暴力団排除にかかる事業契約の不締結等 のサンプル条項

暴力団排除にかかる事業契約の不締結等. 1 前条第 1 項の規定にかかわらず、事業契約の締結までに、優先交渉権者構成員のいずれかに次の各号のいずれかの事由が生じたときは、町は事業契約を締結しない。このため優先交渉権者構成員に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わないものとする。 (1) 法人等の役員等に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。 (2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。 (4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 法人等の役員等又は使用人が、第1号から第5号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 2 優先交渉権者構成員は、前項各号のいずれかに該当するときは、町が事業契約を解除するか否か又は事業契約を締結するか否かにかかわらず、本事業にかかる提案金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約罰としての賠償金として町が指定する期限までに支払わなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、町は、町に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、優先交渉権者構成員に対しその超過分につき賠償金を請求することができる。 4 前二項の場合において、優先交渉権者構成員は、賠償金を連帯して町に支払わなければならない。