当社で取り扱う店頭デリバティブ取引には、店頭外国為替証拠金取引(以下FX取引)、バイナリーオプション取引(以下BO取引)があります。
【みんなのFX及びみんなのバイナリー】
(金融商品取引法第 37条の3の規定による契約締結前交付書面)
トレイダーズ証券株式会社関東財務局長(金商)第123号
店頭デリバティブ取引を行われるに当たっては、本説明書を十分にお読み頂き、その内容をご理解頂いたうえで、取引口座開設をお申込み頂きますようお願い申し上げます。
当社で取り扱う店頭デリバティブ取引には、店頭外国為替証拠金取引(以下FX取引)、バイナリーオプション取引(以下BO取引)があります。
店頭デリバティブ取引は、取引対象である原資産の価格の変動により損失が生じることがあり、元本が保証された取引ではありません。特にFX取引では、多額の利益が得られることもある反面、お客様が当社に預託した証拠金の額を上回る多額の損失を被る危険があります。従いまして、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分にご確認頂き、自己の資力、取引経験及び投資目的に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任においてお取引をして頂きますようお願い申し上げます。
目 次
店頭デリバティブ取引のリスク等重要事項について 1
店頭デリバティブ取引の一般的なリスクについて 3
当社の取引に係るリスクについて 5
店頭デリバティブ取引の仕組みについて 8
・口座開設について 8
・取引の方法 9
・証拠金・預託金 15
・決済に伴う金銭の授受 17
・益金に係る税金 18
・証拠金等の入金・出金 18
店頭デリバティブ取引の手続きについて 20
店頭デリバティブ取引行為に関する禁止行為 22
当社の概要について 25
苦情処理・紛争解決について 26
店頭デリバティブ取引に関する主要な用語 27
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づきお客様に交付する書面で、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号及び第3号に規定する取引に該当する取引である店頭デリバティブ取引について説明します。
店頭デリバティブ取引のリスク等重要事項について
店頭デリバティブ取引は、その取引の仕組みやリスクが取引所において行われる取引所金融先物取引や外貨預金等とは異なるため、その取引にあたっては本取引説明書および約款等を十分に読み、それら内容をご理解頂き、かつ承諾頂く必要がございます。
1. 店頭デリバティブ取引は、取引対象である原資産の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である原資産の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
2. 相場状況の急変等により、ビッド価格とオファー価格のスプレッド幅が広くなり、あるいは意図した取引ができない可能性があります。
3. 取引システム又は金融商品取引業者及び顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
4. 口座管理費および取引手数料は無料です。
5. お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
6. 当社は、お客様の相手方となって取引を成立させます(相対取引)。お客様との取引から生じるリスクの減少を目的とし、カバー取引を次の業者と行っています。したがって、カバー取引先の信用状況によっては、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり、お客様が損失を被る危険性があります。また、オプション取引については、当社の信用状況によりペイオフが実行されない可能性があり、お客様が損失を被る危険性があります。カバー取引はお客様が当社と行う店頭デリバティブ取引から独立した取引であり、下記のカバー取引先はお客様が行うデリバティブ取引について、お客様の取引相手方となるものではなく、お客様の証拠金や当該取引から発生しうる損失その他お客様の取引の内容もしくは決済又は精算、あるいは当社のお客様に対する債務について、何ら責任を負うものではありません。
ドイツ銀行 (銀行業:ドイツ連邦金融監督局)バークレイズ銀行 (銀行業:イギリス金融庁)
シティバンク、エヌ・エイ (銀行業:米国通貨監督局および米国連邦準備制度理事会)
ゴールドマンサックス証券 (証券業:イギリス金融庁)
JPモルガン・チェース銀行 (銀行業:米国通貨監督局および米国連邦準備制度理事会)
コメルツ銀行 (銀行業:ドイツ連邦金融監督局)サクソ銀行 (銀行業:デンマーク金融庁)
セントラル短資FX (金融商品取引業:日本金融庁)
G.K.Gohファイナンシャルサービス (証券業:シンガポール通貨庁)
外為ジャパン(金融商品取引業:日本金融庁)
7. お客様からお預かりした預託証拠金及び預託金は、三菱UFJ信託銀行株式会社の金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理しております。
店頭デリバティブ取引の一般的なリスクについて
店頭デリバティブ取引には様々なリスクが存在します。お客様はお取引を開始される前に本取引に伴うリスクについて十分にご理解して頂く必要がございます。下記の内容をお読みになり、リスクについて理解、納得された上で口座開設の手続きを行って頂きますようお願いいたします。なお、下記のリスクは、店頭デリバティブ取引の典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。
○為替変動リスク
外国為替市場では、24時間常に為替レートが変動しております。為替レートの変動は各国の経済、社会情勢等により急激な変動となることがあります。為替レートの変動がお客様の予想と一致しなかった場合には、為替差損が発生します。また、相場の急変時には、ロスカットや反対売買による決済の取引が成立し難い状況が発生する或いは、為替レートが大きく不利な水準に変化することにより、その損失がお客様の当社に預託した金額以上となる可能性があります。
○流動性リスク
外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、主要国におけるマーケットがクローズしている時間帯における取引、或は普段から流動性の低い通貨でのお取引は、当社の通常の営業時間帯であっても、マーケットの状況によっては、レートの提示が困難になる場合や▇▇の取引が成立しなくなる場合があります。また、天変地異、戦争、政変、為替管理政策の変更、大型の債務不履行や倒産等の発生、ストライキ等の特殊な状況下で特定の通貨のお取引が困難又は不可能となるおそれもあります。こうした状況下では、お取引が一定期間、不可能となる可能性があります。
○金利変動リスク
店頭デリバティブ取引は、通貨の取引に加え当該通貨の金利の交換もおこなわれ、日々スワップポイントの受取又は、支払いが発生します。スワップポイントは、各国の景気や政策などの様々な要因による金利情勢を反映した▇▇▇▇の変化に応じて日々変化します。そのため、その時々の金利水準によってスワップポイントの受取又は支払いの金額が変動したり、場合によっては受け払いの方向が逆転する可能性もあります。
また、これに伴い追加の資金が必要になったり、ロスカット値が近くなる可能性もあります。
○レバレッジ効果によるリスク
店頭デリバティブ取引は、レバレッジ効果(てこの作用)により比較的少額の証拠金を差し入れることで、証拠金の何倍もの大きな元本金額の外国為替取引が可能となっています。このため、 少額の証拠金によりわずかな為替レートの変動で大きな利益を得ることが可能ですが、反対に、証拠金を超える大きな損失を被る可能性もあります。
○信用リスク
店頭デリバティブ取引はお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。このため、当社の信用状況によってはお客様が損失を被る可能性があります。また、当社はお客様からの注文をインターバンク市場にてカバー取引を行っています。このため、カバー先の信用状況等により、お客様が損失を被る可能性、或はカバー先において当社がカバー取引を行えなかった場合には、お客様の取引も不可能になる可能性があります。
