークスルー調査(※) | 令和4年7月14日(木)~7月15日(金) |
現場ウォークスルー調査に関する質問書の受付 | 令和4年7月19日(火)~7月22日(金) |
現場ウォークスルー調査に関する質問の回答 | 令和4年8月1日(月) |
▇▇▇▇提案書の受付 | 令和4年9月20日(火)~9月30日(金) |
▇▇▇▇提案書審査、プレゼンテーション、選定 | 令和4年10月25日(火)(予定) |
最優秀及び優秀提案者の結果通知 | 令和4年10月28日(金) |
※ 現場ウォークスルー調査の内容は、現場での資料説明、質疑及び現地視察であり、その他応募者の要望により対応する。
なお、現場ウォークスルー調査に関して、運転管理の詳細図書等(台帳や月報その他)は、日常の運転管理に必要なために貸し出しは出来ないが、ウォークスルー当日に限り閲覧は可能である。したがって、各自でデジタルカメラ等を用意して対応すること。県へのコピーの依頼等は、一切受け付けない。
① 募集要項の公表
募集要項は、県のホームページに掲載する。
② 募集要項に関する質問受付ア 質問の方法
質問は、質問書(様式第 1 号)により、事務局に電子メールで提出すること。イ 受付期間
令和4年6月 17 日(金)~21 日(火)午後5時まで(必着)
ウ 回答の方法
県のホームページで公表するものとし、口頭による個別対応は行わない。 なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
③ 参加表明書及び資格確認書類の受付ア 提出の方法
事務局に持参又は郵送により提出すること。
なお、郵送の場合は受付期間必着とし、発送後であっても未着の場合の責任は応募者に帰属するものとし、受付期間内に提出がなかったものとみなす。
イ 受付期間
令和4年6月 29 日(水)~7月4日(月)午後5時まで(必着)
持参の場合の受付時間は、午前8時 30 分から 12 時及び午後1時から午後5時まで。
(土・日曜日を除く)ウ 提出書類
「10 参加表明時提出書類・作成要領」による。
④ 応募資格確認結果の通知及び提案要請書の交付
応募資格確認の結果は、令和4年7月8日(火)に県から応募者(代表者)に電子メールにより通知するとともに、提案要請書を郵送する。
なお、応募資格確認の基準日は、提案要請書交付日の前日とする。
また、提案要請書と併せて、「12 配布・閲覧資料 (1)」に記載の資料を配布する。
⑤ 現場ウォークスルー調査
県が提案要請を行った応募者を対象に、現場ウォークスルー調査を実施する。ア 日時
令和4年7月 14 日(木)~15 日(金)イ 内容
現地視察及び資料閲覧 詳細は、別途通知する。
⑥ 現場ウォークスルー調査に関する質問の受付ア 質問の方法
質問は、質問書(様式第 1 号)により、事務局に電子メールで提出すること。イ 受付期間
令和4年7月 19 日(火)~22 日(金)午後5時まで(必着)ウ 回答の方法
県のホームページで公表するものとし、口頭による個別対応は行わない。 なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
⑦ ESCO 提案書の提出
提案要請書を送付された応募者は、現場ウォークスルー調査に参加後、「11 ESCO 提案時提出書類・作成要領」に従い、ESCO 提案にかかる提出書類を作成し、関連資料も併せて提出する。
ア 提出の方法
事務局に持参又は郵送により提出すること。
なお、郵送の場合は受付期間必着とし、発送後であっても未着の場合の責任は応募者に帰属するものとし、受付期間内に提出がなかったものとみなす。
イ 受付期間
令和4年9月 20 日(火)~30 日(金)午後5時まで(必着)
持参の場合の受付時間は、午前8時 30 分から 12 時及び午後1時から午後5時までウ 提出書類
「11 ESCO 提案時提出書類・作成要領」による。
⑧ 参加を辞退する場合
提案要請書を交付された応募者が以降の参加を辞退する場合は、提案書の受付開始日までに、事務局に提案辞退届(様式第 7 号)を 1 部、郵送又は持参により提出すること。
6 審査及び審査結果の通知
ESCO 提案の審査は、審査会において以下の要領で行う。
なお、詳細は「香川県環境保健研究センターESCO 事業提案審査要領」のとおりである。
審査会では、「事業資金計画」、「技術提案」、「維持管理」、「計測・検証手法」及び「運転管理指針」等の各面から総合的に ESCO 提案書の審査を行うとともに、企業概要、技術面、事業管理面、財務状況、事業実績等から、提案内容の実行能力についても審査する。
① 審査会において審査・評価を行い、総合得点の最も大きい提案をした ESCO 事業者を最優秀提案者とし、優先交渉権者とする。その他、上位数者を優秀提案者として順位を付して選出し、次選交渉権者とする。
② 評価点が配点合計の 6 割に満たない場合は、失格とする。
③ 応募が1者の場合でも審査・選定を行う。その場合、最低基準点を配点合計の 6 割とする。
④ 審査に先立ち、応募者はプレゼンテーションを実施する。なお、審査の過程においてもヒアリングを行う場合がある。
プレゼンテーションの詳細については、別途通知する。
① 審査の結果は、文書で通知するものとする。電話等による問い合わせには応じない。
② 審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
③ 審査結果を講評としてまとめ、提案の概要とともに県のホームページで公表する。
評価点が配点合計の 6 割に満たない場合又は次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
① 提出期限内に、提出書類が提出されなかった場合
② 提出書類に虚偽の記載があった場合
③ 審査の▇▇性に影響を与える行為があった場合
④ 本募集要項に違反すると認められる場合
⑤ 他の提案者と提案の内容又はその意思について相談を行った場合
