取引の依頼・確定 のサンプル条項

取引の依頼・確定. (1) 本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当社の指定する方法で当社に伝達して行うものとします。当社は、契約者が予め取引を指定したお申込口座にて依頼された取引を実施します。 (2) 当社が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当社の指定する方法で確認した旨を当社に伝達してください。当社が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当社が定めた方法で各取引の手続を行います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼内容照会」機能で確認してください。 (3) 当社が契約者からの依頼内容を端末に表示しない取引については、本項第1号の伝達を当社が受け付けた時点で当該取引の依頼が確定したものとします。
取引の依頼・確定. (1) 契約者が本サービスによる取引の依頼をする場合には、端末を操作して前条4項に定める手続きを経たうえで、当行へ取引に必要な事項を送信することにより行うものとします。 (2) 当行が前号の送信を受けた場合は、送信された内容を契約者の端末の画面に表示します。 (3) 契約者はその内容が正しい場合には、画面の指示に従って端末を操作し、確認用パスワードを送信してください。 (4) 当行が、契約者からの本項1号に定める送信を受け確認したときに取引の依頼が確定するものとします。 (5) 第 20 条で定めるデータ伝送資金移動においては、本項1号の伝達を行ったサービス利用者とは異なるサービス使用者が確認用パスワードを送信してください(以下、この取引の依頼方法を「承認」といいます)。 なお、異なる2名のサービス使用者による承認(以下、「ダブル承認」といいます)を選択することもできます。 (6) 第 17 条で定めるオンライン資金移動の取引の依頼においては、同一のサービス使用者による取引の依頼に代えて、前号の承認またはダブル承認を選択することができます。 (7) 当行が契約者からの依頼内容を端末に表示しない取引については、本項1号の伝達を当行が受付けた時点で当該取引の依頼が確定したものとします。
取引の依頼・確定. (1) 契約者が本サービスによる取引の依頼をする場合には、端末を操作して前条4項に定める手続きを経たうえで、当行へ取引に必要な事項を送信することにより行うものとします。 (2) 当行が前号の送信を受けた場合は、送信された内容を契約者の端末の画面に表示します。 (3) 契約者はその内容が正しい場合には、画面の指示に従って端末を操作し、確認用パスワードを送信してください。 (4) 当行が、契約者からの本項1号に定める送信を受け確認したときに取引の依頼が確定するものとします。
取引の依頼・確定. (1) 本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な事項を本サービスの利用方法に則って当社に伝達して行うものとします。当社は、契約者があらかじめ指定した本サービスの取引に利用する口座(以下「利用口座」といいます)にて依頼された取引を実施します。 (2) 当社が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を端末に表示します。確認画面の内容が正しい場合には、契約者は本サービスの利用方法に則って確認した旨を当社に伝達するものとします。当社が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし(以下、確定した依頼を「確定依頼」といいます)、本サービスの利用方法に則って各取引の手続を行います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は、契約者は「取引状況照会」機能で取引状態を確認できます。 (3) 契約者は、振込・振替、総合振込、給与・賞与振込、預金口座振替において、依頼者と承認者をそれぞれ設定することができます(ただし、総合振込、給与・賞与振込、預金口座振替については必ず設定が必要です)。承認方式はマスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で振込・振替、総合振込、給与・賞与振込、預金口座振 替のそれぞれに設定することができます。
取引の依頼・確定. 取引の依頼・確定については、別途定める法人IB規定により取り扱います。