○スリッページリスク
店頭デリバティブ取引においては、お客様が注文したレート及び価格よりもお客様に不利なレート及び価格で取引が成立することがあります。特に大きな数量の注文の場合、不利なレート及び価格で成立する可能性が高くなるとともに取引自体が不成立となる可能性があります。
○オンライン取引に関するリスク
オンライン取引の場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が成立しない、或は意図しない注文が成立する可能性があります。また、当社又はお客様の通信機器、通信回線、システム機器等の故障・障害等により、一時的または一定期間に亘って取引ができない可能性、或はお客様の注文が遅延する可能性があります。
オンライン取引は、電子認証に用いられるユーザーネーム・パスワード等の情報が、窃盗・盗聴などにより洩れた場合、その情報を第三者が悪用することでお客様に何らかの損失が発生する可能性があります。
当社の取引に係るリスクについて
店頭デリバティブ取引一般に係るリスクと併せ、当社システムをご利用いただいた場合の店頭デリバティブ取引には下記のようなリスクが存在します。お客様にはお取引を開始される前に当社システム利用に伴うリスクについて十分にご理解していただく必要がございます。下記の内容をお読みになり、リスクについて理解、納得された上で口座開設の手続き及びお取引を行っていただきますようお願いいたします。
○提示レートが相場から乖離するリスク
当社の店頭デリバティブ取引サービスは、お客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレートをお客様に提示しております。当社が提示するレートは、カバー先や同業他社が提示しているレートと一致するものではなく、当社独自の判断により、他社の提示するレートと大きく乖離することがあります。このため、同業他社のサービスを利用した取引と比較して損失が拡大したり、ロスカットが発生したりすることがあります。
○スプレッドの原則固定について
当社においてスプレッドの原則固定とするところは、配信レートにおけるスプレッドが原則固定であることを指しますが、相場の変動時等にはスプレッドが拡大することがあります。また、必ずしも当該レートで約定することを保証するものではありません。なお、スプレッドを固定としている場合でも同業他社が配信するレートと乖離している場合があります。
○注文方法の差異による約定レート及びプレミアム(チケット)に係るリスク (1)▇▇注文
当社の店頭デリバティブ取引サービスにおいて▇▇注文は、取引画面の配信レートと異なるレートで約定することがあります。その場合、約定レートが配信レートと比べてお客様に不利なレートとなる場合があります。また、為替レートの変動やカバー可能性、相場の流動性をもとにした当社の判断により▇▇注文を発注しても約定が不成立となることがあります。約定が不成立となった場合、その後為替レートが大きく変動して損失が発生したり、拡大したりする可能性があります。FX取引画面の配信レートやお客様が注文したレートと異なる不利なレートでの約定は、取引画面の「スリッページ設定」を利用することによりこれを防いだり、その範囲を限定したりすることが可能ですが、かかる設定により注文の約定が不成立となる可能性は高くなります。このようなリスクは、注文の数量が大きくなる程その発生の可能性も高くなります。
また、BO取引においてはお客様の注文が当社に到達した後の最新のプレミアム
(チケット)で購入が成立します。購入するプレミアム(チケット)は提示価格と比べてお客様に不利な価格となる場合があります。また当社の判断によりお客様が注文したプレミアム(チケット)の一部または全部が不成立となることがあります。
(2)逆指値注文
当社の店頭デリバティブ取引サービスにおいて逆指値注文は、注文レートよりもお客様にとって不利なレートで約定することがあります。実際の約定レートがお客様の注文レートと大きく乖離した水準となり、取引の損失が注文時に想定したものよりも大幅に拡大したり、証拠金を上回る損失が発生したりすることがあります。また、注文時の現在レートから逆指値注文が指定できない範囲(通常の場合は0.1円、外国通貨同士の場合は0.001ポイント)があります。トレール注文におけるトレール幅についても同様です。
(3)指値注文
当社の店頭デリバティブ取引サービスにおいて指値注文は、取引画面の配信レートにかかわらず、お客様が注文されたレートで約定します。週明け或いは経済指標の発表時に為替レートが大きく変動し、お客様の指値より有利な水準となった場合でもお客様の指値で約定しますので、約定レートは▇▇注文による場合に比べて大幅に不利なレートとなることもあります。また、注文時の現在レートから指値注文が指定できない範囲( 通常の場合は0.01 円、外国通貨同士の場合は 0.0001ポイント)があります。
○自動ロスカットの約定レートに係るリスク
当社の店頭デリバティブ取引サービスにおいては、証拠金維持率が100%を下回った段階で保有している全ての建玉を決済するよう自動的に決済注文が出されますが、かかる注文については、約定が不成立となるリスクを低減するために取引画面に配信されているレートとは関係なく、カバー先からの配信レートの中から約定成立の可能性が最も高いと考えられるレートを選んで適用することが多くあります。このため、実際にロスカットが行われた場合の証拠金維持率は、100%を下回るのが通常であり、場合によっては預託された証拠金を上回る損失が発生することもあります。
○リスクコントロール設定に係るリスク
当社の店頭デリバティブ取引サービスにおいては、保有している建玉の評価損益額をあらかじめ設定し、設定した金額に達した時点で自動的に決済注文を出す「リスクコントロール設定」がありますが、当該リスクコントロール設定は利益額又は損失額を保証するものではありません。相場の急激な変動があった場合等は、設定した金額に達した時点で自動的に決済注文が出されますが、かかる注文については通常、約定が不成立となるリスクを低減するために取引画面に配信されているレートとは関係なく、カバー先からの配信レートの中から約定成立の可能性が最も高いと考えら
れるレートを選んで適用することが多くあります。このため、実際にリスクコントロール設定により決済が行われた場合の利益額又は損失額は通常、あらかじめお客様が設定していた額より不利となります。
○クイック決済及びモバイル(携帯電話)における▇▇注文に係るリスク
当社の店頭デリバティブ取引サービスにおいてクイック決済注文及びモバイル取引システムからの▇▇注文ではスリッページの範囲が設定されません。したがって、パソコンの取引システムにおけるスリッページ幅の設定、または注文初期設定にかかわらず、お客様が意図しているレートから著しく乖離したレートで約定する場合があるほか、取引自体が不成立となることもあります。
店頭デリバティブ取引の仕組みについて
当社による店頭デリバティブ取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
本取引は、お客様が所定の証拠金を当社に事前に預け入れることにより、金融商品の売買取引を行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ
取引のうち同項第 1 号及び第 3 号に規定する取引)となります。
FX 取引は当該売買の目的となっている通貨の新規の売りもしくは買い、これらに対する決済の売りもしくは買いによる差金の授受によって決済する取引です。FX 取引にはこの決済による売買損益の他にスワップポイントによる損益が発生します。
BO 取引は、将来の特定の期日までに、原資産価格が権利行使価格(目標レート)よりも上がるか下がるかを予想するヨーロピアンタイプのバイナリーオプション取引です。各回号に定められた購入受付開始時間から購入受付終了時間までの間に、権利行使価格(目標レート)に応じたプレミアム(チケット)を支払いいただきます。その後、各回号の判定価格(エンドレート)が権利行使価格
