16) 「サービス購入費」とは、事業者によるこの契約の履行の対価として、発注者が支払うものをいい、別紙 1 に規定されるとおりサービス購入費 A から Dにより構成される。なお、サービス購入費の金額は、サービス購入費 A-3 を除き、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額を意味するものとする。