会社の責任開始期 のサンプル条項

会社の責任開始期. 7.一時払保険料の払込
会社の責任開始期. 1.会社は、保険契約の申込を承諾する前に一時払保険料に相当する金額(以下「一時払保険料相当額」といいます。)を受け取ります。会社が申込を承諾したときは、会社は、次に定める時から保険契約上の責任を負います。
会社の責任開始期. ① 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 保険料の受取りと承諾の時期 保障が開始する時(責任開始の時) 保険契約の申込みを承諾した後に第1回保険料を受け取った場合 第1回保険料を受け取った時 第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込みを承諾した場合 第1回保険料相当額を受け取った時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時
会社の責任開始期. 会社の責任開始期)
会社の責任開始期. この特約が付加された場合で、会社が保険契約の申込みを承諾したときは、主約款にかかわらず、次のいずれか遅い時から保険契約における責任を負います。
会社の責任開始期. 第2条 この特約が適用され、会社が保険契約の申込を承諾した場合には、主契約の普通保険約款(以下 「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、つぎの各号のとおり取り扱います。
会社の責任開始期. 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
会社の責任開始期. 5.詐欺による取消および不法取得目的による無効第8条 詐欺による取消
会社の責任開始期 

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  • 責任開始期 1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会 員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。

  • 個人情報の提供・利用 (1)会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 反社会的勢力の排除 1 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • ご契 約 のしおり 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)