サービスに利用するソフトウェア(アプリ)は、無料で利用することができる「LINE
▇▇市遠隔手話サービス利用規約
三沢市遠隔手話サービス(以下「サービス」という。)は、下記の条件で実施するものとし、サービスを利用する者は、利用条件に同意するものとします。
1 サービスの提供
⑴ サービスの提供日及び提供時間
平日(土・日・祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後4時30分までとします。
⑵ 手話通訳者
サービスは、▇▇市が直接実施するものとし、市の設置手話通訳者が対応します。
2 サービス内容
このサービスは、ビデオ通話機能を利用して、聴覚障がい者等に遠隔による手話サービスを提供するものです。
3 サービスの利用条件
次に掲げる内容については、サービスを提供できないものとします。
⑴ 宗教・政治・商用もしくはそれに類する目的のもの
⑵ 公序良俗に反する内容や違法性が高い内容と▇▇市が判断したもの
これらの利用状況が認められた場合には、利用登録の取消をする場合があります。
4 サービスの利用対象者
サービスを利用できる者は、▇▇市内に居住し手話通訳を必要とする聴覚障がい者等とします。
5 サービスの利用登録等
サービスを利用しようとする者は、事前に登録が必要となります。「▇▇市遠隔手話サービス利用登録申請書(様式第1号)」を障害福祉課に提出し、登録手続きを行ってください。なお、ご自身のスマートフォンやタブレット等でサービスの提供を受ける場
合は、登録の際にスマートフォン・タブレット等をご持参のうえ障害福祉課にお越しください。
また、登録内容に変更がある場合は、「▇▇市遠隔手話サービス利用登録変更届出書(様式第2号)」を、登録を抹消する場合は、「▇▇市遠隔手話サービス利用登録抹消届出書(様式第3号)」を障害福祉課に提出してください。
なお、本規約に違反した場合や市に虚偽の報告を行った場合、その他市が必要と認めた場合などは、登録が抹消されます。
6 サービスの利用料
サービスの利用料は無料とします。ただし、利用者のサービス利用に必要なタブレット・スマートフォン等の通信料は、利用者負担となります。
なお、スマートフォン等からのビデオ通話の利用は、パケット通信料が高額になる場合があります。事前にご契約中のスマートフォン等に関する料金プランやご利用方法をご確認ください。
7 タブレットの貸付について
サービスを受けるために、▇▇市が所有するタブレット(貸付用所有台数1台)の貸付を利用する場合は、「▇▇市所有タブレット利用規約兼借用書」に記載された内容を遵守することを条件に、借用書に署名をした上で、最大3日間の貸付を行います。
なお、貸付を受けたタブレットを損傷等した場合は、貸付を受けた者の責任において現状回復し、賠償しなければなりません。また、タブレット使用中の事故等について、市は一切の責任を負いません。
8 サービスに利用するソフトウェア
サービスに利用するソフトウェア(アプリ)は、無料で利用することができる「LINE
(ライン)」「Skype(スカイプ)」「FaceTime(フェイスタイム)」「ZOOM(ズーム)」のいずれか1つ以上を利用登録するものとし、利用者はそれらが利用できる環境を各自で整えるものとします。
また、各ソフトウェアの設定及び利用については、各ソフトウェアの利用規約に基づき、利用者の負担及び責任にてご利用ください。▇▇市は各ソフトウェアの機能、安全性について保証しません。
9 サービスの利用申請
サービスを実際に利用する場合は、▇▇市意思疎通支援事業実施要綱第10条の規定に基づき、▇▇市意思疎通支援者派遣申請書を提出していただく必要があります。
10 その他
⑴ 次の事情がある場合において、サービスの提供ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
①通信状況が悪い場合
②その他、自然災害等何らかの事情が生じた場合
⑵ 利用当日に上記 10⑴の理由等によりサービスの提供ができない場合は、筆談等によりご自身でご対応いただく可能性があることをご了承ください。
⑶ ▇▇市からサービスに関して、メールにてご連絡・お問合せをする場合がありますので、利用登録申請書に記載したメールアドレスにおいて
「▇▇▇_▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇」
からのメールを受信できるように設定してください。
⑷ サービスの利用にあたり、使用するソフトウェアの利用者情報を▇▇市がサービス提供用に使用する市所有のタブレット端末に登録しますが、サービス以外の目的では使用しません。
⑸ 遠隔手話サービスでは、音声通話でのお問い合わせは受け付けていません。
