総合振込. (1) 当社は、契約者の端末機器からの依頼に基づき、振込事務を受託します。 (2) 振込を指定できる入金指定口座は、普通預金、当座勘定および貯蓄預金とします。なお、当社に振込を依頼するに際しては、事前に受取人の預金者名、預金種目および口座番号の確認を行ってください。 (3) 振込資金は、振込指定日以前の当社所定の日時までに当社へ交付してください。当社への交付は、この場合、当社所定の方法により、払戻請求書の提出を省略のうえ、支払指定口座より引落します。 (4) 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当社が受信した後は、依頼内容の取消または変更を行うことはできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、第9項の組戻手続により処理します。
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総合振込. (1) 当社は、契約者の端末機器からの依頼に基づき、振込事務を受託します。
(2) 振込を指定できる入金指定口座は、普通預金、当座勘定および貯蓄預金とします。なお、当社に振込を依頼するに際しては、事前に受取人の預金者名、預金種目および口座番号の確認を行ってください。
(3) 振込資金は、振込指定日以前の当社所定の日時までに当社へ交付してください。当社への交付は、この場合、当社所定の方法により、払戻請求書の提出を省略のうえ、支払指定口座より引落します。
(4) 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当社が受信した後は、依頼内容の取消または変更を行うことはできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、第9項の組戻手続により処理します契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当社が受信した後は、依頼内容の取消または変更を行うことはできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、本条第11項の組戻手続により処理します。
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