譲渡の制限に関する事項 のサンプル条項

譲渡の制限に関する事項. ⚫ お客様が本匿名組合出資に基づき取得する本匿名組合出資持分は、運用期間中は、営業者の書面又は電磁的方法による事前の承諾がない限り、原則として、第三者への譲渡ができません。 ⚫ お客様が営業者の書面又は電磁的方法による承諾に基づき本匿名組合出資持分を譲渡する場合には、当該譲渡に伴う事務手続に関し、営業者が当該譲渡を承諾した日から 10営業日以内に、営業者に対して金 50,000 円を振込送金の方法により支払うものとします。振込手数料はお客様の負担とします。 ⚫ 本匿名組合契約は、不動産特定共同事業法第 9 条第 1 項第 2 号の規定により、特例事業 用匿名組合契約型不動産特定共同事業契約約款に基づき締結されています。当該約款は、同法第 23 条の不動産特定共同事業契約約款に該当し、その変更にあたっては、主務大 臣の認可を受ける必要があります。そのため、営業者とお客様の間における本匿名組合 契約の変更にあたっては、当該約款に反するような内容の変更を行うことができません。 ⚫ 前項の規定にかかわらず、不動産特定共同事業法施行規則第 14 条に規定する事項は、不動産特定共同事業契約約款の軽微な追加または変更に該当することから、主務大臣の許可は不要です。 ⚫ 当社は、特例事業用匿名組合契約型不動産特定共同事業契約約款の変更を行った場合には、速やかに当社ウェブサイトにおいて公表するなどの措置を講じ、当該約款の変更内容を開示いたします。 ⚫ 本匿名組合契約は、営業者及びお客様の書面による合意により変更することができます。 ⚫ 本匿名組合契約に関する紛争について管轄権を有する裁判所の名称及び所在地は以下のとおりです。 名称:東京地方裁判所 所在地:東京都千代田区霞が関一丁目 1-4 ⚫ 本匿名組合契約は、不動産特定共同事業法第 2 条第 3 項第 2 号に規定される不動産特定共同事業契約に該当します。同法は、同法第 2 条第 9 項に規定する特例事業者が事業参加者との間で不動産特定共同事業契約を締結し、当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を受託しこれを行う業務(以下「第三号業務」といいます。)及び当該不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする業務(以下「第四号業務」といいます。)について、主務大臣の許可制としています。本匿名組合契約においては、合同会社トレック・アースが上記の特例事業者、お客様が上記の事業参加者に該当し、当社は第三号業務及び第四号業務を行います。そのため、当社は、これらの業務を行うために必要な許可を取得しています。 ⚫ 本匿名組合契約に基づきお客様が取得する権利である本匿名組合出資持分は、金融商品 取引法第 2 条第 2 項第 5 号に規定する権利(いわゆる集団投資スキーム持分)に該当し、これは金融商品取引法上の有価証券とみなされます。金融商品取引法上、有価証券とみなされる当該権利について、募集の取扱いを行うにあたっては、第二種金融商品取引業を行う金融商品取引業者としての内閣総理大臣から登録を受けることが必要となり、当社は、当該登録を受けています。 ⚫ 当社は、当社のウェブサイト上で本匿名組合契約に係る募集の取扱い及び第四号業務に該当する行為を行っておりますが、かかる行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 70 条の 2 第 3 項に規定する電子申込型電子募集取扱業務及び不動産特定共同事業法第 5 条第 1 項第 10 号に規定する電子取引業務に該当します。金融商品取引法及び不動産特定共同事業法は、これらの業務を行うためにそれぞれ必要な許認可を定めており、当社は、これらの業務を行うための許認可を取得しています。

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  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 基本的事項 第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 法令に定める事項 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 契約外の事項 第49条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。