Common use of 解除に伴う措置 Clause in Contracts

解除に伴う措置. 第 51 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。

Appears in 3 contracts

Samples: www.city.sasebo.lg.jp, www.city.sasebo.lg.jp, www.city.sasebo.lg.jp

解除に伴う措置. 第 51 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第52条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第37条の規定による前払金があったときは、受注者は、第45条、第46条、第46条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第40条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第44条、第48条又は第49条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

Appears in 3 contracts

Samples: www.pref.fukushima.lg.jp, www.pref.fukushima.lg.jp, www.pref.fukushima.lg.jp

解除に伴う措置. 第 51 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第52条 契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第45条、第46条又は第46条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息の利率の割合で計算した額の利息を付した額を、第44条、第48条又は第49条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

Appears in 2 contracts

Samples: www.city.ishinomaki.lg.jp, www.city.ishinomaki.lg.jp

解除に伴う措置. 第 51 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第45条 この契約が解除された場合において、第32条の規定による前払金があったときは、受注者は、第41条、第41条の2又は第41条の3第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第35条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じこの契約の締結時点における支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第42条、第43条又は第43条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.water.go.jp

解除に伴う措置. 51 55 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 39 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 47 条、第 45 48 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 49 条第1項又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 42 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 43 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 46 条、第 47 条又は 第 48 51 条又は第 52 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.oita.jp

解除に伴う措置. 第 51 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条、第43条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ契約日における、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を付した額を、第41条、第45条又は第46条の規定による解除の場合においては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.saitama.jp

解除に伴う措置. 第 51 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第55条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第36条(第42条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第48条、第49条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第40条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、第47条、第51条又は第52条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.okinawa.jp

解除に伴う措置. 第 51 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、乙は、第43条、第44条、第44条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセント(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.fukushima.lg.jp

解除に伴う措置. 第 51 第5 0 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、 第3 5 条の2 の規定による前払金があったときは、受注者は、 第4 3 条及び第4 4 条並びに第5 1 条第3 項の規 定による解除にあっては、当該前払金の額( 第3 8 条の規定により部分引渡しをしているときは、 その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額) に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2 .5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第4 2 条及び第4 6 条並びに第4 7 条の規定による解除にあっては、 当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.town.setouchi.lg.jp

解除に伴う措置. 第 51 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、乙は、第43条、第44条、第44条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5パーセント(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.fukushima.lg.jp

解除に伴う措置. 51 46 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 34 条(第 52 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 43 条の2、第 43 条の 3又は第 43 条の5第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 38 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額。以下この条について同じ。)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、第 43 条の5第5項に規定する率で計算した額の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない44 条又は第 44条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.kazusa-kouiki.jp

解除に伴う措置. 51 50 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 条(第 38 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 43 条、第 44 条、第 45 44 条の 2、第 44 条の 3 又は次条第 3 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 38 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応 じ年 10.75 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 42 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 43 条、第 46 条又は第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならな い

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.nara.jp

解除に伴う措置. 第 51 条 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 条(第 38 条第3項において準用する場合も含む。)の規定による前払金があったときは、乙は、第 43 条、第 44 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 38 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、利息(算定方法は、海老名市契約規則第 97 条の規定を準用する。)を付した額を、第 42 条、第 46 条又は第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.ebina.kanagawa.jp

解除に伴う措置. 第 51 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において,第34条の規定による前払金があったときは,受注者は,第42条,第43条又は次条第3項の規定による解除にあっては,当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を,第41条,第45条又は第46条の規定による解除にあっては,当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.mito.lg.jp

解除に伴う措置. 第 51 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第44条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条に規定する前払金があったときは、受注者は、第41条、第41条の2、第41条の4又は第45条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ第45条の2第2項に規定する割合で計算した額の利息(利息の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を付した額を、第40条、第42条又は第42条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.kyotango.lg.jp

解除に伴う措置. 第 51 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第46条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条(第52条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条の2、第43条の3又は第43条の5第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額。以下この条について同じ。)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額(10 0円未満の端数があるとき又は10 0円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の利息を付した額を、第43条、第44条又は第44条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.kazusa-kouiki.jp

解除に伴う措置. 第 51 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第56条 契約が解除された場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は第48条又は第49条の規 定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、第50条又は第52条及び第53条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.uruma.lg.jp

解除に伴う措置. 第 51 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第56条 この契約が解除された場合において、第35条(第41条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第48条又は第49条の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、第50条、第52条又は第53条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.okinawa.jp

解除に伴う措置. 第 51 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第45条 この契約が解除された場合において、第33条の規定による前払金があったと きは、受注者は、第41条又は第41条の2第2項の規定による解除の場合においては、当該前払金の額(第36条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日 から返還の日までの日数に応じ契約日における、政府契約の支払遅延に対する遅延利息 の率を乗じて計算した額の遅延利息を付した額を、第42条又は第43条の規定による 解除の場合においては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.saitama.jp