原状回復義務 のサンプル条項

原状回復義務. 第33条 乙は、本協定の終了までに、指定管理を開始した日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。
原状回復義務. 第19条 乙は、無料利用の承認を受けた国有林野を返地する場合において、甲が必要と認めるときは、耕耘、客土を行い、種子の吹付け、甲の指示した樹種の植栽等の緑化措置を講ずるものとする。ただし、甲がその必要がないと認めたときは、その全部又は一部について免除することができるものとする。
原状回復義務. 乙は、本契約が終了したときは、直ちに本件土地を原状に復して、甲に返還しなければならない。この場合において、乙が返還義務を怠った場合は、本契約終了日の翌日から返還済みに至るまで、1日につき、金○万円の損害金を支払うものとする。
原状回復義務. 第60条 事業者は、本事業関連書類に従い、事業期間終了時において、本施設(設備を含む。)の全てが正常に使用でき、本事業関連書類で要求される性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がなく、かつ陸上競技場については事業期間終了時から 2 年以内、その他の本施設については事業期間終了時から1 年以内に大規模な修繕又は更新を要しない状態で市に本施設を引き継がなければならない。
原状回復義務. 乙は、本契約が終了したときは、直ちに本件建物を原状に復して、甲に明け渡さなければならない。この場合において、乙が返還義務を怠った場合は、本契約終了日の翌日から明渡し済みに至るまで、1日につき、金○万円の損害金を支払うものとする。
原状回復義務. 第25条 乙は,第2条に定める指定期間が満了したとき,前条の規定により指定を取り消されたとき,又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,当該施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,甲の承認を得たときは,この限りでない。 (引継ぎ)
原状回復義務. 第 20 条 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は自己の負担において貸付物件を原状に回復しなければならない。
原状回復義務. ⑫ 目的物完成義務
原状回復義務. 第 27 条 乙は、本契約の期間満了のときはその期日までに、また契約解除の通知を受けた ときは甲の指定する期日までに、甲が承認する場合を除き、全て本物件を原状回復の上、甲乙立会のもとに甲に返還しなければならない。なお、甲乙協議の上、甲が残置を承認した場合においても、乙は、乙が造作、加工したものの買い取りを甲に請求できない。
原状回復義務. 乙は、工事を終了したとき、乙の負担において直ちに不要な材料等、諸設備その他の物件を撤去するとともに、工事現場の清掃、整地等を行い、甲の承認を得なければならない。