⑥ 提案による工事施工、運転管理が本県施設の運営・業務に支障がある場合
⑦ 提案による安全性、信頼性、災害時等の緊急時対応策が明確でない場合
⑧ ESCO サービス料(設計・施工・監理サービス料及び維持管理・計測検証サービス料)の算出が妥当でない場合
⑨ 技術提案が明らかに具体性、妥当性を欠く場合
⑩ 対象建物全体の省エネルギー率が 15%未満の場合
⑪ 応募者の経営状況や資金調達計画が不良の場合※
※ 経営状況が 3 期連続赤字(ただし、履行保証がある場合は、履行保証をする者とされる者が、ともに 3 期連続赤字)である場合や、資金調達予定額が必要費用に達していない場合等をいう。
(参考)提案募集審査の流れ
募集要項の公表
質問の受付
質問の回答
参加表明書の受付
応募資格確認結果の通知及び提案要請書の交付
現場ウォークスルー調査
質問の受付
質問の回答
▇▇▇▇ 提案書の受付
▇▇▇▇ 提案書審査(プレゼンテーション)
最優秀及び優秀提案者の選定
NO
OK
NO
OK
OK
NO
OK
設計・施工
事業化中止
ESCO 契約締結
協議
議会承認
補助金採択
予算措置
詳細診断
詳細設計・契約書作成協議
優先交渉権者の選定
7 提示条件
応募者は、以下に提示する条件に基づき ESCO 提案提出書類を作成するものとする。
本施設全体の省エネルギー率 15%以上、かつ、二酸化炭素排出削減率 15%以上であること。
更新必須設備、提案必須設備及び存置必須設備は、別紙「更新必須設備等仕様書」に示すとおりとする。
また、既存設備の撤去・処分費用は原則として工事費に含めること。ただし、空調の配管等、撤去が困難又は撤去することにより施設運営に著しく支障をきたすと判断されるものについては、存置することも可とする。その場合、理由を明らかにすること。
なお、既存の設備更新については、既存と同等以上の機能を有するものとする。
① 令和 6 年 3 月 31 日までに、試運転調整を含む ESCO 設備導入工事等を完成させること。なお、補助金申請を行い、補助事業として採択された場合は、補助金の要綱等で示される期日までに工事を完成させて所定の検査を受けること。
② 「2 事業の概要 (5) 業務の範囲」に示す業務を確実に行うこと。
ESCO サービス料は、令和 5 年度の ESCO 設備に係る設計・施工・監理サービス料と、令和 6年度以降の維持管理・計測検証サービス料に区分される。
① 提案する ESCO サービス料のうち、維持管理・計測検証サービス料について、県は、地方自治法第 214 条に基づき、債務負担行為を設定し、ESCO 契約期間のうち、維持管理・計測検証サービス期間中、毎年支払う。
なお、債務負担行為により県が支払うことができる維持管理・計測検証サービス料の上限額については、ESCO 事業者の提案額とする(各年度同額とする)。
② 補助金の申請等については、県と ESCO 事業者間で協議を行い、当該申請等に係る費用は ESCO 事業者の負担とする。なお、提案時に想定していた補助金の公募がない場合や、当該補助金より条件面で有利な補助金がある場合は、県と協議の上、提案時に想定していた補助金以外の補助金を申請することについて認める。
③ ESCO 事業者は、必要に応じて、県が行う補助金の申請等の諸手続に関する協力を行う。
① ESCO 技術提案書
「12 配布・閲覧資料」に示される資料を参考に、設備概要、省エネルギー手法とその省エネルギー性能、改修費用、光熱水費削減額、改修効果の試算、計測・検証手法を示す ESCO 技術提案書を作成すること。提案にあたっては、既に設置の施設・設備の耐用年数等を考慮しつつ、可能な範囲において有効活用を検討するものとする。
② 施工方法
本事業における設備及び施工方法の仕様は、「公共建築標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」における仕様と機能的に同等以上の設計を行うとともに、県担当者の承諾を得たうえで施工にあたること。
なお、同仕様書に記述のない施工については、県担当者の確認を要するものとする。また、 ESCO 設備は、維持管理に 10 年以上支障のない施工方法とすること。
③ 施工にあたっての留意事項
ア 施工にあたっては、施設の運営や設備機器の保守点検等に支障のないよう、業務に配慮したスケジュールとし、事前に十分協議すること。
イ 工事の実施にあたって停電を伴う作業が必要となる場合、県との協議により決定するこ
と。詳細な条件については「12 (1)配布資料」のうち、「特に配慮が必要な事項一覧」を参照すること。
ウ 空調設置場所と風向については、検査に影響しないよう、事前協議すること。エ 不明点は必ず図面と現地を確認すること。
オ 施設の業務上緊急を要する案件が生じた場合は、工事に関するスケジュールを見直すなど、県と協議のうえ柔軟に対応すること。
① ベースラインの設定
応募者は、県から提供する直近3ヵ年のエネルギー使用量(電気・ガス)及び上水道使用量の単純平均値に、県が別途示す単価を用いて算定した金額及びエネルギー使用量を各社統一の改修計画の基礎となるベースラインとして設定する。
ただし、詳細診断をもとにした包括的エネルギー管理計画書の作成時には、優先交渉権者が独自の推計方法によりベースラインの設定ができるものとする。その際は、外気温、稼働率、施設の使用方法、エネルギー単価の変化等によりベースラインが変動することから、ベースライン設定時点での設定条件、計算方法を明示し、県と合意すること。
なお、ESCO 契約締結のための詳細協議時には、直近 3 ヵ年のエネルギー使用量及び上水道使用量と直近の光熱水費単価を参考にベースラインを設定する。
② 光熱水費削減予定額及び削減保証額の設定
応募者は、技術提案の内容から、ESCO 設備導入後の光熱水費削減額を算出し、その計算方法等を明示し、これを「光熱水費削減予定額」とする。
