利用に係る加入者の義務 のサンプル条項

利用に係る加入者の義務. 加入者は、次のことを守っていただきます。
利用に係る加入者の義務. 第38条 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除き、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又は当該電気通信設備に線条等の導体その他一切の物品を付加又は接続しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
利用に係る加入者の義務. 当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
利用に係る加入者の義務. 第46条 加入者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行なうため、土地建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
利用に係る加入者の義務. 加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
利用に係る加入者の義務. 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置または撤去等のため、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
利用に係る加入者の義務. 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。 加入者は、当社又は当社の指定する者が設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物、その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これ に協力するものとします。 加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りでありません。 加入者は、故意に加入者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。 加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって管理することとします。 7 加入者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を滅失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 加入者は、当社の提供するサービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
利用に係る加入者の義務. 当社は、LTE 無線通信サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有若しくは占用する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
利用に係る加入者の義務. 当社や町は、サービスの提供に必要な本施設の設置のため、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
利用に係る加入者の義務. 1 加入者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、加入者が次の条件を満たしている場合であっても、加入者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。