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2021 年 3 月
『非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款』および『未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款』
改定のお知らせ
当行では、2021 年 4 月 1 日以降、新約款を適用させていただきます。
なお、改定後の新約款は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。
1.対象となる約款
・非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
・未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款
2.改正の主な内容
●2021 年 4 月より、非課税口座の開設は「簡易開設手続き」となります。
●非課税累積投資勘定での投資期間が 2042 年まで 5 年延長となります。
●未成年者非課税口座での投資は 2023 年で終了となります。
=== 改定後の約款につきましては、次ページ以降をご確認ください。===
投資信託サポートセンター
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款 新旧対照表
2021 年 4 月 1 日
①非課税 口座 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に定める非課税口座をいいます。 |
②非課税上場株 式等管 理契約 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 2 号に定め る非課税上場株式等管理契約をいいます。 |
③非課税 累積投資契約 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 4 号に定め る非課税累積投資契約をいいます。 |
④非課税 適用確認書 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 6 号に定め る非課税適用確認書をいいます。 |
⑤非課税 管理勘定 | 非課税上場株式等管理契約に基づき振替口座簿に 記載または記録される上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に 設けられるものをいいます。 |
⑥累積投資勘定 | 非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載 または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2037 年までの各年 (非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に 設けられるものをいいます。 |
⑦勘定設 定期間 | 非課税口座に非課税管理勘定または累積投資勘定 を設けることができる期間をいいます。 |
⑧上場株 式等 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定 する株式等をいいます。ただし、当行では公募株式投資信託だけの取扱いとなります。 |
⑨非課税 口座内上場株式等 | 非課税管理勘定または累積投資勘定において振替 口座簿へ記載または記録されている上場株式等をいいます。 |
⑩振替口 座簿 | 社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」 といいます。)に規定する振替口座簿をいいます。 |
⑪特定口 座 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に 定める特定口座をいいます。 |
(下線部変更)
現行 | 改定 |
(約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、お客さまが租税特別措置法第 9 条の 8 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるため、株式会社荘内銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項 第 2 号および第 4 号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。当行はこの約款に従って非 課税上場株式等管理契約および非課税累積投資契約をお客さまと締結いたします。 2 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、 「証券取引約款」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によるものとします。 (用語の意義) 第 2 条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めるところによります。 | (約款の趣旨) 第1条 この約款は、お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社荘内銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37 条の14 第5項第2号および第 4号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。 2 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、 「証券取引約款」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。 (削 除) |
(非課税口座開設届出書等の提出等) 第 3 条 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号、第 6 項および第 24 項に基づき「非課税適用確認書の 交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書の交付申請書」(すでに当行に非課税口座を開設しており、2018 年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を他の金融機関若しくは証券会社に提出していない場合に限ります。)または「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」 (すでに当行に非課税口座を開設している場合には、「非課税適 用確認書」「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を、当行が定める期間に提出していただきます。 ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定または累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月 1 日から再開設年または再設定年の 9 月 30 日までの間で当行が定める期間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 なお、当行では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確 認書」を併せて受領し、当行所定の方法で保管いたします。 2 お客さまは、前項の「非課税適用確認書の交付申請書兼非課 税口座開設届出書」等を提出される際に、当行に対し、個人番号カードその他一定の書類を提示いただき、ご氏名、生年月日、ご住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25条の 13 第 24 項の規定に該当する場合には、ご氏名、生年月日およびご住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 3 前項の「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届 出書」は、当該非課税の適用を受けようとする年の 1 月 1 日において満 20 歳以上の居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者であるお客さまが提出することができます。 4 「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」について、同一の勘定設定期間に当行または他の金融機関若し くは証券会社に重複して提出することはできません。 5 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 21 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。 6 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 8 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。 ① 1 月 1 日から 9 月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられていたとき ② 10月1 日から 12月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられることとなっていたとき 7 お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を他の金融機関若しくは証券会社に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月 1 日から設定年の 9 月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 18 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資 勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当 | (非課税口座開設届出書等の提出等) 第2条 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行が定める期間までに当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号、第 10 項および第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(すでに当行以外の証券会社又は金融機関にお いて非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」および「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」、すでに当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措 置法施行規則第 18 条の 15 の3第 24 項において準用する租税特別措置法施行規則第18 条の12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1 日から再開設年又は再設定年の9月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 (削 除) 2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止 通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当行および他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。 3 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。 4 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。 ① 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられていたとき ② 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられることとなっていたとき 5 お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定又は累積投資勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの間に、租税特別措置法 第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」 を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等の |