また、応募者は、光熱水費削減予定額の範囲内で、最低限保証する「削減保証額」を示す。この際、「削減保証額」の設定は、「光熱水費削減予定額」の 80%以上を保証するものでなければならない。
① ESCO サービス料の上限
ESCO サービス料の上限は、総額 257,180,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
② 支払方法
ア 設計・施工・監理サービス料については、令和 6 年度に改修工事が完了し ESCO 設備の引渡を受けた後、ESCO 事業者からの請求書により支払うものとする。
イ 維持管理・計測検証サービス料は、維持管理・計測検証サービス期間中の各年度同額とし、支払回数と時期については、県と ESCO 事業者の別途協議によるものとする。
ウ ESCO 事業者は、以下に示す条件に基づき適正に維持管理・計測検証サービス料を算定して、指定された期日までに県に請求書を送付する。
エ 県は、当該各年度において、ESCO 事業者が保証する光熱水費削減効果があることを確認した上で、所定期日までに維持管理・計測検証サービス料を支払う。なお、光熱水費削減効果については、契約時の単価にて算出するものとする。
実現する光熱水費削減額が削減保証額を下回る場合には、削減保証額から実現する光熱 水費削減額を減じて得た額を維持管理・計測検証サービス料から減額するものとし、それ でも不足が生じる場合には不足分を県に納付するものとする。ただし、ESCO 事業者の申し 出を受け、県が妥当と判断した場合のベースラインの見直しに係る要件に該当する場合は、上記の限りではない。
また、一定期間経過後、県が計測・検証の必要性がないと推定した場合、計測・検証業務を繰り上げして終了することがある。その場合、県は計測・検証にかかる費用を維持管理・計測検証サービス料から減額した額を、後年度から契約終了年度まで ESCO 事業者に対し支払うこととする。
オ ESCO 事業者は、省エネルギー実績が補助金交付申請時の計画値に対して未達により、補助金の返還等を求められた場合には、県に代わり補助金を返還し、若しくは相当分を国に追納するものとする。
カ 支払は、香川県会計規則によるものとする。
キ ESCO サービス料及び支払の保証と調整方法等の詳細については、ESCO 事業者との協議の上、「契約書」で定めるものとする。
③ 光熱水費削減保証額とベースラインの調整方法
ア 当該年度の光熱水費のベースラインが、包括的エネルギー管理計画書に定めるベースラインの見直しに係る要件(以下「ベースライン変動要因」という。)に該当する場合は、 ESCO 事業者の申し出を受け、当該申し出を県が妥当と判断した場合に、ベースラインの調整を行い、改めて県とESCO 事業者の協議のもと、削減保証額を見直すことができる。
ベースライン変動要因は、外気温や使用居室数・面積、稼働率、エネルギー価格等の著しい変動や、運転管理方法の著しい変更があった場合等を主な要因として考慮する。
イ ベースライン変動要因の採用及びベースラインの見直しにより修正された削減額の算定については、ESCO 事業者が合理的な根拠を示して資料の作成を行い、県と協議を行って、県の承諾を受けなければならない。県の承諾がない場合は、ベースラインの調整を行うことはできない。
ウ ベースラインの見直しの詳細については、別途計算方法等を示すこと。
④ ESCO サービス料に係る債権の取り扱い
ESCO サービス料に係る債権は、譲渡又は担保にすることができない。ただし、あらかじめ県の承諾を受けた場合は、この限りでない。
① 運転管理指針の提示について
ESCO 事業者は、ESCO 設備及び県の既存設備の最適な「運転管理指針(案)」を提案するものとし、県との協議で承諾された「運転管理指針」を作成する。ESCO 事業者及び県は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に則り、県の施設運転管理者が運転管理を行うものとする。
なお、ESCO 事業者は、ESCO 設備及び県の既存設備に関する運転状況を県の了解の下に必要に応じて調査し、県の運転管理が運転管理指針と著しく乖離している場合には、県に対して適切な運転管理の提言を行うことができる。また、ESCO 事業者は、より効果的な運転管理について、必要な助言を適宜行うことができる。
② ESCO 設備の維持管理について
ESCO 事業者は、県に ESCO 設備の維持管理計画書を提出し、県の承諾した維持管理計画に基づいて、ESCO 契約期間中における ESCO 設備の必要な維持管理を自らの負担で行い、その結果を、毎年、県に報告し確認を受けなければならない。
県は、維持管理が計画どおりではなく、又は不十分であるときは、ESCO 事業者に対して必要な措置を命ずる場合がある。
ESCO 事業者は、維持管理・計測検証サービス開始までの間についても、施設運営に支障がないように維持管理するものとし、この際の維持管理にかかる経費は、ESCO 事業者の負担とする。
① ESCO 事業者は、光熱水費削減による省エネルギー効果を保証しなければならない。
② ESCO 事業者は、提案により示した光熱水費削減額が確実に守られていることを証明するための適切な計測・検証手法を県に提示し、ESCO 契約期間中において、ESCO 設備の計測・検証を行う。
③ ESCO 事業者は、計測・検証結果を毎年、県に報告し、県はそれを確認する。
④ 一定期間経過後、県が計測・検証の必要性がないと推定した場合、その後の計測・検証にかかる費用を減額し、計測・検証業務を繰り上げして終了することがある。
なお、その場合、ESCO 事業者は、繰上げ終了後における光熱水費削減効果の簡易な確認手法を県にあらかじめ提示して承認を受けなければならない。
優先交渉権者は、詳細診断終了後、上記の(1)から(9)までの内容をまとめた包括的エネルギー管理計画書(最終提案書)を作成する。この際、▇▇▇▇ 提案書の内容と大きな乖離が生じないようにする。
