物件の保管、使用、維持 のサンプル条項

物件の保管、使用、維持. (1) 甲は物件の保管、使用に当たり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとし、この保管、使用に要する費用(消耗品等の購入を含む)は甲の負担とする。 (2) 甲は、乙の書面による事前承諾なく、物件の改造、加工、移動等をしないことはもちろん、第三者に対する賃借権の譲渡、物件の転貸又は担保権の設定をしてはならない。 (3) 物件の設置、保管若しくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償する。 (4) 甲は、物件を譲渡し又は担保権を設定するなど、乙の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
物件の保管、使用、維持. 1 甲は、物件の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取扱い、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。 2 甲は、乙の事前の書面による承諾なくして甲の指定設置場所以外に物件を移転したり、物件の改造、加工等をしないことは勿論、第三者に対する賃借権の譲渡または物権の転貸をしません。 3 物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償します。 4 甲は、物件を譲渡、または物件に担保権を設定する等、乙の権利を侵害する一切の行為をしません。 5 物件に貼付された標識などを剥いだり、汚損しません。
物件の保管、使用、維持. 甲は、物件の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取扱い、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。
物件の保管、使用、維持. 1) 甲は物件の保管・使用にあたり、善良なる管理者の細心の注意をもってこれを取り扱うものとする。 2) 甲は物件の改造・加工等をしないことは勿論、第三者に対する貸借権の譲渡、又は物件の転貸しをしてはならない。 3) 物件自体又はその設置・保管若しくは使用によって、第三者に与えた損害については、甲がこれを全て賠償する。 4) 甲は物件を譲渡、又は担保権を設定するなど、乙の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
物件の保管、使用、維持. (1) 甲は物件の保管、使用に当たり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとし、この保管、使用に要する費用(消耗品等の購入を含む)は甲の負担とする。 (2) 甲は、乙の書面による事前承諾なく、物件の改造、加工、移動等をしないことはもちろん、第三者に対する賃借権の譲渡、物件の転貸又は担保権の設定をしてはならない。 (3) 物件の設置、保管若しくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償する。 (4) 甲は、物件を譲渡し又は担保権を設定するなど、乙の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。