第三者. (1) 第三者の保護すべき情報の取扱い 防衛関連企業は、防衛省の許可を受けずに第三者に保護すべき情報を取り扱わせてはならない。 (2) 第三者との約定からの保護すべき情報の除外 防衛関連企業は、第三者との契約において防衛関連企業の保有又は知り得た情報を伝達、交換、共有又は提供する約定がある場合、約定の対象とする情報から保護すべき情報を除くものとする。ただし、事前に防衛省の許可を得た場合は、この限りでない。
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Sources: 情報セキュリティに関する特約条項, Information Security Clause