取引価格の配分 のサンプル条項

取引価格の配分. (1) A 社は、取引価格は 150,000 千円の固定対価と B 社の売上高の 5%の変動対価を含んでいると判断した。設備の独立販売価格は 150,000 千円であり、A 社は、通常、顧客の売上高の 5%を受け取るのと交換に、フランチャイズのライセンスを供与する。 (2) A 社は、会計基準第 72 項に従って、変動対価の全体をフランチャイズのライセンスを移転する履行義務に配分すべきかどうかを判断し、変動対価(売上高に基づくロイヤルティ)の全額を、次の理由から、フランチャイズのライセンスを供与する履行義務に配分すべきであると結論付けた。
取引価格の配分. (1) 契約には、取引全体に対する 40 千円(=140 千円-100 千円)の値引きが含まれており、仮に会計基準第 70 項に従って取引価格を独立販売価格の比率に基づき配分する場合には、3 つの履行義務すべてに比例的に値引きを配分することになる。しかし、A 社は、通常、製品 Y とZ を組み合わせて 60 千円で販売し、製品 X を 40 千円で販売しているため、会計基準第 71 項に従って、値引き 40 千円については製品 Y 及び Z を移転する約束に配分すべきとの証拠がある。 (2) 仮に A 社が製品 Y 及び Z に対する支配を同じ時点で移転する場合には、A 社は、実務上、それらの製品の移転を単一の履行義務として処理することができる。すなわち、A社は取引価格 100 千円のうち 60 千円をその単一の履行義務に配分して、製品 Y 及び Zを同時に B 社に移転する時には 60 千円の収益を認識することができる。 (3) 一方、仮に A 社が製品 Y 及び Z を異なる時点で移転する場合には、配分された金額 60千円は、製品 Y(独立販売価格 55 千円)及び製品 Z(独立販売価格 45 千円)を移転する約束に次のとおり配分される(会計基準第 66 項)。 製品 Y 33 (=55 千円÷独立販売価格の合計100 千円×60 千円)製品 Z 27 (=45 千円÷独立販売価格の合計100 千円×60 千円)合計 60
取引価格の配分. (1) A 社は、5 千円は、製品 W の独立販売価格(15 千円から 45 千円の範囲内)に近似していないため、A 社が製品 W を移転する履行義務の充足と交換に権利を得ると見込む対価の額を適切に描写しないと判断した。 (2) したがって、A 社は、製品 W の独立販売価格を他の適切な方法を使用して見積るため、販売や利益に関する報告書を含め、観察可能なデータを確認し、会計基準第 65 項から第 69 項並びに本適用指針第 31 項及び第 32 項に従って、取引価格 105 千円を製品 X、 Y、Z 及びW に各製品の独立販売価格の比率に基づき配分すると判断した。 9. 財又はサービスに対する保証 [設例16] 財又はサービスに対する保証
取引価格の配分. (1) 製品 W の独立販売価格は大きく変動するため、A 社は、残余アプローチを使用して製品W の独立販売価格を見積る(本適用指針第 31 項(3)参照)。 (2) A 社は、残余アプローチを使用して製品 W の独立販売価格を見積る前に、会計基準第 71 項及び本適用指針第 33 項に従って、値引きを契約における他の履行義務に配分すべきかどうかを決定する。 (3) [設例 15-1]と同様に、A 社は、通常、製品 Y と Z を組み合わせて 60 千円で販売し、製品 X を 40 千円で販売しているため、会計基準第 71 項に従って、取引価格 130 千円のうち、100 千円はそれら 3 つの製品に配分し、40 千円の値引きは製品 Y 及び Z を移転する約束に配分すべきであるという観察可能な証拠がある。A 社は、残余アプローチを使用して、製品 W の独立販売価格を次のとおり 30 千円と見積った。 製品 X 40 直接観察可能 製品 Y 及びZ 60 値引きについて直接観察可能 (会計基準第 71 項) 製品 W 30 残余アプローチ(本適用指針第 31 項(3)参 照) 合計 130 (4) A 社は、製品 W に配分した 30 千円は、観察可能な販売価格の範囲内(15 千円から 45千円)であると確認した。したがって、A 社は、この配分結果は、会計基準第 65 項の取引価格の配分の目的及び会計基準第 69 項の定めと整合的であると判断した。 [設例 15-2]の 1.前提条件に替えて、契約における取引価格は 130 千円ではなく 105 千円とする。したがって、製品 W に残余アプローチを使用する場合には、製品 W の独立販売価格は、取引価格 105 千円から、製品 X、Y 及び Z に配分された 100 千円を控除した 5 千円となる。その他の前提条件は[設例 15-2]と同様とする。
取引価格の配分. 配分された 「取引価格」 配分された 「取引価格」 10,000 千円 2,000 千円 履行義務の 充足