Common use of 受注者の損害賠償請求等 Clause in Contracts

受注者の損害賠償請求等. 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

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受注者の損害賠償請求等. 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない第49条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき第 41 条 又は第 42 条 の規定により本契約が解除されたとき。 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

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受注者の損害賠償請求等. 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照 らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき(1) 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能 であるとき

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受注者の損害賠償請求等. 第55条 第17条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき第24条又は第25条の規定によりこの契約が解除されたとき。 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

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受注者の損害賠償請求等. 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない第42条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に 照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき(1) 第36条又は第37条の規定によりこの契約が解除されたとき前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能 であるとき

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受注者の損害賠償請求等. 第55条 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき第49条又は第50条の規定により契約が解除されたとき。 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

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受注者の損害賠償請求等. 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この 限りでない第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき(1) 第49条又は第50条の規定によりこの契約が解除されたとき前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能 であるとき

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受注者の損害賠償請求等. 第55条 第58条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき(1) 第52条又は第53条の規定によりこの契約が解除されたとき

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