総合振込. 1. 総合振込の内容 (1) 当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続を行います。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。 (2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。 (3) 振込指定口座は、当行所定の科目の預金口座とします。 (4) 当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません。 (5) 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座へ入金されたときとします。 (6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 (7) 総合振込における1日あたりの振込依頼限度額は、当行所定の限度額の範囲内とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、振込依頼限度額を変更する場合があります。
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Sources: Internet Banking Agreement, Internet Banking Service Agreement, Internet Banking Agreement
総合振込. 1. 1. 総合振込の内容
(1) 当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続を行います(1) 当行は契約者からの依頼による「データ受付サービス」を利用した総合振込事務を受託します。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合がありますなお、振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および全国銀行データ通信システム加盟金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をいただきます。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます(2) 支払指定口座は代表口座または代表口座と口座開設店が同じご指定口座とします。
(3) 振込指定口座は、当行所定の科目の預金口座とします(3) 振込依頼は、振込指定日の前営業日の午前 11 時 30 分までに所定の方法で行ってください。
(4) 当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません(4) 振込受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時とします。
(5) 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座へ入金されたときとします(5) 当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した口座に入金します。なお、この場合、上記1号の振込手数料は返却いたしません。
(7) 総合振込における1日あたりの振込依頼限度額は、当行所定の限度額の範囲内とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、振込依頼限度額を変更する場合があります(7) 操作日1日当たりの振込限度額は、当行所定の限度額内において、契約者が書面により届け出るものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定のデータ受付限度額を変更することがあります。
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Sources: 大分銀行ビジネスダイレクト利用規定, 大分銀行ビジネスダイレクト利用規定
総合振込. 1. 総合振込の内容
(1) 当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続を行います。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります当行はお客さまからの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および全銀システム加盟金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行ホームページに掲載されている当行所定の振込手数料をいただきます。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
(3) 振込指定口座は、当行所定の科目の預金口座とします振込受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時とします。
(4) 当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(5) 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座へ入金されたときとしますお客さまの依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引き落とした口座に入金します。なお、この場合、上記1号の振込手数料は返却いたしません。
(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) 総合振込における1日あたりの振込依頼限度額は、当行所定の限度額の範囲内とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、振込依頼限度額を変更する場合があります。
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Sources: データ伝送サービス利用規定
総合振込. 1. 総合振込の内容
(1) 当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続を行います。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります総合振込とは、一定の支払日に多数の振込を一括処理する取引をいいます。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます2. 契約者は、本サービスを利用したデータ伝送による総合振込事務を当行に委託します。当行の受託する取扱店の範囲は、当行の本支店ならびに当行が為替契約の協定をしている金融機関の本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、貯蓄預金および当座預金とします。
(3) 振込指定口座は、当行所定の科目の預金口座とします3. 契約者は、当行が受取人に対し総合振込を行うに必要とする内容を含んだ振込明細をデータ伝送することで総合振込を依頼します。
(4) 当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません4. 依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、当行所定の受付期間および受付時限とします。
(5) 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座へ入金されたときとします5. 当行は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続を行います。
(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません6. 前項の振込資金について、契約者は振込指定日の前営業日までにあらかじめ指定した預金口座に用意し、当行がこれを引落すものとします。この場合、当行の各種預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
(7) 総合振込における1日あたりの振込依頼限度額は、当行所定の限度額の範囲内とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、振込依頼限度額を変更する場合があります7. 振込口座なし、またはほかの事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の預金口座へ入金することにより返却します。
8. 契約者は、当行にパスワード等を当行所定の方法により事前に届け出るものとします。当行は、契約者から受信したパスワード等と届出のパスワード等との一致を確認のうえデータの授受を行います。当行がこの方法により取り扱った場合は、パスワード等の盗用そのほかの事故があってもそのために生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
9. 契約者または当行が受入れたデータに瑕疵があった場合は、契約者または当行はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者・当行協議のうえ行うものとします。
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Sources: 利用規定
総合振込. 1. 総合振込の内容
(1) 当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続を行います。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります総合振込とは、一定の支払日に多数の振込を一括処理する取引をいいます。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます2. 契約者は、本サービスを利用したデータ伝送による総合振込事務を当行に委託します。当行の受託する取扱店の範囲は、当行の本支店ならびに当行が為替契約の協定をしている金融機関の本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、貯蓄預金および当座預金とします。
(3) 振込指定口座は、当行所定の科目の預金口座とします3. 契約者は、当行が受取人に対し総合振込を行うに必要とする内容を含んだ振込明細をデータ伝送することで総合振込を依頼します。
(4) 当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません4. 依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、当行所定の受付期間および受付時限とします。
(5) 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座へ入金されたときとします5. 当行は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続を行います。
(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません6. 前項の振込資金について、契約者は振込指定日の前営業日までにあらかじめ指定した預金口座に用意し、当行がこれを引落すものとします。この場合、当行の各種預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
(7) 総合振込における1日あたりの振込依頼限度額は、当行所定の限度額の範囲内とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、振込依頼限度額を変更する場合があります7. 振込口座なし、またはほかの事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の預金口座へ入金することにより返却します。
8. 契約者は、当行に暗証番号等を当行所定の方法により事前に届け出るものとします。当行は、契約者から受信した暗証番号等と届出の暗証番号等との一致を確認のうえデータの授受を行います。当行がこの方法により取り扱った場合は、暗証番号等の盗用そのほかの事故があってもそのために生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
9. 契約者または当行が受入れたデータに瑕疵があった場合は、契約者または当行はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者・当行協議のうえ行うものとします。
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Sources: コンピューターサービス利用規定
総合振込. 1. 総合振込の内容
(1) 当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続を行います。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(3) 振込指定口座は、当行所定の科目の預金口座とします。