該変更届出書を受理することができません。
8 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定または累積投資勘定がすでに設けられている場合には当該非課税管理勘定または累積投資勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 7 号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
9 2017 年 10 月 1 日時点で当行に開設した非課税口座に 2017 年 分の非課税管理勘定が設けられており、当行に個人番号の告知を行っているお客さまのうち、同日前に当行に対して「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」を提出しなかったお客さまにつきましては、2018 年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を提出したものとみなし、第 1 項の規定を適用します。
受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。
6 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定又は累積投資勘定がすでに設けられている場合には当該非課税管理勘定又は累積投資勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
( 削 除 )
(非課税管理勘定の設定)
第 4 条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録される上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号 に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第 3 条第 1 項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通 知書」または「勘定廃止通知書」に記載された非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(「非課税適用確認書」が年の途中において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定の設定)
第 4 条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2037 年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第 3 条第 1 項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または
「勘定廃止通知書」に記載された累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(非課税管理勘定または累積投資勘定における処理)
第 5 条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
(非課税管理勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又 は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月
1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2042 年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定 設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(非課税管理勘定および累積投資勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第 6 条 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載または記録されるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるものを除きます。)のみ受け入れます。 ① 次に掲げる上場株式等で、第 4 条第 2 項に基づき非課税管 理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当行から取得した上場株式等または 当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの(投資信託の収益分配金の再投資も取得に含みます。) ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた当 行非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当行の営業店に開設された租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令第25条の13第10項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。) ② 租税特別措置法施行令第25条の13第11項により読み替え て準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属 する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等 ③ 租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等 | 第5条 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、 又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるものおよび租税特別措置法第 29 条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。 ① 次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒 介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集 (金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された未成年者口座(租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座をい います。以下同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいます。以下、この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等 (②に掲げるものを除きます。) ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 11 項により読み替えて 準用する同条第 10 項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月 1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等 ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 |
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲) 第 6 条の2 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当 該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得した上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。 ① 第4条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40万円を超えないもの(投資信託の収益分配金の再投資も取得に含みます。) | (累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲) 第5条の2 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、「累積投資 上場株式等」といいます。)に限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で ①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。 ① 第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 40 万円を超えないもの |
② 租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号および第10号に規定する上場株式等 | ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する 同条第 12 項第1号、第4号および第 11 号に規定する上場株式等 |
(譲渡の方法) 第 7 条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、当行への解約請求による 方法、当行に対して譲渡する方法のいずれかの方法により行います。 2 累積投資勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、当行への解約請求による方法、当 行に対して譲渡する方法のいずれかの方法により行います。 | (譲渡の方法) 第6条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委 託による方法、当行に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第 37 条の 10第3項第4号又は第 37 条の 11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。 2 累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は 保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。 |
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知) 第 8 条 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第6条第1号ロおよび第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の 13第12項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 2 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号および第10号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号、および第 10号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 の技術を利用する方法により通知いたします。 | (非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知) 第7条 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し (振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロおよび第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 2 租税特別措置法第37 条の14 第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号および第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 |
(非課税管理勘定終了時の取扱い) 第 9 条 この約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1 | (非課税管理勘定終了時の取扱い) 第8条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特 |
