第三者に対する損害. 本件工事の施工により第三者に損害が生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により第三者に損害が生じた場合を含む)には、受注者が、当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、不可抗力によるものと認められる場合において、受注者が当該損害を賠償したときは、当該賠償に係る費用は、第 66 条の定めるところに従って受注者又は発注者に負担されるものとする。
Appears in 1 contract
Sources: 事業契約書
第三者に対する損害. 本件工事の施工により第三者に損害が生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により第三者に損害が生じた場合を含む)には、受注者が、当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、不可抗力によるものと認められる場合において、受注者が当該損害を賠償したときは、当該賠償に係る費用は、第 66 条の定めるところに従って受注者又は発注者に負担されるものとする本件工事の施工により第三者に損害が生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により第三者に損害が生じた場合を含む)には、事業者が、当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、不可抗力によるものと認められる場合において、事業者が当該損害を賠償したときは、当該賠償に係る費用は、第62条の定めるところに従って事業者又は組合に負担されるものとする。
Appears in 1 contract
Sources: 事業契約書