文書の保存等 のサンプル条項
文書の保存等. 協議会は事業が終了した日の属する年度の終了後5年間又は、現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間、事業構想提案書、実績報告書、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳などの各種会計書類(事業の一部を再委託している場合の再委託先の会計書類も含む。)等の事業の実施に係る文書を保存するものとしま す。 なお、協議会が解散する場合は、協議会が有していた事業構想提案書、実績報告書や各種会計書類等の文書及び当該事業の実施に係る責任及び補償に関する事項について、協議会の構成員となっている市町村又は都道府県が引き継ぐものとします。複数の市町村又は都道府県が構成員となっている場合、あらかじめ担当を定めておく必要があるので、留意すること。
文書の保存等. 事業者は、管理業務の実施に伴い作成し、または取得した文書、図画、写真および電磁的記録(以下「対象文書」という。)について、文書の管理に関する規程等を別に定め、これにより、適正に管理・保存するものとする。なお、対象文書の範囲および保存期間については、町と事業者が協議して定める。
