受注者の損害賠償請求等. 第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(3 65日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
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受注者の損害賠償請求等. 第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(3 65日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による売買代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(3 65日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
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