契約回線の移転 のサンプル条項

契約回線の移転. 1 契約者は,当社が別に定めるところにより契約者回線の移転を請求することができます。 2 当社は,前項の請求があったときは,第 8 条(申込みの承認)の規定に準じて取り扱います。 3 移転により第 30 条(手続に関する契約料の支払義務)又は第 31 条(工事費の支払義務)に規定する費用が発生した場合は,当社が定める期日までに支払うものとします。
契約回線の移転. 1 契約者は、契約回線の移転の請求をすることができます。ただし、同一建物内に限ります。 2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。 3 当社は、第1項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 4 契約者は、契約回線の同一建物外への移転に際しては、加入契約解除を行い、移転先住所で新たに加入契約の申込みをしていただきます。この場合、第 11 条(提供開始日および最低利用期間)第 3 項の規定については適用しません。 5 前項に基づき、移転先住所で新たに加入契約の申込みを行う場合、本サービスの加入契約における最低利用期間またはその残余期間の日数にかかわらず、新たな本サービスの加入契約においては、回線終端装置を移転先に設置した日から起算して 1 年間を新たな最低利用期間とします。
契約回線の移転. 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
契約回線の移転. 契約者は、阿蘇インターネット光サービス回線の移転を請求することができます。移転先については第6条(提供区域)に定める区域にかぎります。
契約回線の移転. 契約者は、契約回線の移転の請求をすることはできません。