利用料金の支払義務. 第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
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利用料金の支払義務. 第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします第 24 項の表内 1 に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開 始時刻が属する暦日とみなします。
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利用料金の支払義務. 第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします第2項第2号の表の1欄に規定する料金の算出に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
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Samples: www.ctc.jp