(目標レート)を超えていると当社が判断した場合にはペイオフ(受取金額)を受け取ることができます。しかし、各回号の判定価格(エンドレート)が権利行使価格(目標レート)と同値段もしくは判定価格(エンドレート)が権利行使価格(目標レート)を超えていないと当社が判断した場合、ペイオフ
(受取金額)を受け取ることはできません。
■口座開設について
口座開設のお申し込みは、当社所定の方法にて受付しております。お問い合わせ等はみんなのFXカスタマーサポート(0120-637-104)もしくは、メール(▇▇▇▇@▇▇▇-▇▇.▇▇)でお受けいたします。
店頭デリバティブ取引はリスクが大きく、大きな損失を被るおそれがあります。当社で店頭デリバティブ取引口座を開設して頂くに当たっては、原則として次の要件を満たして頂くことが必要となります。
1. 店頭デリバティブ取引の特徴、仕組み及びリスク、ならびに本取引の特徴、取引条件、仕組み及びリスク等について約款及び本取引説明書を熟読し承諾及び同意して頂くこと。
2. 当社が定める基準を満たしていること。当社の基準の主なものは以下のとおりです。
○ご自身の判断と責任により店頭デリバティブ取引を行うことができること。
○日本国内に居住する満 20 歳以上であり、法律上の行為能力を有する個人であること。
○ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること。
○当社からの電子メール又は、電話で常時連絡をとることができること。
○本取引に係るリスク・商品の性格・内容を十分理解していること。
○ご自身でインターネットを通して取引・確認・管理が行えること。
○本取引にかかる報告書等の電子交付に同意頂けること。
○振込先預金口座は、国内に存する金融機関を指定すること。
○マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利
用するために店頭デリバティブ取引を行わないこと。また、不法な反社会的勢力の一員でないこと。
○お客様が法人の場合、日本国内において本店または支店が登記されていること。
○その他当社が定める基準を満たしていること。
※当社における審査の結果、お客様の本取引口座開設を承諾しなかった場合、その審査結果及び理由について、いかなる場合においても開示しないものとします。
■取引の方法
当社が取り扱う店頭デリバティブ取引(みんなのFX及びみんなのバイナリー)の取引方法は以下のとおりです。
1. FX 取引
a. 取引の対象
●米ドル/円 (USD/JPY) ●ユーロ/円 (EUR/JPY) ●ポンド/円 (GBP/JPY)
●豪ドル/円 (AUD/JPY) ●ニュージーランドドル/円 (NZD/JPY)
●スイスフラン/円 (CHF/JPY) ●カナダドル/円 (CAD/JPY)
●南アフリカランド/円 (ZAR/JPY)
●ユーロ/米ドル (EUR/USD) ●ポンド/米ドル (GBP/USD)
●豪ドル/米ドル (AUD/USD) ●ニュージーランドドル/米ドル (NZD/USD)
●米ドル/スイスフラン (USD/CHF) ●米ドル/カナダドル (USD/CAD)
●ユーロ/ポンド (EUR/GBP) ●ポンド/スイスフラン (GBP/CHF)
b. 取引単位
各通貨ペアに共通で取引単位は10,000通貨単位(1Lot)とします。ただし、南アフリカランド/円は100,000通貨単位(1Lot)とします。
1回の最大発注数量は、500Lot(ただし南アフリカランド/円は50Lot)とします。
この他に米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、ニュージーランドドル/円は1,000通貨単位(0.1Lot)の取引を行うことができます。1,000通貨単位の取引の最大発注数量は0.9Lotとします。また、レバレッジは100倍まで(法人口座)とします。
c. 呼び値の単位
呼び値の最小変動幅は、1通貨単位あたり0.001円(1Lotあたり約10円に相当)とします。外国通貨同士の場合は1Lotあたり0.00001ポイントです。
d. 取引レート
当社が各通貨ペアにオファー価格とビッド価格を同時に提示し、お客様はオファー価格で買い付け、ビッド価格で売り付けることができます。当社においては通常、複数のカバー先からの配信レートを参照の上、お客様に提示するレートを生成しております。
オファー価格とビッド価格には価格差(スプレッド)があり、通常時オファー価格はビッド価格よりもスプレッド分、高くなっています。
e. 決済(手仕舞い)
お客様が保有する建玉(以下建玉は「ポジション」と同意です。)の反対売買により建玉を解消し、損益を確定させることを決済(手仕舞い)といいます。決済による損益は全て円貨とし、外国通貨で発生する損益については、決済時点のレートにより円換算します。
f. ロールオーバー(決済日の繰越)
通貨の転売又は買戻しによる決済を行わない場合は、建玉を毎営業日自動的に翌営業日に繰り越します。これをロールオーバーといいます。ロールオーバーは、j「取引時間」に記載の「メンテナンス時間」に実施されます。
g. スワップポイント
ロールオーバー時には、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになりますので、原則その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップポイントが発生します。同じ通貨ペアについてのスワップポイントは、通常お客様が受け取る場合の方が支払う場合よりも小さくなっています。また、売買ともに支払いとなることもあります。1円未満のスワップポイントは、受取の場合は切捨て、支払いの場合は繰上げとします。
h. ロスカットルール
お客様の損失が所定の水準に達した場合、お客様の建玉全てについて自動的に決済注文を出し、建玉をゼロにします。(「ロスカットルール」といいます。詳しくは、「■証拠金」の「(11)ロスカットの取扱い」をご参照下さい。)ただし、相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールが正常に適用されても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
i. 決済日(受渡日)
決済取引を行った場合の決済日(受渡日)は、原則として、当該転売又は買戻しを行った日の翌々営業日とします。ただし、カナダドル/米ドルの決済日は、原則として、当該転売又は買戻しを行った日の翌営業日とします。また、当該翌々営業日が通貨ペアの外国通貨の母国市場又は米国市場の休業日にあたる場合には、日本、当該母国市場又は米国市場に共通する翌営業日とします。
j. 取引時間
取引時間及びメンテナンス時間(取引・約定不可)は以下のとおりです。
取引時間 | メンテナンス時間(取引・約定不可) | |
米国 夏時間 | 月曜AM7:00~土曜AM5:50 | 火曜~金曜AM5:50~6:10 |
米国 冬時間 | 月曜AM7:00~土曜AM6:50 | 火曜~金曜AM6:50~7:10 |
※上記のほか、以下の時間帯もメンテナンス時間となります。米国夏時間土曜AM5:50~6:20
米国冬時間土曜AM6:50~7:20
※メンテナンス中はレート配信を停止しており、注文は約定いたしません。指値・逆指値等の注文の予約は可能です。入出金の操作はできません。
※下記時間帯はシステムメンテナンス時間となりログインすることができません。土曜PM12:00~PM6:00
※外国為替市場が休場となる日(元旦、クリスマス等)又は実質的に外国為替市場が休止となる日、又は、システム障害時、その他当社が取引できないとした時間には取引・注文ができませんのであらかじめご了承ください。
※突発的なシステム障害以外の取引ができない日、又は取引時間が変更になる場合は、原則として事前に当社ホームページ上に掲載いたします。
※当社がシステム障害時に別途認めてホームページ上にご案内を掲載した場合のみ、▇▇決済注文に限ってお電話等でご注文を承ります。新規注文や注文の変更、取消しは行えませんのでご了承ください。実際の注文時には、▇▇決済注文の対象となる新規の注文番号が必要となります。また、当社およびお客様いずれかが著しく不利益になると当社が判断した場合には、お電話での注文もお断りする場合がございますのでご了承ください。
k. 注文の種類
注文の種類は以下のとおりです。詳細は26ページの店頭デリバティブ取引に関する主要な用語をご覧下さい。
