責任の制限 のサンプル条項

責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態が連続したときに限り、その本サービス契約者の損害を賠償します。
責任の制限. 弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任は、その法律上の構成の如何を問わず、お客様が実際にお支払になった本製品の代金のうち許諾プログラムの代金相当額を以てその上限とします。
責任の制限. 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
責任の制限. 1.当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
責任の制限. 結果的損失。ライセンサーも、いかなる第三者のライセンサー、子会社または従業員も、逸失利益、事業の中断、データの喪失を含むがこれに限定されない、契約違反、過失、厳格責任または他の不正行為、法律上の義務の違反、全部求償または部分求償に起因する、特別損害、偶発的損害、結果的損害、間接的損害、不法行為、経済的損害または懲罰的損害について、当該損害発生の可能性が告知されていた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
責任の制限. 第29条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
責任の制限. ①CTCSP は、本規定に従い CTCSP が実施できうる最大限の努力でお客様の問題解決のための助言を行いますが、当該問題の解決を保証するものではありません。本サービス規定外の内容や、CTCSP およびサポート対象製品の製品開発メーカーが持ち合せていない技術情報が関与する問題が発生したような場合は、お客様からのお問い合わせ内容が解決に至らない場合もありますことを予めご了承ください。
責任の制限. (1)お客様は、本ソフトウェアの使用および本ソフトウェアに付随するサービスの利用に基づいて発生した一切の直接・間接の損害(データ滅失、サーバーコンピュータダウン、業務停滞、第三者からのクレーム等)および危険はすべてお客様のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。なお、本ソフトウェアの使用および本ソフトウェアに付随するサービスの利用には、本ソフトウェアの瑕疵を修正するための修正プログラムがサイボウズより提供されなかったことまたは提供された場合にお客様がその修正プログラムを適用しなかったこともしくは適用したこと、サイボウズがサービスを提供しなかったことまたは提供した場合にお客様がそれを利用しなかったこともしくは利用したこと等を含みます。
責任の制限. 第43条 当社は、当社のインターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、当社のインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態は連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。
責任の制限. 第40条 当社の責に帰すべき事由によりインターネット接続サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じたときは、当該状態が生じたことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。