取扱金額. 1. 甲は、1 回あたりの本決済契約による売買取引等債務の利用上限額又は最低利用額を自由に定めることができず、これらを定めることを希望する場合は、事前に乙と協議の上、乙の書面等の承諾を得なければならない。 2. 会員の本決済契約による売買取引等債務の金額が、乙又はイシュアの定める金額を超えるときは、本決済契約に係る決済はなされないものとする。
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取扱金額. 1. 甲は、1 回あたりの本決済契約による売買取引等債務の利用上限額又は最低利用額を自由に定めることができず、これらを定めることを希望する場合は、事前に乙と協議の上、乙の書面等の承諾を得なければならない。 2. 会員の本決済契約による売買取引等債務の金額が、乙又はイシュアの定める金額を超えるときは、本決済契約に係る決済はなされないものとする。
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