●▇▇ ●指値 ●逆指値 (ストップ注文) ●IFD (イフダン) ●OCO (オーシーオー)
●IFO (IFD+OCO) ●時間▇▇
2. BO 取引
a. 価格定義
BO取引においては以下の価格定義があります。
・原資産価格
原資産の現値のことで、当社のFX取引において提示する配信レートのミッドレート(オファーレートとビッドレートの中間レートで、小数点第4位以下は四捨五入)が採用され
ます。
・プレミアム(チケット)
BO取引におけるオプションの対価となり、オプション取引で一般的に使用される価格理論モデルをもとに当社が算出し、お客様に提示する価格となります。プレミアム(チケット)はリアルタイムで変動します。
・ペイオフ(受取金額)
権利行使による精算金額となります。当社のBO取引においては1Lotあたり1,000円がペイオフ(受取金額)となります。
・権利行使価格(目標レート)
権利行使において判断指標となる原資産の価格のことで、当社のFX取引において提示する配信レートをもとに、当社が設定する価格となります。
・基準価格(スタートレート)
権利行使価格(目標レート)を決定する価格のことで、当社が配信したFXレートのミッドレート(オファーレートとビッドレートの中間レートで、小数点第4位以下は四捨五入)を BO取引システムが受け取り、各回号の購入受付開始5分前に配信したレートとなります。基準価格(スタートレート)は小数点第3位まで表示されます。
・判定価格(エンドレート)
ペイオフ(受取金額)を判定する配信レートのことで、当社が配信したFXレートのミッドレート(オファーレートとビッドレートの中間レートで、小数点第4位以下は四捨五入)をBO取引システムが受け取り、各回号の購入受付締め切り10分後に配信したレートとなります。判定価格(エンドレート)は小数点第3位まで表示されます。
・BO取引の額
BO取引の額(Lot)は、お客様にお支払いいただくプレミアム(チケット)の額を上回ります。BO取引の額とプレミアム(チケット)の額の比率はオプション価格理論式に基づいて算出されるため、一定ではありません。
b. 取引の対象
●米ドル/円 (USD/JPY) ●ユーロ/円 (EUR/JPY) ●ポンド/円 (GBP/JPY)
c. 取引単位
プレミアム(チケット)の1単位を1Lotとし、1Lotの価格は最少50円から最大1,000円の範囲となります。また、1取引あたりの最大発注数量は50Lotとなり、1回号における最大の発注数量は全通貨ペア合計で300Lotまでとなります。
※相場の状況や当社の負うリスクの度合いによっては最大発注数量での注文の一部もしくは全部を受け付けられない場合がございます。注文の一部が受け付けられない場合、受付可能な注文数量の範囲内で約定いたします。
d. 呼び値の単位
呼び値の最小変動幅は、1単位あたり10円(1Lotあたり10円)とします。
e. ペイオフ(受取金額)発生の条件
各回号の判定価格(エンドレート)が権利行使価格(目標レート)を超えていると当社が判断した場合に、ペイオフ(受取金額)が支払われます。判定価格(エンドレート)と権利行使価格(目標レート)は小数点第3位まで比較します。
各回号の判定価格(エンドレート)が権利行使価格(目標レート)と同値、もしくは判定価格(エンドレート)が権利行使価格(目標レート)を超えていない当社が判断した場合には、プレミアム(チケット)をお支払いいただいていても、ペイオフ(受取金額)は発生いたしません。
f. 決済日(受渡日)
決済日(受渡日)は当日となり、判定時間後にお客様のBO口座に入金され、預託金に反映されます。
g. 取引時間及び回号
回号 | 基準価格決定時間 | 購入可能時間 | 判定時間 |
第1回第2回第3回第4回第5回第6回第7回第8回第9回第10回第11回第12回第13回第14回第15回 第16回 | AM11:30 AM11:50 PM12:10 PM12:30 PM12:50 PM1:10 PM1:30 PM1:50 PM2:10 PM2:30 PM2:50 PM3:10 PM3:30 PM3:50 PM4:10 PM4:30 | AM11:35~AM11:55 AM11:55~PM12:15 PM12:15~PM12:35 PM12:35~PM12:55 PM12:55~PM1:15 PM1:15~PM1:35 PM1:35~PM1:55 PM1:55~PM2:15 PM2:15~PM2:35 PM2:35~PM2:55 PM2:55~PM3:15 PM3:15~PM3:35 PM3:35~PM3:55 PM3:55~PM4:15 PM4:15~PM4:35 PM4:35~PM4:55 | PM12:05 PM12:25 PM12:45 PM1:05 PM1:25 PM1:45 PM2:05 PM2:25 PM2:45 PM3:05 PM3:25 PM3:45 PM4:05 PM4:25 PM4:45 PM5:05 |
取引時間は月曜日から金曜日のAM11:30~翌AM3:05となり、下記の各時間帯が各回号の購入可能時間及び判定時間となります。なお、米国夏時間、冬時間の区別はありません。
第17回第18回第19回第20回第21回第22回第23回第24回第25回第26回第27回第28回第29回第30回第31回第32回第33回第34回第35回第36回第37回第38回第39回第40回第41回第42回第43回第44回第45回 第46回 | PM4:50 PM5:10 PM5:30 PM5:50 PM6:10 PM6:30 PM6:50 PM7:10 PM7:30 PM7:50 PM8:10 PM8:30 PM8:50 PM9:10 PM9:30 PM9:50 PM10:10 PM10:30 PM10:50 PM11:10 PM11:30 PM11:50 AM00:10 AM00:30 AM00:50 AM1:10 AM1:30 AM1:50 AM2:10 AM2:30 | PM4:55~PM5:15 PM5:15~PM5:35 PM5:35~PM5:55 PM5:55~PM6:15 PM6:15~PM6:35 PM6:35~PM6:55 PM6:55~PM7:15 PM7:15~PM7:35 PM7:35~PM7:55 PM7:55~PM8:15 PM8:15~PM8:35 PM8:35~PM8:55 PM8:55~PM9:15 PM9:15~PM9:35 PM9:35~PM9:55 PM9:55~PM10:15 PM10:15~PM10:35 PM10:35~PM10:55 PM10:55~PM11:15 PM11:15~PM11:35 PM11:35~PM11:55 PM11:55~AM00:15 AM00:15~AM00:35 AM00:35~AM00:55 AM00:55~AM1:15 AM1:15~AM1:35 AM1:35~AM1:55 AM1:55~AM2:15 AM2:15~AM2:35 AM2:35~AM2:55 | PM5:25 PM5:45 PM6:05 PM6:25 PM6:45 PM7:05 PM7:25 PM7:45 PM8:05 PM8:25 PM8:45 PM9:05 PM9:25 PM9:45 PM10:05 PM10:25 PM10:45 PM11:05 PM11:25 PM11:45 AM00:05 AM00:25 AM00:45 AM1:05 AM1:25 AM1:45 AM2:05 AM2:25 AM2:45 AM3:05 |
※基準価格決定時間から購入可能開始時間までの間にレートが配信されない場合、次回の取引は停止されます。
※下記時間帯はシステムメンテナンス時間となりログインすることができません。土曜PM12:00~PM6:00
※外国為替市場が休場となる日(元旦、クリスマス等)又は実質的に外国為替市場が休止となる日、又は、システム障害時、その他当社が取引できないとした時間には取引ができませんのであらかじめご了承ください。
※突発的なシステム障害以外の取引ができない日、又は取引時間が変更になる場合は、
原則として事前に当社ホームページ上に掲載いたします。
※当社がシステム障害時に別途認めてホームページ上にご案内を掲載した場合であっても、お電話等による方法でのご注文は承りません。