なお、▇▇▇▇ 提案書と包括的エネルギー管理計画書の内容が大きく乖離する場合は、次選交渉権者との契約交渉を開始するものとし、これまでの経費は事業者の負担とする。
募集要項等に定めることの他、ESCO 提案の募集等の実施にあたって必要な事項が生じた場合には、応募者に通知する。
8 事業の実施に関する事項
① ESCO 事業者は、包括的エネルギー管理計画書、募集要項、配布資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行する。
② 業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、県と ESCO 事業者の両者で誠意をもって協議することとする。
ESCO 事業は、ESCO 事業者の責により遂行される。また、県は ESCO 契約に定められた方法により、事業実施状況について確認を行う。
① 基本的考え方
ESCO 提案が達成できないことによる損失は、原則として、ESCO 事業者が負担しなければならない。ただし、異常気象や運営状況の大幅な変動等、ESCO 事業者の責に帰することができない合理的な理由がある場合は、ESCO 事業者が合理的な根拠を示した申し出を行うことにより、別途協議を行うことができる。
② 予想されるリスクと責任分担
県と ESCO 事業者の責任分担は、原則として、表 予想されるリスクと責任分担によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定した上で、ESCO 提案を行うものとする。
なお、現段階で分担が決定されていないものについては、別途協議を行う。
③ 事業の継続が困難となった場合における措置
契約後に ESCO 事業の継続が困難となった場合の措置については、「契約書」において定める。
表 予想されるリスクと責任分担
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
県 | 事業者 | |||
共通 | 募集要項の誤り | 募集要項の記載事項に重大な誤りのあるもの | ○ | |
▇▇▇▇提案の誤り | ESCO提案書で提示された提案が達成できない場合 | ○ | ||
第三者賠償 | 調査・建設における第三者への損害賠償義務 | ○ | ||
安全性の確保 | 設計・建設・維持管理における安全性の確保 | ○ | ||
環境の保全 | 設計・建設・維持管理における環境の保全 | ○ | ||
保険 | 設計・建設における履行保証保険 及び維持管理期間のリスク保証する保険 | ○ | ||
制度の変更 | 消費税の変更に関するもの | ○ | ||
消費税以外の税に関するもの | ○ | |||
事業の中止・延期 | 県の指示によるもの | ○ | ||
周辺住民等の反対によるもの | ○ | ○ | ||
事業実施に必要な許可等の遅延によるもの | ○ | |||
県の不注意等による建設許可等の遅延によるもの | ○ | |||
事業者の事業放棄、破綻によるもの | ○ | |||
計画 ・設計段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | ○ | ○ |
物価 | 急激なインフレ・デフレ (設計費に対して影響のあるもののみを対象とする) | ○ | ○ | |
設計変更 | 県の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | ||
ESCO事業者の指示・判断の不備によるもの | ○ | |||
応募コスト | 応募コストの負担 | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金の確保に関すること | ○ | ||
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
県 | 事業者 | |||
建設段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | ○ | ○ |
物価 | 急激なインフレ・デフレ (建設費に対して影響のあるもののみを対象とする) | ○ | ○ | |
設計変更 | 県の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | ||
ESCO事業者の指示・判断の不備によるもの | ○ | |||
工事遅延・未完工 | 工事遅延・未完工による引渡しの遅延 | ○ | ||
工事費増大 | 県の指示・承諾によるもの | ○ | ||
ESCO事業者の指示・判断の不備によるもの | ○ | |||
性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | ||
一時的損害 | 引渡し前に工事目的物等に関して生じた損害 | ○ | ||
引渡し前に工事に起因して施設に生じた損害 | ○ | |||
支払関連 | 金利の変動 | 金利の変動 | ○ | |
支払遅延・不能 | 県の責による支払の遅延・不能 | ○ | ||
計測・検証報告の遅延による支払の遅延 | ○ | |||
省エネルギー保証行為の不履行 | ○ | |||
維持管理関連 | 計画変更 | 用途の変更等、県の責による事業内容の変更 | ○ | |
事業者が必要と考える計画変更 | ○ | |||
維持管理費の上昇 | 事業者の責による維持管理費用の増大 | ○ | ||
第三者賠償 | 維持管理における第三者への損害賠償義務 | ○ | ○ | |
ESCO設備の損傷 | 県の過失又は県の施設に起因するESCO設備の損傷 | ○ | ||
事業者の故意・過失に起因するESCO設備の損傷 | ○ | |||
施設の損傷 | 事業者の故意・過失又はESCO設備に起因する県の施設・設備の損傷 | ○ | ||
