保険金額等の設定 のサンプル条項

保険金額等の設定. この保険での保険金額は、あらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。
保険金額等の設定. この保険での保険金額*1は、あらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。 所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償においては、保険期間の中途でご加入者からのお申出による保険金額*1の増額等はできません。 所得補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約、介護と仕事の両立支援特約の保険金額*1は、平均月間所得額*2以下(平均月間所得額の85%以下を目安)で設定してください(保険金額または支払基礎所得額が保険の対象となる方の平均月間所得額*2を上回っている場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。)。 *1 団体長期障害所得補償については、支払基礎所得額*3×約定給付率とします。 *2 直前12か月における保険の対象となる方の所得*4の平均月額をいいます(ただし、所得補償で家事従事者特約をセットされる場合は、183,000円となります。)。 *3 保険金の算出の基礎となる加入依頼書等記載の額をいいます。定率型の場合は、原則として健康保険法上の標準報酬月額で設定します。 *4 所得補償の場合は、「加入依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業不能の発生にかかわらず得られる収入」および「就 業不能により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。団体長期障害所得補償の場合は、「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。 ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金のお支払い対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。
保険金額等の設定. は、高額療養費制度や労災保険制度等の公的保険制度を踏まえご検討ください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。 ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金のお支払対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。
保険金額等の設定. この保険での保険金額は、あらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細は加入申込画面等をご確認ください。 ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、加入申込画面をご確認ください。
保険金額等の設定. この保険の保険金額等はあらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。保険金額等の設定は、高額療養費制度や労災保険制度等の公的保険制度を踏まえご検討ください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ordinary/ insurance-portal.html)等をご確認ください。
保険金額等の設定. この保険での保険金額は、あらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。 *1 がん補償においては、更新時でも保険金額の増額等はできません。 ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金お支払いの対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。
保険金額等の設定. は、高額療養費制度や労災保険制度等の公的保険制度を踏まえご検討ください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。 ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、加入申込画面等をご確認ください。
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  • 保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金の額 保険証券記載の免責金額(注)

  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。

  • 解 説 ご契約者【保険契約者】 弊社に対し保険契約の申込みをされた方で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 被保険者 ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。