違約金及び遅延損害金. 1. 甲が利用料金の支払を不法に免れた場合、甲は、免れた額の 2 倍に相当する額を違約金として別途支払うものとします。 2. 甲が本サービスの利用契約に基づく金銭債務の履行を怠り支払が遅延した場合、甲は、当該遅延の期間について年 3%の割合で計算して得た金額を遅延利息として乙に支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があったときはこの限りではありません。
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Sources: Airport Netインターネットサービス約款
違約金及び遅延損害金. 1. 甲が利用料金の支払を不法に免れた場合、甲は、免れた額の 2 倍に相当する額を違約金として別途支払うものとします。
2. 甲が本サービスの利用契約に基づく金銭債務の履行を怠り支払が遅延した場合、甲は、当該遅延の期間について年 3%の割合で計算して得た金額を遅延利息として乙に支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 14.6%の割合で計算して得た金額を遅延利息として乙に支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があったときはこの限りではありません。
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