会社の目的. 当行の定款第3条に当行の目的が記載されている。ソシエテ・ジェネラルの目的は、信用機関に適用される法令に定められる条件に基づき、フランス国内外において、個人または法人と以下の業務を行うことである。 ■ あらゆる銀行取引 ■ 銀行業務に関連するあらゆる取引(特に、フランス通貨金融法典第L.321-1条および第L.321-2条に基づく投資サービスおよび関連サービスを含む。) ■ 他の会社のあらゆる持分の取得 ソシエテ・ジェネラルはまた、有効な規則に定められた条件に定義されている通り、上記以外のあらゆる取引(特に保険仲介業務)を日常的に行うことができる。 一般的に、ソシエテ・ジェネラルは、自己のため、第三者の代理として、または共同して、直接または間接に上記の業務に関連して、または遂行を容易にする目的で、あらゆる金融・商業・工業・農業・証券・不動産の取引業務を行うことができる。
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Sources: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 円貨建て債券の契約締結前交付書面