日以降5年間を経過する日に終了いたします(第3条第8項により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。 2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。 ① お客さまから当行に対して第6条第2号の移管を行う旨そ の他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管 ② お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合また はお客さまが当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管 ③ 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管 | 別措置法施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。 2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。 ① お客さまから当行に対して第5条第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管 ② お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客さまが当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管 ③ 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管 |
(累積投資勘定終了時の取扱い) 第 9 条の2 この約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の 1 月 1 日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第 3 条第 8 項により廃止した累積投資勘定を除きます。)。 2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。 ① お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合またはお客さまが当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管 ② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管 (累積投資勘定を設定した場合の所在地確認) 第 10 条 当行は、お客さまから提出を受けた第3条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後にご氏名またはご住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまのご氏名およびご住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまからご氏名、ご住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。 ① 当行がお客さまから租税特別措置法施行規則第18条の12第4項に規定する住所等確認書類の提示を受け、当該基準経過日におけるご氏名およびご住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類に記載または記録がされた当該基準経過日におけるご氏名およびご住所 ② 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日におけるご氏名およびご住所を記載 して、当行に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載したご氏名およびご住所 2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日におけるご氏名およびご住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確 | (累積投資勘定終了時の取扱い) 第8条の2 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特 別措置法施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。 2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。 ① お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客さが当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管 ② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管 (累積投資勘定を設定した場合の所在地確認) 第9条 当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又 は記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該 1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。 ①当行がお客さまから租税特別措置法施行規則第18 条の12 第4項に規定する住所等確認書類の提示又はお客さまの租税特別措置 法施行令第25 条の13 第8項第2号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名および住所 ② 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名および住所 2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日に おける氏名および住所が確認できなかった場合(第1項ただし書 |
認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以降、前項各号のいずれかの方法によりお客さまのご氏名およびご住所を確認できた場合またはお客さまからご氏名、ご住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。 | の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合又はお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。 |
(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き) 第 11 条 お客さまが、当行に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。 2 お客さまが、当行に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、当行が定める期間までに、当行に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります。 3 2024 年 1 月 1 日以後、お客さまが当行に開設した非課税口座 (当該口座に 2023 年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。 (新 規) | (非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き) 第 10 条 お客さまが、当行に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当行に対して 「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。 2 お客さまが、当行に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、当行が定める期間までに、当行に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります。 3 2024 年1月1日以後、お客さまが当行に開設した非課税口座 (当該口座に 2023 年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。 |
(非課税口座取引である旨の明示) 第 12 条 お客さまが受入期間内に、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。 なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座また は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。 2 お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。 なお、お客さまから、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。 (非課税管理勘定内に受け入れる取得対価の合計額が120万円を超える場合の取扱い) 第 13 条 お客さまが当行に対し、非課税口座での上場株式等の 取得に係る注文等を行い、当該非課税口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が年間 120 万円を超える場合には、当行は、その全ての注文等を取消しさせていただきます。 ただし、定時定額購入サービス(積立投信)および投資信託の収益分配金の再投資による取得により取得対価の額の合計額が年間 120 万円を超える場合には、当該定時定額購入サービス(積立投信)および投資信託の収益分配金の再投資による取 | (非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い) 第 11 条 お客さまが当行に対して非課税口座開設届出書の提出 をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口 座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第37 条の14 第12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします。 (非課税口座取引である旨の明示) 第 12条 お客さまが受入期間内に、当行への買付けの委託により 取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。 なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。 2 お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。 なお、お客さまから、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。 (非課税管理勘定内に受け入れる取得対価の合計額が120万円を超える場合の取扱い) 第 13 条 お客さまが当行に対し、非課税口座での上場株式等の 取得に係る注文等を行い、当該非課税口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が年間 120 万円を超える場合には、当行は、その全ての注文等を取消しさせていただきます。 ただし、定時定額購入サービス(積立投信)および投資信託 の収益分配金の再投資による取得により取得対価の額の合計額が年間 120 万円を超える場合には、当該定時定額購入サービ |
得対価について、その全てを非課税口座以外の課税口座(特定口座または一般口座)で取得したものといたします。 2 前項の規定は、第 6 条第 1 項第 1 号に掲げる上場株式等においても同様とします。 | ス(積立投信)および投資信託の収益分配金の再投資による取得対価について、その全てを非課税口座以外の課税口座(特定口座または一般口座)で取得したものといたします。 2 前項の規定は、第5条第1項第1号に掲げる上場株式等にお いても同様とします。 |
