建設業務の実施及び第三者への発注. 事業者は、事前の本市の書面による承諾を得た上で、本施設(火葬炉を除 く)の建設業務及び火葬炉設置業務(以下「建設業務等」という。)の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める建設企業及び火葬炉企業(以下「請負人」という。)それぞれに請け負わせるものとする。この場合において、請負人が、第三者 に、当該請負人が請け負った建設工事及び火葬炉設置工事の一部を請け負わせるときは、事業者は、本市に対し当該第三者(以下「下請負人」という。)の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。
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