※判定価格(エンドレート)で市場レートから乖離したバグレートが発生した場合もしくはレートが配信されず判定価格(エンドレート)を決定できない場合には、当期間の取引は成立しなかったものとし、支払われたプレミアム(チケット)の代金が全額返金されます。
h. 注文の種類
注文の種類は▇▇の買い注文のみとなり、基準価格(スタートレート)を上回る権利行使価格(目標レート)の注文についてはコール(call)、基準価格(スタートレート)を下回る権利行使価格(目標レート)の注文についてはプット(put)となります。また、注文後の取消はできません。
3. 共通
当社が提供する店頭デリバティブ取引はインターネットを通じ、各種端末にて行われます。従って、お客様は本取引を利用するにあたり、お客様の責任で以下に掲げる使用機器及び回線に関する推奨環境を準備する必要があります。
Windows | XP SP3以降 またはVista SP1以降 |
Macintosh | Mac OS X 10.4以降 |
CPU | Core 2 Duo E4400(2.00GHz)または同等以上のプロセッサ |
メモリ | 1GB以上 |
HDD | 100MB以上のHDD空き容量 |
モニタ解像度 | 1024 × 768以上表示可能なディスプレイ |
ブラウザ | Windows : InternetExplorer 7.0以降またはFirefox 3.6以降 Macintosh : Safari 4以降またはFirefox 3.6以降 |
その他ソフトウェア | Adobe Flash Player 9以降 Adobe Reader 6.0以降 JAVA 1.5以降 |
インターネット回線 | ブロードバンド回線以上 |
モバイル | docomo (901i,703i以降)・au (W2x以降)・SoftBank (2G以降) ※最新機種及び一部機種については対応できない場合もございます。 |
尚、当社の店頭デリバティブ取引サービスの利用においては、当社が管理するサーバー上で提供する取引システム(以下「本取引システム」という。)を利用して行われることを原則とし、本取引システムの改変及び本取引システム以外の使用を禁止いたします。
■証拠金・預託金
(1)証拠金・預託金の差入れ
FX 取引の注文をするときは、(3)の新規発注時の証拠金必要額以上の額を、当社に差し入れて頂きます。ただし、初回入金は 10 万円以上となります。BO 取引の注文をするときは、購入するプレミアム(チケット)以上の預託金を、FX 取引口座からの資金振替の手続きによりBO取引口座に差し入れて頂きます。振替額はFX 取引口座の「出金可能額」の範囲内で可能です。ただし、FX 取引口座にて取引や出金等に制限が掛っている場合には資金振替はできません。
(2)純資産額
純資産額は、お客様が当社に差し入れた証拠金に建玉の評価損益と未決済スワップ金額を加算したものから出金予約額を差引いた額となります。新規に建玉を建てるときは、純資産額の範囲の中から建てます。
(3)新規発注時の証拠金必要額
資産運用の用途に合わせ個人のお客様は 6 種類のレバレッジ(1 倍、5 倍、10 倍、15 倍、20倍、25 倍)から選択できます。また、法人のお客様は 13 種類のレバレッジ(1 倍、5 倍、10 倍、 15 倍、20 倍、25 倍、33 倍、40 倍、50 倍、100 倍、200 倍、300 倍、400 倍)から選択できます。但し、レバレッジ 300 倍及び 400 倍での取引につきましては、当社が行う審査により適当であると判断した法人のお客様に限り、取引を行うことができます。本審査によりお取引いただける法人のお客様には、取引画面のレバレッジ選択欄にレバレッジ 300 倍及び 400 倍が表示されます。証拠金必要額は、注文時の各レバレッジにより 1 倍のとき総約定代金の 100%、5 倍のとき 20%、10 倍のとき 10%、15 倍のとき 6.67%、20 倍のとき 5%、25 倍のとき 4%、33 倍のとき 3.03%、40 倍のとき 2.5%、50 倍のとき 2%、100 倍のとき 1%、200 倍のとき 0.5%、300倍のとき 0.33%、400 倍のとき 0.25%(ただし、ZAR/JPY は 5%まで)です。例えばUSD/JPY(1ドル 100 円の場合)をレバレッジ 25 倍で 10,000 通貨(1Lot)保有するのに必要な証拠金は
40,000 円となり、レバレッジ 25 倍で 1,000 通貨(0.1Lot)保有するのに必要な証拠金は 4,000
円となります。※小数点第 3 位を切り上げしています。 (4)証拠金維持率
証拠金維持率は、建玉必要証拠金に対する純資産額の割合をいい、下記の式となります。証拠金維持率 = 純資産額 ÷ 建玉必要証拠金
(5)預託金
預託金は BO 取引においてプレミアム(チケット)を購入することができる上限の金額となります。プレミアム(チケット)を購入した場合、その金額が差し引かれ、ペイオフ(受取金額)が発生した場合、その金額が預託金に加算されます。
(6)証拠金の追加差入れ
証拠金の追加差入は銀行振込にてご自由に行うことができます。当社の店頭デリバティブ取引サービスにおいて「ダイレクト入金」よりお手続きいただきますと、ほぼリアルタイムでご入金が反映されます。(詳しくは、「■証拠金等の入金・出金」の「(1)証拠金等の入金」をご参照下さい。)。
(7)立替金の発生
万が一相場が急激に変動するなどして、証拠金の額を上回る損失が発生した場合、証拠金を上回った損失金額については当社が立替え、お客様の建玉を決済します。その場合、当該立替金額は発生日から起算して 3 営業日目の正午までにお客様証拠金口座へお振込にて差し入れて下さい。
なお、立替金発生日の3営業日目の正午までに立替金額の差し入れがされない場合には、年率 14.6%の割合による遅延損害金を申し受ける場合があります。
(8)現金の引出し
現金の引出しは、当社の店頭デリバティブ取引サービスにおいて「出金予約」よりお手続きいただきますと3営業日以内にお客様のご登録された銀行口座へお振込いたします。
お引出しいただける金額は、当社の店頭デリバティブ取引サービスにおいてFX取引口座「口座照会」の出金可能額に表示されており、出金可能額の計算は、純資産額から建玉評価損益のプラス額、未決済スワップ金額のプラス額、ポジション証拠金及び、注文証拠金を差引いた額となります。なお、出金は円貨のみの取扱となります。
BO取引口座からの預託金の出金はFX取引口座への資金振替の手続きが必要となり、振替えた金額はFX取引口座に反映されます。振替後の現金の引出しについてはFX取引に準じます。
(9)評価損益及びスワップポイントの取扱い
当社が行う値洗いにより発生する評価損益及び建玉のロールオーバーに伴い発生するスワップポイントは、証拠金預託額に現金部分として加算又は減算されます。
(10)有価証券等による充当
証拠金は現金の振込みでのみ行うことができ、有価証券等を証拠金に充当することはできません。
(11)アラートライン
証拠金維持率に関して 105%をロスカットの警告ライン(アラートライン)とします。証拠金維持率がアラートラインを下回っている場合、若しくは、当該注文によって下回るような場合は、新規注文の発注はできません。
(12)ロスカットの取扱い
証拠金維持率が 100%を下回った場合、全ての注文の取消を行い、保有している全ての建玉を決済するよう自動的に決済注文が出されます。なお、当該決済注文については、複数のカバー先からの配信レートの中から、約定成立の可能性が最も高いと考えられるレートを選択し適用することが多くあります。
※ロスカットは、必ずしもお客様の損失を限定するものではありません。急激な相場変動など為替レートの状況によっては、損失の額がお客様の預託されている証拠金を上回り、証拠金残高がマイナスとなることがあります。
■決済に伴う金銭の授受
当社におけるお客様との決済は差金決済のみ可能で、お客様の取引口座への入出金によって行います。外国通貨による受渡はできません。
FX 取引における転売又は買戻しに伴うお客様と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。
{通貨単位×約定価格差(円)×取引数量}+未決済スワップポイント
(注 1) 約定価格差とは、転売又は買戻しに係る約定価格と当該転売又は買戻しの対象となった新規の買付取引又は新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。