(累積投資勘定内に受け入れる取得対価の合計額が 40 万円を超える場合の取扱い) 第 14 条 お客さまが当行に対し、非課税累積投資契約に基づく 定時定額購入サービス(積立投信)および投資信託の収益分配金の再投資により、非課税口座に係る累積投資勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が年間 40 万円を超える場合には、定時定額購入サービス(積立投信)による定時定額買付を中止します。ただし、投資信託の収益分配金の再投資による取得対価については、その全てを非課税口座以外の課税口座(特定口座または一般口座)で取得したものといたします。 2 前項の規定は、第 6 条第 2 項第 1 号に掲げる上場株式等においても同様とします。 (届出事項の変更) 第 15 条 第3条に基づく「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」等の提出後に、お客さまのご氏名、ご住所、個人番号など当該「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」等の記載事項に変更があったとき、または個人番号が初めて通知されたときは、租税特別措置法施行令第25条の13の2の規定によりお客さまは、遅滞なくその旨を記載した 「非課税口座異動届出書」を当行に提出していただきます。その変更がご氏名、ご住所または個人番号に係るものであるときは、お客さまには個人番号カードその他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。 | (累積投資勘定内に受け入れる取得対価の合計額が 40 万円を超える場合の取扱い) 第 14 条 お客さまが当行に対し、非課税累積投資契約に基づく 定時定額購入サービス(積立投信)および投資信託の収益分配金の再投資により、非課税口座に係る累積投資勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が年間 40 万円を超える場合には、定時定額購入サービス(積立投信)による定時定額買付を中止します。ただし、投資信託の収益分配金の再投資による取得対価については、その全てを非課税口座以外の課税口座(特定口座または一般口座)で取得したものといたします。 2 前項の規定は、第5条第2項第1号に掲げる上場株式等においても同様とします。 (届出事項の変更) 第 15 条 第2条に基づく「非課税口座開設届出書」等の提出後に、お客さまの氏名、住所、個人番号など当該「非課税口座開設届出書」等の記載事項に変更があったとき、又は個人番号が初めて通知されたときは、租税特別措置法施行令第25条の13の2の規定によりお客さまは、遅滞なくその旨を記載した「非課税口座異動届出書」を当行に提出していただきます。その変更が氏名、住所又は個人番号に係るものであるときは、お客さまには個人番号カードその他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。 |
(免責事項) 第 16 条 お客さまが前条の変更手続きを怠ったことその他の当行の責めに帰すべきでない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものといたします。 | (免責事項) 第 16 条 お客さまが前条の変更手続きを怠ったことその他の当行の責めに帰すべきでない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものといたします。 |
(契約の解除) 第 17 条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。 ① お客さまから租税特別措置法第37条の14第21項に定める 「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 ② 租税特別措置法第37条の14第27項第1号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに租税特別措置法第 37条の14第29項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合 租税特別措置法第37条の14第31項の 規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の12月31日) ③ 租税特別措置法施行令第37条の14第27項第2号に定める 「出国届出書」の提出があった場合 出国日 ④ お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する 非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 租税特別措置法第37条の14第31項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) ⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日 ⑥ 当行の証券取引約款の規定に基づきお客さまの証券取引 口座が廃止となった場合 当該証券取引口座の廃止日 ⑦ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき 当行が定める日 | (契約の解除) 第 17条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。 ① お客さまから租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に定める 「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 ② 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第 1 号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに租税特別措置法第 37 条の 14 第 24 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなか った場合 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により 「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の 12 月 31 日) ③ 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日 ④ お客さまが出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) ⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日 (削 除) |
2 前項第5号に定める相続・遺贈の場合、非課税口座開設者の相続人・受遺者は、当行に「非課税口座開設者死亡届出書」をご提出いただく義務があります。なお、当該届出書のご提出の時期にかかわらず、租税特別措置法その他の法令に基づき、非課税口座開設者であった被相続人・遺贈者が死亡した日に当該非課税口座から上場株式等の全部が課税口座に払い出され、同日にこの契約が解除される取扱いとなることにご留意ください。 | 2 前項第5号に定める相続・遺贈の場合、非課税口座開設者の相続人・受遺者は、当行に「非課税口座開設者死亡届出書」をご提出いただく義務があります。なお、当該届出書のご提出の時期にかかわらず、租税特別措置法その他の法令に基づき、非課税口座開設者であった被相続人・遺贈者が死亡した日に当該非課税口座から上場株式等の全部が課税口座に払い出され、同日にこの契約が解除される取扱いとなることにご留意ください。 |
(合意管轄) 第 18 条 お客さまと当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうち当行が管轄裁判所を指定することができるものとします。 | (合意管轄) 第 18 条 お客さまと当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうち当行が管轄裁判所を指定することができるものとします。 |
(約款の変更) 第 19 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知します。 | (約款の変更) 第 19 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並び にその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
以 上 | 以 上 |
2020 年 4 月 1 日 改定 | 2021 年 4 月 1 日 改定 |
未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款 新旧対照表
2021 年 4 月 1 日
(下線部変更)
現行 | 改定 | ||||
第1章 総 則 | 第1章 総則 | ||||
(約款の趣旨) 第 1 条 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未成年者口座および同項第5 号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第 9 条の 9 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に 係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の 2 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 (以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社荘内銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号および第 6 号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。 2 当行は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号に規定する「未成年者口座管理 契約」および同項第 6 号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。 3 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「証券取引約款」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。 | (約款の趣旨) 第1条 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第 1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、 「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社荘内銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。 2 当行は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」 (以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。 3 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、 「証券取引約款」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。 | ||||
(用語の意義) 第 2 条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。 | (削 除) | ||||
①未成年者 口座 | 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5 項第1 号に定める未成年者口座をいいます。その年の1月1 日において 20 歳未満であるまたはその年に出生した居住者等が、2016 年から2023 年までの間に開設することができる非課税口座(1 人につき 1 口座に限られま す。)のことをいいます。 | ||||
②未成年者口座管理 契約 | 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5 項第2 号に定める未成年者口座管理契約をいいま す。 | ||||
③非課税管 理勘定 | 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5 項第3 号に定める非課税管理勘定をいいます。未成年者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載または記録される上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して管理するための勘定で、 2016 年から2023 年までの各年の1月1 日に 設けることができます。 | ||||
④継続管理勘定 | 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5 項第4 号に定める継続管理勘定をいいます。未成 年者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載または記録される上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して管理するための勘定で、2024年から 2028 年までの各年の1月1 日に設け ることができます。 | ||||
