法定点検 のサンプル条項

法定点検. 関連法令等の定めにより点検を実施すること。点検により設備等が正常に機能しないことが明らかになった場合、適切な方法(保守、補修、修繕、交換、分解整 備、調整等)により対応すること。
法定点検. 法定点検は、主に建築物や機械設備等に係るものであり、有資格者による検査・点検を要する場合もあるので、注意して行うこと。主な点検項目は、下表【施設点検(法定点検)の主な項目】のとおりとする。 【施設点検(法定点検)の主な項目】 区分 法定検査基準 点検回数 点検内容 点検項目 自家用電気工作物保守点検 電気事業法第39条・42条 月次点検及び 年次点検 【月次点検】 電気工作物巡視点検、電気メーター読み 【年次点検】 電気工作物巡視 点検、精密巡視点検、測定 電源盤点検、電力積算検針記録、保護装置試験、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 消防設備 保守点検 消防法第17条 年2回 外観機能点検、 総合点検 消火設備、警報設備、避難設備 等の機能確認及び絶縁抵抗測定 受水槽設備点検 水道法第34 条及び保健衛生法 年1回 滅菌システムオーバーホール、受水槽清掃、給水施設保守点検、水質分析 滅菌システムオーバーホール ( パルス式・比例制御式滅菌機、残留塩素系、記録計、残留塩素指示記録計、PH計、給湯ボイラー用防錆注入機の分解、清掃、調整、)受水槽清掃、給水施設保守点検、水質分析(一般分析、源水精密分析、トリハロメタン他5項目、四塩化炭素他 10項目、レジオネラ菌群分析) ボイラー設備点検 労 働 安 全 衛 生 法、ボイラー及び圧力容器安全規則 年1回 外観点検、機能点検、洗浄 設備機器の破損・腐食・剥離等を目視により判断する外観点検、設備機器の作動の良否を判断する機能点検、設備機器の洗 浄等の清掃 エレベーター保守点検 建築基準法第12条第2項 月1回 外観、機能点検 回路絶縁、調速機、非常止作動状態、ガイドシュー、ロープ、油圧試験等の測定、機械室、か ご室等の検査 空気環境測定 建築物の衛生的環境の確保に関する法律( ビル 管理法)第4条 年6回 建築物の環境測定 湿度、相対湿度、気流、浮遊粉塵、一酸化炭素、炭酸ガス、照度、騒音、遊離残留塩素 害虫駆除 建築物の衛生的環境の確保に関する法律( ビル 管理法)第4条 年2回 鼠、昆虫等の防除 残留噴霧による処理
法定点検. 業務内容 市営住宅の施設の機能維持に係わり、建築基準法等の諸法令により定められた点検を行い、その結果を受けて必要に応じた修繕を行う業務である。 また、点検の内容は、法令に定められたもの以外にも、次項以降の⑵~⑺の各業務の記載に従い、日常的な点検も含むものとする。
法定点検. 関係法令の定めにより、法定点検を実施すること。
法定点検. (a) 各設備の関係法令の定めにより、点検を実施すること。 (b) 点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合は適切な方法(補修、交換、調整等)により対応すること。
法定点検