■益金に係る税金
個人が行った店頭デリバティブ取引で発生した益金(売買による差益、スワップポイント収益、ペイオフ及びキャッシュバック)は、「雑所得」として総合課税の対象となりますので、雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、(例えば年間の給与収入額が2,000万円以下の方など、通常は確定申告の必要がない方であっても)確定申告をする必要がありま
す。
法人が行った店頭デリバティブ取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に参入されます。
当社は、個人のお客様が店頭デリバティブ取引を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、管轄の税務署や国税庁タックスアンサー又は税理士等の専門家にお問い合せ下さい。
■証拠金等の入金・出金 (1)証拠金等の入金
入金は円貨のみの取扱となります。お客様による証拠金等の入金は、当社指定銀行口座への振込に限られます。当社指定銀行口座に振り込まれた証拠金等については、かかる入金を当社が認識した時点でお客様の取引口座に反映されるため、振込入金から取引口座への反映までの間に一定の時差が生じる可能性がありますのでご注意くだい。入金に関しては全てFX 取引口座を経由するものとし、BO 取引口座への直接入金はできません。BO 取引口座への入金は FX 取引口座からの資金振替の手続きが必要となります。
また、5,000 円以上の入金の場合、ダイレクト入金(オンライン入金)もご利用頂けます。ただし、ダイレクト入金をご利用頂いた場合でも即時に入金が反映されることを保証するものではありません。お客様のお手続きが最後まで正しく完了しなかったこと又はシステムのエラー等によ り、口座への反映が翌営業日以降になる場合がありますのでご注意ください。
入金頂く際の振込名義人は本取引システムのお取引口座名義人と同一のものに限ります。
振込名義人とお取引口座名義人が相違することが判明した際は、本取引システムにおける入金処理完了後及び売買発生後といえども当該振込入金の取り消しを行なうこととします。これにより発生するリスクは全てお客様にご負担頂きますので、ご注意ください。
ダイレクト入金は、定期メンテナンスを行う時間帯はご利用頂くことができません。また、システム障害時や臨時メンテナンスを行う時間帯もご利用いただけなくなります。
なお、当社指定銀行口座への振込の際の振込手数料は、お客様負担といたします。ただし、ダイレクト入金をご利用の際の振込手数料は当社負担といたします。
※ダイレクト入金とはオンラインにて当社提携金融機関よりお客様の口座に即座にお振込みができるサービスです。
※ダイレクト入金は即時入金を保証するものでなく、お客様による手続きや通信回線状況等の不具合によっては入金が翌営業日以降になることがあります。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について、当社は一切の責任を負いません。
(2)証拠金等の出金
純資産額が証拠金必要額を超えている場合は、余剰資金額の範囲内でお客様は超過分の全部又は一部の出金を依頼することができます。未受渡の金額については受渡完了まで出金することはできません。
なお、出金が可能な額は、出金依頼時と実際の出金時の双方において判断させて頂きます。従いまして、出金依頼後、出金が完了するまでに出金可能額が当該出金予約額を下回った 場合、出金を中止させて頂きます。出金の手続きを取られた場合、出金依頼日から原則3営
業日以内にお客様名義の指定銀行口座に送金いたします。(通常は営業日当日午前11時までに当社で確認できた出金請求につきましては、原則として当日お客様の銀行口座へ振込み手続き致します。午前11時以降の受付分は翌日以降の振込み手続きとなります。)
出金時の振込手数料は当社で負担いたしますが、出金のお取扱いは原則 1 日 1 回尚且つ
2,000 円以上の金額とさせて頂きます。ただし、全額出金のご依頼の際はこの限りでありません。出金に関しては全てFX 取引口座を経由するものとし、BO 取引口座からの直接出金はできません。BO 取引口座からの出金はFX 取引口座への資金振替の手続きが必要となります。
店頭デリバティブ取引の手続きについて
お客様が当社と店頭デリバティブ取引を行われる際の手続きの概要は、次のとおりです。
(1)取引の開始
a. 本説明書の交付を受ける
はじめに、当社から本説明書が交付されますので、店頭デリバティブ取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出下さい。
b. 店頭デリバティブ取引口座の設定
店頭デリバティブ取引の開始に当たっては、原則として当社Webサイト上の店頭デリバティブ取引お申込フォームに必要事項を入力頂き、店頭デリバティブ取引口座を設定して頂きます。その際、ご本人である旨の確認書類をご提示して頂きます。なお、当社では取引開始基準を設け、年齢・金融資産・取引経験等を勘案し、お取引口座開設につき当社で審査を実施させていただいた後に、当社が承諾した場合にのみお取引口座を開設させて頂きます。
(2)注文の指示事項
店頭デリバティブ取引の注文をするときは、当社の取扱時間内に、次の事項を正確に指示して下さい。
1.FX取引
a. 注文する通貨ペア
b. 売付取引又は買付取引の別
c. 注文数量
d. 価格(▇▇、指値、逆指値等)
e. 注文の有効期間
f. その他お客様の指示によることとされている事項 ▇.▇▇ 取引
a. 注文する原資産
b. 回号
c. 注文数量
d. 権利行使価格(目標レート)
e. プレミアム(チケット)
f. その他お客様の指示によることとされている事項
(3)証拠金の差入れ
店頭デリバティブ取引の注文をするときは、当社に所定の証拠金又は預託金を差し入れて頂きます。
(4)転売又は買戻しによる建玉の結了
建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、転売又は買戻しとし、取引数量分が建玉から減少します。決済される建玉は、お客様の指示によります。同一の通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つこと(「両建て」といいます。)は、可能ですが、両建ては、お客様にとって、オファー価格とビッド価格の差、証拠金を二重に負担すること、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。
(5)注文をした取引の成立
注文をした店頭デリバティブ取引が成立したときは、(7)に定める内容に従い当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書を電磁的方法により交付いたします。
(6)手数料
当社の店頭デリバティブ取引における取引手数料は無料です。 (7)取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認頂くため、お客様の成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を取引システムよりダウンロードして閲覧する方法でお客様に報告いたします。
(8)その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、当帳票作成後3営業日以内にみんなのFXカスタマーサポートに直接ご照会下さい。
店頭デリバティブ取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくはみんなのFXカスタマーサポートにお尋ね下さい。
店頭デリバティブ取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭デリバティブ取引、又は顧客のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下「店頭デリバティブ取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
