Common use of 責 任 Clause in Contracts

責 任. 1. 通信機器等の保守その他やむを得ない事由により、コネクシオがヘルプ・サポート業務を定期的、一時的に行うことができない場合は、コネクシオは、一切の責任を負わないものとします。 2. 前項の場合において、コネクシオは、その旨を事前に通知するものとします。但し、緊急を要する場合は、この限りではありません。 3. ヘルプ・サポート業務の用に供するコネクシオが管理する通信機器、コンピュータシステム等の障害、不具合、不正アクセス、通信回線等の事故により契約者に損害が生じた場合でも、当該障害等がコネクシオ以外の第三者の責に帰すべき事由により生じたとき又はコネクシオが当該障害等の対策として通常の注意義務を尽くして当該機器等の保守管理を行っているときは、コネクシオは、一切の責任を負わないものとします。 4. ヘルプ・サポート業務の用に供する通信機器又はコンピュータシステム等の定期・臨時の保守管理や障害・不具合の発生その他の事由により、仕様書に定める問合せダイヤルが不通になった場合であっても、当該不通の時間が継続して24時間を超えない場合は、コネクシオは、かかる不通及びそれに関連する損害について、一切の責任を負わないものとします。 5. 契約者は、本章における個別契約が準委任契約であることを確認するものとします。

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Sources: ビジネスプラスマネージドモバイルサービス利用規約

責 任. 1. 通信機器等の保守その他やむを得ない事由により、コネクシオがヘルプ・サポート業務を定期的、一時的に行うことができない場合は、コネクシオは、一切の責任を負わないものとします。 2. 前項の場合において、コネクシオは、その旨を事前に通知するものとします。但し、緊急を要する場合は、この限りではありません。 3. ヘルプ・サポート業務の用に供するコネクシオが管理する通信機器、コンピュータシステム等の障害、不具合、不正アクセス、通信回線等の事故により契約者に損害が生じた場合でも、当該障害等がコネクシオ以外の第三者の責に帰すべき事由により生じたとき又はコネクシオが当該障害等の対策として通常の注意義務を尽くして当該機器等の保守管理を行っているときは、コネクシオは、一切の責任を負わないものとしますヘルプ・サポート業務の用に供するコネクシオの通信機器、コンピュータシステム等の障害、不具合、不正アクセス、通信回線等の事故により契約者に損害が生じた場合でも、コネクシオが当該障害対策として通常の注意義務を尽くして機器の保守管理を行っているときは、コネクシオは、一切の責任を負わないものとします。 4. ヘルプ・サポート業務の用に供する通信機器又はコンピュータシステム等の定期・臨時の保守管理や障害・不具合の発生その他の事由により、仕様書に定める問合せダイヤルが不通になった場合であっても、当該不通の時間が継続して24時間を超えない場合は、コネクシオは、かかる不通及びそれに関連する損害について、一切の責任を負わないものとしますコネクシオの故意又は過失に基づくヘルプ・サポート業務の用に供する通信機器又はコンピュータ等の障害又は不具合その他の事由により、仕様書に定める問合せダイヤルが不通になった場合であっても、当該不通の時間が継続して24時間を超えない場合は、コネクシオは、かかる不通及びそれに関連する損害について、一切の責任を負わないものとします。 5. 契約者は、本章における個別契約が準委任契約であることを確認するものとします。

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Sources: ビジネスプラスマネージドモバイルサービス利用規約