⑤課税未成年者口座 | 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5 項第5 号に定める課税未成年者口座をいいます。具体的には、未成年者口座開設と同時に開設される「特定口座」「預金口座」をいい、 課税未成年者口座管理契約に基づく取引だ | ||||
けが行われます。なお、当行においての課 税未成年者口座である「預金口座」は、「払出制限付き普通預金口座」とします。 | ||||
⑥課税未成年者口座管理契約 | 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5 項第6 号に定める課税未成年者口座管理契約をいいます。 | |||
⑦上場株式等 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項各号に 規定する株式等をいいます。この約款での上場株式等とは、当行が取扱う公募株式投資信託のことをいいます。 | |||
⑧課税管理勘定 | 課税未成年者口座管理契約に基づき振替口 座簿への記載もしくは記録または預入れされる金銭につき、当該記載もしくは記録または預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。 | |||
⑨振替口座簿 | 社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に規定する振替口座簿 をいいます。 | |||
⑩特定口座 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3 項第1 号に定める特定口座をいいます。 | |||
第2章 未成年者口座の管理 | 第2章 未成年者口座の管理 | |||
(未成年者口座開設届出書等の提出) 第 3 条 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第37 条の14 の2 第 5 項第 1 号および同条第 12 項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座開設届出書」および「未成年者非課税適用確認書」もしくは「未成年者口座廃止通知書」を当行が定める期間に提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示してご氏名、生年月日、ご住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 22 項の規定に該当する場合には、ご氏名、生年月日およびご住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を 廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等 を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。 2 当行に未成年者口座を開設しているお客さまは、当行または他の金融機関もしくは証券会社に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」、「未成年者口座開設届出書」または租税特別措置法第 37 条の 14 第 6 項に規定 する「非課税適用確認書の交付申請書」(当該申請書にあっては、お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。 3 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。 4 お客さまがその年の 3 月 31 日において 18 歳である年(以下、 「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日までに、当行に対して「未成年者口座廃止届出書」を提出した場合または租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 8 項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)によ | (未成年者口座開設届出書等の提出) 第2条 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第37 条の14 の2第5 項第1号および同条第 12 項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」および「未成年者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」を当行が定める期間に提出をするとともに、当行に対して同法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子 証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項により読み替え て準用する同令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。 2 当行に未成年者口座を開設しているお客さまは、当行および他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」および「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。 3 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出をしてください。 4 お客さまがその年の3月 31 日において 18 歳である年(以下、 「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日又は 2024 年1月1日の いずれか早い日までに、当行に対して「未成年者口座廃止届出書」の提出をした場合又は租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」とい | |||
る移管または返還で、当該未成年者口座および課税未成年者口座に記載もしくは記録または預入れされている上場株式等または金銭について行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当所得および譲渡所得等について課税されます。 5 当行が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年 1 月 1 日において 19 歳である年の9月 30 日までに提出がされたものに限り、お客さまが 1 月 1 日において 19 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 8 号に規定する 「未成年者口座廃止通知書」を交付します。 | います。)による移管又は返還で、当該未成年者口座および課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若 しくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。 5 当行が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において 19 歳である年の9月 30 日又は 2023 年9月 30 日のい ずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において 19 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。 |
(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定) 第 4 条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定は、2016 年から 2023 年までの各年(お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。 2 前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 3 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定は、2024 年から 2028 年までの各年(お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。 | (非課税管理勘定および継続管理勘定の設定) 第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは 記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37条の 14 第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第 14 条から第 16 条、第 18 条および第 24 条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 20 歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。 2 前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 3 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又 は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 20 歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。 |
(非課税管理勘定および継続管理勘定における処理) 第 5 条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、当該記載または記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたします。 | (非課税管理勘定および継続管理勘定における処理) 第4条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管 の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。 |
(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲) 第 6 条 当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。 ① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額 (購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をい い、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計 額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金 額)を超えないもの イ 受入期間内に当行から取得をした上場株式等または当 行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられる | (未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲) 第5条 当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 29 条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。 ① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の 金額を控除した金額)を超えないもの |