a. 店頭デリバティブ取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために店頭デリバティブ取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b. 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する行為
c. 店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d. 店頭デリバティブ取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e. 店頭デリバティブ取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。) を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該店頭デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f. 店頭デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
g. 店頭デリバティブ取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h. 店頭デリバティブ取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
i. 店頭デリバティブ取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
j. 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び店頭デリバティブ取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
k. 店頭デリバティブ取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l. 店頭デリバティブ取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
m. 店頭デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
n. 店頭デリバティブ取引契約に基づく店頭デリバティブ取引行為をすることその他の当該店頭デリバティブ取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
o. 店頭デリバティブ取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p. 店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する行為
q. あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭デリバティブ取引をする行為
r. 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭デリバティブ取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭デリバティブ取引をする行為
s. 店頭デリバティブ取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t. 店頭デリバティブ取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭デリバティブ取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
u. 店頭デリバティブ取引につき、顧客の純資産額が金融庁長官が定める額(平成22年8月1日以降は建玉金額の2%、平成23年8月1日以降は同じく4%。以下同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
v. 店頭デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客の純資産額が金融
庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
当社の概要について
当社の概要は、次のとおりです。
商号等 トレイダーズ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号
本店所在地 〒105-0013
▇▇▇港区浜松町1-10-14 ▇▇▇新橋ビル3号館 7階加入協会 日本証券業協会 (登録番号0802)
社団法人金融先物取引業協会 (登録番号1129)
資本金 21億9,500万円 (平成23年8月27日現在)代表取締役社長 ▇▇ ▇▇
主な事業 第一種および第二種金融取引業(インターネットおよびコールセンターを通じた証券取引事業、外国為替取引事業)
設立年月 平成11年11月
連絡先 みんなのFXカスタマーサポート電話:▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇
苦情処理・紛争解決について
当社はお客様からの苦情等の申出を下記の窓口で受け付けております。トレイダーズ証券 みんなのFX カスタマーサポート
フリーダイヤル:▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇
土日を除く 24 時間受付 月曜午前 7 時~土曜午前 6 時
(冬時間は月曜午前 7 時~土曜午前 7 時まで)ファックス:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
〒105‐0013 ▇▇▇港区浜松町 1-10-14 ▇▇▇新橋ビル 3 号館 7 階
また、当社は上記の他、金融商品取引業者及び顧客が利用可能な指定紛争解決機関をご利用いただけます。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)フリーダイヤル:▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇
月曜日から金曜日の 9:00~17:00 URL:▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇
東京事務所:〒103-0025 ▇▇▇中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館大阪事務所:〒541-0041 大阪府大阪市中央区▇▇ 1-5-5 ▇▇▇▇ビル
店頭デリバティブ取引に関する主要な用語
・相対取引(▇▇▇▇▇▇▇▇)
金融商品取引業者がお客様に対する取引の相手方となる取引。店頭取引ともいう。
・アラートライン
ロスカット処理の注意を促す目的で設定する証拠金維持率のことをいいます。証拠金維持率がアラートラインを下回っている場合、もしくは新規注文によって下回るような場合には、新規注文の発注はできません。
・IFD注文 (If Doneちゅうもん)
新規注文を発注する際に同時に決済注文も発注することができる注文方法のことをいいます。新規注文が約定したあとに、決済注文が有効になります。
・IFO注文 (If Done OCOちゅうもん、IFD+OCO)
IFD注文とOCO注文を組み合わせた注文方法のことをいいます。IFD注文の決済注文を OCO注文で発注することができます。
・売建玉 (うりたてぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・OCO注文 (One Cancel the Otherちゅうもん)
同時に2つの注文を発注することが出来る注文方法のことをいいます。片方が約定した時点で他方の注文が取り消されます。
・オファー
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で買い付けることができます。
・オプション取引
ある特定の金融商品(原資産)を特定の日時(権利行使日)に特定の値段(権利行使格)で売買を執行する「権利」を売買するデリバティブ取引のことです。
