環境汚染物質下での使用及び危険物の返還について のサンプル条項

環境汚染物質下での使用及び危険物の返還について. 1. 賃借人は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等( 以下汚染物質等という。) の環境下でレンタル物件を使用しないこととする。 2. レンタル物件に汚染が生じた場合、賃借人は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとする。汚染されたレンタル物件が返還された結 果、賃貸人又は第三者の生命、身体及び財産等に損害が生じた場合、賃借人が一切の責任を負わなければならない。 3. 放射線源、劇薬、その他危険物質( 以下危険物質という。) を、賃貸人の承諾なしに、賃貸人に返還してはならない。 4. 賃貸人の承諾がないままに危険物質が返還された結果、賃貸人又は第三者の生命、身体及び財産等に損害が生じた場合、賃借人が一切の責任を負わなければならない。
環境汚染物質下での使用及び危険物の返還について. 1 甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下汚染物質等という。)の環境下でレンタル物件を使⽤しないこととする。 2 レンタル物件に汚染が⽣じた場合、甲は当該汚染物質等の除去⼜は廃棄処分を直ちに⾏うものとする。汚染されたレンタル物件が返還された結果、⼄⼜は第三者の⽣命、⾝体及び財産等に損害が⽣じた場合、甲が⼀切の責任を負わなければならない。 3 放射線源、劇薬、その他危険物質(以下危険物質という。)を、⼄の承諾なしに、⼄に返還してはならない。 4 ⼄の承諾がないままに危険物質が返還された結果、⼄⼜は第三者の⽣命、⾝体及び財産等に損害が⽣じた場合、 甲が⼀切の責任を負わなければならない。