もの ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 3 項第 1 号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。) ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み 替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等 ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 2 当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。 ① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同 日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株 式等で、お客さまが当行に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み 替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等 ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 | イ 受入期間内に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒 介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得をした上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集 (金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当 するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。) ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当行が別に定める期 間までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。) ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により 読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 2 当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。 ① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額 )を超えないもの ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る 5年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当行が別に定める期 間までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。) ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により 読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 |
(譲渡の方法) 第 7 条 非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載または記録されている上場株式等の譲渡は、当行への解約請求による方法、当行への譲渡による方法により行うこととします。 | (譲渡の方法) 第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、上 場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第4号又は同法第 37 条の 11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。 |
(課税未成年者口座等への移管) 第 8 条 未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座(「特定口座」や「一般口座」をいいます。以下同じ。)への移管は、次に定める取扱いとなります。 ① 非課税管理勘定に係る 5 年経過日において有する当該非課 税管理勘定に係る上場株式等(第 6 条第 1 項第 1 号ロもしく | (課税未成年者口座等への移管) 第7条 未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座 (「特定口座」や「一般口座」をいいます。以下同じ。)への移管は、次に定める取扱いとなります。 ① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税 管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号ロ若しくは第2 |
は第 2 号または同条第 2 項第 1 号もしくは第 2 号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管 イ 5 年経過日の属する年の翌年 3 月 31 日においてお客さま が18 歳未満である場合 当該5 年経過日の翌日に行う未成年口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管 ロ イに掲げる場合以外の場合 当該 5 年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管 ② お客さまがその年の 1 月 1 日において 20 歳である年の前 年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等同日の翌日に行う他の保管口座への移管 2 前項第 1 号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第 1 号ロおよび第 2 号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。 ① お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 5 項 第 2 号、第 6 項第 2 号もしくは第 7 項において準用する同号 に規定する書面を 5 年経過する年の当行が別に定める期限までに提出した場合または当行に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に規定する特定口座をいい、前 項第 1 号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管 ② 前項に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項 1 号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管 | 号又は同条第2項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管 イ 5年経過日の属する年の翌年3月 31 日においてお客さまが 18 歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管 ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管 ② お客さまがその年の1月1日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管 2 前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロおよび第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。 ① お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第5項第 2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の当行が別に定める期限までに提出した場合又は当行に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管 ② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移 管 |
(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理) 第 9 条 非課税管理勘定または継続管理勘定に記載または記録される上場株式等は、基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。 ① 災害等による返還等による未成年者口座からの払出しに よる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管を行わないこと ② 第 7 条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37 条の 11第4 項第1 号に規定する投資信託の終了(同 号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡を除きます。)または贈与をしないこと ③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11 第 3 項または第 4 項の規定によりこれらの規定に | (非課税管理勘定および継続管理勘定の管理) 第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又 は保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。 ① 災害等による返還等および当該未成年者口座に設けられた非 課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと ② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第 37 条の 11 の2第2項に規定する譲渡をい います。以下この約款のこの号および第 16 条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、 第6号又は第7号に規定する事由による譲渡 ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信 託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡 ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に 掲げる譲渡 ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事 由による同号に規定する新株予約権の譲渡 ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付 株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡 ③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 |
規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭を含みます。)または当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れすること | 条の 11 第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭そ の他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の 8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払 の取扱者ではないものおよび前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託す ること |
(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止) 第 10 条 第 8 条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。 | (未成年者口座および課税未成年者口座の廃止) 第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。 |
(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知) 第 11 条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客さま(相続または遺贈 (贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額および数、その払出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。 | (未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知) 第 10 条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額および数、その払出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。 |