・店頭外国為替証拠金取引(てんとうがいこく▇▇▇▇▇▇▇きんとりひき)
通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。
・買建玉 (かいたてぎょく)
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・買戻し (かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
・カバー取引 (カバーとりひき)
金融商品取引業者がお客様を相手方として行う店頭デリバティブ取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭デリバティブ取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取引又は店頭デリバティブ取引をいいます。
・逆指値注文 (ぎゃくさしねちゅうもん)
指値と反対に現在のオファーより高い価格で買う、又は、現在のビッドより安い価格で売る注文方法をいいます。指定したレートに到達した時点で▇▇注文になり、売買する注文方法のことをいいます。市場動向により、取引価格は注文価格と乖離することがあるので注意が必要です。また、みんなのFXでは注文時の現在レートから逆指値注文が指定できない範囲(通常の場合は0.1円、外国通貨同士の場合は0.001ポイント)があります。
・金融商品取引業者 (きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
店頭デリバティブ取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
・原資産(げんしさん)
デリバティブ取引の対象となる資産のことをいい、株式、指数、為替、債券、コモディティ、金利等、多様な種類があります。
・権利行使価格(けんりこうしかかく)
オプション取引で、原資産(対象株価指数)を買ったり、売ったりする権利を行使できる予め決められた価格のことをいいます。
・差金決済 (さきんけっさい)
先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。
・指値注文 (さしねちゅうもん)
指定したレートで売買注文を出す注文方法のことです。取引は注文価格で約定されますので、週明けで取引レートが前週末に比べて大きく変動したとき等には注意が必要です。また、みんなのFXでは注文時の現在レートから指値注文が指定できない範囲(通常の場合は0.01円、外国通貨同士の場合は0.0001ポイント)があります。
・時間▇▇ (じ▇▇▇▇▇▇)
▇▇注文が執行される時刻を指定することができる注文方法のことです。(レートを指定することはできません。)また、指値・逆指値で時間▇▇オプションを使って注文すると、指定時刻までに指値・逆指値が成立しなかった場合、自動的に▇▇注文に切り替わり、その時刻のレートで注文を執行する取引方法となります。
・純資産額 (▇▇▇▇▇▇がく)
その時点ですべての取引を終了した場合のお客様の資産です。預託証拠金に建玉評価損益と未決済スワップ金額を足し合わせたものから出金予約額を減じたものとなります。
・出金可能額 (しゅっきんかのうがく)
現時点で出金依頼を行うことができる預託証拠金の限度額のことをいいます。
・証拠金 (しょうこきん)
先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。証拠金には、取引成立の際に差し入れる当初証拠金と建玉について割り込むことができない維持証拠金の区分があることがあります。この場合、お客様が差し入れている証拠金額が維持証拠金額を下回った場合には、当初証拠金の水準まで追加証拠金を差し入れなければなりません。
・スリッページ
▇▇注文や逆指値注文が成立する時に、注文時の表示価格と実際の約定価格との差額をいいます。▇▇注文ではあらかじめ許容範囲を設定することも可能です。
・スワップポイント
FX取引におけるロールオーバーは、当該営業日に係る決済日から翌営業日に係る決済日までの売付通貨の借入れ及び買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといいます。
・建玉必要証拠金 (たてぎょくひつようしょうこきん)
建玉を保有するのに必要な証拠金をいいます。
・デリバティブ取引 (デリバティブとりひき)
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。
・店頭金融先物取引 (てんとうきんゆうさきものとりひき)
店頭外国為替証拠金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
・店頭デリバティブ取引 (てんとうデリバティブとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
・転売 (てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
・特定投資家 (とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外のお客様として取り扱うよう申し出ることができます。
・トレール注文 (とれーるちゅうもん)
逆指値注文を発注する際に、現在レートからトレール幅を設定し、トレール幅を保ちながら有利な方向にのみ逆指値レートが変化する注文方法のことをいいます。また、みんなのFXではトレール注文が指定できないトレール幅(通常の場合は0.1円、外国通貨同士の場合は0.001ポイント)があります。
・▇▇注文 (なりゆきちゅうもん)
注文価格を指定しないで出す注文方法です。買い注文であればオファー以上、売り注文ではビッド以下での約定となります。(急激な相場変動時は通信回線の状況等により、必ずしも発注時の表示価格で約定を保障するものではありません。)
・プレミアム
オプション取引におけるオプションの対価のことをいいます。
・値洗い (ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。
・ビッド
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で売り付けることができます。
・ヘッジ取引 (ヘッジとりひき)
現在保有又は将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向の建玉を取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいいます。
・約定 (やくじょう)
取引が成立することをいいます。
・リスクコントロール
当社の注文方法の一つです。建玉評価損益額(スワップ含まず)に対して利益額・損失額を設定し、この金額に達した時点で注文が執行されます。ただし、設定した利益額・損失額での約定を保証するものではございませんのでご注意ください。また、リスクコントロール発動時はすべての注文が取り消されます。
・両建て (りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
・ロスカット
お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、お客様の建玉を強制的に決済することをいいます。
・ロールオーバー
FX取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。
(連絡先)
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店頭デリバティブ取引に関するお問い合わせは、上記の連絡先で承ります。
平 成 2 2 年 7 月 2 0 日 制 ▇▇ ▇ 2 2 年 7 月 2 4 日 改 訂平 成 2 2 年 1 0 月 2 5 日 改 訂平 成 2 2 年 1 1 月 2 0 日 改 訂平 成 2 3 年 2 月 1 9 日 改 訂平 成 2 3 年 4 月 2 3 日 改 訂平 成 2 3 年 7 月 2 3 日 改 訂平 成 2 3 年 8 月 2 7 日 改 訂平 成 2 3 年 1 0 月 2 9 日 改 訂平 成 2 3 年 1 1 月 1 2 日 改 訂
