見本・カタログ等と現物の相違 のサンプル条項

見本・カタログ等と現物の相違. 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
見本・カタログ等と現物の相違. カード使用者が加盟店に対して見本・カタログ等より申し込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、カード使用者は加盟店に商品の交換を申し出るか又は加盟店との間の当該売買契約の解除をすることができます。
見本・カタログ等と現物の相違. 会員が加盟店に対して見本・カタログ等より申込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は、加盟店に商品の交換を申し出るか又は加盟店との間の当該契約の解除をすることができます。
見本・カタログ等と現物の相違. 会員は、見本・カタログ等により申込をした場合において、引き渡された商品・権利または提供を受けた役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、加盟店に当該商品・権利または役務の交換・再提供を申し出るかまたは売買契約・役務提供契約の解除ができるものとします。なお、売買契約・役務提供契約を解除した場合、会員は速やかに当社に対してその旨を通知するものとします。
見本・カタログ等と現物の相違. 見本、カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用店舗に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。
見本・カタログ等と現物の相違. 会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している事が明らかな場合は、会員は、速やかに加盟店に商品の交換を申出るか、または当該売買契約の解除をすることができるものとします。ただし、第31条(5)①に該当する場合は除くものとします。なお、売買契約を解除した場合は、会員は、速やかに当社に対してその旨を通知するものとします。
見本・カタログ等と現物の相違. 会員が加盟店に対して、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品および提供された役務等(以下総称して「商品等」といいます)について見本・カタログ等と相違している場合は、当該加盟店に商品等の交換を申し出るか、または当該売買契約の解除をすることができます。なお、売買契約を解除した場合は、会員は速やかに当社にその旨を通知するものとします。
見本・カタログ等と現物の相違. 会員が加盟店に対して見本•カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品または提供された役務(サービスを含みます。以下同じ。)が見本•カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品の交換もしくは役務の再提供を申出るか、または当該売買契約もしくは役務提供契約の解除をすることができます。
見本・カタログ等と現物の相違. 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス
見本・カタログ等と現物の相違. 会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。 第17条(