(4) 当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません。
(5) 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座へ入金されたときとします。
(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、また は不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) 総合振込における1日あたりの振込依頼限度額は、当行所定の限度額の範囲内とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、振込依頼限度額を変更する場合があります。
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Sources: もみじ法人インターネットバンキング契約
総合振込. 1. 総合振込の内容
(1) 当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続を行います当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続を行います。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(3) 振込指定口座は、当行所定の科目の預金口座とします。
(4) 当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません。
(5) 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座へ入金されたときとします受取人に対して振込金の支払ができる時限は、振込金が振込指定口座へ入金されたときとします。
(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答して下さい。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) 総合振込における1日あたりの振込依頼限度額は、当行所定の限度額の範囲内とします総合振込における1 日あたりの振込依頼限度額は、10億円とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、振込依頼限度額を変更する場合があります。
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Sources: やまぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定
総合振込. 1. 総合振込の内容
(1) 当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続を行います。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります契約者は、本サービスを利用した、契約者が指定した日に複数の受取人の口座に振込(総合振込)を行う業務を当行に委託します。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます2. 振込指定口座は、当行の本支店および全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の国内本支店の普通預金、貯蓄預金または当座預金とし、当行に振込を依頼する前に契約者が事前に振込指定口座の確認を行うものとします。
(3) 振込指定口座は、当行所定の科目の預金口座とします3. 本サービスにより総合振込を依頼する場合には、振込指定日前営業日の午後 1 時 30 分までに当行にデータ伝送による依頼および承認手続きを行うものとします。
(4) 当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません4. 振込指定日は当行の営業日とし、契約者が指定できるものとします。
(5) 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座へ入金されたときとします5. 当行は、契約者から送信された依頼データに基づき、振込指定日に振込手続を行います。
(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません6. 支払指定口座は当行所定の利用申込書等により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し相違ないと認めて取扱ったとき、または Web 受付サービスにより正当な「確認用パスワード」ならびに「ワンタイムパスワード」を入力のうえでの申込であると確認できた場合は、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) 総合振込における1日あたりの振込依頼限度額は、当行所定の限度額の範囲内とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、振込依頼限度額を変更する場合があります7. 振込資金の引落しにあたっては、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手の提出をうけることなしに、当行所定の方法により取扱います。
8. 契約者は、振込指定日の前日までに振込資金を利用申込書等により届け出た預金口座に準備し、当行は、振込指定日当日の午後 0 時までにこれを引き落とすものとします。なお、振込資金の引落しができない場合、総合振込の取扱いができない場合があります。
9. 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金されたときとします。
10. 振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続により処理します。
11. 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更ができません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合には、後記第14条に規定する「組戻」により取扱うものとします。
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Sources: 利用規定
総合振込. 1. 総合振込の内容
(1) 当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続を行います当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あてに届出た利用口座から指定 する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続きを行います。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(3) 振込指定口座は、当行所定の科目の預金口座とします。
(4) 当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません。
(5) 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座へ入金されたときとします受取人に対して振込金の支払ができる時限は、振込金が振込指定口座へ入金されたときとします。
(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) 総合振込における1日あたりの振込依頼限度額は、当行所定の限度額の範囲内とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、振込依頼限度額を変更する場合があります。
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Sources: 利用規定
総合振込. 1. 総合振込の内容
(1) 当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続を行います。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります当行はお客さまからの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および全銀システム加盟金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行ホームページに掲載されている当行所定の振込手数料をいただきます。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
(3) 振込指定口座は、当行所定の科目の預金口座とします振込受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が入金指定口座に入金された時とします。
(4) 当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(5) 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座へ入金されたときとしますお客さまの依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行はその責を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、出金指定口座に入金します。なお、この場合、上記1号の振込手数料は返却いたしません。
(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません操作日1日当たりの限度額は、当行所定の限度額内において、お客さまが書面または WEB により届け出るものとします。なお、当行はお客さまに事前に通知することなく当行所定の限度額を変更することがあります。
(7) 総合振込における1日あたりの振込依頼限度額は、当行所定の限度額の範囲内とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、振込依頼限度額を変更する場合があります。
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Sources: 紀陽インターネットfb利用規定
総合振込. 1. 総合振込の内容総合振込は次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による総合振込事務取扱いに関する契約書」によります。
(1) 当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続を行います。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります本サービスにより総合振込を依頼する場合には、当行所定の日時までに行ってください。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます支払指定口座は当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(3) 振込指定口座は、当行所定の科目の預金口座とします振込指定口座は、当行の本支店および全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の国内本支店の普通預金、貯蓄預金または当座預金とし、当行に振込を依頼する前に契約者が事前に振込指定口座の確認を行うものとします。
(4) 当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません振込指定日は当行の営業日とし、契約者が指定できるものとします。
(5) 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座へ入金されたときとします振込資金の引落しにあたっては、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手の提出をうけることなしに、当行所定の方法により取扱います。
(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金されたときとします。
(7) 総合振込における1日あたりの振込依頼限度額は、当行所定の限度額の範囲内とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、振込依頼限度額を変更する場合があります振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続により処理します。
(8) 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更ができません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合には、後記第14条に規定する「組戻」により取扱うものとします。
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Sources: 利用規定