地元関係者との交渉等 のサンプル条項

地元関係者との交渉等. 第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
地元関係者との交渉等. 第12条 地元関係者との交渉等は、甲が行うものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
地元関係者との交渉等. 第11 条 地元関係者との交渉等は、設計図書の定めによるものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
地元関係者との交渉等. 第12条 地元関係者との交渉等は、委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
地元関係者との交渉等. 第11条の4 実施設計業務における地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
地元関係者との交渉等. (1) 契約約款第11条に定める、地元関係者への説明、交渉等は、委託者又は担当職員が行うものとするが、担当職員の指示がある場合は、受託者はこれに協力するものとする。 これらの交渉に当たり、受託者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。
地元関係者との交渉等. 第8条 地元関係者との交渉等は、組合に協力します。
地元関係者との交渉等. 第9条 地元関係者との交渉等は、企業グループが行うものとする。この場合において、企業グループから協力の申出があるときは、発注者はこれに協力するものとする。
地元関係者との交渉等. 第14条 地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督員が行うものとするが、監督員の指示がある場合には、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉にあたり、受注者は地元関係者に誠意を持って接しなければならない。
地元関係者との交渉等. 第8条 地元関係者との交渉等は、市に協力します。