(出国時の取扱い) 第 12 条 お客さまが、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に 対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 12 項第 2 号に規定する出国移管依頼書を提出してください。 2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。 3 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項第 2 号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に帰 国をした旨その他租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10第 10 項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。 | (出国時の取扱い) 第 11 条 お客さまが、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当行に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 12 項第2号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。 2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。 3 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。 |
第3章 課税未成年者口座の管理 | 第3章 課税未成年者口座の管理 |
(課税未成年者口座の設定) 第 13 条 課税未成年者口座(お客さまが当行に開設している特 定口座および預金口座により構成されるもので、2 以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。 | (課税未成年者口座の設定) 第 12 条 課税未成年者口座(お客さまが当行又は当行と租税特別 措置法施行令第25 条の13 の8第13 項各号に定める関係にある法人の営業所に開設している特定口座若しくは預金口座、貯金口座若しくはお客さまから預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、2以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。 |
(課税管理勘定における処理) 第 14 条 課税未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または金銭の預入れは、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当該記載も しくは記録または預入れに係る口座に設けられた課税管理勘 | (課税管理勘定における処理) 第 13 条 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法 第 37 条の 11 第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第 14条から第 16 条および第 18 条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入 |
定において処理いたします。 | れ若しくは預託は、同法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款 に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。 |
(譲渡の方法) 第 15 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録されている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当行への解約請求によ る方法、当行への買取請求による方法により行うこととします。 | (譲渡の方法) 第 14 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行への売委託による方法、当行に対してする方法、上場株式等を発行し た法人に対して会社法第 192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第4号又は同法第 37 条の 11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。 |
(課税管理勘定での管理) 第 16 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録されている上場株式等に係る譲渡対価の金銭は、その受領後直ちに課税未成年者口座に預入れいたします。 | (課税管理勘定での管理) 第 15 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託いたします。 |
(課税管理勘定の金銭等の管理) 第 17 条 課税未成年者口座に記載または記録される上場株式等および当該課税未成年者口座に預入れされる金銭は、お客さまの基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。 ① 災害等による返還等による課税未成年者口座からの払出 しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座(「特定口座」や「一般口座」をいいます。以下同じ。)への移管を行わないこと ② 第 15 条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別 措置法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する投資信託の終了 (同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡を除きます。)または贈与をしないこと ③ 課税未成年者口座または未成年者口座に記載または記録される上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭の払出しを除き、当該金銭の課税未成年者口座からの払出しをしないこと | (課税管理勘定の金銭等の管理) 第 16 条 課税未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託 がされる上場株式および当該課税未成年者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年 12 月 31日までは、次に定める取扱いとなります。 ① 災害等による返還等および上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座(「特定口座」や「一般口座」をいいます。以下同じ。)への移管又は当該上場株式等に係 る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと ② 当該上場株式等の第 14 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭そ の他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、 第6号又は第7号に規定する事由による譲渡 ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信 託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡 ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に 掲げる譲渡 ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事 由による同号に規定する新株予約権の譲渡 ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株 式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡 ③ 課税未成年者口座又は未成年者口座に記載若しくは記録又は 保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該 金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと |
(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止) 第 18 条 第 16 条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合に は、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。 | (未成年者口座および課税未成年者口座の廃止) 第 17 条 第 15 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。 |
(重複して開設されている当該課税未成年者口座以外の特定口座がある場合) 第 19 条 お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開 設しており、その基準年の 1 月 1 日において、当行に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。 2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載または記録されている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。 | (重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合) 第 18 条 お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開 設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。 2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。 |
(出国時の取扱い) 第 20 条 お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第 3 章(第 15 条および第 19 条を除く。)の適用があるものとして取り扱います。 | (出国時の取扱い) 第 19 条 お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第 14 条および第 18 条を除く)の適用があるものとして取り扱います。 |
第4章 口座への入出金 | 第4章 口座への入出金 |
(課税未成年者口座への入出金処理) 第 21 条 お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。 ① お客さま名義の預金口座からの入金 ② 現金での入金(依頼人がお客さままたはお客さまの法定代理人である場合に限ります。) 2 お客さまが未成年者口座または課税未成年者口座から上場株 式等の移管もしくは出金(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。 ① お客さま名義の預金口座への出金 ② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。) ③ お客さま名義の証券口座への移管 3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さままたはお客さまの法定代理人に限ることとします。 4 お客さまの法定代理人が第 2 項各号の出金等を行う場合に は、当行は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。 5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭または証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。 6 お客さま本人が第2 項第2 号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。 | (課税未成年者口座への入出金処理) 第 20 条 お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。 ① お客さま名義の預金口座からの入金 ② 現金での入金(依頼人がお客さま又はお客さまの法定代理人である場合に限ります。) 2 お客さまが未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は 証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。 ① お客さま名義の預金口座への出金 ② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。) ③ お客さま名義の証券口座への移管 3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さま又はお客さまの法定代理人に限ることとします。 4 お客さまの法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。 5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭又は証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。 6 お客さま本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。 |