上記以外の原因による県の施設・設備の損傷 | ○ | |||
瑕疵担保 | ESCO設備に関する隠れた瑕疵の担保責任 | ○ | ||
計測 ・検証 | 機器の不良 | ESCO設備が所定の性能を達成しない場合 | ○ | |
計測・検証 | 計測・検証報告への疑義 | ○ | ||
計測・検証に必要な県からの情報提供の遅延・不能 | ○ | |||
光熱水費単価 | 光熱水費単価の変動 | ○ | ||
ベースラインの調整 | 機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方法の顕著な変更 | ○ | ||
上記以外の変動要因の場合 | ○ | ○ | ||
保証 | 性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | |
仕様不適合による施設・設備への損害、県の施設運営・業務へ の障害 | ○ | |||
9 契約に関する事項(予算化された場合)
優先交渉権者と県は、香川県議会の予算承認を得た上で、ESCO 契約締結のための手続を行う。
① 締結時期
令和 5 年 8 月頃(補助金交付決定後)
② 契約の概要
募集要項等及び包括的エネルギー管理計画書に基づき、県が作成した予定価格の範囲内で随意契約が成立した場合に締結するものであり、ESCO 事業者が遂行すべき設計、ESCO 設備導入工事及び運転・維持管理に関する業務内容や光熱水費削減額、支払方法などを定める。また、県と ESCO 事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期等について明記する。
10 参加表明時提出書類・作成要領
次の提出書類に各々書類番号を記した表紙とインデックスを付け、A4 縦長ファイルに綴じたものを 2 部(▇▇ 1 部、副本 1 部)提出する。なお、ファイル表紙及び背表紙には事業名、応募者名を記載するとともに、▇▇・副本の別を記載すること。また、作成した提出書類の電子データを CD-ROM 又は電子メール等の電磁的方法にて提出すること。
提出書類
① 参加表明書(様式第 2 号)
② グループ構成表(様式第 3 号)
③ 履行保証書(様式第 4 号)【任意】
④ 印鑑証明書
⑤ 商業登記簿謄本(写し可)
⑥ 納税証明書(写し可)
⑦ 財務諸表(写し可)
⑧ 会社概要(A4 判 1 部、様式第 5 号の 1~3)
⑨ ESCO 関連事業実績一覧表(様式第 6 号)【事業役割のみ】
⑩ 経営事項審査結果通知書(写し可)【建設役割のみ】
⑪ 特定建設業の許可証明書(写し可)
⑫ 各資格者免許証の写し
⑬ 監理技術者免許証の写し【建設役割のみ】
① 参加表明書(様式第 2 号)
グループで参加の場合は、代表企業名で作成すること。
② グループ構成表(様式第 3 号)
応募者の構成員すべてを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、設計役割、建設役割、その他役割(分担名を記載のこと))を明確にすること。グループとして応募する場合は、構成員の間で交わされた契約書又は覚書等の内容を添付すること。
また、特定子会社の設立を予定する場合は、その資本金、役員(予定)、出資者、定款を明らかにする特定子会社の構成計画書を提出すること。
③ 履行保証書(様式第 4 号)
事業役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社(親会社等)がある場合、その関係会社による履行保証を明らかにする書類を提出することができる。
④ 印鑑証明書
所管法務局発行の証明書の▇▇で、受付日前 3 ヵ月以内に発行されたもの。
⑤ 商業登記簿謄本
現に効力を有する部分の履歴事項全部証明書で、受付日前 3 ヵ月以内に発行されたもの。現在事項証明書は認めないこととする。なお、写しでも可とする。
⑥ 納税証明書
次の項目について、受付日前 3 か月以内に発行されたものを各 1 通ずつ綴じたもの。なお、写しでも可とする。
ア 国税にあっては、法人税、消費税及び地方消費税に未納の税額のない旨の証明書(納税証明書その 3 の 3)
イ 県税にあっては、県税にかかる徴収金について未納の徴収金がない旨の納税証明書(なお、県内に事業所がない法人にあっては、本店所在地の都道府県における都道府県税にかかる徴収金について未納がないことを証明する納税証明書を提出すること。)
⑦ 財務諸表
最新決算年度の貸借対照表、損益計算書、減価償却明細表、利益処分(損失処理)計算書等の財務諸表を綴じたもの。貸借対照表及び損益計算書に関しては、企業単体のほか、連結
決算分も提出すること。なお、写しでも可とする。
また、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の財務諸表も添付すること。
⑧ 会社概要
次の項目を網羅したものを1部綴じたもの。本 ESCO 事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の会社概要も添付すること。なお、様式を指定しているものであっても、上記の内容を含む応募者のパンフレット等による代用も可とする。ア 企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業経歴、代表者役職及び氏名、資本
金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数等を網羅したもの(A4 判縦書き書式自由)イ 企業状況表(様式第 5 号の 1)
ウ 有資格技術職員内訳表(様式第 5 号の 2)
エ 各役割の責任者業務実績表(様式第 5 号の 3)
⑨ ESCO 関連事業実績一覧表(様式第 6 号)
様式に従い、次の項目を網羅した事業実績表を提出すること。なお、事業実績には、有償の省エネルギー診断を含めることができる。
ア | 事業件名 | :契約書上の正確な名称を記載する。 |
