Common use of 第三者に対する損害 Clause in Contracts

第三者に対する損害. 本件工事の施工により第三者に損害が生じた場合には、受注者が、当該第三者に対して当該 損害を賠償するものとする。ただし、受注者が善良な管理者の注意義務を怠っていないにもかかわ らず、本件工事の施工に伴い通常避けることができない影響により第三者に損害が生じた場合には、発注者及び受注者は、当該損害の負担等について協議により定めるものとする。また、不可抗力に よるものと認められる場合において、受注者が当該損害を賠償したときは、当該賠償に係る費用は、第 66 条の定めるところに従って受注者又は発注者に負担されるものとする。

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Sources: 事業契約書

第三者に対する損害. 本件工事の施工により第三者に損害が生じた場合には、受注者が、当該第三者に対して当該 損害を賠償するものとする。ただし、受注者が善良な管理者の注意義務を怠っていないにもかかわ らず、本件工事の施工に伴い通常避けることができない影響により第三者に損害が生じた場合には、発注者及び受注者は、当該損害の負担等について協議により定めるものとする。また、不可抗力に よるものと認められる場合において、受注者が当該損害を賠償したときは、当該賠償に係る費用は、第 66 条の定めるところに従って受注者又は発注者に負担されるものとする本工事の施工により第三者に損害が生じた場合には、受注者が、当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、受注者が善良な管理者の注意義務を怠っていないにもかかわ らず、本工事の施工に伴い通常避けることができない影響により第三者に損害が生じた場合に は、発注者及び受注者は、当該損害の負担等について協議により定めるものとする。また、不可 抗力によるものと認められる場合において、受注者が当該損害を賠償したときは、当該賠償に係る費用は、第66条の定めるところに従って受注者又は発注者に負担されるものとする

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