第5章 代理人による取引の届出 | 第5章 代理人による取引の届出 |
(代理人による取引の届出) 第 22 条 お客さまの代理人が、未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。 2 お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。 3 お客さまの法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口 座における取引を行っている場合において、お客さまが 20 歳に | (代理人による取引の届出) 第 21 条 お客さまの代理人が、未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。 2 お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。 3 お客さまの法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口 座における取引を行っている場合において、お客さまが 20 歳に達 |
達した後も当該法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 4 お客さまの法定代理人以外の者が第 1 項の代理人となる場合には、第 1 項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客さまの 2 親等内の者に限ることとします。 5 お客さまの法定代理人以外の代理人が未成年者口座および課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客さまが 20 歳に達した後も当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 | した後も当該法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 4 お客さまの法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客さまの2親等内の者に限ることとします。 5 お客さまの法定代理人以外の代理人が未成年者口座および課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客さまが 20 歳に達した後も当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 |
(法定代理人の変更) 第 23 条 お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。 | (法定代理人の変更) 第 22 条 お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。 |
第6章 その他の通則 | 第6章 その他の通則 |
(取引残高の通知) 第 24 条 お客さまが 15 歳に達した場合には、当行は未成年者口座および課税未成年者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。 | (取引残高の通知) 第 23 条 お客さまが 15 歳に達した場合には、当行は未成年者口座および課税未成年者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。 |
(未成年者口座取引または課税未成年者口座取引である旨の明示) 第 25 条 お客さまが受入期間内に、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場 株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受け入れよ うとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。 2 お客さまが未成年者口座および未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。 | (未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示) 第 24 条 お客さまが受入期間内に、当行への買付けの委託により 取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、 第3条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座へ の受入れである場合には、第 13 条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。 2 お客さまが未成年者口座および未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。 |
(基準年以降の手続き等) 第 26 条 基準年に達した場合には、当行はお客さま本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。 | (基準年以降の手続き等) 第 25 条 基準年に達した場合には、当行はお客さま本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。 |
(非課税口座のみなし開設) 第 27 条 2017 年から 2023 年までの各年(その年 1 月 1 日においてお客さまが 20 歳である年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者または恒久的施設を有する非居住者のいずれも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座が開設されます。 2 前項の場合には、お客さまがその年 1 月 1 日において 20 歳である年の同日において、当行に対して同日の属する年の属する 勘定設定期間(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 6 号に規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税適用確 認書(同号に規定する非課税適用確認書をいいます。)が添付 | (非課税口座のみなし開設) 第 26条 2017 年から 2028 年までの各年(その年1月1日におい てお客さまが 20 歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。 2 前項の場合には、お客さまがその年1月1日において 20 歳である年の同日において、当行に対して非課税口座開設届出書(租 税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項 |
された非課税口座開設届出書(同項第 1 号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で非課税上場株式等管理 契約(同項第 2 号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。 | 第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。 |
(本契約の解除) 第 28 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。 ① お客さままたは法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 ② 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日 ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項に定める 「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日 ④ お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第 12 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の 1月 1 日前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置法施行 令第 25 条の 13 の 8 第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) ⑤ お客さまが出国の日の前日までに第 12 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の 1 月 1 日においてお客さ まが 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未成年者口座 を開設している者の帰国に係る届出書」を提出しなかった場合 基準年の前年 12 月 31 日の翌日 ⑥ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日 | (本契約の解除) 第 27条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。 ① お客さま又は法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の 2第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 ② 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日 ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日 ④ お客さまが出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) ⑤ お客さまが出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客さまが 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客さまが 20 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日 ⑥ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項で準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「未成年者口座開設者死 亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日 |
(合意管轄) 第 29 条 お客さまと当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうち当行が管轄裁判所を指定することができるものとします。 | (合意管轄) 第 28 条 この約款に関するお客さまと当行との間の訴訟については、当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。 |
(約款の変更) 第 30 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容な らびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知します。 | (約款の変更) 第 29 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
以 上 | 以 上 |
2020 年 4 月 1 日 改定 | 2021 年 4 月 1 日 改定 |
