取引委任 のサンプル条項
取引委任. 個人顧客(特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により、特定投資家以外の顧客と みなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)を除く。)のお客様は本取引及び本取引を行うのに必要な本口座に関する権限(以下「本取引権限」と いいます。)を第三者に委任することはできません。但し、弊社が関係法令等及びその他の理由により認めた場合に限り、本取引権限を
取引委任. 個人顧客(特定投資家(金商法第2 条第31 項に規定する特定投資 家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により、特定投資家以外の顧客と