イ | 発注者 | :発注者名を記入する。 |
ウ | 受注形態 | :単独又はグループの別を記入する。 |
エ | 契約金額 | :消費税相当額を含む金額の総額を記入する(単位千円)。 |
オ | 契約年月日 | :契約締結日を記入する。 |
カ | 契約期間 | :契約始期及び終期を記入する。 |
キ | 施設概要 | :施設の主な用途、構造・規模面積、工事完了年月を記入する。 |
ク 主な契約内容:対象機器、対象建物全体の省エネルギー率、パフォーマンス契約の有無と種類、保証の有無、計測・検証の有無も明記する。
⑩ 経営事項審査結果通知書
審査基準日が受付日前 1 年 7 か月以内のもの。なお、写しでも可とする。
ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要がない場合はその旨を明示すること。
⑪ 特定建設業の許可証明書
建設業法第 3 条第 1 項に規定する「特定建設業」、又はこれに類する許可証明書を提出すること。なお、写しでも可とする。
ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合はその旨を明示すること。
⑫ 各資格者免許証の写し
様式第 5 号の 2 に記載した有資格技術職員のうち、各資格の代表 1 名分の資格者免許証の写し(表・裏)を提出すること。
⑬ 監理技術者免許証の写し
建設役割を担う応募者における監理技術者免許証の写し(表・裏)を提出すること。
11 ESCO 提案時提出書類・作成要領
次の提出書類に各々書類番号を記した表紙とインデックスを付け、A4 縦長ファイルに綴じたものを 8 部(▇▇ 1 部、副本 7 部)提出する。ファイル表紙には▇▇・副本の別を記載すること。
なお、様式第 8 号は、▇▇のみに添付し、副本には添付しない。
また、作成した提出書類の電子データを CD-ROM 又は電子メール等の電磁的方法にて提出すること。
提出書類
① 提案書提出届(様式第 8 号)【▇▇のみ】
② 提案総括表(様式第 10 号の 1~2)
③ 技術提案書(様式第 11 号の 1~6)
④ 事業資金計画書(様式第 12 号の 1~4)
⑤ 維持管理等提案書(様式第 13 号の 1~4)
⑥ 主要機器等の設置計画図(様式第 14 号)
⑦ その他提案(様式第 15 号)【任意】
⑧ 作成した提出書類(①~⑦)の電子データ
① 一般的事項
ア 使用言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法に定めるものとし、すべて横書きとすること。なお、原則としてフォントはMS 明朝 10.5 ポイントで統一すること。
ただし、図表内の文字は除く。
イ 各提案書類には、各ページの下部中央に通し番号を付すとともに、右下に県が送付する提案要請書に記載されている提案要請番号を記載すること。
ウ 各提案書類には、▇▇に添付する提案書提出届(様式第 8 号)を除き、会社名、住所、 氏名、ロゴマーク等、応募者を特定できる表示は一切付さないこと。
エ 各提出書類に提案書表紙(様式第 9 号)をそれぞれ付すこと。
オ 提出書類は、A4 縦長ファイルに綴じたもので提出すること。なお、A4 版以外の様式については、A4 版サイズに折り込むこと。
カ ESCO 提案書におけるエネルギー使用に係る換算値は、下表の値を用いること。
エネルギー種別 | 一次エネルギー換算値 | CO2排出係数 |
電気(昼間) | 9.97 MJ/kWh ※1 | 0.550 kg-CO2/kWh※2 |
電気(夜間) | 9.28 MJ/kWh ※1 | |
LPG | 50.8 MJ/kg ※3 | 3.00 kg-CO2/L ※4 |
灯油 | 36.7 MJ/L ※3 | 2.49 kg-CO2/L ※4 |
※1 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則」別表第三による
※2 四国電力株式会社の 2020 年度実績値による
※3 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則」別表第一による
※4 「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」別表第一を基に算出
② 提案総括表
ア 提案項目一覧表(様式第 10 号の 1)
省エネルギー化提案項目ごとに、一次エネルギー及び二酸化炭素排出の削減効果及び削減率、光熱水費年間削減額、維持管理費年間削減額、工事ほか投資額、単純回収年について記載すること。
イ ESCO 事業総括(様式第 10 号の 2)
提案内容を基に、ESCO 契約期間における事業収支を評価するうえで必要となる項目を記載すること。なお、①の初期投資費用には補助金を含まない金額を記載すること。
③ 技術提案書
ア 省エネルギー改修項目等の説明(様式第 11 号の 1)
詳細検討に基づき、省エネルギー手法ごとに、改修前と改修後の設備(システム)構成図、当該設備に関するエネルギー消費状況の評価内容、省エネルギー改修項目の内容及びシステム説明、エネルギー消費量等に関する技術的、数値的根拠について、単位及び式、計算過程等を具体的に示すこと。計算結果のみの記載は不可とし、適宜、図表やグラフを用いること。
イ 環境への配慮(様式第 11 号の 2)
NOx、SOx、ばいじん、騒音等の環境対策について、A4 版 2 枚以内で記載すること。ウ ESCO 設備と既存設備の関係(様式第 11 号の 3)
導入する省エネルギー手法が既存設備の更新や効率化改修に寄与する内容について、A4
版 2 枚以内で記載すること。
エ 工事中の対応(様式第 11 号の 4)
工事施工にあたり、安全管理・工程管理などにおいて特に重要と判断し、工夫する内容及び現地施工時期、空調停止期間、工事完了期限、設備引渡しに関する内容について、A4版 3 枚以内で記載すること。また、研究施設・実験施設等の改修実績の有無と、実績がある場合は施設及び改修の概要について、あわせて記載すること。
オ 県内業者の参画(様式第 11 号の 5)
下請け業者、協力事業者の選定にあたって、県内業者の参画・活用について配慮を行うとともに、その内容について、A4 版 2 枚以内で記載すること。
カ 契約終了後の対応(様式第 11 号の 6)
ESCO 契約期間終了後の対応、ESCO 設備の扱いについて、A4 版 2 枚以内で記載すること。
④ 事業資金計画書
ア 事業収支計画書(様式第 12 号の 1)
ESCO 契約期間中における、県の事業収支について記載すること。なお、作成にあたっては、必ず本様式によるものとし、A3 版横書きとする。
イ 資金計画表(様式第 12 号の 2)
資金調達に関する考え方、外部借入の内訳、金利設定、その他資金調達手法として検討している事項を記載すること。
ウ 工事予算等経費計画書(様式第 12 号の 3)
初期投資に係る費用を記載のうえ、内訳を添付すること。なお、詳細診断費には、包括的エネルギー管理計画書作成に係る費用も含めるものとする。
エ 補助金関係提案書(様式第 12 号の 4)
想定している補助金額、補助金の交付要件、提案内容での補助金獲得の可能性等に関する考察について A4 版 2 枚以内で記載すること。
⑤ 維持管理等提案書
ア 維持管理計画書(様式第 13 号の 1)
(a) 維持管理計画
ESCO 設備の維持管理業務に関する計画内容を記載すること。なお、ESCO 設備に必要な維持管理(ESCO 設備すべてについての定期点検、定期保守、消耗品交換等)は ESCO 事業
者自らの負担で行うものとする。
また、コスト削減及びサービス水準の▇▇▇の視点で工夫している点があれば、併せて A4 版 2 枚以内で記載すること。
(b) 維持管理見積書
維持管理・計測検証サービス期間中に毎年要する費用及びその算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
イ 計測・検証計画書(様式第 13 号の 2)
(a) 省エネルギー効果の測定・検証方法
エネルギー削減保証量が確実に達成されていることを証明するための、適切な計測・検証方法を示すこと。
(b) 計測機器設置見積書
計測・検証に必要な機器類の設置費用及びその算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
(c) 計測・検証費見積書
毎年要する費用及びその算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
(d) その他特記事項
計測・検証業務の実施にあたり、コスト削減及びサービス水準の▇▇▇の観点から工夫している点がある場合は、A4 版で記載すること。(枚数制限なし)
ウ 運転管理方針計画書(様式第 13 号の 3)
(a) 運転管理方針
ESCO 設備及び県の既存設備に関する適切な運転管理の考え方、ESCO 事業者と県の役割について記載すること。また、コスト削減及びサービス水準の▇▇▇の観点から工夫している点がある場合は、A4 版 3 枚以内で記載すること。
(b) 運転管理費見積書
毎年要する費用及びその算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
エ 緊急時対応提案書(様式第 13 号の 4)
ESCO 契約期間中に発生が想定される ESCO 設備の故障や自然災害に対し、提案内容が持つ安全性、信頼性、緊急時対応方法の考え方について、A4 版 2 枚以内で記載すること。なお、施設の状況や特殊性について考慮している点がある場合、これを記載すること。
⑥ 主要機器等の設置計画図(様式第 14 号)
提案する ESCO 設備等の設置箇所図を示すこと。書式は自由とする。
⑦ その他提案(様式第 15 号)
その他の提案がある場合に、記載すること。書式は自由とする。
⑧ 作成した提出書類の電子データ
CD-ROM 又は電子メール等の電磁的方法にて提出すること。
12 配布資料及び閲覧・貸出資料
提案要請書と併せて応募者に配布する資料は次のとおりとする。
① 施設概要
② 直近3ヵ年の月別光熱水費(電気、ガス、燃料、水道)及び使用量
③ 直近の設備維持管理費
④ フロア別電灯回路の電力消費量
⑤ 特に配慮が必要な事項一覧
主な閲覧・貸出資料は次のとおりとする。
① 建築工事完成図書
② 設備制御工事完成図書
③ 空調設備工事完成図書
④ 給排水設備工事完成図書
⑤ 強電・弱電設備、自家発電設備工事完成図書
⑥ 構造計算書
※図面は参考であり、現況と異なる場合は現況を優先すること。
① 閲覧・貸出場所
香川県環境保健研究センター
② 閲覧・貸出期間
令和 4 年 7 月 19 日(火)~8 月 19 日(金)
③ 留意事項
閲覧・貸出前日までに事務局に希望日時を連絡し、調整を受けること。また、貸出期間は 1 週間以内とする。
13 その他事項
① 改修に伴い不要となった既存設備等の撤去費も工事費に含むこと。ただし、空調の配管等、撤去が困難又は撤去することにより施設運営に著しく支障をきたすと判断されるものについては、存置することも可とする。その場合、理由を明らかにすること。
② 改修に伴い移設、調整が必要となった機器について、メーカー対応か否かにかかわらず移設、調整費用も工事費に含むこと。
③ 改修時は、ほこりによる機器への影響を避けるため、職員の指示する方法で養生を行うこと。また、工事後の床清掃は原則水拭きとすること。
④ 停電不可の機器については、自家発電装置や UPS 持ち込み費用を工事費に含むこと。電源安定が不可欠な装置については、電圧低下や瞬停を発生させないこと。
⑤ 屋上に設置する機器を更新する場合は、加重計算・構造計算を行うとともに、耐震性に配慮すること。
⑥ ESCO 契約期間中、光熱水費削減額が削減保証額に満たない場合、ESCO 事業者の負担で光熱水費削減額が削減保証額以上となるような追加工事を求める場合がある。
⑦ 設計・施行・監理サービス料については「補助金対象」と「補助金対象外」を想定し、内訳を明らかにすること。
⑧ ESCO 事業で設置した設備には、判別できるシールを貼付すること。
⑨ 石綿を含有している可能性のある建材の撤去、改修工事等を行う場合は、石綿含有の有無を確認のうえ、関連法令等に従い適切に対処すること。
⑩ 工事に使用する機器及び材料は新品とする。ただし、仮設に使用する機材は、新品でなくとも良い。
本 ESCO 事業の公募に伴い、県が事業者の方々から取得した企業秘密及び個人情報は当該 ESCO 事業の公募に係る業務以外で利用しない。(ただし、法令等により定められている場合を除く。)
参考 優先交渉権者が詳細設計及び工事施工に関して提出する書類の注意点について
優先交渉権者は、ESCO 契約に先立って、詳細設計を行い、包括的エネルギー管理計画書の一部として、以下の書類を県に提出する。なお、提出方法等の詳細については、別途定める。
詳細設計にあたっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(詳細設計時において最新版。以下
「最新版」という。)の
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)
公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)
公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)
公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)
公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)
(以下「標準仕様書」という)の仕様と同等程度の性能を確保した設計を行うことを原則とし、県の担当者の承諾を受けなければならない。また、これらの仕様書に記述のない施工については、県の担当者が確認することを必要とする。
① 設計書類
設計負荷計算書、構造計算書、工事内訳書、官公庁打合せ記録、その他必要な書類
② 工事内訳書
工事内訳書は、公共建築工事積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)及び建築設備数量積算基準・同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、建築数量積算基準・同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)に基づいて作成し、また、県の指示に基づいて、積算数量をマイクロソフト社製ソフトウェア エクセル等にてデータ化して提出すること。
③ 図面
ア 空調関係図
図面リスト、機器明細表、配管系統図、ダクト系統図、屋外配管図、機械▇▇▇図・断面図、各階配管平面図、各階ダクト平面図、換気設備平面図、部分詳細図、機器詳細図、トレンチ断面図、中央監視関係図、自動制御結線図、制御回路図、制御機器表、盤結線図、その他必要な図面
イ 衛生関係図:衛生関係の提案がある場合のみ提出すること
図面リスト、屋外配管図、機器及び器具表、配管系統図、各階平面図、詳細図(便所他)、排水勾配図、桝断面図、給湯設備関連図、その他必要な図面
ウ 電気関係図:衛生関係の提案がある場合のみ提出すること
図面リスト、屋外配線図、自家発電室・変電▇▇単線結線図及び平面図、電灯・動力・弱電幹線系統図、盤結線図、電灯・動力・弱電幹線平面図、電灯・コンセント平面図、照明器具表(又は姿図)、動力・弱電平面図、火災報知・防災関係図、その他必要な図面
エ 建築関係図:建築関係の提案がある場合のみ提案すること
図面リスト、案内図、配置図、仕上げ表、平面図、伏図、立面図、断面図、矩径図、各部詳細図、展開図、建具表、サイン計画図、外構図、日影図、構造図、その他必要な図面
オ その他、必要な図面
カ なお、ア~オの図面の作成にあたっては、改修箇所を明示し、改修工事に必要な仮設図を添付すること。
① 工事施工は、承諾を受けた詳細設計図面に基づいて行い、施工監理にあたっては県の工事担当者の指示を受け、施設の運営管理に支障とならないよう留意した施工計画を作成し、県の承諾を受けて施工しなければならない。
② ESCO 事業者は、県の指定する基準類に準じた適正な施工を行うこと。
③ ESCO 事業者は、工事監理者を設置し、工事監理を行うこと。
④ ESCO 事業者は、標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)及び「建築工事監理指針/上・/下」、「機械設備工事監理指針」、「電気設備工事監理指針」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)に準じた適正な施工を行うこと。
⑤ 県は、定期的に ESCO 事業者の工事施工、工事監理の状況の確認を求め、ESCO 事業者は、この求めに誠実に応じなければならない。
⑥ ESCO 事業者は、県が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行う。また、工事現場での施工状況の確認を行う。
⑦ 工事中の安全対策・施設管理者及び近隣住民との調整等は ESCO 事業者において十分に行うこと。
⑧ 工事完成時には、施工記録を用意して、現場で県の検査を受けなければならない。
⑨ 工事完成時には、以下の資料を 2 部作成し、県に引き渡すものとする。なお、完成図面製本、主要な機器仕様図については、別途 PDF データを 2 組作成し、県に提出すること。
・完成図面製本
・完成図書書類
(機器仕様図、取扱説明書、試験成績表、及び各種許認可書の写し等)
